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日本からのワーキング・ホリデー査証完全ガイド:協定国一覧と年齢制限

日本は32の国・地域との間でワーキング・ホリデー制度を導入しており(2026年4月1日現在)、18歳から30歳の日本国民に対して、海外での休暇を過ごし、その滞在資金を補うための付随的な就労を認めています。1 外務省が共通の基本条件を定めていますが、実際の年齢要件の文言、年間発給枠、必要資金、医療保険、就労規則などは協定国ごとに異なります。本ガイドでは全32協定国の概要を比較し、利用者の多い主要制度を深掘りするとともに、出国前に日本側で整理しておくべき手続きを網羅します。

年間の査証発給数や長期的な推移については、海外在留邦人の公式統計・動向分析で解説しています。本稿では申請資格、発給条件、および具体的な申請プロセスに焦点を当てます。

ワーキング・ホリデー制度とは何か、日本の協定ネットワークの特徴

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制度の目的:主たる目的は休暇であり、就労は付随的なもの

Section titled “制度の目的:主たる目的は休暇であり、就労は付随的なもの”

ワーキング・ホリデー(Working Holiday)査証は、就労が認められた「観光・休暇査証」であり、就労査証そのものではありません。 外務省の解説によると、二国・地域間の取決め等に基づき、相手国の青少年に対して自国の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、一定期間の休暇を過ごす活動を認め、その間の滞在費・旅行資金を補うための付随的な就労を認める制度です。1 日本が最初に取決めを交わしたのは1980年のオーストラリアでした。12

受入国の政府も同様の位置づけを示しています。 駐日ドイツ大使館は「これは労働ビザではありません!」と明記しており、オーストラリア内務省も就労が主たる目的である場合は通常の就労ビザを検討するよう案内しています。34

外務省は、原則としてすべての協定国に共通する主な申請資格として以下を挙げています(2026年10月時点)。1 各協定国で表現の差異があるため、これらは標準的な基準としてご理解ください。

  • 日本の国籍を有し、日本国内に居住していること。
  • 主たる目的が休暇を過ごすことであること。
  • 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。 ただしオーストラリア、カナダ、韓国、アイルランドとの取決め上の原則は18歳以上25歳以下とされており、各受入国政府が認める場合に30歳まで申請可能となっています。
  • 子どもや扶養親族を同伴しないこと。
  • 有効なパスポート、および帰国用航空券(またはそれを購入するための十分な資金)、ならびに滞在初期の生計を維持するための資金を所持していること。
  • 健康であること。
  • 制度の改定等により例外が認められている場合を除き、以前に同一の協定国から当該査証の発給を受けていないこと。

最終的な拘束力を持つ要件は、外務省ではなく各協定国が定めています。 外務省も、申請にあたっては各国の駐日大使館・領事館(台湾については台北駐日経済文化代表処)に最新情報を確認するよう求めています。1 年齢要件は「申請日」時点で判定されます。例えばオーストラリアでは、30歳のうちに申請を完了していれば、審査中に31歳の誕生日を迎えても発給対象となり得ます。4

「日本居住」要件の解釈も相手国によって分かれます(2026年10月時点)。 カナダは日本国内の住所を求め、ドイツは住民票記載事項証明書や直近の公共料金請求書などの住所証明を求め、韓国は住民票の提出を求め、香港は本国での居住を条件としています。5367 一方、オーストラリア、イギリス、ニュージーランドは国籍とパスポートに基づいて申請資格を判定しており、公式ページ上に日本国内居住を義務付ける記述はありません。489

原則1回限りの発給と、近年の再参加容認の動き

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ワーキング・ホリデーは原則として1つの国につき生涯で1回限りです。 しかし外務省の記録によると、2024年12月1日(ニュージーランド、カナダ、イギリス、デンマーク、オーストリア)、2025年1月1日(ドイツ、アイルランド、スロバキア)、2025年10月1日(韓国)、2026年2月1日(台湾)付で各制度の改定が行われました。1 日本国籍者側の実質的な変更点として、カナダ、スロバキア、韓国、台湾において2回目の参加が可能となり、イギリスでは2008年以降、1回の査証で最長2年間の滞在が認められています(2026年10月時点)。12

その他の改定は、日本への受入れ枠のみを対象とする片務的な変更です。 ニュージーランド、デンマーク、オーストリア、ドイツ、アイルランドとの改定は、相手国の青少年が日本へ2回滞在できるようになったものであり、日本国民がそれらの国へ2回目のワーキング・ホリデーに行けるようになったわけではありません(2026年10月時点)。1 ニュージーランド、イギリス、フランス、香港などの公式ページでも、日本国籍者の参加は1回のみと明記されています。98107

カナダと韓国は独自の適用開始日を公表しています。 カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)は2回目の参加資格を2025年4月1日から適用としており、外務省の取決め改定日(2024年12月1日)と異なっています。51 韓国大使館は2025年10月1日より施行と定めており、いずれの制度でも過去に参加した経験のある方がもう一度参加できるようになりました。56

なお、ここでいう「2回目の参加」は、指定された労働を行うことで現地延長できるオーストラリアのセカンド・サードビザとは性質が異なります(詳細は就労権利の項目を参照)。1112

協定国一覧:32か国・地域の発給枠、年齢上限、滞在期間

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表1:全32協定国一覧(外務省データに基づく)

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外務省が公表している協定国、開始年、および日本国籍者向け年間発給枠は以下の通りです(2026年4月1日現在。2026年10月時点でこれ以降の更新は確認されていません)。12 「制限なし」は日本から相手国への渡航枠に年間上限がないことを意味し、双方向で枠が異なる場合は日本国民に対する発給数を記載しています。

番号 協定国・地域 開始年 日本国民向け年間発給枠 日本国民の2回目参加の可否
1 オーストラリア 1980年 制限なし 不可(指定労働による現地延長のみ)
2 ニュージーランド 1985年 制限なし 不可
3 カナダ 1986年 6,283名 可能
4 韓国 1999年 10,000名 可能(2025年10月1日より)
5 フランス 2000年(外務省英文ページ:1999年12月暫定開始) 1,800名 不可
6 ドイツ 2000年 制限なし 不可
7 イギリス 2001年 6,000名 不可(1回の査証で最長2年滞在可能)
8 アイルランド 2007年 800名 不可
9 デンマーク 2007年 制限なし 不可
10 台湾 2009年 10,000名 可能(2026年2月1日より)
11 香港 2010年 1,500名 不可
12 ノルウェー 2013年 制限なし 不可
13 ポルトガル 2015年 制限なし 不可
14 ポーランド 2015年 500名 不可
15 スロバキア 2016年 400名 可能(2025年1月1日より)
16 オーストリア 2016年 200名 不可
17 ハンガリー 2017年 200名 不可
18 スペイン 2017年 700名 不可
19 アルゼンチン 2017年 200名(アルゼンチン側枠:400名) 不可
20 チリ 2018年 200名 不可
21 アイスランド 2018年 30名 不可
22 チェコ 2018年 400名 不可
23 リトアニア 2019年 100名 不可
24 スウェーデン 2020年 制限なし 不可
25 エストニア 2020年 制限なし(エストニア側枠:100名) 不可
26 オランダ 2020年 200名 不可
27 ウルグアイ 2023年 100名 不可
28 フィンランド 2023年 制限なし(フィンランド側枠:200名) 不可
29 ラトビア 2023年 100名 不可
30 ルクセンブルク 2024年 100名 不可
31 マルタ 2026年 100名 不可
32 イタリア 2026年 500名 不可

出典:外務省ウェブサイト(2026年4月1日現在)。1 申請前に必ず各受入国の大使館等で最新情報をご確認ください。

年齢の基準は原則としてすべての相手国で18歳から30歳までです。1 滞在可能期間などの諸条件は各国が個別に定めています。以下の表2では主要10か国の詳細を掲載し、残りの22か国については各国の駐日大使館・領事館が拘束力のある要件を公表しています。1

表2:主要渡航先における申請条件の詳細比較

Section titled “表2:主要渡航先における申請条件の詳細比較”

以下の数値は改定される可能性があります(2026年10月時点)。 各受入国の移民当局または駐日公館の公表資料に基づいています。「大使館で要確認」は、公的なウェブサイト上で確定値が確認できなかった項目を示します。

渡航先 申請時の年齢 最長滞在期間 最低必要資金 医療保険要件 申請窓口・方法 申請手数料
オーストラリア(サブクラス417)41314 18〜30歳(31歳の誕生日の前日・豪東部時間24時まで申請可) 初回入国から12か月。指定労働により最大2回(最長通算3年)延長可能 通常約5,000豪ドル、および出国用航空券代 義務ではないが強く推奨。豪日間に医療保障の相互協定なし オンライン(ImmiAccount)。初回ビザは豪州国外から申請・発給 初回417:840豪ドル。2回目以降の申請:1,000豪ドル(2026年7月1日改定)
カナダ(IECワーキングホリデー)51516 18〜30歳以下 1回の参加につき最長12か月。通算2回まで参加可能 2,500カナダドル 滞在全期間をカバーする保険が必須(治療・入院・本国送還) IRCCオンライン:プロフィール登録、招待状受領、就労許可証申請、POEレター受領 IEC費用184.75加ドル+オープン就労許可費用100加ドル。生体認証が必要な場合は85加ドル
イギリス(Youth Mobility Scheme)17818 申請時18〜30歳 最長24か月 2,530英ポンド(申請前28日間連続で口座維持) 申請時に移民医療追加料金(IHS)を支払う(年額776ポンド、2年分で1,552ポンド) オンライン申請(英国内からの申請不可) 340英ポンド(別途IHS費用)
ニュージーランド91920 18〜30歳 最長12か月。季節労働に従事した場合は延長ビザにより最長3か月追加可能 4,200NZドル、および出国用航空券または購入資金 日本国籍者枠は規定上免除だが、入国時に医療保険証書の提示を求められる場合あり オンライン申請 770NZドルから
アイルランド121 取決め上18〜25歳(当局が認める場合30歳まで) 最長1年 大使館で要確認 大使館で要確認 年2回設定される受付期間内に在京大使館へ申請書を電子メール送付 大使館で要確認
ドイツ31 18〜30歳(外務省基準。大使館要確認) 1年間(ドイツ国内での延長不可) 2,000ユーロ(帰国便航空券がない場合は4,000ユーロ) 必須:最低補償額30,000ユーロ以上の健康保険、および同額以上の賠償・傷害保険 在京大使館または大阪・神戸総領事館の事前予約、あるいは渡航後に現地の外国人局で申請 日本国籍者は無料
フランス10 18〜30歳(31歳の誕生日の前日まで) 1年間(フランス本土のみ。現地での延長や滞在資格変更は不可) 最低3,100ユーロ以上の残高証明、および帰国便航空券 必須:入国日から1年間の疾病・傷害・入院をカバーする保険(カード付帯保険不可) 在京フランス大使館領事部に事前予約のうえ対面申請 無料
韓国(H-1)61 取決め上18〜25歳(30歳まで可。25歳超は活動計画書提出) 大使館で要確認 残高証明書が必要(具体的な必要額は要確認) 必須:補償期間10か月以上、補償限度額4,000万ウォン以上の保険 大使館指定のワーキングホリデー受付窓口のみ(2026年7月1日より) 大使館で要確認
台湾122 18〜30歳(外務省基準) 180日(台湾国内で1回延長可能、入国から最長1年。横浜分処の規定) 25万円以上(横浜分処の規定) 1年以上の海外旅行保険への加入(横浜分処の規定) 台北駐日経済文化代表処(管轄の各弁事処・分処) 無料(横浜分処の規定)
香港7 18〜30歳 最長12か月(延長は原則認められない) 20,000香港ドル以上 「十分な医療保険」への加入 入境事務処(Immigration Department)へのオンライン申請(e-Visa) 日本国籍者は無料

マトリックスの読み方:発給枠、募集時期、倍率の考え方

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「制限なし」と「定員枠あり」では対策が大きく異なります。 オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、デンマーク、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン、エストニア、フィンランドの9か国は、日本国民に対する年間の発給枠を設けていません(2026年10月時点)。1 定員枠がある国については、年間のどの時期に定員に達するかは年ごとの応募状況に左右されるため、早い時期に準備を開始することが鉄則です。

割当の方法も国によって様々です(2026年10月時点)。 カナダはプールに登録した候補者の中から抽選でインビテーション(招待状)を発行し、アイルランドは年2回の限定された募集期間を設け、香港は年間枠の範囲内で先着順に審査を行います。23217

主要3大渡航先の深掘り:オーストラリア、カナダ、イギリス

Section titled “主要3大渡航先の深掘り:オーストラリア、カナダ、イギリス”

オーストラリア:ワーキング・ホリデー査証(サブクラス417)

Section titled “オーストラリア:ワーキング・ホリデー査証(サブクラス417)”

日本のパスポート保持者は18歳から30歳まで申請できます(2026年10月時点)。35歳まで上限が引き上げられているのは、カナダ、フランス、アイルランド、イギリスなど一部の国籍者に限られます。4 ビザ発給から12か月以内に入国する必要があり、出国して豪州外にいた期間があっても12か月の滞在期限は延長されません。内務省の標準審査期間は約3か月とされています。4

ビザ申請料金は、2026年7月1日以降、初回の417申請が840豪ドル、2回目以降の申請が1,000豪ドルに改定されました(2026年10月時点)。13 オーストラリアでは医療費が全額自己負担となり、豪日間には相互医療協定がないため、内務省は民間の医療保険への加入を強く推奨しています。414

あらゆる職種で就労でき、最長4か月(17週間)の就学が認められています。 ただしビザ条件8547により、原則として1つの雇用主のもとで就労できる期間は最長6か月に制限されています。424 なお、扶養家族である子どもを同伴することは一切認められません。4

カナダ:International Experience Canada(IEC)ワーキング・ホリデー

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カナダのIEC制度において、日本国籍者が利用できるカテゴリーは「ワーキング・ホリデー」のみであり、国内のほぼすべての雇用主のもとで働けるオープン就労許可証(Open Work Permit)が発給されます(2026年10月時点)。2526 就労許可証の有効期間はパスポートの有効期限を超えることができないため、滞在予定期間全体をカバーする日本の有効なパスポートが必要です。また、往復航空券または出国用航空券を購入するための資金証明も求められます。5

申請は複数段階のオンラインプロセスで行われます(2026年10月時点)。 まずプロフィールを登録してプールに入り、招待状(ITA)を受け取った場合は10日以内に承諾し、承諾後20日以内に就労許可証の申請書類を提出します。2315 IRCCの標準処理期間は56日間で、承認されると入国時に提示するPOEレター(Port of Entry Letter)が発行されます。2728

保険の補償期間が短いと、ビザの滞在期間も短縮されます。 IRCCの審査官は提示された保険の満了日までの就労許可証しか発行しないため、治療、入院、本国送還を含む保険を滞在予定全期間分購入しておく必要があります(POEレター受領後の購入が推奨されます)。1528 医療、初等・中等教育、チャイルドケア、介護などの職種に従事する場合や、特定の国に直近で6か月以上滞在していた場合は、申請前の健康診断受診が義務付けられています。15

イギリス:Youth Mobility Scheme(YMS)査証

Section titled “イギリス:Youth Mobility Scheme(YMS)査証”

18歳から30歳の日本国民は直接申請が可能であり、事前抽選(Ballot)は不要です(2026年10月時点)。8 GOV.UKの要件ページでは香港や台湾が抽選対象国として指定されていますが、日本国籍者については2024年初頭に発給枠が1,500名から6,000名へ大幅拡大された際に抽選制が撤廃され、先着順の直接申請へ移行しました。829 2026年の日本枠も6,000名が維持されています。29

滞在可能期間は最長24か月(2年間)で、期間中の出入国は自由です(2026年10月時点)。17 資金証明として2,530英ポンドを28日間連続で個人口座に維持している必要があり、その28日目の日付は申請日から31日以内でなければなりません。8 渡航予定日の6か月前から英国外で申請可能で、通常3週間程度で結果が出ます。3017

就労の自由度は極めて高いものの、明確な制限事項があります。 ほとんどの職種で就労でき、個人事業主(フリーランス)としての活動も認められますが、賃借した事業所であること、設備等の資産額が5,000ポンド以下であること、従業員を雇用しないことが条件となります。また、プロスポーツ選手やコーチとしての活動は禁止されています。17 期間延長が認められているのはオーストラリア、カナダ、ニュージーランドの国籍者のみであり、日本国籍者の滞在は24か月で終了します。過去にYMSビザで英国に滞在したことがある方は再申請できません。178

3か国の主な相違点は、滞在期間、延長の仕組み、および医療制度にあります(2026年10月時点)。141351617818

比較項目 オーストラリア(417) カナダ(IEC) イギリス(YMS)
最長滞在期間 1回のビザで12か月。指定労働により最大通算3年 1回の参加で12か月。通算2回参加可能 1回のビザで24か月。延長不可
日本向け年間発給枠 制限なし 6,283名 6,000名
必要資金証明 通常約5,000豪ドル+出国航空券代 2,500カナダドル 2,530英ポンド(28日間維持)
医療補償 民間保険の加入を強く推奨 全期間有効な民間保険加入が必須 申請時に国民保健サービス(IHS)費用を一括前払い
主な申請費用 840豪ドル(初回) 184.75加ドル+100加ドル 340ポンド+IHS費用
主な就労制限 同一雇用主のもとで原則6か月まで 一部職種で事前の健康診断が必須 個人事業主要件あり。プロスポーツ不可

その他の人気渡航先:ニュージーランド、アイルランド、ドイツ、フランス、韓国、台湾

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ニュージーランドでは最長12か月間の一時的な就労と最長6か月間の就学・研修が認められますが、正社員としての恒久的な就労や事業経営は禁止されています(2026年10月時点)。9 日本枠の参加者は同国の保険義務付けの一般規定から除外されていますが、入国審査時に医療保険証書の提示を求められることがあります。199 園芸・ワイン用ブドウ栽培などの季節労働に3か月以上従事した場合は、現地で「Working Holiday Extension Work Visa」を申請してさらに最大3か月間の延長が可能です。20

アイルランドは年2回の指定された期間内のみ電子メールでの申請書提出を受け付けています(2026年10月時点)。2026年の募集期間は1月15日〜2月6日(2026年9月30日までの渡航分)および7月15日〜31日(2026年10月1日〜2027年3月20日渡航分)でした。21 年齢要件の運用、資金証明額、保険および手数料の詳細は大使館ページで最新情報をご確認ください。

ドイツでは履歴書(CV)と動機書の提出が求められます。日本国籍者は日本国内の公館だけでなく、ドイツに入国した後に現地の外国人局(Ausländerbehörde)で滞在許可を申請することも認められています(2026年10月時点)。3 語学学校への通学は週20時間以内かつ全滞在期間にわたるフルタイム通学でないことが条件で、同一の雇用主のもとで働ける期間は通算最長1年間です。3 なお、ドイツのナショナルビザを保有していれば、他のシェンゲン協定加盟国へ180日間のうち最大90日間の観光滞在が可能です。3

フランスでは、申請前1か月以内に発行された健康診断書および銀行残高証明書の提出が必須です。大使館は斡旋業者や代行代理店を一切公認していません(2026年10月時点)。10

韓国は窓口申請のみを受け付けており、旅行会社等を通じた代行申請は認められていません。滞在期間や資金要件、手数料等の詳細は大使館窓口でご確認ください(2026年10月時点)。6

台湾は2026年2月1日より2回目の参加が可能となりました(2026年10月時点)。1 台北駐日経済文化代表処横浜分処の案内によると、当初180日間の査証が発給され台湾国内で1回延長して最長1年間滞在可能、残高証明25万円以上、1年以上の旅行保険加入が求められ、ビザ申請料は無料となっています(各分処により要件が異なる場合があるため管轄の窓口をご確認ください)。22

香港では、同一雇用主のもとでの就労が最長6か月、受講可能なコース期間が通算最長6か月に制限されており、恒久的な雇用関係を結ぶことは禁止されています(2026年10月時点)。7

資金証明を提出するタイミングは渡航先によって異なります(2026年10月時点)。 イギリス、ドイツ、フランス、韓国、香港ではビザ申請時に証明書類の提出が必要です(ドイツでは過去3か月の通帳や閉鎖口座の提示など)。831067 オーストラリアは申請時の書類添付を推奨しており、ニュージーランドはオンライン申請後に提出を求められることがあります。49

渡航時にも資金証明を携帯してください。 カナダでは入国審査官から保険証書の提示を求められることがあり、ドイツも資金証明と保険証券の原本携行を推奨しています。ニュージーランドでは出国用航空券またはそれを購入できる資金を証明できない場合、入国を拒否されるおそれがあります(2026年10月時点)。2839 為替レートは常に変動するため、円換算額に余裕を持たせて準備してください。

帰国用航空券と、財務要件としての医療保険

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外務省の基本方針では、滞在資金とは別に「帰国用航空券またはそれを購入するための資金」を求めています。1 ニュージーランドやフランスでも、航空券費用は最低生活資金とは別枠で計算されます(2026年10月時点)。910

医療保険の加入がビザ発給の必須要件となっている国も多数あります(2026年10月時点)。 カナダ、ドイツ、フランス、韓国、香港では保険加入が義務付けられており、オーストラリアやニュージーランド(日本枠)では推奨にとどまります。またイギリスでは申請時のIHS支払いが公的医療アクセスの条件となっています。53106741918 各国の要件に合致する保険の選定方法については、長期渡航者・デジタルノマドのための医療保険ガイドをご参照ください。

就労権利:雇用制限、就学制限、セカンドビザの取得要件

Section titled “就労権利:雇用制限、就学制限、セカンドビザの取得要件”

雇用主制限、就業職種、就学期間のルール

Section titled “雇用主制限、就業職種、就学期間のルール”

本ガイドで調査した協定国において、1週間の労働時間の上限を定めている制度はありません(2026年10月時点)。 制限が課されるのは「同一雇用主のもとでの勤務可能期間」「従事可能な職種」「通学可能な期間」です(ドイツの週20時間制限は語学学校の通学時間に対するものです)。42451793107 韓国、台湾、アイルランドの就労規則は公式ページ上で確定できなかったため、個別にご確認ください。

オーストラリアのビザ条件8547は、原則として同一雇用主のもとでの就労を6か月に制限しています。 この期間は実労働時間ではなく「経過期間(暦日)」でカウントされます(2026年10月時点)。24 ただし、異なる勤務地でそれぞれ6か月を超えない場合、豪州全域での動植物栽培業、または北部地域における特定の産業で働く場合は、事前許可なしで6か月を超えて継続就労できます(内務省の最新免責リストをご確認ください)。24 なお、セカンドビザやブリッジングビザが発効した時点で、この6か月のカウントはリセットされます。24

就労を開始する前に労働者の権利を理解しておきましょう。 外務省には、現地で不当な低賃金労働を強いられたり、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント被害に遭った事例が報告されており、現地の労働基準法を事前に調査することが推奨されています。1 オーストラリア国税庁(ATO)も、ワーキングホリデー滞在者(WHM)は全国雇用基準(NES)に基づき、現地市民と全く同一の労働法上の保護を受けると明記しています。31

滞在期間の延長:オーストラリアの指定労働と各国の2回目参加の違い

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オーストラリアでセカンドビザ(417)を取得するには初回滞在中に3か月(88日間)、サードビザを取得するにはセカンド滞在中に6か月(179日間)の指定労働(Specified Work)を行う必要があります(2026年10月時点)。1112 日数はフルタイム労働者が勤務する労働日数またはシフト数で計算され、複数の雇用主での日数を合算できますが、カレンダー上の期間を短縮して満たすことはできません。1112 なお、英国パスポート保持者に適用される指定労働免除措置(2024年7月1日開始)は、日本のパスポートには適用されません。11

指定労働の対象となる産業と地域は厳密に定められています(2026年10月時点)。 地方部(Regional Australia)における農業・畜産業、漁業・真珠養殖、林業、鉱業、建設業、ならびに北部または特定遠隔地域における観光・ホスピタリティ産業、および一部の災害復旧活動などが含まれます。32 豪州の労働法および労働協約(Award)に従って合法的に給与が支払われている必要があり、給与明細、銀行取引明細書、雇用証明書などの提出が求められます。3211

オーストラリア以外の国で1年を超えて滞在する場合は、制度改定による2回目の申請か、短期の延長ビザを利用します(2026年10月時点)。151720

flowchart TD
    A["ワーキングホリデーで12か月を超えて滞在したい場合"] --> B{"渡航先はどこか?"}
    B -->|"イギリス"| C["YMS査証1回で最長24か月滞在可能(延長なし)"]
    B -->|"オーストラリア"| D["初年度に88日間の指定労働を完了"]
    D --> E["セカンドビザ(417)取得:12か月"]
    E --> F["2年目に179日間の指定労働を完了"]
    F --> G["サードビザ(417)取得:12か月"]
    B -->|"カナダ、スロバキア、韓国、台湾"| H["各協定国の規則に基づき2回目の参加を申請"]
    B -->|"ニュージーランド"| I["園芸やブドウ栽培の季節労働を3か月以上完了"]
    I --> J["Extension Work Visa:最長3か月の追加滞在"]
    B -->|"その他の協定国"| K["原則1回のみ:他の就労・学生ビザへの切り替えを検討"]

他の在留資格への変更は、独立した新たなビザ申請となります。 これらについては海外留学計画ガイド、卒業後の就労権利ガイド、技能移住制度、および各国の移住ガイドで解説しています。なおオーストラリアでは、ワーキングホリデービザの許可後に観光ビザ(ETA等)など別のビザが発給された場合、その発給日をもってワーキングホリデービザが失効するため十分注意してください(2026年10月時点)。4

ワーキング・ホリデー滞在者の税務:源泉徴収の落とし穴を防ぐ

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オーストラリア:ワーキングホリデー税率と雇用主登録

Section titled “オーストラリア:ワーキングホリデー税率と雇用主登録”

オーストラリアでは、417または462ビザを保有し、税法上の非居住者であるか、または無差別条項(NDA)対象国以外の居住者である場合、特別税率が適用されます。33 下表はATOが公表している2025-26年度の税率です(2024-25年度と同等。2026-27年度の数値はATO公式発表をご確認ください)。33

課税所得(豪ドル) 適用税額(2025-26年度)
0 〜 45,000 1豪ドルにつき15セント(15%)
45,001 〜 135,000 6,750豪ドル + 45,000豪ドルを超える額に対し1豪ドルにつき30セント
135,001 〜 190,000 33,750豪ドル + 135,000豪ドルを超える額に対し1豪ドルにつき37セント
190,001 以上 54,100豪ドル + 190,000豪ドルを超える額に対し1豪ドルにつき45セント

雇用主がATOに「WHM雇用主」として登録されているか必ず確認してください。 登録雇用主であれば最初の45,000豪ドルまで15%で源泉徴収されますが、未登録の雇用主の場合は非居住者税率(30%から開始)で差し引かれます(2026年10月時点)。31 タックス・ファイル・ナンバー(TFN)の取得は法律上の強制ではありませんが、取得しない場合は最高税率で天引きされます。なお、収入が45,000豪ドル以下でWHM税率が正しく源泉徴収されている場合、経費控除等を申請しない限りタックスリターン(確定申告)を行う義務はありません。31

2021年の豪最高裁判決(Addy訴訟)以降、日本はATOの無差別条項(NDA)適用対象国に含まれています(2026年10月時点)。34 年度の一部または全部においてオーストラリアの税法上の居住者と認められる日本国籍のWHMは、オーストラリア国民と同じ通常の居住者税率が適用される可能性があります。ただし、ATOは原則としてWHMを一律に非居住者とみなす見解をとっています。3435 永住ビザの申請や長期賃貸契約など滞在の目的や実態によって居住性が認められるケースもあるため、判断がつかない場合はATOや現地の登録税理士にご相談ください。35

年金積立金(スーパーアニュエーション)と出国時一時金(DASP)

Section titled “年金積立金(スーパーアニュエーション)と出国時一時金(DASP)”

雇用主は労働者に対してスーパーアニュエーション(年金)を積み立てる義務があります。 ATOによると、これは稼いだ金額の多寡にかかわらず適用されます(2026年10月時点)。3136 ワーキングホリデービザが失効し、オーストラリアを出国して有効なビザがなくなった後、「DASP(Departing Australia Superannuation Payment)」を申請して積立金を引き出すことができます。出国後6か月以上放置された年金はATOに移管されますが、後から請求することは可能です。37

WHMビザ保持者に対するDASPの給付金には65%の重税が課されます(2026年10月時点)。3137 なお、社会保障協定に基づく年金免除制度は、海外の雇用主に雇用されたまま一時派遣される方を対象としており、通算措置の詳細は二国間社会保障協定ガイドで解説しています。36

カナダ、イギリス、ニュージーランド:一般の税制が適用される

Section titled “カナダ、イギリス、ニュージーランド:一般の税制が適用される”

カナダで働くには社会保険番号(SIN)が必要です。 入国後速やかに申請してください。38 カナダ歳入庁(CRA)は居住性の絆に基づいて税務上の立場を判定し、非居住者に対しては原則としてカナダ国内源泉所得にのみ課税します。IEC参加者専用の特別税率は設定されていません(2026年10月時点)。39

イギリスでは通常の所得税制が適用されます。 2026-27年度の基礎控除額(Personal Allowance)は12,570英ポンドで、スコットランド以外の地域では50,270ポンドまで20%の基本税率が適用されます。就労権を持つ合法的滞在者となった後、国民保険番号(National Insurance Number)を申請します(2026年10月時点)。4041

ニュージーランドでは就労する全員が課税対象となり、IRDナンバーの取得が必要です。 税務番号や適用税率は内国歳入庁(Inland Revenue)の公表資料をご確認ください。9

日本側の税務:居住者区分、住民税、2年目の申告実務

Section titled “日本側の税務:居住者区分、住民税、2年目の申告実務”

ワーキングホリデーは日本側での税務関係にも影響を及ぼします。 12か月のワーキングホリデー期間中に日本の税法上の非居住者となるか居住者のままであるかについては、一時的な出国と本格的な移住の違いに関する解説をご覧ください。住民税は毎年1月1日時点で日本国内に住民登録があるかどうかに基づいて課税されます。詳細は出国者の住民税ルール解説をご確認ください。

手続きの段階的スケジュールとタイムライン

Section titled “手続きの段階的スケジュールとタイムライン”

申請期限から逆算してスケジュールを組んでください。 年齢は「申請日」時点で判定され、公館によっては書類の有効期間を1か月以内と定めている場合があるためです(2026年10月時点)。日本国内の手続きは専用ガイドをご参照ください。

時期 手続き内容 提出先・実施場所 留意事項
出国12〜6か月前 申請予定日における年齢を確認する 各受入国の公式ページ 豪州やフランスは31歳の誕生日の前日までに申請410
出国12〜6か月前 表1から渡航先を選定し、年間発給枠と募集時期を確認する 外務省および各大使館 アイルランドの2026年募集枠:1月15日〜2月6日、7月15日〜31日21
出国12〜6か月前 パスポートの残存有効期間を確認する 各受入国の公式ページ NZ:ビザ失効後3か月以上、独:滞在終了後3か月以上、加:パスポート期限がビザ上限935
出国6〜3か月前 カナダ:プロフィール登録、招待状受領、就労許可申請 IRCCオンライン ITA承諾10日以内、申請20日以内、指紋登録30日以内2315
出国6〜3か月前 イギリス:2,530ポンドを28日間口座維持し、オンライン申請 GOV.UK 渡航の6か月前から申請可。IHS費用を同時決済17818
出国6〜3か月前 オーストラリア・ニュージーランド:オンライン申請 ImmiAccount、INZ 発給後12か月以内に入国49
出国6〜3か月前 韓国:電子メールでの事前相談後、対面予約 駐日韓国大使館ワーホリ窓口 健康診断書および残高証明書は発行後1か月以内6
出国3〜1か月前 ドイツ・フランス:大使館の対面予約 在京大使館(ドイツは大阪も可) ドイツ:出発の3か月前〜2週間前、フランス:入国の3か月前以内310
出国3〜1か月前 協定国の要件を満たす医療保険に加入、往復航空券または資金の確保 民間保険会社、航空会社 カナダ:滞在全期間をカバーする保険が必須151
出国1か月前〜出国 転出届を役所に提出するか判断する 市区町村役場 転出届ガイドを参照
出国1か月前〜出国 国民健康保険および国民年金の手続き 市区町村役場 健康保険脱退ガイドおよび国民年金任意加入ガイドを参照
出国1か月前〜出国 銀行口座、認証用電話番号、マイナンバーカードの整理 各金融機関、役所 日本の銀行口座維持ガイドを参照
現地到着後 3か月以上滞在する場合は「在留届」を提出する 在外公館またはオンライン(ORRネット) 旅券法第16条に基づく義務421
現地到着後 現地納税者番号の取得および銀行口座の開設 現地税務当局等 TFN、SIN、NIナンバー、IRDナンバーなど3138419
帰国後 転出届を出していた場合は転入届を提出し住民票を復活させる 市区町村役場 転出届ガイドを参照

3か月以上の滞在における「在留届」の提出は法律上の義務です。 旅券法第16条は、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本国民に対し、管轄の在外公館長への在留届提出を義務付けており、外務省は「ORRネット」からのオンライン申請を受け付けています。421 短期の滞在や緊急支援については領事サービスとたびレジに関するガイドをご覧ください。

日本国籍者と外国籍住民における重要な相違点

Section titled “日本国籍者と外国籍住民における重要な相違点”

日本のワーキング・ホリデー協定は、日本国籍者を対象とした制度です。 日本に在留している外国籍住民の方はこれらを利用することはできず、ご自身の母国と渡航先国との間に二国間協定が存在するかどうかを確認する必要があります。1

第三国(日本)からの申請可否は受入国によって異なります(2026年10月時点)。 オーストラリアやイギリスは本国居住を条件としていないため、適格なパスポートを持つ日本の外国籍住民であれば日本国内から申請できる可能性があります(国籍別の要件をご確認ください)。4830 一方、カナダは国籍ごとに居住要件を定め、香港は本国居住を必須とし、在京ドイツ大使館は日本の中長期在留資格を持つ特定の外国人からの申請のみを受け付けています。573

検討項目 日本国籍者 日本在住の外国籍住民
適用される協定 日本が締結した32の協定1 自身の母国と渡航先国との間の協定(存在する場合)1
日本国内からの申請 標準的な正規ルート(一部相手国は国内住所を要求)536 相手国の国籍別規則による。各公館要領を確認4837
出国に伴う主な日本側のリスク 生活の本拠の判定、住民税、在留届の提出義務42 再入国許可の期限超過による日本の在留資格の喪失リスク43
年金制度の選択肢 国民年金への任意加入を継続可能 脱退一時金の請求が可能(被保険者期間はリセット)

外国籍住民の方にとって最大の懸念は、出国による在留資格の喪失です。 通常の再入国許可は最長5年間有効ですが、みなし再入国許可は出国から1年間(または在留期間満了日のいずれか早い方)しか有効でありません。期限を超えて海外に滞在すると、永住者であっても日本の在留資格を失います。43 これらについては日本国籍者と外国籍住民の出国手続き比較ガイド、ならびに国民年金任意加入および脱退一時金ガイドで詳しく解説しています。

重国籍(二重国籍)をお持ちの方は、オーストラリア入国時にワーキングホリデービザを発行されたパスポートを使用して入国しなければなりません。4

よくある落とし穴と法規制上のコンプライアンスリスク

Section titled “よくある落とし穴と法規制上のコンプライアンスリスク”
  • 年齢上限の解釈ミス: 年齢は申請日時点で判定されます。オーストラリアやフランスでは31歳の誕生日の前日までに申請を完了しなければなりません。410
  • 古い協定国リストの参照: 外務省の協定国は32か国・地域に拡大しており、イギリスは2024年初頭より抽選なしの直接申請に移行しています。129
  • どの国でも2回行けると誤認すること: 2回目の参加が認められているのはカナダ、スロバキア、韓国、台湾に限られます。1
  • イギリス申請時の資金証明の期間不足: 2,530ポンドを申請前28日間連続で口座に維持していなければなりません。8
  • カナダ申請時の保険期間不足: 保険の有効期限に合わせて就労許可証の有効期間が短縮されてしまいます。15
  • 就労ビザと混同すること: 就学期間や同一雇用主のもとでの勤務可能期間に明確な制限が存在します(表2および就労権利の項目を参照)。4247
  • オーストラリアで未登録の雇用主のもとで働くこと: 15%ではなく30%の非居住者税率で源泉徴収されてしまいます。31
  • オーストラリアの年金(スーパー)を放置すること: 出国後にATOへ移管され、請求時には65%の税金が差し引かれます。37
  • 悪質な代行業者とのトラブル: 外務省も注意を喚起しており、フランスは仲介業者を認めず、韓国はエージェント申請を拒絶しています。1106
  • オーストラリアで新たなビザを取得すること: ワーキングホリデー許可後に観光ビザ(ETA)などが発給されると、ワーキングホリデービザは失効します。4
  • ニュージーランドのビザを使わずに失効させること: 未使用であっても権利の延期や再申請はできません。9
  • 在留届の提出を怠ること: 3か月以上の滞在には旅券法に基づく届出義務があります。42

基礎知識と法制度

年金と社会保障

海外就労とキャリア

国別移住ガイド:米州・オセアニア

国別移住ガイド:ヨーロッパ


  1. 外務省, 「ワーキング・ホリデー制度」(2026年4月1日付 / 令和8年4月1日), 2026年10月確認, https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html (Internet Archiveのアーカイブ(2026年10月3日)で確認; 直接取得ではHTTP 403が返された) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32

  2. 外務省, “The Working Holiday Programmes in Japan”(2026年4月1日付), 2026年10月確認, https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/w_holiday/index.html (Internet Archiveのアーカイブ(2026年9月27日)で確認) ↩ ↩2 ↩3

  3. German Embassy Tokyo, “Visa - Working Holiday”, 2026年10月確認, https://japan.diplo.de/ja-ja/service/1032658-1032658 ; 及びリーフレット “Visa for a Working Holiday Visa”(2025年2月更新), https://japan.diplo.de/resource/blob/2802170/346c1dbe106108ce931b2e5c95f390fc/merkblatt-working-holiday-data.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15

  4. Australian Government Department of Home Affairs, “Working Holiday visa (subclass 417): First Working Holiday visa”, 2026年9月23日更新, 2026年10月確認, https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22

  5. Immigration, Refugees and Citizenship Canada, “International Experience Canada: Eligibility by country and category”(日本: Working Holiday), 2026年10月確認, https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec/eligibility/eligibility-by-country.html (Internet Archiveのアーカイブ(2026年10月12日)で確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12

  6. Embassy of the Republic of Korea in Japan, 「ワーキングホリデー査証(H-1)申請手続き変更のお知らせ」(2026年6月19日, 2026年7月31日更新), 2026年10月確認, https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1106/view.do?seq=758604 ; 「韓日ワーキング・ホリデー参加回数拡大について(2025年10月1日施行)」(2025年10月1日), https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1106/view.do?seq=758599 ; 及び添付のH-1査証必要書類チェックリスト ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9

  7. Immigration Department, Hong Kong SAR Government, “Working Holiday Scheme”(2026年2月9日付), 2026年10月確認, https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/working_holiday_scheme.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11

  8. GOV.UK, “Youth Mobility Scheme visa: Eligibility”, 2026年10月確認, https://www.gov.uk/youth-mobility/eligibility ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13

  9. Immigration New Zealand, “Japan Working Holiday Visa”, 2026年10月確認, https://www.immigration.govt.nz/visas/japan-working-holiday-visa/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14

  10. Embassy of France in Japan, 「ワーキングホリデービザ」(2025年11月11日公表, 2025年12月4日更新), 2026年10月確認, https://jp.diplomatie.gouv.fr/ja/visa-vacances-travail ; 及びチェックリスト「ワーキングホリデービザ申請 申請書類チェックリスト」, https://jp.diplomatie.gouv.fr/files/jp/files/TK/vvt_liste_pieces_jp_2024.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11

  11. Department of Home Affairs, “Second Working Holiday visa (subclass 417)”, 2026年9月23日更新, 2026年10月確認, https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  12. Department of Home Affairs, “Third Working Holiday visa (subclass 417)”, 2026年10月確認, https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/third-working-holiday-417 ↩ ↩2 ↩3

  13. Federal Register of Legislation, Home Affairs Legislation Amendment (2026 Measures No. 1) Regulations 2026 (F2026L00874), 別表第44項及び第45項(Migration Regulations 1994 別表1第1224A項及び第1225項), 2026年7月1日施行, 2026年10月確認, https://www.legislation.gov.au/F2026L00874/asmade/text ↩ ↩2 ↩3

  14. Services Australia, “Reciprocal Health Care Agreements”(2024年7月11日更新), 2026年10月確認, https://www.servicesaustralia.gov.au/reciprocal-health-care-agreements ; 及び “When Reciprocal Health Care Agreements apply and you visit Australia”, https://www.servicesaustralia.gov.au/when-reciprocal-health-care-agreements-apply-and-you-visit-australia (Internet Archiveのアーカイブで確認) ↩ ↩2

  15. Immigration, Refugees and Citizenship Canada, “International Experience Canada: Submit your work permit application”, 2026年10月確認, https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec/apply-work-permit.html (Internet Archiveのアーカイブ(2026年10月4日)で確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  16. Immigration, Refugees and Citizenship Canada, “Fee list”, 2026年10月確認, https://ircc.canada.ca/english/information/fees/fees.asp (Internet Archiveのアーカイブ(2026年10月4日)で確認) ↩ ↩2

  17. GOV.UK, “Youth Mobility Scheme visa: Overview”, 2026年10月確認, https://www.gov.uk/youth-mobility ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9

  18. GOV.UK, “Pay for UK healthcare as part of your immigration application: How much you have to pay”, 2026年10月確認, https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  19. Immigration New Zealand, “Medical insurance for Working Holiday Visa”, 2026年10月確認, https://www.immigration.govt.nz/formshelp/medical-insurance ↩ ↩2 ↩3

  20. Immigration New Zealand, “Working Holiday Extension Work Visa”, 2026年10月確認, https://www.immigration.govt.nz/visas/working-holiday-extension-work-visa/ ↩ ↩2 ↩3

  21. Embassy of Ireland, Japan, 「ワーキングホリデー・プログラム」(2026年の申請受付期間), 2026年10月確認, https://www.ireland.ie/ja/japan/tokyo/services/visas/working-holiday-programme/ (Internet Archiveのアーカイブ(2026年2月2日)で確認; 直接取得ではHTTP 403が返された) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  22. Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan, Yokohama Branch, 「停留VISA ワーキング・ホリデー」(2026年9月アップロードのPDF), 2026年10月確認, https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/54/2026/09/%E5%81%9C%E7%95%99%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9B%E3%83%AA%E3%83%87%E3%83%BC.pdf ↩ ↩2

  23. Immigration, Refugees and Citizenship Canada, “International Experience Canada: Create your IEC profile and get your invitation to apply”, 2026年10月確認, https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec/become-candidate.html (Internet Archiveのアーカイブ(2026年10月4日)で確認) ↩ ↩2 ↩3

  24. Department of Home Affairs, “6 month work limitation”(ビザ条件8547), 2026年9月21日更新, 2026年10月確認, https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/6-month-work-limitation ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  25. Immigration, Refugees and Citizenship Canada, “International Experience Canada: Who can apply”, 2026年8月7日更新, 2026年10月確認, https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec/eligibility.html ↩

  26. Immigration, Refugees and Citizenship Canada, “International Experience Canada: About the program”, 2026年10月確認, https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec/about.html (Internet Archiveのアーカイブ(2026年10月4日)で確認) ↩

  27. Immigration, Refugees and Citizenship Canada, “International Experience Canada: After you apply, next steps”, 2026年10月確認, https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec/after-apply-next-steps.html (Internet Archiveのアーカイブ(2026年9月22日)で確認) ↩

  28. Immigration, Refugees and Citizenship Canada, “International Experience Canada: Prepare for your arrival”, 2026年10月確認, https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec/prepare-arrival.html (Internet Archiveのアーカイブ(2026年10月4日)で確認) ↩ ↩2 ↩3

  29. UK Home Office, “Immigration Rules Appendix Youth Mobility Scheme: eligible nationals”(2026年10月8日更新; 2024年1月31日の変更履歴, HC 1780及びHC 246), 2026年10月確認, https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-youth-mobility-scheme-eligible-nationals (以前の版はInternet Archiveのアーカイブ(2023年12月11日及び2024年4月6日)で確認) ↩ ↩2 ↩3

  30. GOV.UK, “Youth Mobility Scheme visa: Apply”, 2026年10月確認, https://www.gov.uk/youth-mobility/apply ↩ ↩2

  31. Australian Taxation Office, “Working holiday makers”, 2026年6月3日更新, 2026年10月確認, https://www.ato.gov.au/individuals-and-families/coming-to-australia-or-going-overseas/coming-to-australia/working-holiday-makers (Internet Archiveのアーカイブ(2026年9月18日)で確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  32. Department of Home Affairs, “Specified work for Working Holiday visa (subclass 417)”, 2026年10月12日更新, 2026年10月確認, https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-work ↩ ↩2

  33. Australian Taxation Office, “Tax rates – working holiday maker”, 2026年6月1日更新, 2026年10月確認, https://www.ato.gov.au/tax-rates-and-codes/tax-rates-working-holiday-makers (Internet Archiveのアーカイブ(2026年6月3日)で確認; 直接取得ではHTTP 403が返された) ↩ ↩2

  34. Australian Taxation Office, “Taxation of Australian resident WHMs from NDA countries”, 2025年6月26日更新, 2026年10月確認, https://www.ato.gov.au/individuals-and-families/coming-to-australia-or-going-overseas/coming-to-australia/taxation-of-australian-resident-whms-from-nda-countries (Internet Archiveのアーカイブ(2026年5月15日)で確認) ↩ ↩2

  35. Australian Taxation Office, “Australian residency if you’re on a working holiday or visit”, 2026年6月3日更新, 2026年10月確認, https://www.ato.gov.au/individuals-and-families/coming-to-australia-or-going-overseas/coming-to-australia/australian-residency-if-you-re-on-a-working-holiday-or-visit (Internet Archiveのアーカイブ(2026年6月9日)で確認) ↩ ↩2

  36. Australian Taxation Office, “Super from your employer”, 2026年7月1日更新, 2026年10月確認, https://www.ato.gov.au/individuals-and-families/super-for-individuals-and-families/super/growing-and-keeping-track-of-your-super/super-from-your-employer (Internet Archiveのアーカイブ(2026年9月18日)で確認) ↩ ↩2

  37. Australian Taxation Office, “Departing Australia superannuation payment (DASP)”, 2026年4月21日更新, 2026年10月確認, https://www.ato.gov.au/individuals-and-families/super-for-individuals-and-families/super/temporary-residents-and-superannuation/departing-australia-superannuation-payment-dasp (Internet Archiveのアーカイブ(2026年10月10日)で確認) ↩ ↩2 ↩3

  38. Immigration, Refugees and Citizenship Canada, “International Experience Canada: Start working in Canada”, 2026年10月確認, https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec/start-working.html (Internet Archiveのアーカイブ(2026年7月31日)で確認) ↩ ↩2

  39. Canada Revenue Agency, “Determining your residency status”, 2026年1月20日更新, 2026年10月確認, https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/information-been-moved/determining-your-residency-status.html ↩

  40. GOV.UK, “Income Tax rates and Personal Allowances”(課税年度 2026年4月6日から2027年4月5日), 2026年10月確認, https://www.gov.uk/income-tax-rates ↩

  41. GOV.UK, “Apply for a National Insurance number”, 2026年10月確認, https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number ↩ ↩2

  42. e-Gov(デジタル庁), 旅券法(1951年法律第267号), 第16条, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  43. e-Gov(デジタル庁), 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号), 第26条第3項及び第26条の2第2項, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 ↩ ↩2