日本からタイへの移住ガイド:LTR・リタイアメント・DTV・就労ビザと税制
タイには東南アジア最大の日本人コミュニティが存在しますが、単一の「タイ移住ビザ」というものは存在しません。 外務省の統計(2025年10月1日時点)によると、タイの在留邦人数は72,113人であり、国別で世界第5位、東南アジアで唯一トップ10に入っています。そのため、退職、就労、リモートワーク、投資など、滞在目的に応じて適切なルートを選択する必要があります1。本ガイドでは、2026年10月時点の各ビザルート、タイへの持ち込み資金に対するタイの税制、医療、住宅賃貸、および日タイ双方での行政手続きのステップを総括して解説します。
日本から移住する人にとってのタイの概況
Section titled “日本から移住する人にとってのタイの概況”タイの在留邦人:公式統計が示す実態
Section titled “タイの在留邦人:公式統計が示す実態”外務省の2025年調査による72,113人の在留邦人の内訳は、長期滞在者が69,380人、永住者が2,733人であり、2021年調査時と比較して12.7%減少しています(2026年10月時点)1。都市別ではバンコクが51,297人と世界第2位の邦人人口を擁し、東部臨海部のシラチャには5,815人が暮らしています1。外務省の上位50都市一覧にはチェンマイが含まれておらず、年齢別の統計も公表されていないため、公的データからリタイアメント滞在者の正確な人数を把握することはできません1。
日本の在外公館
Section titled “日本の在外公館”在タイ日本国大使館(バンコク)は、在チェンマイ日本国総領事館が管轄する北部9県を除くタイ全土を管轄しています2。
制度の概要と適格性フレームワーク
Section titled “制度の概要と適格性フレームワーク”ビザなし渡航:30日間の査証免除とTDAC
Section titled “ビザなし渡航:30日間の査証免除とTDAC”日本の一般旅券(パスポート)保持者は、2026年9月15日より、観光目的であれば最長30日間のビザなし(査証免除)入国が可能です。 これは従来の60日間スキームに代わる措置です(2026年10月時点)34。この査証免除措置は就労や長期滞在を目的とするものではありません。また、日本の外国籍住民の方は、各自の国籍のパスポートに応じたタイ公館の査証免除リストを確認する必要があります3。
日本国籍者は、二国間取り決めに従い、商用目的でも最長30日間の入国が認められています。 この場合、商用関連書類の提示が必要であり、入国後にタイ雇用局への届出を行う必要があります(2026年10月時点)4。すべての渡航者は、入国前3日以内にタイ電子入国カード(TDAC: Thailand Digital Arrival Card)をオンラインで事前申請しなければなりません5。
目的に応じたルートの選択
Section titled “目的に応じたルートの選択”ビザ申請はタイe-Visaシステムを通じて所轄の公館に行います。 居住地域に応じて、在京タイ王国大使館(関東、東北、中部、北海道)、在大阪タイ王国総領事館(近畿、四国)、在福岡タイ王国総領事館(九州、中国、沖縄)に申請します(2026年10月時点)6。以下の費用は在京タイ大使館の手数料表に基づいています7。
| 目的 | ルート | 発行機関 | 滞在期間 | 主な財務基準 | 就労の可否 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定年・退職 | ノンイミグラントO-A | 日本のタイ公館、26,000円 | 1年間マルチプルビザ | 月額所得65,000バーツ、または預金残高800,000バーツ8 | 不可8 |
| 定年・退職 | ノンイミグラントO-X | 日本のタイ公館、52,000円 | 5年+5年(最長10年) | タイ国内に3,000,000バーツ、または預金1,800,000バーツ+年収1,200,000バーツ9 | 不可9 |
| 定年・退職 | ノンO+リタイアメント滞在延長 | タイ出入国管理局(現地) | 滞在延長1回につき1年 | 月額65,000バーツ、またはタイ国内銀行に800,000バーツ、あるいはその合算(2024年情報)10 | 記載なし10 |
| 定年・退職 | LTR富裕層年金生活者(Wealthy Pensioner) | BOI承認後にビザ発給 | 5年+5年 | 年間80,000米ドルの不労所得、または40,000〜80,000米ドル+タイ国内への250,000米ドル以上の投資11 | デジタル労働許可証の取得が可能12 |
| 現地雇用 | ノンイミグラントB+労働許可証 | タイ公館(ビザ)、タイ雇用局(労働許可証) | 滞在3か月(シングル有効期間3か月、マルチプル1年)。労働許可証は1期あたり最長2年 | 雇用主の書類。30,000バーツ以上の残高証明書または推薦状1314 | 許可された業務範囲内で可 |
| 高度専門職 | LTR高度専門職(Highly-Skilled Professional) | BOI | 5年+5年 | 平均年収80,000米ドル以上(理工系修士号保持者は40,000米ドル以上)11 | 可能(デジタル労働許可証)12 |
| リモートワーク | デスティネーション・タイランド・ビザ(DTV) | 日本のタイ公館、52,000円 | 5年間有効、1回あたり最長180日滞在 | 預金残高500,000バーツ以上1516 | タイ国内の雇用主や顧客向けの就労は不可17 |
| リモートワーク | LTRタイ拠点リモートワーカー(Work-from-Thailand Professional) | BOI | 5年+5年 | 過去2年間の平均年収80,000米ドル以上(修士号保持者は40,000〜80,000米ドル)かつ適格な海外企業への勤務11 | タイ国内雇用主への就労は不可12 |
| 富裕層 | LTR富裕層グローバル市民(Wealthy Global Citizen) | BOI | 5年+5年 | 資産100万米ドル以上、かつタイ国内への500,000米ドル以上の投資11 | デジタル労働許可証の取得が可能12 |
| スタートアップ | SMART S | BOI SMART Visaユニット | 最長2年(更新可能) | 3か月以上保持された600,000バーツ以上の預金18 | 承認されたスタートアップ企業内でのみ可18 |
| 家族滞在 | ノンイミグラントO(家族同行) | タイ公館 | 3か月(その後タイ国内で延長) | 外国籍家族の場合:残高30,000バーツまたは推薦状。タイ国籍家族の場合:月収40,000バーツまたは残高400,000バーツ19 | 案内書に明記なし19 |
ビザ体系:O-A、O-X、LTR、就労ビザ、デスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)
Section titled “ビザ体系:O-A、O-X、LTR、就労ビザ、デスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)”リタイアメントルートの比較一覧(O-A、O-X、ノンO延長、LTR富裕層年金生活者)
Section titled “リタイアメントルートの比較一覧(O-A、O-X、ノンO延長、LTR富裕層年金生活者)”50歳以上の日本国籍者は、これら4つのリタイアメントルートのすべてを利用できます。 在大阪タイ総領事館のビザ要件書(2025年9月)、タイ入国管理局、BOIの規定(2026年10月時点)に基づく比較は以下のとおりです891011。必要書類、預金の据置期間ルール、更新手続きの詳細は東南アジアのリタイアメントビザ比較ガイドをご覧ください。
| ルート | ビザおよび滞在期間 | 財務要件 | 医療保険 |
|---|---|---|---|
| O-A | 1年間マルチプルビザ、26,000円 | 月額所得65,000バーツ以上、または800,000バーツ以上の3か月間の残高証明書8 | 100,000米ドルまたは3,000,000バーツ以上8 |
| O-X(日本を含む指定国籍対象) | 5年間マルチプルビザ(52,000円)。滞在期間5年(最大10年) | タイ国内に3,000,000バーツ以上の預金、または預金1,800,000バーツ以上かつ年間所得1,200,000バーツ以上9 | タイの保険会社:外来40,000バーツ、入院400,000バーツ以上9 |
| ノンO+リタイアメント滞在延長 | 出入国管理局にて1回につき1年の延長 | 月額所得65,000バーツ以上、またはタイの銀行に800,000バーツ(申請前2か月、承認後3か月維持、その後も400,000バーツを下回らないこと)、あるいは合算(2024年情報)10 | O-A保持者はO-Aと同等の保険を維持10 |
| LTR富裕層年金生活者 | 5年+5年(最長10年) | 年間80,000米ドル以上の不労所得、または40,000〜80,000米ドルかつタイ国内への250,000米ドル以上の投資11 | 50,000米ドル以上の補償、タイ社会保険、または12か月間保持された100,000米ドル以上の預金11 |
O-AビザおよびO-Xビザのいずれも、就労は認められていません。 O-Aの申請要件書には「就労の意図がない滞在」と明記されており、O-Xの申請書には無職であることの宣誓書が含まれます89。また、給与所得はLTR富裕層年金生活者の所得要件としてはカウントされません。公的年金受給額に基づく生活設計の詳細は日本の年金で暮らす海外リタイアメントガイドをご参照ください11。
タイでの就労:ノンイミグラントBビザと労働許可証
Section titled “タイでの就労:ノンイミグラントBビザと労働許可証”タイで雇用されて働くには、2つの許可が必要です。 すなわち、タイの在外公館から取得するノンイミグラントB(ノンB)ビザと、タイ雇用局が発行する労働許可証(ワークパーミット)です1314。在大阪タイ総領事館の要件書によると、シングルエントリー(11,000円)または1年間マルチプルエントリー(26,000円)ビザで3か月の滞在が認められ、タイ側雇用主の招聘状・登記書類、推薦状または30,000バーツ以上の残高証明書が必要です。日本国籍者は、労働省の事前承認書(WP3)の提出が「原則免除」されています(2026年10月時点)137。
2017年外国人労働管理緊急勅令(BOIの2026年3月のプレゼンテーション資料要約)に基づき、労働許可証の有効期間は1期あたり最長2年です。有効な許可なく外国人を就労させた雇用主には、労働者1人あたり10,000〜100,000バーツの罰金および3年間の外国人雇用禁止処分が科されます14。また、タイ労働省の告示により、外国人の従事が禁止されている保護職種が定められています。最新の禁止職種一覧および滞在延長に必要な最低賃金基準については、雇用局および出入国管理局で直接確認してください。
駐在員赴任と現地採用はいずれも同じビザと労働許可証を使用します。 なお、タイと日本の間にはワーキング・ホリデー制度の協定はありません。駐在と現地採用の比較については海外駐在員と現地採用の待遇・キャリア比較ガイドをご覧ください20。また日本の警察庁は、「海外の高収入求人」と称してタイへ渡航させられ、ミャンマーの国境地帯にある監視付きの詐欺拠点へ密入国・監禁される被害について強く警告しています21。安全な求人検索の進め方は日本からの海外就職・転職活動ガイドに詳しくまとめています。
長期居住者(LTR)ビザ:4つのカテゴリー
Section titled “長期居住者(LTR)ビザ:4つのカテゴリー”タイ投資委員会(BOI)が管轄する長期居住者(LTR)ビザには4つのカテゴリーがあります。 それぞれ独自の所得や資産の要件が設定されており、滞在期間中はすべての条件を維持し続ける必要があります(2026年10月時点)11。全カテゴリー共通の要件として、50,000米ドル以上の医療保険加入、タイの社会保険加入、または12か月間保持された100,000米ドル以上の預金が必要です11。
| カテゴリー | 対象者 | 主な基準 | タイでの就労 |
|---|---|---|---|
| 富裕層グローバル市民 | 多額の資産を保有する個人 | 資産100万米ドル以上、かつタイ国債・タイ企業・タイ国内不動産への500,000米ドル以上の投資11 | デジタル労働許可証の取得が可能12 |
| 富裕層年金生活者 | 50歳以上の退職者 | 上記リタイアメント表を参照11 | デジタル労働許可証の取得が可能12 |
| タイ拠点リモートワーカー | 海外企業の遠隔勤務従業員 | 過去2年間の平均年収80,000米ドル以上(修士号保持者は40,000〜80,000米ドル)。勤務先が上場企業、または設立3年以上で過去3年間の合計売上が5,000万米ドル以上の企業(あるいはその完全子会社)11 | タイ国内の雇用主向けの就労は不可。デジタル労働許可証の発行なし12 |
| 高度専門職 | 重点対象産業の専門家で、タイの企業、大学、研究機関、政府機関に勤務する者 | 平均年収80,000米ドル以上(理工系修士号保持者は40,000米ドル以上)。過去10年間に重点産業で5年以上の実務経験(免除規定あり)11 | 可能(デジタル労働許可証)12 |
LTRビザの特典には最長10年間の滞在許可(5年間発給され、資格維持によりさらに5年更新可能)、90日レポートの代わりに年1回の住所報告(1年レポート)、および再入国許可(リエントリーパーミット)の取得免除が含まれます1112。BOIのウェブサイトによると、同伴家族として認められるのは法律上の配偶者および20歳未満の子供(主申請者1名につき最大4名まで)です(2026年10月時点)1122。BOIの承認審査は通常20営業日以内に行われ、承認受領後60日以内にビザ発給手続きを行う必要があります。ビザ手数料は日本のタイ公館で申請する場合260,000円、タイ現地で申請する場合50,000バーツです117。
カテゴリーによって税制上の優遇措置が異なります。 BOIの英語訳資料によると、タイ国王勅令第743号(2022年)により、富裕層グローバル市民、富裕層年金生活者、タイ拠点リモートワーカーに対しては、国外の雇用、事業、資産から得た所得をタイ国内に持ち込んだ場合(条文上「前課税年度に生じた所得」と表現)の所得税が免除されます。一方、高度専門職に対しては、対象となるタイ国内での給与所得に対して17%の一律源泉徴収税率が適用されます(2026年10月時点)23。これらの優遇措置は、要件を満たさなくなった年度には適用されなくなります23。
日本から申請するリモートワーカー向けデスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)
Section titled “日本から申請するリモートワーカー向けデスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)”デスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)は、5年間有効で1回あたり最長180日まで滞在できるマルチプルエントリービザです。 申請費用は52,000円(返金不可)で、e-Visaシステムを通じてクレジットカードで支払います(2026年10月時点)761516。対象は「ワーケーション」申請者(リモートワーカー、デジタルノマド、フリーランサー)、ムエタイ講習などのタイのソフトパワー関連活動の参加者、およびDTV保持者の配偶者と20歳未満の子供です1516。
在日タイ公館においてDTVを申請できるのは、日本国籍者または日本の永住権保持者に限られます。241516 2026年8月31日より、在京タイ大使館は日本国籍者に対してマイナンバーカードの写し、外国籍者に対して「永住者」と記載された在留カードの提示を求め、さらに発行後3か月以内の日本の無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)の提出を義務付けています24。福岡および大阪の各総領事館では、直近3か月分で500,000バーツ以上の残高証明書の提出が求められ、ワーケーション申請者は在職証明書、雇用契約書、ポートフォリオのうち少なくとも2点以上を追加提出する必要があります1516。
DTVは就労ビザではありません。 在ブダペスト・タイ王国大使館が公開したタイ外務省の指針では、DTVは「特別種別の観光ビザ」と位置付けられており、保持者はタイの労働許可証を取得したり、タイ国内の企業に就労したり、タイ国内の顧客向けにフリーランス業務を行ったりすることはできません17。また、参照した公的資料にはDTV保持者向けの免税規定は存在しないため、タイ国内に年間180日以上滞在する場合は一般の納税者と同様にタイの税法上の居住者となります。他国のリモートワークビザとの比較は日本の居住者向けデジタルノマドビザ徹底比較ガイドをご参照ください2526。
スタートアップの創業者はSMART Visaも検討できます。 BOIの公式ウェブサイトには現在、SMART S(タイ国内で設立済みの認定技術系スタートアップの創業者で、資本金の25%以上を保有または役員を務め、600,000バーツ以上の預金を保有する者)および同伴家族向けのSMART Oのみが掲載されています。SMART Sでは最長2年(更新可能)のビザが発給されます(2026年10月時点)18。大阪総領事館の要件書や東京大使館の手数料表には旧来のSMARTカテゴリーが残っているため、申請前にBOIに最新状況を確認してください277。
入国後の合法滞在の維持:90日レポート、TM.30、再入国許可
Section titled “入国後の合法滞在の維持:90日レポート、TM.30、再入国許可”一時滞在許可でタイに90日を超えて連続滞在するすべての外国人は、90日ごとに居住地を出入国管理局に報告しなければなりません。 これはTM.47様式を用いて直接窓口、郵送、またはオンラインで行い、タイ国外へ出国して再入国するたびに日数のカウントはリセットされます28。2021年の公表規定によると、届出を怠った場合の過料は2,000バーツであり、未届出の状態で摘発された場合は5,000バーツに加え1日あたり最大200バーツが加算されます。なお、LTRビザおよびSMART Sビザの保持者は、90日レポートに代えて年1回の報告を行います281218。
住宅の家主または宿泊施設は、外国人の滞在開始から24時間以内にTM.30様式で出入国管理局に届出を行う義務があります。12 また、再入国許可(リエントリーパーミット)を取得せずに出国すると、現在の滞在許可は失効します。 2024年の公表手数料によると、再入国許可費用はシングルが1,000バーツ、マルチプルが3,800バーツです。ただし、LTRビザおよびSMARTビザの保持者は再入国許可の取得が免除されています29301118。
タイへ持ち込む国外源泉所得に対する課税(ポー161およびポー162)
Section titled “タイへ持ち込む国外源泉所得に対する課税(ポー161およびポー162)”タイの税法上の居住者判定:180日ルール
Section titled “タイの税法上の居住者判定:180日ルール”タイ歳入法第41条に基づき、同一暦年内にタイ国内に合計180日以上滞在した場合、その年のタイの税法上の居住者とみなされます。2531 タイ歳入局の公式Q&Aによると、2年にまたがって連続250日間滞在した場合であっても、年ごとの日数が100日と150日に分かれる場合は、いずれの年においても居住者とは判定されません。なお、歳入局の英語要約にある「180日を超える滞在」という表記は、法律条文の規定(180日以上)と差異がある点に注意が必要です2632。日本の税法上の居住者資格がいつ終了するかについては、日本の税法上の居住者判定ガイドをご確認ください。
2024年ルール:タイに持ち込んだ年に課税
Section titled “2024年ルール:タイに持ち込んだ年に課税”2024年1月1日より、タイ国外で発生した所得をタイ国内に持ち込んだ場合、持ち込んだ年度に課税されます。 歳入法第41条第2項は、居住者が国外の雇用、事業、または国外財産から得た所得をタイ国内に持ち込んだ際に課税すると定めており、その適用時期についてタイ歳入局から2つの通達が出されています25:
- 歳入局通達 ポー161/2566(2023年9月15日発布):居住者が国外源泉所得をタイに持ち込んだ場合、それが何年前に発生した所得であっても、2024年1月1日以降に持ち込んだ年度の所得として課税所得に算入する33。
- 歳入局通達 ポー162/2566(2023年11月20日発布):この新規則は、2024年1月1日より前に生じた国外源泉所得には適用しない34。
歳入局のQ&Aでは、課税対象となる条件を2点定めています。 すなわち、(1) 2024年1月1日以降に生じた所得であり、かつ所得が発生した年にタイに合計180日以上滞在していたこと、(2) その所得を同一年度内またはそれ以降の年度に、銀行送金または現金等によってタイへ持ち込んだこと、です。換算は持ち込んだ日の為替レートで行われます(2026年10月時点)26。貯蓄の元本そのもの、未実現の含み益、およびタイの非居住者であった年度に形成した貯蓄は、タイに持ち込んでも課税されません。また、国外で支払った税額は適用される租税条約に基づき外国税額控除の対象となります26。
タイの個人所得税は、純所得に対する累進課税です(2026年10月時点)35:
| 課税所得(年間バーツ) | 税率 |
|---|---|
| 0 〜 150,000 | 非課税 |
| 150,001 〜 300,000 | 5% |
| 300,001 〜 500,000 | 10% |
| 500,001 〜 750,000 | 15% |
| 750,001 〜 1,000,000 | 20% |
| 1,000,001 〜 2,000,000 | 25% |
| 2,000,001 〜 5,000,000 | 30% |
| 5,000,000超 | 35% |
一部報道で見られた「送金に対する2年間の免税措置」は、公的な法的根拠が存在しません。 これを制定する国王勅令、省令、歳入局通達は確認されておらず、歳入局の第41条公式ページには現在も通達161号および162号が掲載されています(2026年10月時点)313334。
以下のフローチャートは、公的資料に基づいて作成した計画立案のための簡略チャートです。253334262336
flowchart TD
A["日本からタイへ送金された資金"] --> B{"貯蓄元本や資産ではなく「所得」に該当するか?"}
B -->|"いいえ"| N1["非課税(預金利息などは所得に該当)"]
B -->|"はい"| C{"その所得は2024年1月1日以降に発生したものか?"}
C -->|"いいえ"| N2["タイ持ち込み時も非課税(ポー162/2566)"]
C -->|"はい"| D{"所得が発生した年にタイに合計180日以上滞在していたか?"}
D -->|"いいえ"| N3["タイ持ち込み時も非課税(歳入局Q&A)"]
D -->|"はい"| E{"免税対象のLTRビザ保持者か?(富裕層グローバル市民、富裕層年金生活者、タイ拠点リモートワーカー)"}
E -->|"はい(要件充足)"| N4["勅令第743号に基づき免税"]
E -->|"いいえ"| F["タイへ持ち込んだ年において課税対象(当日の為替レートで換算)"]
F --> G["租税条約第21条に基づき日本での納付税額を控除(タイの税額を上限とする外国税額控除)"]
簡略化したフローチャートであり、個別の税務アドバイスではありません。
日本の年金、給与、投資収益:各所得の取扱い
Section titled “日本の年金、給与、投資収益:各所得の取扱い”日本の公的年金は、日タイ双方で課税される可能性があります。 1990年8月31日に発効した日タイ租税条約には私的年金に関する独立した条項がないため、公的年金等は第20条(その他所得)の対象となります。第20条第3項により、日本国内で発生した所得に対しては日本側での課税が認められています(政府恩給等は第17条が適用されます)3736。日本年金機構の公表資料でも、タイは租税条約による年金の免税・軽減が受けられない締約国として指定されており、日本の非居住者に対する源泉徴収が継続します3839。
タイの居住者がこの公的年金をタイ国内に持ち込んだ場合、タイでも課税対象となり得ます。 ただし、条約第21条第1項に基づき、タイの算出税額を上限として日本で納付した税額の控除(外国税額控除)を受けることができます3626。日本年金機構からタイへの年金送金は米ドル建てで行われます(2026年10月時点)。送金手続きの詳細は、海外での日本年金受給手続きガイドをご参照ください40。
タイ国内で行った勤務に対する給与は、支払地にかかわらずタイ歳入法第41条第1項によりタイ国内源泉所得となります。2531 日本の株式配当や利息については、タイの居住者がそれをタイ国内に持ち込んだ場合にのみタイで課税対象となり、日本で源泉徴収された税額の控除が可能です。これらの規定の適用にあたっては、必ず日タイ双方の税理士等の専門家にご相談ください2636。
生活費:公式統計が示す水準
Section titled “生活費:公式統計が示す水準”バンコク、チェンマイ、東京のエクスパット向け生活費を公式に比較した統計は存在しません。 タイ国家統計局(NSO)の調査による地域別世帯平均月間支出は以下のとおりです(2026年10月時点)41:
| 地域(NSO調査) | 2024年(月額バーツ) | 2023年(月額バーツ) |
|---|---|---|
| 全国平均 | 22,282 | 記載なし |
| バンコクおよび周辺3県(ノンタブリー、パトゥムターニー、サムットプラーカーン) | 30,464 | 32,096 |
| 中部地方 | 23,047 | 記載なし |
| 北部地方 | 17,748 | 18,961 |
| 東北地方 | 17,829 | 記載なし |
| 南部地方 | 21,429 | 記載なし |
これらはタイ人世帯の平均値であり、外国人駐在員や移住者の生活費支出を示すものではありません。 また貯蓄などの資本的支出は除外されています。チェンマイ県の直近の公表値は2021年調査の月額17,573バーツです4142。世界銀行の2021年国際比較プログラム(ICP)による家計消費価格水準指数は、世界平均を100とした場合、タイが53.73、日本が142.81でした(大幅な円安が進行する前の数値)43。財務省税関が公示した2026年10月18日〜24日の為替レートは1バーツ=4.70円ですので、円換算の際は最新レートを再確認してください44。
バンコクの日本人コミュニティ:スクンビット、プロンポン、トンロー
Section titled “バンコクの日本人コミュニティ:スクンビット、プロンポン、トンロー”プロンポンやトンローを含むスクンビット通り沿いは、バンコクにおける日本人街の中心として知られています(これを直接測定する公的統計はありません)。外務省の医療情報によると、バムルンラード国際病院(スクンビット・ソイ3)、サミティヴェート病院スクンビット(スクンビット・ソイ49)、およびBTSプロンポン駅やトンロー駅周辺の複数のクリニックがこのエリアに位置しています。一方、バンコク病院(フアイクワン)やBNH病院(シーロム)は別のエリアにあります45。
文部科学省(MEXT)認定の在外教育施設(日本人学校)はタイに2校あります。 バンコク日本人学校とシラチャ日本人学校であり、いずれも泰日協会が運営しています(2026年10月時点)46。学校の公式サイトによると、バンコク日本人学校はスクンビットではなくフアイクワン区のラマ9世通り沿いに位置しています47。お子様の学校選択の比較検討については、本サイトの海外での子供の教育:インター校と現地校の比較ガイドをご参照ください。
1913年創立のタイ国日本人会は、公式サイトによると個人会員約5,000名、法人会員約500社を擁しています48。在チェンマイ総領事館のウェブサイトには、チェンマイ日本人会、チェンライ日本人会、および自主運営団体のチェンマイ・ロングステイ・ライフの会(CLL)が紹介されています49。日本人コミュニティによる現地生活支援については、海外リタイアメント生活における日本語サポートサービスガイドで詳しく解説しています。
医療:私立病院、日本語デスク、医療保険
Section titled “医療:私立病院、日本語デスク、医療保険”外務省によるタイの医療事情に関する報告
Section titled “外務省によるタイの医療事情に関する報告”外務省のタイ医療事情ページ(2025年8月21日更新)によると、バンコクの代表的な私立病院は日本国内と同等の医療水準に達しており、日本語通訳や日本人専用の受付デスクが設置されています45。私立病院での診療は自由診療であり医療費は高額になる傾向があります。受診時に保証金の支払いを求められる場合があり、支払いはバーツ現金、クレジットカード、一部のキャッシュレス保険に対応しています(2026年10月時点)45。
外務省はバンコク以外の日本語対応医療機関も掲載しています。 東部臨海部ではサミティヴェート病院シラチャやパヤタイ病院シラチャ、北部ではチェンマイラム病院、バンコク病院チェンマイ、ランナー病院、ラチャウェート・チェンマイ病院などが挙げられています45。病院の国際認証については、民間の認証機関であるJCI(Joint Commission International)の公開名簿で確認できます50。
保険の選択肢とビザ要件となる最低補償額
Section titled “保険の選択肢とビザ要件となる最低補償額”タイの社会保険制度は、外国人を含む被用者を対象としています。 社会保険法第33条に基づき、15歳以上60歳未満の従業員は加入対象となり、雇用主は雇用開始から30日以内に外国人従業員の登録を行わなければなりません5152。保険料率は省令で定められた賃金に対する一定割合であり、標準報酬月額の算定基準は2026年1月1日より月額1,650〜17,500バーツとなっています(2026年10月時点)5153。
日本とタイの間には社会保障協定が締結されていません。 厚生労働省の公表資料によると、タイは政府間協議の準備段階に位置付けられています54。タイで就労しない場合は民間医療保険への加入が必要となり、各ビザで定められた最低補償額を満たす必要があります。具体的には、O-Aビザでは100,000米ドルまたは3,000,000バーツ以上、O-Xビザではタイの保険会社による外来40,000バーツ・入院400,000バーツ以上、LTRビザでは50,000米ドル以上(または預金代替要件)が必要です。なお、在日公館のDTV案内ページには保険要件の記載はありません891115。
日本の国民健康保険の海外療養費制度は、日本の公的医療保険に加入し続けている期間にのみ適用されます55。保険商品や申請手続きの詳細は、シニア・退職者向け海外医療保険ガイドおよびノマド・長期滞在者向け医療保険ガイドをご覧ください。
コンドミニアムの賃貸:敷金、契約書、光熱費
Section titled “コンドミニアムの賃貸:敷金、契約書、光熱費”住宅賃貸事業規制:事業者が遵守すべき告示
Section titled “住宅賃貸事業規制:事業者が遵守すべき告示”賃貸人が同一または複数の建物で3戸以上の居住用物件を賃貸する場合(オンラインプラットフォーム経由を含む)、消費者保護法上の「契約規制対象事業」に該当します。56 現行の消費者保護委員会契約委員会告示は2025年6月6日に官報公布され、公布から90日後に施行されて2019年の旧告示を置き換えました(2026年10月時点)56。寄宿舎やホテルは除外されており、旧告示の下で締結された契約は期間満了まで旧規定が適用されます56。
| 項目 | 告示に基づく規制内容(2026年10月時点)56 |
|---|---|
| 契約書の形式 | タイ語で作成。標準様式コー(最長3年間)または様式ソー(3年超最長30年間)を使用し、署名済みの写しを直ちに賃借人へ交付すること |
| 敷金および前家賃 | 敷金と前家賃の合計は家賃の3か月分以内(年払い契約の長期賃貸の場合は1年分) |
| 公共料金・光熱費 | 電気代・水道代について、事業者が電力公社・水道公社から実際に請求された金額を超えて請求することを禁止 |
| 条件変更と手数料 | 契約期間中の家賃や管理費の引き上げ禁止。契約更新手数料の徴収禁止 |
| 敷金の没収と通常損耗 | 賃借人の責に帰すべき事由がない敷金の没収禁止。経年劣化や通常損耗(通常の使用による摩耗)に対する損害賠償請求の禁止 |
| 立入と契約解除 | 緊急時を除き事前の連絡・通知のない立ち入り禁止。鍵の交換や所持品の無断撤去の禁止。重大な契約違反がない一方的な解除の禁止 |
消費者保護委員会(OCPB)が配布している標準契約書(様式コー)の記入例によると、退去時に物件に損傷がない場合、敷金は契約終了後7日以内に返還され、控除がある場合でも残額は14日以内に返還される必要があります57。また、契約期間の半分を経過した後は、家賃の滞納がなく30日前までに書面で通知することにより、中途解約が可能と定められています57。2025年11月、OCPBは電気・水道代の過大請求、敷金の不当な没収、不当な契約解除を重点取締事項に指定しました58。
契約締結時の実務チェック事項と家主の義務(TM.30)
Section titled “契約締結時の実務チェック事項と家主の義務(TM.30)”賃貸借契約を締結する前に、以下の点を確認してください。 家主が3戸以上の物件を所有・賃貸しているか(告示の適用対象か)、共益費やインターネット料金は誰が負担するか、入居時のメーター数値はどうなっているか、などを確認します56。標準様式に定められているとおり、入居時の物件状態を写真付きで記録して日付を保管し、入居から24時間以内に家主に出入国管理局へTM.30を提出してもらうよう依頼してください5712。
3年を超える長期賃貸借契約は登記が必要です。 タイ民商法第538条に基づき、不動産の賃貸借で3年を超えるものは登記を行わない限り3年間しか法的効力を持ちません。土地局(Department of Lands)のマニュアルによると、賃貸借登記の期間は最長30年であり、登記手数料は賃料総額の1%です(2026年10月時点)59。
賃貸ではなく購入を検討する場合の留意点
Section titled “賃貸ではなく購入を検討する場合の留意点”外国人は原則としてタイ国内の土地を所有できません。 ただし、建物の総専有面積のうち49%までの外国人所有枠(外人枠)内であれば、コンドミニアムの区分所有権を取得することができます(BOIクイックガイド2026)。購入資金はタイ中央銀行の外国為替管理規則に基づき、タイ国内の認可銀行を通じて海外から正規に送金する必要があります6061。海外不動産の取得手続きの詳細は、日本在住者のための海外不動産購入ガイドをご覧ください。
段階別の行政手続きとタイムライン
Section titled “段階別の行政手続きとタイムライン”以下のスケジュールは標準的な進行目安です。 タイのビザ申請書類の多くは申請前3か月以内に発行されたものが求められるため、書類取得の時期を慎重に調整してください8924。
| 時期(目安) | タイ側の手続き | 日本側の手続き |
|---|---|---|
| 渡航6〜3か月前 | 渡航ルートの決定、所要資金の残高実績づくり。LTR申請者はBOIへ推薦承認を申請 | 年金、税務、銀行口座、住宅の処分・解約計画の立案。公的書類の認証要件の確認 |
| 渡航3〜1か月前 | 無犯罪証明書、健康診断書、戸籍謄本または住民票の取得。タイe-Visaシステムでのビザ申請 | 役所での転出届、国民健康保険、住民税、納税管理人の選任手続き。引越荷物やペットの輸送手配 |
| 入国前3日以内 | TDAC(電子入国カード)のオンライン提出 | 最終出国準備 |
| 入国後数週間 | 家主によるTM.30の届出。ノンBビザ保持者は労働許可証の受領と社会保険登録を完了 | 在留届の提出 |
| 90日目以降 | TM.47による90日レポートの提出(LTR・SMART Sは年1回)。一時出国前の再入国許可取得 | 日本の年金受給関連書類の手続き |
渡航6〜3か月前:ルートの決定と日本の公的書類の収集
Section titled “渡航6〜3か月前:ルートの決定と日本の公的書類の収集”最初に移住ルートを決定する必要があります。ルートによって必要書類や口座での資金保持期間が異なるためです。 O-AビザやDTVでは3か月分の残高証明書が求められ、タイ現地でのリタイアメント滞在延長では申請前2か月間にわたりタイの銀行口座に800,000バーツを維持している必要があります81510。O-AビザやO-Xビザの申請には、無犯罪証明書、健康診断書、戸籍謄本または住民票(いずれも発行後3か月以内)が必要です89。都道府県警察本部が発行する渡航用無犯罪証明書(京都府警では約10日間)の取得日数を考慮し、有効期限内に申請できるよう手配してください62。
タイは2026年6月30日にハーグ条約(アポスティーユ条約)に加盟しましたが、タイにおいて発効するのは2027年2月28日です。63 それまでの間、日本の公的書類は外務省による「公印確認」を受けた上で、タイ王国在外公館での領事認証を取得する必要があります64。
渡航3〜1か月前:ビザ申請と日本側の出国手続きの完了
Section titled “渡航3〜1か月前:ビザ申請と日本側の出国手続きの完了”タイe-Visaシステムで申請を行い、審査期間として約15営業日を見込みます。 発行されたビザを在外公館で延長することはできません。またLTRビザ申請者は、BOIの承認通知書発行から60日以内にビザ発給手続きを完了させる必要があります611。並行して、市区町村役場での転出届の提出、健康保険の資格喪失、国民年金の手続き、1月1日ルールに基づく住民税の精算、納税管理人の選任、および多額の有価証券を保有している場合の国外転出時課税の手続きを進めます。なお、タイは1949年ジュネーブ条約の締約国であるため、日本の国外運転免許証(国際免許証)を使用して運転することが可能です(2026年10月時点)65。
到着後と最初の90日間
Section titled “到着後と最初の90日間”- 入国直後: 家主が24時間以内にTM.30を提出します。ノンBビザ保持者は労働許可証を取得し、雇用主が就労開始から30日以内に社会保険の登録を行います121452。
- 日本国籍者: 3か月以上滞在する場合、旅券法第16条に基づき、速やかに在留届を提出します66。
- 銀行口座開設: タイ中央銀行による一律の外国人口座開設規制は確認されておらず、BOIの案内では支店によって追加書類が求められる場合があるとされています12。
日本国籍者と外国籍住民の重要な違い
Section titled “日本国籍者と外国籍住民の重要な違い”| 項目 | 日本国籍者 | 日本の外国籍住民 |
|---|---|---|
| 査証免除入国 | 2026年9月15日より観光目的で30日間3 | 所持する国籍のパスポートにより異なる3 |
| O-X長期滞在ビザ | 対象国籍に該当9 | 自国籍が指定対象国に含まれている場合のみ9 |
| O-Aビザの居住証明書類 | 大阪要件書:戸籍謄本。東京案内:マイナンバーカードおよび戸籍謄本867 | 大阪英文要件書:住民票または在留カード。大阪日本文要件書:永住者のみ。東京案内:マイナンバーカードまたは在留カード+住民票86867 |
| 在日タイ公館でのDTV申請 | 申請可能(東京:マイナンバーカード写し)24 | 日本の永住者(在留資格「永住者」)のみ申請可能24 |
| ノンBビザ申請 | 原則として申請時のWP3提出免除(大阪要件書)13 | 居住証明として残存有効期間3か月以上の在留カードが必要13 |
| 短期商用入国 | 二国間取り決めに従い最長30日間4 | 所持する国籍のパスポートにより異なる3 |
| 日本の在外公館への登録 | 3か月以上の滞在で在留届の提出義務66 | 対象外 |
日本の外国籍住民の方は、ビザ申請手数料を支払う前に必ず所轄のタイ公館にO-Aビザの申請資格を確認してください。 大阪総領事館の要件書と東京大使館の案内で記述が異なっているためです86867。また、再入国許可の有効期限を超えて海外に滞在すると日本の在留資格が失効します。詳細は日本国籍者と外国籍住民の出国手続きと再入国許可の違いをご確認ください。
日タイ間には社会保障協定が存在しないため、日本の年金の脱退一時金を検討している外国籍住民の方は、一度請求すると年金加入記録が消滅し取り消しができない点に十分注意してください54。
日本国籍者は、海外滞在中も国民年金に任意加入することができます。 詳細な手続きは該当のガイドを参照してください。なお、タイ国籍保持者および二重国籍者の手続きは本ガイドの対象外です。
よくある落とし穴と法令遵守上のリスク
Section titled “よくある落とし穴と法令遵守上のリスク”- 60日間の査証免除に頼る: 日本国籍の観光客に対する査証免除期間は、2026年9月15日以降「30日間」に変更されています34。
- O-A、O-X、DTVで就労する: O-AおよびO-X保持者の就労は禁止されており、DTV保持者(およびLTRタイ拠点リモートワーカー)もタイ国内の雇用主や顧客向けの就労は認められていません891712。
- 再入国許可を取らずに出国する: LTRビザやSMARTビザ保持者を除き、再入国許可を取得せずに出国すると滞在許可が失効します291118。
- 報道された「送金免税2年ルール」を法制化されたものと思い込む: 2026年10月現在も歳入局通達161号および162号が有効であり、免税の法的根拠はありません333426。
- 年金に日本の税金がかからないと思い込む: 租税条約の免税対象外のため、日本での非居住者に対する源泉徴収が継続します3839。
- 2027年2月28日より前にアポスティーユを使用する: タイでのアポスティーユ発効までは、外務省の公印確認およびタイ在外公館での領事認証が必要です6364。
- 49%の外人所有枠を確認せずにコンドミニアムを購入する: 不動産購入に関する専門ガイドを必ず事前に確認してください60。
- 「高収入求人」を鵜呑みにする: 犯罪拠点への連れ去り被害が多発しています。疑わしい求人については警察相談専用電話(#9110)等にご相談ください21。
- 古い公館要件書を参照する: 大阪総領事館のSMART要件書や東京大使館の手数料表には、BOIの最新SMART S制度以前の情報が含まれています27718。
年金・社会保障
- 海外での日本年金の受給:海外移住者・年金受給者向けガイド:日本年金機構による海外送金の手続きと、タイ向け米ドル建て送金の詳細。
- 日本の社会保障協定:年金加入期間の通算と二重加入防止:日タイ社会保障協定の未締結が保険料納付と年金受給に与える影響。
国際税務・資産管理
- 日本の税法上の居住者判定:居住者と非居住者の判定基準:日本の税法上の居住者資格の喪失要件と、タイの180日ルールの関係。
日本出国手続き
- 日本出国時の転出届と住民票の手続きガイド:日本側の出国手続きの起点となる市区町村役場への転出届。
国別移住ガイド:アジア
- 日本からマレーシアへの移住:ビザ、MM2H、税制、生活費と学校ガイド:隣国マレーシアの長期滞在選択肢(MM2H)と税制の比較。
参考文献および公的情報源
Section titled “参考文献および公的情報源”Footnotes
Section titled “Footnotes”-
外務省, 領事局政策課, 「海外在留邦人数調査統計 令和7年(2025年)10月1日現在」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100957047.pdf ; アーカイブ http://web.archive.org/web/20260421192127id_/https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100957047.pdf (直接取得は遮断; 2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
外務省, 「在外公館等で入手できる具体的な情報・支援一覧 アジア」 (在外公館と管轄区域), 令和8年8月5日付, web.archive.orgのスナップショット(2026年8月20日): https://web.archive.org/web/20260820121437/https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page25_000836.html ↩
-
Ministry of Foreign Affairs of Thailand, Department of Consular Affairs, 「สรุปมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิการตรวจลงตราต่าง ๆ ของไทย ปี 2569」 (Summary: The revision of Thailand’s visa exemption and VoA schemes, 2026), 2026年9月1日掲載・更新, 2026年9月15日発効, https://consular.mfa.go.th/th/content/1-9-69-00?cate=5ddbe42115e39c4768007e1d (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
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Royal Thai Embassy, Tokyo, “Summary: The revision of Thailand’s visa exemption and VoA schemes, 2026” (お知らせ “Thailand Visa Exemption and Visa on Arrival (VoA) Measures, Effective 15 September 2026”), 2026年9月8日, https://site.thaiembassy.jp/en/news/consular/14288/ ; 同文の掲載先 https://site.thaiembassy.jp/en/visa/type/12681/ (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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Royal Thai Embassy, London, “Thailand Digital Arrival Card (TDAC) required from 1 May 2025”, 2025年4月29日, https://london.thaiembassy.org/en/content/thailand-digital-arrival-card-tdac-required-from-1 (2026年10月確認) ↩
-
Royal Thai Embassy, Tokyo, “Thai e-Visa Application: About e-Visa” (PDF、2025年11月13日更新), https://site.thaiembassy.jp/upload/2025/e-visa/about-e-visa/en/Aboute-VisaEN.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3
-
Royal Thai Embassy, Tokyo, “Visa Fees: From 27 June 2024 onwards” (2024年8月7日作成のPDF), https://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/2024/20230807visafees.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
-
Royal Thai Consulate-General, Osaka, “Non-Immigrant (OA) Long Stay Visa” (英語版の資料、2025年9月3日作成のPDF; リンク元 https://osaka.thaiembassy.org/en/publicservice/visa-requirements-2), https://image.mfa.go.th/mfa/0/RzaiZWKBzF/consular/Visa/12.Non-Immigrant_%28OA%29_Long-Stay.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14
-
Royal Thai Consulate-General, Osaka, “Non-Immigrant (OX) Long Stay 10-year Visa” (2025年9月3日作成のPDF), https://image.mfa.go.th/mfa/0/RzaiZWKBzF/consular/Visa/13.Non-Immigrant_%28OX%29_Long-Stay_10-year.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12
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Immigration Division 1, Thai Immigration Bureau, “Visa Extension” (項目22、退職), Waybackのスナップショット(2024年9月11日)(公式ページは遮断), http://web.archive.org/web/20240911162516/https://bangkok.immigration.go.th/en/visa-extension/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
-
Thailand Board of Investment, LTR Visa Unit, “Long-Term Resident Visa” (特典、四つの種類、帯同家族、手続き), 2026年10月18日確認, https://ltr.boi.go.th/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21
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Thailand Board of Investment, LTR Visa Unit, “FAQ”, 2026年10月18日確認, https://ltr.boi.go.th/page/faq.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15
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Royal Thai Consulate-General, Osaka, “Non-Immigrant (B) Work and Business Visas” (2025年9月3日作成のPDF), https://image.mfa.go.th/mfa/0/RzaiZWKBzF/consular/Visa/4.Non-Immigrant_(B)_Work_and_Business_Visas.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
Thailand Board of Investment, “Key Highlights of the Foreigners’ Working Management Emergency Decree (No. 2), B.E. 2560 (2017) and Amendments” (英語のプレゼンテーション資料、“For presentation purpose only”、2026年3月4日作成のPDF), https://www.boi.go.th/upload/content/6_%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_(Eng%20Ver.)%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%2004032025.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
Royal Thai Consulate-General, Fukuoka, “Destination Thailand Visa (DTV)”, 2026年9月7日更新(2026年9月1日時点の状況), https://fukuoka.thaiembassy.org/en/page/endtvvisa (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
-
Royal Thai Consulate-General, Osaka, “Destination Thailand Visa (DTV)” (2026年8月28日作成のPDF), https://image.mfa.go.th/mfa/0/RzaiZWKBzF/consular/Visa/18.Destination_Thailand_Visa_(DTV).pdf.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
Royal Thai Embassy, Budapest (Ministry of Foreign Affairs of Thailand), “Destination Thailand Visa (DTV)”, 2026年8月18日更新, https://budapest.thaiembassy.org/en/publicservice/destination-thailand-visa-dtv (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3
-
Thailand Board of Investment, SMART Visa Unit, SMART Visaサイト: ホーム(SMART Visaの種類)、“About”(申請方法、手数料)および “SMART S” の各ページ, 2026年10月18日確認, https://smart-visa.boi.go.th/smart/ ; https://smart-visa.boi.go.th/smart/pages/about.html ; https://smart-visa.boi.go.th/smart/pages/smart_s.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
-
Royal Thai Consulate-General, Osaka, “Non-Immigrant (O) Staying with Family Visas” (2025年9月), https://image.mfa.go.th/mfa/0/RzaiZWKBzF/consular/Visa/10.Non-Immigrant_(O)_Staying_with_Family_Visas.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2
-
外務省, 「ワーキング・ホリデー制度」 (令和8年4月1日付のページ; 相手国・地域は32、タイは含まれない), アーカイブ(2026年10月3日): http://web.archive.org/web/20261003093203/https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html ↩
-
警察庁, 「「海外で儲かる仕事」は危険です!」, 2025年2月20日, https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/yamibaito/kaigaidemoukaru.pdf ↩ ↩2
-
Royal Thai Consulate-General, Osaka, “Long-term resident (LTR) Visas” (2025年9月3日作成のPDF), https://image.mfa.go.th/mfa/0/RzaiZWKBzF/consular/Visa/17.Long-term_resident_(LTR)_Visas.pdf (2026年10月確認) ↩
-
Thailand Board of Investment (英訳、“For translation purpose only”), “Royal Decree Issued under the Revenue Code Governing Reduction of Tax Rates and Exemption of Taxes (No. 743) B.E. 2565 (2022)”, 2022年5月21日制定, https://ltr.boi.go.th/documents/Royal%20Decree%20issued%20under%20the%20Revenue%20Code%20No.743%20(EN).pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3
-
Royal Thai Embassy, Tokyo, “Announcement on Revised Supporting Documents for Destination Thailand Visa (DTV) Applications” (ページ https://site.thaiembassy.jp/en/visa/about/14284/ ; PDF 「Destination Thailand Visa (DTV)ビザの申請に必要な書類の変更・追加について」, 2026年9月2日作成, 2026年8月31日から適用), https://site.thaiembassy.jp/upload/2026/visa/dtven.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
Revenue Department of Thailand, Revenue Code(英訳), 第41条, https://www.rd.go.th/english/37749.html (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
Revenue Department of Thailand, Legal Affairs Division, 「คำถาม – คำตอบ เรื่อง การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร」 (Por. 161およびPor. 162に関するQ&A), 2024年, https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newsbanner/2024/1/QnA161-162-1.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
-
Royal Thai Consulate-General, Osaka, “SMART Visa” (2025年9月3日作成のPDF), https://image.mfa.go.th/mfa/0/RzaiZWKBzF/consular/Visa/16.SMART_Visa.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2
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Immigration Division 1, Thai Immigration Bureau, “Notification of Staying in the Kingdom over 90 Days (90 Days Report)”, Waybackのスナップショット(2021年9月22日)(公式サイトは遮断), http://web.archive.org/web/20210922214916/https://bangkok.immigration.go.th/en/90days-report/ ↩ ↩2
-
Immigration Division 1, Thai Immigration Bureau, “Re-entry Permit”, Waybackのスナップショット(2024年8月8日), http://web.archive.org/web/20240808150712/https://bangkok.immigration.go.th/en/re-entry-permit/ ↩ ↩2
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Immigration Division 1, Thai Immigration Bureau, “Fee”, Waybackのスナップショット(2024年8月9日), http://web.archive.org/web/20240809222744/https://bangkok.immigration.go.th/en/fee_en/ ↩
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Revenue Department of Thailand, ประมวลรัษฎากร มาตรา 41 (Por. 161/2566およびPor. 162/2566へのリンク付きのタイ語本文), https://www.rd.go.th/5937.html (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3
-
Revenue Department of Thailand, “Personal Income Tax” (英語の概要), 2024年3月21日更新, https://www.rd.go.th/english/6045.html (2026年10月確認; 居住者に関する文言と古い税率表) ↩
-
Revenue Department of Thailand, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.161/2566 (2023年9月15日、ป.162/2566による改正後), https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dn161A.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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Revenue Department of Thailand, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.162/2566 (2023年11月20日), https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dn162A.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
Revenue Department of Thailand, 「อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2560」 (2017課税年度以降の税率), https://www.rd.go.th/59670.html (2026年10月確認) ↩
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財務省, “Synthesised Text of the MLI and the Convention between Japan and Thailand for the Avoidance of Double Taxation … signed on April 7, 1990”, 第17条、第20条、第21条 (法源ではない; 正文 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Thailand1990_jp_en.pdf), https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_Thailand_EN.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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財務省, 「我が国の租税条約等の一覧」 (2026年6月26日時点; タイは1990年8月31日発効), https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html ↩
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日本年金機構, 「租税条約等締結国一覧(令和7年1月現在)」, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaitenshutsu.files/sozei.pdf ↩ ↩2
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日本年金機構, 「年金を受けている方が海外に居住するとき」, 2025年12月5日更新, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaitenshutsu.html ↩ ↩2
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日本年金機構, 「国別送金通貨一覧 / Currencies for Direct Deposit to Foreign Countries」, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaikoza.files/CDDF.pdf ↩
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National Statistical Office of Thailand, Household Socio-Economic Survey 2024 (การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567), 要約PDF, https://nso.go.th/nsoweb/storage/survey_detail/2025/20250321102834_75752.pdf (2026年10月確認; 地域別の数値は第3節) ↩ ↩2
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National Statistical Office of Thailand, “The 2021 Household Socio-economic Survey, Chiang Mai Province”, 表8.1, https://www.nso.go.th/nsoweb/downloadFile/stat_main_nso/aXtq/file_th ↩
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World Bank, International Comparison Program 2021, 物価水準指数, API https://api.worldbank.org/v2/sources/90/country/JPN;THA;MYS;PHL;PRT;ESP;USA;WLD/series/9020000;1000000;9100000/classification/PX.WL;PPPGlob/time/all/data?format=json ; プログラムのページ https://www.worldbank.org/en/programs/icp ↩
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財務省税関, 「外国為替相場(税関長公示)」 2026年10月18日から24日に適用される週間レート, https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/kawase/csv/261018-261024.csv ↩
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外務省, 「世界の医療事情 タイ」, 令和7年8月21日付, web.archive.orgのスナップショット(2026年9月4日)(公式サイトは遮断): https://web.archive.org/web/20260904064239/https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/thailand.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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文部科学省, 「認定した在外教育施設一覧」 (2026年4月1日時点), https://www.mext.go.jp/content/000352298.pdf (2026年10月確認) ↩
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自主発行(公的な情報源ではない): 泰日協会学校 (Thai-Japanese Association School), 「学校概要・連絡先」, 2026年10月確認, https://sites.google.com/tjas.ac.th/annai/gaiyou ↩
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自主発行(公的な情報源ではない): タイ国日本人会 (Japanese Association of Thailand), “タイ国日本人会とは”, “個人会員”, “準会員”, https://jat.or.th/jp/about_jat.php ; https://jat.or.th/jp/general_member.php ; https://jat.or.th/jp/foreign_member.php ↩
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在チェンマイ日本国総領事館, 「リンク」ページ, Waybackのキャプチャ(2026年2月12日): https://web.archive.org/web/20260212061949/https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000013.html ; CLL club(自主発行、公的な情報源ではない), https://www.cll-thaijp.net/cllclub ; https://www.cll-thaijp.net/history ↩
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民間の認証機関(公的な情報源ではない): Joint Commission International, “Find Accredited International Organizations”, web.archive.orgのスナップショット(2026年7月7日), https://www.jointcommission.org/en/about-us/recognizing-excellence/find-accredited-international-organizations ↩
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Office of the Council of State (SSO掲載の英訳), “Social Security Act, B.E. 2533 (1990)”, 第33条および第46条, https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/6aece18d294cfea419d4b4ad946bc368.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2
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Social Security Office of Thailand, 「มาตรา33」 (被保険者の登録、外国人被用者の必要書類), https://www.sso.go.th/wpr/main/general/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B233_singleview_detail_1_190_0/437_437/ (2026年10月確認) ↩ ↩2
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Social Security Office of Thailand, 給付のページ “กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน”(2026年8月20日付; 2026年1月1日から賃金基準額は1,650から17,500バーツ), https://www.sso.go.th/wpr/main/service/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_detail_detail_1_125_690/605_605 (2026年10月確認) ↩
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厚生労働省, 「社会保障協定の締結状況」 (2026年6月2日時点), https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/shakaihoshou-gaiyou02.pdf ↩ ↩2
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全国健康保険協会(協会けんぽ), 「海外療養費」, https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/overseas_medical_expenses/index.html ↩
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Contract Committee (คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา), 「ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2568」, 2025年5月30日告示, Royal Gazette 第142巻特別編211 ง, 80〜84ページおよび附属様式กおよびข, 2025年6月6日, OCPB掲載: https://www.ocpb.go.th/article_attach/articlefile_2025070314222862724.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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Office of the Consumer Protection Board (OCPB), 標準様式ก(短期住宅賃貸借)の記入例を載せたリーフレット(2026年6月アップロード), https://www.ocpb.go.th/article_attach/articlefile_2026060814431516244.pdf (2026年10月確認) ↩ ↩2 ↩3
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Office of the Consumer Protection Board (OCPB), ニュースページ: 告示一覧 https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=17943 ; 2025年11月5日の説明 https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=17093 ; 2025年11月20日のインタビュー https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=17156 (2026年10月確認) ↩
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Department of Lands (กรมที่ดิน), 登記マニュアルの「การจดทะเบียนเช่า」の節(235〜246ページ; 2026年3月アップロード), https://www.dol.go.th/media/813280667562545152/2026/03/SsHU09xuVdkiz5LbKfB8A7ey.pdf (2026年10月確認) ↩
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Thailand Board of Investment, Quick Guide to Starting a Business in Thailand 2026, “Permission to own land” および “Permission to own a condominium”, https://www.boi.go.th/upload/content/quick_guide_to_starting_a_business_in_thailand_2026.pdf ↩ ↩2
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Bank of Thailand, Exchange Control Regulation (5.2、5.3.2、7の各節), https://www.bot.or.th/en/our-roles/financial-markets/foreign-exchange-regulations/exchange-control-regulation.html ↩
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京都府警察, 「犯罪経歴証明書の申請」, 2026年10月確認, https://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/kansiki_t/shomei/index.html ↩
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Hague Conference on Private International Law (HCCH), アポスティーユ条約の締約状況一覧表, 2026年6月30日更新, https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 ↩ ↩2
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外務省, 「公印確認・アポスティーユとは」, https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html (直接取得は遮断; 2026年10月検索で確認) ↩ ↩2
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警察庁, 「ジュネーブ条約締約国等一覧」 (R7.8.27), https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/20250827genevalist.pdf ↩
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外務省, 「在留届」 (ORRnet) およびFAQ(旅券法第16条; 旅券法施行規則第15条), https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html ; https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/faq.html (直接取得は遮断; 2026年10月検索で確認) ↩ ↩2
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Royal Thai Embassy, Tokyo, “Information for Required Documents” (e-Visa), 2025年6月11日更新, https://site.thaiembassy.jp/upload/2025/e-visa/apply-for-evisa/Information%20for%20required%20documents%20ENG%201162025.pdf ↩ ↩2 ↩3
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Royal Thai Consulate-General, Osaka, 「ノンイミグラント(OA) 長期滞在ビザ」 (日本語版の資料、2025年9月), https://image.mfa.go.th/mfa/0/RzaiZWKBzF/consular/%E3%83%93%E3%82%B6/12.%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%88-%28OA%29_%E9%95%B7%E6%9C%9F%E6%BB%9E%E5%9C%A8.pdf ↩ ↩2
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