日本の税法上の居住者ルール:居住者・非永住者・非居住者の判定基準
日本の所得税法は個人を3つの納税義務者区分に分類しており、どの区分に該当するかによって日本が課税できる所得の範囲が決定されます。非永住者以外の居住者は全世界のすべての所得、非永住者は国外源泉所得以外の所得および国内で支払われまたは海外から送金された国外源泉所得、そして非居住者(Hi-kyojusha)は国内源泉所得のみが課税対象となります12。日本を出国する場合、年の途中で第3の区分(非居住者)へ移行することが多く、給与、不動産賃貸収入、配当、年金の課税関係や申告義務が大きく変化します。なお、日本国内の住所が真に失われたかどうかの判断基準については、「一時帰国・短期滞在 vs 本格移住:税務・法的手続きの境界線」をご参照ください。
日本における3つの税務上の居住区分
Section titled “日本における3つの税務上の居住区分”居住者、非永住者、非居住者の全体像
Section titled “居住者、非永住者、非居住者の全体像”所得税法は「居住者」を、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人と定義しており、居住者以外の個人はすべて「非居住者」となります1。居住者のうち一定の要件を満たす者は「非永住者」に区分され、法第7条第1項により区分ごとに課税所得の範囲が定められています12。
| 区分 | 該当者 | 法的根拠 | 課税対象となる所得 | 一般的な申告・納税方法 |
|---|---|---|---|---|
| 非永住者以外の居住者 | 国内に住所を有するか、または1年以上居所を有し、非永住者以外の者 | 所得税法第2条第1項第3号、第7条第1項第1号1 | 全世界所得(所得が生じた場所を問わない)2 | 勤務先での年末調整、または確定申告 |
| 非永住者 | 日本国籍を有しておらず、過去10年間に国内に住所または居所を有していた期間が通算5年以下の居住者 | 第2条第1項第4号、第7条第1項第2号1 | 国外源泉所得以外の所得、および国外源泉所得で国内で支払われまたは国外から送金されたもの2 | 居住者と同様(課税対象範囲は限定的) |
| 非居住者 | 居住者以外のすべての個人 | 第2条第1項第5号、第7条第1項第3号1 | 国内源泉所得のみ2 | 源泉徴収、および特定所得についての確定申告 |
第1の区分はしばしば「永住居住者」などと通称されますが、出入国管理法上の「永住者」の在留資格とは一切関係ありません1。
非永住者(Hi-eiju Kyojusha)の過去10年中5年の判定基準
Section titled “非永住者(Hi-eiju Kyojusha)の過去10年中5年の判定基準”非永住者(NPR)とは、日本国籍を有しておらず、かつ過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である居住者を指します12。日本国籍保持者は非永住者になることはできません。
非永住者の課税範囲は単なる「国内源泉所得」よりも広範です。 法第7条第1項第2号は「国外源泉所得以外の所得」のすべてと、国内で支払われまたは国外から送金された国外源泉所得を課税対象としています1。所得税法施行令第17条第4項に基づき、海外からの送金はまず国外で支払われた国外源泉所得以外の所得から充当されたものとみなされ、それを超える部分のみが送金された国外源泉所得として計算されます3。
2017年改正以降、外国有価証券の譲渡益には独自のルールが適用されています。 非永住者であった期間内(かつ2017年4月1日以後)に取得した外国有価証券の譲渡益は国外源泉所得から除外されているため、海外で売却して日本へ送金しなかった場合であっても、非永住者に対して課税されます34。その他の「特定有価証券」については、外国の市場、証券会社、口座を通じて売却された場合にのみ国外源泉所得と扱われ、日本国内で支払われたか送金された場合にのみ課税されます34。
「非永住者」は税法上の用語であり、ビザの種類ではありません。 法律上の要件は国籍と過去10年中5年以下の居住歴のみであるため、在留資格が「永住者」であっても直近10年の居住歴が5年以下であれば非永住者となります(国税庁は在留資格については言及していませんが、法令の定義から明白です)1。なお、国外転出時課税(出国税)では在留資格を考慮した異なる居住歴判定が用いられます(「日本の国外転出時課税ガイド」参照)5。
出国時に居住区分が重要となる理由
Section titled “出国時に居住区分が重要となる理由”日本を出国する際、通常は年の途中で居住者(第1または第2区分)から非居住者(第3区分)へ移行します。 法第8条により、それぞれの期間に生じた所得は、その期間中に該当していた居住区分に従って課税されます1。
単に出国しただけで自動的に非居住者になるわけではありません。 海外生活を開始した後も日本国内に実質的な生活の本拠(住所)が残っていると判断された場合、引き続き居住者として全世界所得(または非永住者範囲の所得)に対して課税されます16。
非居住者となる正確な基準日の判定
Section titled “非居住者となる正確な基準日の判定”出国日と出国日の翌日
Section titled “出国日と出国日の翌日”国税庁は2通りの表現を用いています。 居住性のステータスについて、質疑応答事例では1年以上の予定で海外勤務のために出国する者は「出国の時から非居住者として取り扱われます」と説明されています7。一方、出国年の税額計算において、タックスアンサー No.1926では1年を「その年1月1日から転出する日まで」の居住者期間と、「転出した日の翌日からその年12月31日まで」の非居住者期間に区分して計算するとされています8。
実務上、所得計算においては出国日当日は居住者期間に含められ、翌日から非居住者期間が始まります。これは法律上の「翌日」規定というよりも国税庁の所得計算上の運用ルールであり、所得税基本通達では居住者でなくなった「時」を基準としています89。
タックスアンサー No.1923およびNo.1926は、このルールを海外転勤する給与所得者に適用しています(1年以上の予定で出国した者は転出後に非居住者となります)810。後から計画が変更された場合、居住性の再判定はその変更が明らかになった日以降について行われ、過去に遡って更正されることはありません7。
区分年度(スプリット・イヤー):出国年の2段階課税計算
Section titled “区分年度(スプリット・イヤー):出国年の2段階課税計算”出国年の所得税は2つの期間に分けて計算されます。 法第102条および施行令第258条に基づき、居住者期間の所得(全世界所得または非永住者範囲)と、非居住者期間の国内源泉所得を合算して税額を算出します13。12月31日時点で非居住者となっている一般的な出国者に対しては、基本通達165-1が法第165条第1項を通じて同様の計算方法を適用します9。
各種所得控除も期間に応じて区分されます。 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除などは、居住者期間中に支払った金額のみが控除対象となります38。一方、配偶者控除や扶養控除などは、納税管理人を選任している場合は12月31日時点の現況、選任していない場合は出国時の現況で判定されます(基礎控除、寄附金控除、雑損控除は非居住者期間も含めて適用可能です)89。
| 所得項目 | 帰属期間 | 課税方式 |
|---|---|---|
| 出国時までの国内勤務に対する給与 | 居住者期間 | 居住者期間のすべての所得と合算して総合課税18 |
| 出国前に受け取った外国銀行の利息 | 居住者期間 | 全世界所得として課税(非永住者の場合は非永住者範囲)1 |
| 出国後の国内不動産の賃貸料 | 非居住者期間 | 国内源泉所得。源泉徴収および確定申告による総合課税8 |
| 出国後に受け取った日本企業の配当 | 非居住者期間 | 国内源泉所得。原則として源泉徴収のみで課税関係終了1 |
| 出国後の海外での役務提供に対する給与(一般従業員) | 非居住者期間 | 国内源泉所得に該当せず。日本での課税なし11 |
同一種類の所得(給与など)が両方の期間にまたがる場合、給与所得控除や公的年金等控除は合算した支給額を基に計算されます(施行令第258条第2項)3。
所得税法上の「出国」の専門的定義
Section titled “所得税法上の「出国」の専門的定義”所得税法において、「出国」は固有の専門用語として定義されています。 法第2条第1項第42号は、出国を「国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなること」と定めています1。したがって、納税管理人の届出書を提出した上で日本を離れる行為は、法律上の「出国」には該当せず、申告期限等の取り扱いが異なります1。
納税管理人(納税管理人)の届出の有無によって、出国年の確定申告期限が決まります。 出国時までに納税管理人を届け出ている場合、翌年2月16日から3月15日までの通常の確定申告期間に、納税管理人を通じて1年分の申告を行います8。届出をしない場合、出国時までに居住者期間の申告を行わなければなりません。選任手続きの詳細は「日本の納税管理人の選任方法」をご参照ください810。
非居住者に対する課税の仕組み:国内源泉所得の原則
Section titled “非居住者に対する課税の仕組み:国内源泉所得の原則”国内源泉所得(Kokunai Gensen Shotoku)の範囲
Section titled “国内源泉所得(Kokunai Gensen Shotoku)の範囲”法第161条第1項は国内源泉所得の各類型を列挙しており、国税庁の非居住者向け英文ページでも同じ号番号が用いられています112。出国後の個人に最も影響を与える項目は以下のとおりです。
- 第5号: 国内にある土地、土地の上に存する権利、または建物の譲渡の対価1。
- 第7号: 国内にある不動産の貸付料(賃貸料)1。
- 第8号: 国内の営業所に預け入れられた公社債の利子、および預貯金の利子1。
- 第9号: 内国法人から受ける配当、および特定投資信託の収益の分配1。
- 第12号イ: 国内において行う勤務その他の人的役務の提供に対する給与、報酬(内国法人の役員として国外で行う勤務に対する報酬を含む)1。
- 第12号ロ: 日本の公的年金等1。
- 第12号ハ: 居住者であった期間に行った勤務に起因する退職手当等1。
- 第3号および施行令第281条: 不動産関連法人の株式等の譲渡益、または一定の大口株主による株式等の譲渡益313。
租税条約によってこれらの範囲が修正される場合があります。 法第162条に基づき、租税条約に国内法と異なる源泉地ルールが定められている場合は、その条約の規定が優先されます(これは源泉地規定の上書きであり居住性の判定ではありません)1。
分離課税(源泉徴収のみ) vs 総合課税(確定申告)
Section titled “分離課税(源泉徴収のみ) vs 総合課税(確定申告)”恒久的施設(PE)を有しない非居住者に対し、法第164条は2つの課税方式を規定しています。 利子、配当、給料、年金、退職手当等(第8号〜第16号)は分離課税とされ、原則として源泉徴収のみで課税関係が終了します114。一方、不動産の賃貸料や不動産譲渡益などは総合課税または申告分離課税の対象となり、支払時に税金が源泉徴収されますが、確定申告書を提出して精算しなければなりません18。
源泉徴収は日本国内で行われる支払いに適用されますが、国内に住所、居所、または事務所等を有する者が国外で支払う場合も、国内での支払いとみなされて源泉徴収義務が生じます115。
| 所得の種類 | 源泉徴収税率(2026年10月現在) | 課税の完結区分 | 確定申告の要否 |
|---|---|---|---|
| 国内勤務に対する給与、役員報酬 | 20.42%16 | 源泉徴収で終了 | 原則不要(未徴収時は第172条申告)1 |
| 退職手当等 | 20.42%16 | 源泉徴収で終了 | 任意(第171条の申告選択制度)1 |
| 預貯金・公社債の利子 | 15.315%16 | 源泉徴収で終了 | 不要 |
| 上場株式の配当(発行済株式の3%未満保有) | 15.315%16 | 源泉徴収で終了 | 不要 |
| その他の配当(大口株主の配当を含む) | 20.42%16 | 源泉徴収で終了 | 不要 |
| 公的年金等 | 20.42%(控除後の残額)16 | 源泉徴収で終了 | 不要 |
| 国内不動産の賃貸料 | 20.42%(自己等の居住用賃借は免除)16 | 申告で精算 | 必要13 |
| 土地・建物の譲渡対価 | 10.21%(1億円以下かつ自己等居住用の例外あり)16 | 申告で精算 | 譲渡益について必要17 |
法第172条は源泉徴収から漏れた国内源泉給与を捕捉します。 国内に事務所を持たない外国企業から支払われた場合など、国内源泉となる給与や退職金について源泉徴収が行われなかった場合、翌年3月15日(または国内に居所を有しなくなる時)までに準確定申告書を提出して納税しなければなりません1。
20.42%の税率の根拠と2027年以降の税制改正
Section titled “20.42%の税率の根拠と2027年以降の税制改正”20.42%という税率は、本来の所得税率20%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算したものです:20% × 102.1% = 20.42%(2026年10月現在)118。同様の計算により、利子や上場株式配当の15%は15.315%に、土地売却の10%は10.21%となります118。
2027年1月1日以後に生じる所得については、税率の内訳が変わりますが合計税率は変わりません。 令和8年度税制改正により、復興特別所得税は1.1%に引き下げられ(2047年まで延長)、新たに防衛特別所得税1%が導入されます1918。関連法案は2026年3月31日に可決・公布されており、国税庁も合計付加割合2.1%は維持されることを確認しているため、20.42%、15.315%、10.21%の合計税率はそのまま継続します(2026年10月現在)2018。
租税条約の適用における留意点: 配当等について租税条約上の限度税率(例:10%)が国内法の税率以下である場合、復興特別所得税および防衛特別所得税は加算されず、条約税率(10%)がそのまま源泉徴収税率となります(2026年10月現在)1618。
年金、退職手当、および一時金の取り扱い
Section titled “年金、退職手当、および一時金の取り扱い”非居住者に対して支払われる日本の公的年金は国内源泉所得とされ、月額5万円(65歳以上は月額9万5,000円)を控除した後の残額に対して20.42%が源泉徴収されます(2026年10月現在)116。租税条約により居住地国のみに課税権が認められている場合、様式9(様式9)による租税条約の届出を行うことで免税を受けられます21。
退職手当等は、居住者であった期間に行った勤務に対応する部分が国内源泉所得となり、基本通達161-41に基づき勤務期間で按分され、20.42%で源泉徴収されます(2026年10月現在)122。法第171条(退職所得の選択課税)により、確定申告書を提出して居住者と同様の退職所得控除を適用した税額計算を選択することができ、源泉徴収された税額の還付を受けられる場合があります112。なお、年金の脱退一時金(脱退一時金)については専用のガイドをご参照ください。
日本国内の不動産賃貸収入:20.42%源泉徴収と確定申告の義務
Section titled “日本国内の不動産賃貸収入:20.42%源泉徴収と確定申告の義務”源泉徴収義務者:法人テナント、管理会社、個人入居者
Section titled “源泉徴収義務者:法人テナント、管理会社、個人入居者”非居住者である家主に対して国内不動産の賃料を支払う者は、法人・個人や事業用途・私用を問わず、20.42%の源泉徴収義務を負います(2026年10月現在)23。唯一の例外は、個人が自己またはその親族の居住用として借り受ける場合です233。源泉徴収義務者は、天引きした税金を翌月10日までに税務署へ納付します23。
この例外規定は多くの個人家主に関係します。 自身の旧自宅を個人に貸し出して入居者が家族で住む場合、賃料からの源泉徴収は不要となりますが、家主側の確定申告義務が免除されるわけではありません2313。なお、借主が税金を天引きせずに全額支払ってしまった場合、借主は後からその税額を家主に請求するか将来の賃料から差し引くことができます24。
管理会社が賃料を集金する場合やサブリース契約の場合に誰が源泉徴収義務者となるかについて、国税庁の明確な個別通達は見当たりません。 法令上は「非居住者に対して国内で賃料を支払う者」が義務を負うため、契約形態によって判断が分かれます。税務署または税理士(Zeirishi)にご確認ください1。大半の租税条約において不動産所得は不動産所在国に課税権が認められているため、通常は日本の国内税法がそのまま適用されます23。
非居住者家主としての確定申告
Section titled “非居住者家主としての確定申告”不動産賃貸収入は総合課税の対象であるため、確定申告が必要です。 居住者と同様に不動産所得(総収入金額から必要経費および減価償却費を控除した額)を計算して累進税率で課税され、テナント等から源泉徴収された税額は控除されます18。国税庁が2026年に発行した非居住者向けのリーフレットでも、賃料を海外で受け取り源泉徴収されている場合であっても確定申告が必要となる場合があり、速やかに納税管理人を選任すべきであると案内されています13。
申告期間は翌年2月16日から3月15日までであり、通常は納税管理人を通じて提出します813。1年を通じて海外に居住していた年であっても、国内源泉所得が基礎控除等の控除合計額を超える場合は申告義務があり、また過大に源泉徴収された税金の還付を受けるための申告も可能です8。なお、住民税(住民税)には「1月1日基準」の独立したルールがあり、「出国者のための住民税ガイド」で解説しています。
出国後の国内不動産の売却(参照)
Section titled “出国後の国内不動産の売却(参照)”非居住者から土地や建物を買い受ける者は、支払対価の10.21%を源泉徴収しなければなりません(2026年10月現在)1716。源泉徴収が免除されるのは、譲渡対価が1億円以下であり、かつ買主が自己または親族の居住用として買い受ける個人である場合に限られます1617。譲渡益が発生した場合は、原則として翌年2月16日から3月15日までに納税管理人を通じて確定申告を行わなければなりません17。
給与所得とリモートワーク:人的役務の提供地基準
Section titled “給与所得とリモートワーク:人的役務の提供地基準”役務提供地(Place-of-Performance)の原則
Section titled “役務提供地(Place-of-Performance)の原則”給与所得は、勤務その他の人的役務が日本国内において提供された場合にのみ国内源泉所得となります(法第161条第1項第12号イ)1。国税庁は、非居住者となった従業員が海外で行う勤務に対する給与は国内源泉所得に該当せず、源泉徴収の必要はないと明確に述べています11。
日本の雇用主との雇用関係を維持したまま海外からリモートワークを行う場合、海外で実際に勤務した日数に対応する給与は国内源泉所得とならず、日本国内で勤務した日数に対応する部分のみが国内源泉所得となります。国税庁は「リモートワーク」という名称の個別通達は出していませんが、役務提供地に関する基本原則がそのまま適用されます111。
給与が国内外の勤務期間の双方に対応する場合、基本通達161-41に基づき、その計算期間における総労働日数に対する国内労働日数の割合で按分されます2211。なお、移住先国における課税関係や、雇用主にとっての恒久的施設(PE)の認定リスクは本記事の対象外です。
役員報酬の例外規定
Section titled “役員報酬の例外規定”内国法人の役員(役員)に対する報酬は、職務が国外で行われた場合であっても国内源泉所得となります。 施行令第285条第1項第1号により国外での役員職務も国内源泉所得に含まれると規定されており、国税庁もその報酬に対して20.42%の源泉徴収を行うことを確認しています(2026年10月現在)31112。
この例外規定の適用除外は極めて狭小です。 役員が海外支店長など使用人として常時勤務している場合に限り適用除外とされ(基本通達161-42)、また実質的に支店と同視できる海外現地法人の役員を兼務する場合に一定の要件で除外が認められます(基本通達161-43)22。海外から非常勤でアドバイスを行ったり取引を支援したりする役員は除外されません22。
租税条約も役員報酬の日本課税を排除しないのが通常です。 日米租税条約および日英租税条約のいずれも、法人の本店所在地国が他方の国の居住者である役員に対する役員報酬に課税できると定めています2526。
出国後に支給される給与、賞与、および退職手当
Section titled “出国後に支給される給与、賞与、および退職手当”支給期の計算期間が1か月以下である給与で、非居住者となった後に支給されるものは、全額が国内勤務に対応するものでない限り、全額を国外源泉所得(源泉徴収不要)として取り扱うことができます(基本通達212-5)2711。基本給と時間外手当が同時に支給される場合は、両者を合算して判断します27。
出国後に支給される賞与は按分計算されます。 賞与の算定対象期間に国内勤務期間が含まれている場合、その国内勤務割合に対応する部分について20.42%が源泉徴収されます(2026年10月現在)11。退職手当についても上述の按分計算および第171条の選択課税が適用されます122。
一時帰国中の業務および日本への出張
Section titled “一時帰国中の業務および日本への出張”一時帰国中に日本国内で行った業務に対する給与は国内源泉所得となり、実労働日数によって按分されます。また、出張のために特別に支給された手当(非課税の旅費を除く)は、原則として全額が国内源泉所得となります11。前述の国内払いなしなし規定により、国内に拠点を持つ支払者は国外から支払う場合でも源泉徴収義務を負います1。
源泉徴収が行われなかった場合(支払者が国内に拠点を持たない外国企業である場合など)、翌年3月15日までに法第172条の申告書を提出して納税しなければなりません1。なお、租税条約の短期滞在者免税に該当する場合は、日本での課税が免除されます11。
出国前の準確定申告(Jun-kakutei Shinkoku)
Section titled “出国前の準確定申告(Jun-kakutei Shinkoku)”出国前に申告が必要な人と不要な人
Section titled “出国前に申告が必要な人と不要な人”法第127条第1項は出国時の申告義務を定めています。 年の途中で出国する居住者が納税管理人を届け出ず、かつ1月1日から出国時までの所得について確定申告書を提出しなければならない要件に該当する場合、出国の時までに申告書を提出し、税金を納付しなければなりません1。国税庁はこの申告を「準確定申告」と呼んでいます8528。
準確定申告という用語は、死亡時の申告(法第125条)や国税庁英文資料における法第172条の給与申告にも用いられますが、出国に関する文脈では法第127条の申告を指します112。
1月1日から3月15日までの間に出国する場合、前年分の確定申告書も出国時までに提出しなければなりません(法第126条第1項)1。また、法第127条は還付申告も認めているため、年末調整で控除しきれない医療費控除などがある場合は、出国前に還付申告書を提出して税金の還付を受けることができます1。
多くの一般的な会社員は出国前の申告を行う必要がありません。 勤務先で出国時の年末調整が行われ、かつ給与年収が2,000万円以下で給与以外の所得が20万円以下である場合、原則として申告義務はありません(2026年10月現在)2911。ただし、控除追加による還付申告は任意で行えます29。
出国時の準確定申告は1月1日から出国日までの所得のみを対象とします。 出国後に不動産賃貸収入などの国内源泉所得が発生する場合、翌年2月16日から3月15日までに納税管理人を通じて1年分(居住者期間の所得+非居住者期間の国内源泉所得)の確定申告書を改めて提出する必要があります8。したがって、納税管理人と出国前申告は二者択一ではありません。出国後に賃貸収入がある家主は、出国前に申告を行っていたとしても、事後の申告のために納税管理人を選任しなければなりません8。
flowchart TD
A["年の途中で日本を出国"] --> B{"出国時までに納税管理人の届出書を提出した?"}
B -->|はい| C["所得税法上の「出国」に該当しない(第2条第1項第42号)"]
C --> D["翌年2月16日〜3月15日に納税管理人を通じて1年分の申告を提出"]
B -->|いいえ| E{"1月1日〜出国までの所得で確定申告が必要?"}
E -->|はい| F["出国時までに第127条の準確定申告と納税を完了"]
E -->|いいえ| G["出国前の申告は不要(還付申告は任意)"]
F --> H{"出国後に家賃等の国内源泉所得が発生する?"}
G --> H
H -->|はい| I["納税管理人を選任。翌年2月16日〜3月15日に1年分の確定申告を提出"]
H -->|いいえ| J["出国年の税務申告は完了"]
出国時の勤務先による年末調整
Section titled “出国時の勤務先による年末調整”雇用主は、出国する従業員に対する最後の給与支払日において、出国時年末調整を実施します(法第190条およびタックスアンサー No.2517)111。対象となるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、その年の給与総額が2,000万円以下である従業員です(2026年10月現在)11。
出国時の現況により控除額が判定されます。 生命保険料や社会保険料などの控除は出国時までに支払った金額のみが対象となり、扶養親族等の状況は出国日の現況で判断され、本人の基礎控除はその年の合計所得金額の見積額が2,500万円以下である場合に適用されます(2026年10月現在)11。医療費控除や寄附金控除は年末調整では受けられないため、準確定申告を行う必要があります1。
同じ年内に予期せず日本へ帰国して居住者となった場合、その年の最後の年末調整においてすべての居住者期間の給料を合算して再調整が行われます30。
タイムライン:出国3か月前から出国翌年の3月まで
Section titled “タイムライン:出国3か月前から出国翌年の3月まで”| 時期 | 対応項目 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 出国3か月前 | 納税管理人を選任するかどうかの決定。源泉徴収票の収集。入居者や支払先へ非居住者となる旨を連絡 | 法第2条第1項第42号1、タックスアンサー No.19268 |
| 出国3か月前〜1か月前 | 1月1日〜3月15日出国の場合、前年分の申告書を準備 | 法第126条第1項1 |
| 出国後の初回支払日前日まで | 支払者へ租税条約に関する届出書を提出 | タックスアンサー No.288831 |
| 出国日当日まで | 勤務先での出国時年末調整。納税管理人を置かない場合は第127条の準確定申告と納付 | タックスアンサー No.251711、法第127条1 |
| 出国日の翌日 | 所得計算上の非居住者期間の開始 | タックスアンサー No.19268 |
| 翌年2月16日〜3月15日 | 家賃収入等がある場合、納税管理人を通じて1年分の申告。源泉徴収漏れ給与がある場合、第172条の申告 | タックスアンサー No.19268、国税庁リーフレット13、法第172条1 |
| 出国後の各年 | 納税管理人を通じた不動産所得の申告。条約届出内容に変更がある場合の異動届 | タックスアンサー No.19268、タックスアンサー No.288831 |
国外転出時課税(出国税)の簡易スクリーニング
Section titled “国外転出時課税(出国税)の簡易スクリーニング”株式や投資信託などの対象有価証券等の合計額が1億円以上である場合、出国時に含み益に対して国外転出時課税(出国税)が課される可能性があります(2026年10月現在)5。納税管理人を置かない場合は出国前の準確定申告に含める必要があり、納税猶予を受けるためには出国時までに納税管理人の届出を行わなければなりません。詳細は「日本の国外転出時課税ガイド」をご参照ください5。国外転出時課税の居住歴要件は、非永住者の過去10年中5年ルールとは異なる基準が用いられます5。
租税条約の適用:振分け規定(タイブレーク)と条約届出書
Section titled “租税条約の適用:振分け規定(タイブレーク)と条約届出書”双方居住者となった場合の判定手順(タイブレークルール)
Section titled “双方居住者となった場合の判定手順(タイブレークルール)”日本と相手国の双方が国内法上、自国の居住者であると主張する場合、租税条約(租税条約)の規定によっていずれか一方の国の居住者であるかが決定されます。 国税庁タックスアンサー No.2875に示されている典型的な判定順序は、恒久的住居(恒久的住居)、利害関係の中心(利害関係の中心)、常用の住居(常用の住居)、国籍の順です6。日英租税条約および日米租税条約はこのOECDモデル租税条約に準拠した段階的基準を採用しており、国籍によっても解決しない場合は両国の税務当局間の相互協議に委ねられます2526。
日米租税条約には米国市民およびグリーンカード保持者に関する特別ルールがあります。 同条約第4条第2項に基づき、米国市民等は日本の国内法に基づく居住者でない場合に限り米国居住者と扱われるため、日本の国内法上居住者とされる米国市民はそもそもタイブレークの段階に進むことができません25。適用を受ける条約の条文を必ず確認してください。
租税条約によって相手国の居住者と判定された場合、日本の国内法もこれに従います。 租税条約等実施特例法第6条により、条約上の双方居住者で相手国居住者と判定された者は、所得税法および条約対象の住民税において国内に住所および居所を有しない者とみなされます326。これにより、日本国内では非居住者として課税されます。
183日免税(短期滞在者免税)は条約上の規定
Section titled “183日免税(短期滞在者免税)は条約上の規定”いわゆる「183日ルール」は日本の国内法上の居住性判定基準ではありません。 これは租税条約の短期滞在者免税条項であり、相手国の居住者が日本で行った短期間の就労に対する給与について、日本での課税を免除する規定です2526。日本国内法における居住者の基準は、あくまで「住所」または「1年以上の居所」です。
日米租税条約および日英租税条約の第14条第2項に基づき、免税を受けるには以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。 課税年度中において開始または終了する任意の12か月間を通じて日本国内における滞在期間が合計183日を超えないこと、給与が日本の居住者でない雇用主から支払われること、およびその給与が雇用主の日本国内にある恒久的施設(PE)によって負担されないこと252611。
滞在日数は物理的な滞在日数で計算され、入国日・出国日、週末、祝日、および短時間の滞在も1日として算入されます33。国税庁の日米条約の事例解説では、9月1日に入国して翌年4月末まで滞在したケースについて、9月1日から始まる12か月間で滞在日数がすでに183日を超えているため免税を受けられないと説明されています34。算定期間や要件は条約ごとに異なるため注意が必要です。免税を受けるには様式7(様式7)を提出します1121。
配当、利子、年金に対する軽減税率・免税
Section titled “配当、利子、年金に対する軽減税率・免税”租税条約により、配当、利子、使用料、および公的年金に対する日本の源泉徴収税率が引き下げられたり免除されたりします。 ただし税率は条約ごとに異なるため、一律に一般化することはできません(2026年10月現在)35。以下の表は個人投資家に関する2つの主要条約の例です。各条約には特定の例外規定(利益連動利息、政府職員年金、特典条項など)が設けられています2526。
| 所得の種類(2026年10月現在) | 日米租税条約25 | 日英租税条約26 |
|---|---|---|
| 上場株式等の配当(ポートフォリオ配当) | 10% | 10% |
| 利子(原則) | 居住地国でのみ課税(日本免税) | 居住地国でのみ課税(日本免税) |
| 年金・退職年金 | 居住地国でのみ課税(社会保障給付を含むことが明記) | 居住地国でのみ課税(日本の公的年金が含まれるか要確認) |
減免の申請手続:租税条約に関する届出書
Section titled “減免の申請手続:租税条約に関する届出書”租税条約の特典を受けるためには、支払者を経由して事前に「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります3112。最初の支払日の前日までに各支払者へ提出し、支払者が所轄税務署長へ提出します。届出事項に変更が生じた場合は、次回の支払日までに異動届出書を提出します31。様式は所得の種類ごとに分かれています(配当は様式1、利子は様式2)21。
- 様式6: 人的役務提供事業の対価(芸能プロダクション等)21。
- 様式7: 専門職、芸能人、運動家、および短期滞在者免税(183日ルール)の報酬21。
- 様式8: 教授、留学生、事業修習者、および交付金受領者21。
- 様式9: 退職年金、保険年金その他これらに類する給付21。
- 様式11: 事前に届出書を提出しなかった場合の源泉所得税の還付請求書(様式12〜14は特定事由用)2136。
- 様式17: 特典条項(特典条項)が設けられている租税条約を適用する場合の付表2131。
特典条項が定められている条約(日米条約など)を適用する場合、追加の書類が必要です: 様式17に加えて、相手国税務当局が発行した居住者証明書(提示日前1年以内に発行されたもの)を添付しなければなりません31。期限までに届出書を提出できなかった場合、支払者は国内法の税率で源泉徴収を行い、受取人は後から支払者を通じて様式11を提出して過大徴収額の還付を請求することになります36。
日本国籍保持者と外国籍居住者:重要な相違点
Section titled “日本国籍保持者と外国籍居住者:重要な相違点”出国後の税務ルールは国籍に関係なく全員共通です。 源泉徴収、出国前の申告、国内源泉所得の判定、租税条約の適用手続きは国籍を問いません。相違点が生じるのは、居住者期間中の課税範囲および租税条約のタイブレーク手順です16。
| 論点 | 日本国籍保持者 | 外国籍居住者 |
|---|---|---|
| 非永住者区分の適用 | 適用されない(常に全世界所得課税)1 | 過去10年間の居住歴が5年以下であれば適用される1 |
| 入管法上の「永住者」資格 | 該当なし | 永住者であっても非永住者の税務判定には直接影響しない1 |
| 出国後の源泉徴収と申告 | 共通のルール1 | 共通のルール1 |
| 租税条約のタイブレーク | 国籍が第4の判断基準となる6 | 国籍が第4の判断基準。日米条約では米国市民等に特別規定あり25 |
| 国外転出時課税(出国税) | 適用される可能性あり5 | 適用される可能性あり(在留資格に応じた居住歴の除外計算あり)5 |
| 年金の脱退一時金 | 請求不可 | 請求可能(年金ガイド参照) |
在留資格手続きと税務上のステータスは法的に分離されています。 在留カードの返納や再入国許可の手続きについては「日本国籍保持者と外国籍居住者の出国手続きの違い」をご参照ください。
よくある落とし穴とコンプライアンスリスク
Section titled “よくある落とし穴とコンプライアンスリスク”- 「非永住者」を「永住者ビザ」と混同すること: 税法上の非永住者は国籍と過去10年中の居住歴(5年以下)のみで決まります1。
- 不動産賃料から20.42%引かれているから確定申告は不要と思い込むこと: 賃貸料は総合課税であり、源泉徴収後も確定申告が必要です(2026年10月現在)1813。
- 個人入居者のため賃料から源泉徴収されず、確定申告も忘れてしまうこと: 入居者の源泉徴収免除は、家主の確定申告義務を免除するものではありません2313。
- 役員が海外勤務だから役員報酬は日本で非課税になると誤認すること: 役員報酬は海外勤務であっても国内源泉所得となり、使用人兼務の極めて狭い例外を除き日本で課税されます31122。
- 出国後に支払われた賞与の税務処理を誤ること: 算定期間に日本国内での勤務が含まれている場合、その割合分に対して20.42%が源泉徴収されます(2026年10月現在)1127。
- 1月1日〜3月15日出国時に前年分の申告書を出さずに出国すること: 前年分の申告義務がある場合、出国時までに提出しなければなりません1。
- 出国前の準確定申告を出したからすべて終わったと安心すること: 出国後に不動産収入などが発生した場合、翌年3月に納税管理人を通じて1年分の申告が必要です8。
- 「183日ルール」を日本国内法上の居住者判定基準と誤認すること: 183日ルールは租税条約の給与に関する免税条項に過ぎません2526。
- 初回支払いの後に租税条約に関する届出書を提出すること: 期限を過ぎると国内税率で引かれ、事後に還付請求の手間が生じます3136。
- 古い資料の付加税率を信じてしまうこと: 2027年以降は復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1%となりますが、合計税率(20.42%等)は変わりません(2026年10月現在)1820。
- 国外転出時課税(出国税)のチェックを怠ること: 有価証券等1億円以上を保有している場合、独自の申告・納税義務が発生します5。
国際税務と資産管理
- 日本の国外転出時課税(出国税):対象資産1億円以上のルールと手続き:1億円以上の有価証券等を保有する出国者への未実現利益課税、居住歴判定、および納税猶予。
- 海外出国後の日本の銀行・証券口座の維持:預金利息や配当を受け取る口座の出国後の取り扱いと、非居住者口座への変更手続き。
- 日本からの海外送金:SWIFT、Wise、税務調書とCRS:資金の海外移動に伴う税務調書と、非永住者への送金課税ルール。
年金と社会保障
- 日本の年金を海外で受け取る方法:海外在住者と退職者のための完全ガイド:出国後に年金を受け取る際の20.42%源泉徴収と様式9による条約免税。
日本出国手続き
- 日本の納税管理人(納税管理人)の選任方法:出国年の確定申告や賃貸収入の確定申告を翌年2月16日〜3月15日に行うための代理人選任。
基礎知識とフレームワーク
- 日本からの海外移住マスターフレームワーク:12か月の準備タイムライン:出国前の税務手続きを全体スケジュールの中に位置づける実践ロードマップ。
参考文献・公的情報源
Section titled “参考文献・公的情報源”Footnotes
Section titled “Footnotes”-
e-Gov法令検索(デジタル庁), 所得税法(1965年法律第33号), 第2条第1項第3号から第5号, 第41号, 第42号; 第7条; 第8条; 第102条; 第126条; 第127条; 第161条; 第162条; 第164条; 第165条; 第169条; 第170条; 第171条; 第172条; 第190条; 第212条; 第213条, 現行の統合条文を2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32 ↩33 ↩34 ↩35 ↩36 ↩37 ↩38 ↩39 ↩40 ↩41 ↩42 ↩43 ↩44 ↩45 ↩46 ↩47 ↩48 ↩49 ↩50 ↩51 ↩52 ↩53 ↩54 ↩55 ↩56 ↩57 ↩58 ↩59 ↩60 ↩61 ↩62 ↩63 ↩64
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国税庁, タックスアンサー No.2010「納税義務者となる個人」(2026年4月1日時点の法令), 2026年, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
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e-Gov法令検索, 所得税法施行令(1965年政令第96号), 第15条, 第17条, 第258条, 第281条, 第285条, 第328条, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10
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国税庁, 所得税基本通達 第2章 課税所得の範囲(基本通達7-1「特定有価証券」および7-2以下), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/01.htm ↩ ↩2
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国税庁, タックスアンサー No.1478「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(2026年4月1日時点の法令), 2026年, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1478.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
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国税庁, タックスアンサー No.2875「居住者と非居住者の区分」(2026年4月1日時点の法令), 2026年, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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国税庁, 質疑応答事例(源泉所得税)「業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定」(2025年8月1日時点の法令), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm ↩ ↩2
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国税庁, タックスアンサー No.1926「海外勤務中に不動産所得などがある場合」(2026年4月1日時点の法令), 2026年, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22
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国税庁, 所得税基本通達 第2節 非居住者に対する所得税の総合課税(基本通達165-1, 165-2), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/24/01.htm ↩ ↩2 ↩3
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国税庁, タックスアンサー No.1923「海外勤務と納税管理人の選任又は解任」(2026年4月1日時点の法令), 2026年, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm ↩ ↩2
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国税庁, タックスアンサー No.2517「海外転勤者の源泉徴収(年の中途で非居住者になった場合)」(2026年4月1日時点の法令), 2026年, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18
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国税庁(英語版), No.12006 “Tax on the income of an individual as a non-resident in Japan for tax purposes”(法令の基準日の記載なし), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12006.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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国税庁, リーフレット「非居住者又は外国法人が、日本国内の不動産を賃貸・譲渡 … した場合には、確定申告が必要となる場合があります」(2026年4月1日時点の法令; 2026年6月配布), 2026年, https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026005-084_01.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
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国税庁, タックスアンサー No.2873「非居住者等に対する課税のしくみ」(2026年4月1日時点の法令), 2026年, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm ↩
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国税庁, タックスアンサー No.2885「非居住者等に対する源泉徴収のしくみ」(2026年4月1日時点の法令), 2026年, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm ↩
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国税庁, タックスアンサー No.2884「非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率」(2026年4月1日時点の法令), 2026年, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12
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国税庁, タックスアンサー No.1932「海外勤務中に不動産を売却した場合」(2026年4月1日時点の法令), 2026年, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1932.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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国税庁, 「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」(2026年5月, 2026年5月1日時点の法令), Q1, Q5, Q13, 2026年, https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026005-024_03.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
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財務省, 「令和8年度税制改正の大綱」(2025年12月26日閣議決定), 六 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置の項, 2025年, https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf ↩
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財務省, 第221回国会 提出法律案(所得税法等の一部を改正する法律案および別途提出の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案を含む2026年度税制改正法案, いずれも2026年3月31日成立・公布), 2026年10月確認, https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/index.html ↩ ↩2
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国税庁, 「A3 源泉所得税(租税条約等)関係」租税条約関係の様式一覧(様式1から18-2), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
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国税庁, 所得税基本通達 法第161条関係(基本通達161-41, 161-42, 161-43), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/22/05.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
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国税庁, タックスアンサー No.2880「非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき」(2026年4月1日時点の法令), 2026年, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
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国税庁, リーフレット「不動産の賃借人の方向け: 非居住者や外国法人から不動産を借りた場合 … 源泉徴収をする必要があります」(2025年9月1日時点の法令), 2025年, https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025009-040_02.pdf ↩
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財務省, 日米租税条約(2003年)の2013年議定書による改正後の統合英文テキスト, 第4条, 第10条, 第11条, 第14条, 第15条, 第17条, https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/USA_ST_en.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
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財務省, Synthesised Text of the MLI and the Japan-United Kingdom Convention(2006年, 2013年議定書による改正後), 第4条, 第10条, 第11条, 第14条, 第15条, 第17条, https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_UnitedKingdom_EN.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
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国税庁, 質疑応答事例(源泉所得税)「給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当」(基本通達161-41, 212-5; 2025年8月1日時点の法令), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/10.htm ↩ ↩2 ↩3
-
国税庁(英語版), No.12004 “Income tax information for an individual who will leave Japan”, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12004.htm ↩
-
国税庁, タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」(2026年4月1日時点の法令), 2026年, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm ↩ ↩2
-
国税庁, 質疑応答事例(源泉所得税)「年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し居住者となった場合の年末調整」(2025年8月1日時点の法令), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/13.htm ↩
-
国税庁, タックスアンサー No.2888「租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)」(2026年4月1日時点の法令), 2026年, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
-
e-Gov法令検索, 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(1969年法律第46号), 第6条(双方居住者の取扱い), 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000046 ↩
-
国税庁, 質疑応答事例(源泉所得税)「短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算」(2025年8月1日時点の法令), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/15.htm ↩
-
国税庁, 質疑応答事例(源泉所得税)「日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定」(2025年8月1日時点の法令), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/52.htm ↩
-
財務省, 「我が国の租税条約等の一覧」(2026年6月26日時点), 2026年, https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html ↩
-
国税庁, タックスアンサー No.2889「租税条約に関する源泉所得税の還付請求」(2026年4月1日時点の法令), 2026年, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2889.htm ↩ ↩2 ↩3
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