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海外リタイアとシニア医療保険:国民健康保険・介護保険喪失後の医療設計

退職者が海外転出届を提出すると、日本の公的医療保険と介護保険はその翌日に終了します。 海外療養費は引き続き加入している人だけを対象とするため、この空白を埋めるものではありません。123 日本の保障に代わるのは、加入年齢と告知審査を伴う民間保険、加入できる場合は移住先の公的制度、または自己資金です。

本ガイドは、概ね60歳以上の退職者を対象に各層を解説し、あわせて医薬品、医療搬送、介護、終末期の意思決定についても、日本国籍者と外国籍居住者の双方に向けて取り上げます。

制度概要と対象者の枠組み:海外でリタイアすると終了する日本の保障

Section titled “制度概要と対象者の枠組み:海外でリタイアすると終了する日本の保障”

医療保険:75歳未満は国民健康保険、75歳からは後期高齢者医療

Section titled “医療保険:75歳未満は国民健康保険、75歳からは後期高齢者医療”

日本の退職者は通常、75歳になるまでは国民健康保険(国保)、75歳からは後期高齢者医療に加入しており、両者が重なることはありません。12 いずれも日本国内の住所を要件とし(国民健康保険法第5条、高齢者の医療の確保に関する法律第50条)、その住所がなくなった日の翌日から資格を失います(国民健康保険法第8条、高齢者の医療の確保に関する法律第53条)。12 国保を終了する窓口手続きは、国民健康保険・社会保険の脱退手続きに関するガイドで解説しています。

介護保険:誰も教えてくれない資格喪失

Section titled “介護保険:誰も教えてくれない資格喪失”

介護保険も住所を基準とする制度です。介護保険法第9条は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者を被保険者とし(第1号被保険者)、第11条は、その住所がなくなった日の翌日から資格を失うと定めています。3

相模原市は、その実務上の結果を示しています。 生活の本拠を海外に移して海外転出届を提出すると介護保険の資格を失い、再び資格を得るまで保険料は発生しません。転出届を出さない比較的短い滞在であれば、資格と保険料の納付はいずれも続きます。4

要介護認定がどうなるかを扱った公式ページは、確認した範囲では見つかりませんでした。 第36条の引継ぎの規定は日本国内の市町村間の転居を対象としているため、帰国後は改めて申請することを想定し、出国前にお住まいの市区町村に確認してください。3 介護保険料が年金から天引きされている場合は、天引きがいつ止まるかを確認してください。練馬区は、国内での転居の後、停止まで数か月かかることがあり、過払い分は後日還付されるとしています(2026年10月時点)。5

海外滞在中も日本の保障が続く人

Section titled “海外滞在中も日本の保障が続く人”

日本の保障が続くのは、加入を続けている間に限られます。通常は、住民票を残したままの比較的短い不在期間がこれに当たります(一時的な海外滞在と本格移住の違いに関するガイド参照)。任意継続、出向、外国籍居住者の再入国許可のケースについては、国民健康保険・社会保険の脱退手続きに関するガイドで解説しています。

実際には海外で生活しながら住民票を残しても、海外療養費が確保されるわけではありません。 今治市は、日本に住民票があること自体は海外療養費の判断基準ではなく、概ね1年以上の滞在や実際に海外で生活している場合は対象外であるとしています(2026年10月時点)。6 厚生労働省の2016年の通知により、保険者は海外での居住または滞在を証明する書類を求めることができます。7

外務省の「世界の医療事情」のページは、民間医療がどのように請求されるかを説明しています。タイについて外務省は、私立病院はすべて自由診療で、費用は高額になることが多く、デポジットを求められる場合があるとし、保険への加入と事前の費用確認を勧めています(2026年10月時点)。8 外務省領事サービスセンターは、チャーター機による搬送には数千万円、重傷の治療には1人あたり数百万円かかることがあり、いずれも渡航者の負担になるとしています。9

日本の給付 日本に住民登録がある間 海外転出届の提出後 再開の条件
国民健康保険(75歳未満) 他の制度の対象でない限り、日本の住所があれば加入1 住所がなくなった日の翌日に終了1 日本の住所を新たに得る(国民健康保険法第7条)1
後期高齢者医療(75歳以上) 区域内に住所があれば加入2 住所がなくなった日の翌日に終了(第53条)2 75歳以上で新たに住所を得る(第52条)2
介護保険 65歳以上は第1号、40〜64歳は医療保険の加入者であれば第2号3 住所がなくなった日の翌日に終了(第11条)。保険料は発生しない34 65歳以上で新たに住所を得る(第10条)。要介護認定は市区町村に確認3
海外療養費 対象となる渡航中の治療について請求できる場合がある(次節) 利用不可:加入者ではなくなるため 再び加入した後のみ
高額療養費 制度の給付の一つ(国民健康保険法第57条の2)1 制度とともに終了 制度とともに再開

海外療養費:よくある誤解と実際

Section titled “海外療養費:よくある誤解と実際”

「日本の保険が海外の医療費の一部を払ってくれる」という説明が当てはまるのは、引き続き加入している人だけです。 本節末尾の表で、法律の規定と保険者・自治体の実務を区別しています。

請求できる人:一時的な渡航中の加入者のみ

Section titled “請求できる人:一時的な渡航中の加入者のみ”

法的根拠は、海外専用の制度ではなく、一般的な現金給付の規定です。 国民健康保険法第54条、健康保険法第87条、高齢者の医療の確保に関する法律第77条は、加入者が保険医療機関等以外で治療を受け、保険者がそれをやむを得ないと認めた場合に、保険者が現金給付(療養費)を支給できるとしています。海外での書類に関する規定は、各施行規則と2016年3月31日付の厚生労働省通知に置かれています。11011122137

渡航期間の制限は、法律ではなく保険者と自治体によるものです。 さいたま市は概ね1年以上海外に住んでいる人と治療目的の渡航を対象外とし、今治市は実際に海外で生活している場合を加えています(2026年10月時点)。146 全国健康保険協会(協会けんぽ)も治療目的の渡航を対象外とし、練馬区は後期高齢者医療でも同じ給付が同じ除外のもとで支給されることを示しています(2026年10月時点)。1516

法律は、支給額の上限を日本の基準としています。 国民健康保険法第54条は、日本の診療報酬の算定方法による額から自己負担分を差し引いた額を支給額の基礎とし、同条第4項ただし書は、実際にかかった費用を超えることはできないとしています。1 日本で保険の対象とならない治療は支給されません。今治市は、その例として美容整形と歯科矯正を挙げています(2026年10月時点)。6

さいたま市は、支給額が実際の支払額を大きく下回ることがあると注意を促しています。 国保の加入者には、保険適用と認められた額の70%(70〜74歳は80%、現役並み所得者は70%)を支給します(2026年10月時点)。14 さいたま市、協会けんぽ、今治市は、支払った日ではなく支給決定日の売りレートで換算しますが、このルールの法令上または省庁による根拠は見つかりませんでした(2026年10月時点)。14615

請求の流れ:書類、翻訳、時間

Section titled “請求の流れ:書類、翻訳、時間”

施行規則は、3つの書類ルールを定めています。 外国語の書類には日本語訳を付けること、旅券、航空券その他の渡航の事実を証明する書類の写しを添付すること、保険者が海外の医療機関に照会することに同意することです(国民健康保険法施行規則第27条第3項および第4項。他の2制度にも同じ文言の規定があります)。厚生労働省の通知は、渡航の証明と同意のルールを2016年4月1日以降の請求に適用しました。1012137 国保では、世帯主が市区町村に申請します。さいたま市は、医師が記入した診療内容明細書、明細付き領収書の原本、翻訳者の情報も求めています(2026年10月時点)。1014

申請の場所と方法は、保険者によって異なります。 さいたま市と今治市は帰国後に申請する流れを説明しており、さいたま市は海外への送金を行いません(2026年10月時点)。146 協会けんぽは郵送やオンラインでの申請を受け付けていますが、支払いは日本国内に限られ、事業主または家族に対して行われます(2026年10月時点)。15

時間がかかることを想定し、期限にも注意してください。 さいたま市は申請から支給まで約2〜6か月、今治市は数か月としています(2026年10月時点)。146 法律は、権利を行使できる時から2年を期限としています(国民健康保険法第110条、健康保険法第193条、高齢者の医療の確保に関する法律第160条)。さいたま市、協会けんぽ、練馬区は医療費を支払った日の翌日から、今治市は治療を受けた日の翌日から数えています(2026年10月時点)。11121461516

ルール 階層 規定・記載箇所
保険医療機関等以外での治療に対する現金給付 法律 国民健康保険法第54条、健康保険法第87条、高齢者の医療の確保に関する法律第77条1112
支給額は実際にかかった費用が上限 法律 国民健康保険法第54条第4項1
日本語訳、渡航の証明、照会への同意 施行規則と厚生労働省通知 国民健康保険法施行規則第27条、健康保険法施行規則第66条、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第47条、2016年通知1012137
2年の時効 法律 国民健康保険法第110条、健康保険法第193条、高齢者の医療の確保に関する法律第160条1112
概ね1年以上海外に住む場合は対象外 保険者の実務 さいたま市、今治市146
治療目的の渡航は対象外 保険者の実務 さいたま市、今治市、協会けんぽ、練馬区1461516
支給決定日の売りレート 保険者の実務 さいたま市、今治市、協会けんぽ14615
帰国後の申請 保険者の実務(すべての保険者に共通ではない) さいたま市、今治市(協会けんぽは郵送とオンラインの申請も受付)14615

いずれの出典も、海外療養費をまず支払い、後から請求する仕組みとして説明しています。直接請求(キャッシュレス)は民間の保険契約を通じてのみ利用できます。

flowchart TD
    A["海外で治療が必要になる"] --> B{"日本の国保または後期高齢者医療に引き続き加入していますか?"}
    B -- "はい、一時的な渡航中" --> C["現地で全額を支払う"]
    C --> D["翻訳、渡航の証明、同意書を添えて請求"]
    D --> E["日本の基準による額を円で支給(数か月後)"]
    B -- "いいえ、日本から転出済み" --> F{"民間保険の契約は有効ですか?"}
    F -- "はい" --> G["支払保証による直接請求、または支払後に保険会社へ請求"]
    F -- "いいえ" --> H["自己負担:デポジットまたは前払い"]

シニア向け民間国際医療保険:加入年齢の上限と告知審査

Section titled “シニア向け民間国際医療保険:加入年齢の上限と告知審査”

本節の内容はすべて民間事業者が自ら公表している条件であり、公的なルールではありません。 条件は変更されることがあり、約款が優先します。事業者名の記載は推奨ではありません。商品の種類、クレジットカード付帯保険、海外の保険会社から加入する際のルールは、長期渡航者・デジタルノマド向け医療保険ガイドで解説しています。

新規加入年齢の上限と更新の保証

Section titled “新規加入年齢の上限と更新の保証”

シニアにとっては、加入年齢が実際の制約になることが少なくありません。 国際民間医療保険(IPMI)は、新規申込者の年齢に上限を設ける一方、既存の契約者は別の条件で更新する場合があります(各社公表条件、2026年10月時点)。17181920

事業者(各社公表条件、2026年10月時点) 公表されている加入年齢 公表されている更新条件
Cigna Global 「年齢上限なし」。ただし加入資格、引受審査、地域での提供状況、約款による17 重要な変更がない限り、更新時に再審査なし。更新保険料は保険金請求に基づかない18
Allianz Care 完全告知審査:76歳の誕生日の前日まで。モラトリアム方式:65歳の誕生日の前日まで19 プランが引き続き提供されており、居住国で補償を提供でき、保険料が支払われていれば自動更新19
AXA Global Healthcare 80歳未満の退職者を受付。80歳以上は完全告知審査または移行による引受のみで、一部除外あり20 確認したページには記載なし

日本の海外旅行保険は、一般に移住する退職者の選択肢にはなりません。 東京海上日動は海外永住者や帰国予定のない渡航者を引き受けることができず、保険期間の上限は2年です。三井住友海上のインターネット商品は渡航期間の上限を92日とし、帰国予定のない渡航と海外永住者を対象外としています(各社公表条件、2026年10月時点)。2122

更新保険料と年齢:確認すべき質問

Section titled “更新保険料と年齢:確認すべき質問”

加入時の条件と更新時の条件は、上の例が示すとおり異なります。たとえばCigna Globalは、更新保険料を保険金請求に基づいて決めないとしています(各社公表条件、2026年10月時点)。1819 各保険会社に、更新時の保険料の決め方、年齢によって変わるかどうか、免責金額や任意の追加補償がどう影響するかを確認してください。年齢の上限については、第三者のまとめではなく、保険会社の最新の商品案内だけを頼りにしてください。

告知審査:完全告知とモラトリアム方式

Section titled “告知審査:完全告知とモラトリアム方式”

完全告知審査では、加入前に既往歴を申告し、除外される内容があれば補償の開始前に書面で示されます。Allianz Careは、その場合、契約書類に別段の定めがない限り、既往症は原則として補償されるとしています(各社公表条件、2026年10月時点)。19 モラトリアム方式は質問票を省く代わりに、最近の疾病を、問題のない期間が経過するまで除外します。Allianz Careでは開始日から連続24か月です。AXA Global Healthcareでは、加入前5年以内の疾病が、連続2年の加入と、問題のない2年間を経るまで除外されます(各社公表条件、2026年10月時点)。1920

高齢の申込者には、モラトリアム方式の道が早く閉ざされることがあります。Allianz Careでは、完全告知審査が76歳まで可能であるのに対し、モラトリアム方式は65歳で終わります。Cigna Globalは、シニアには通常、既往症の申告を求めるとしています(各社公表条件、2026年10月時点)。1719 すべての質問に漏れなく回答し、告知されなかった疾病がある場合にどうなるかを約款で確認してください。

移住先の公的制度とビザで求められる保険

Section titled “移住先の公的制度とビザで求められる保険”

一部のリタイアメントビザでは、医療保険の加入証明が求められます。そのルールは東南アジアのリタイアメントビザに関するガイドと国別ガイドで解説しています。外務省のマレーシアのページは、公立病院は安価だが混雑しており外国人の利用は少ないとし、999番の救急車は必ず公立病院に搬送するとしています(2026年10月時点)。23 外国籍居住者の母国の制度を含め、海外の公的制度に加入できるかどうかはその国のルールによるため、頼りにする前にその国の当局に確認してください。

本節は書類と許可のみを扱い、医療上の助言ではありません。投薬や治療の選択は医師にご相談ください。

既往症:保険会社の一般的な対応

Section titled “既往症:保険会社の一般的な対応”

告知審査の方式によって、申告した疾病は除外される、補償される、または待機期間の後にのみ補償される場合があります(各社公表条件、2026年10月時点)。1920 Global Rescueの会員制サービスは、契約または渡航の前45日以内(75〜85歳の会員は1年以内)に診断や治療を受けたか、症状があった疾病による入院を対象外としています(各社公表条件、2026年10月時点)。24

出国前の薬の確保と処方日数のルール

Section titled “出国前の薬の確保と処方日数のルール”

保険に加入している間に処方された薬は保険が適用されますが、量には制限があります。 保険医療機関及び保険医療養担当規則は、指定された薬剤について1回の処方を14日、30日または90日までとしています(第20条第2号)。2002年4月以降、その他の薬剤には原則として上限がなく、新たに収載された薬剤は最初の1年間は14日までに制限されます。2526 長期の海外滞在に対する例外を示した公式ページは見つからなかったため、どこまで処方できるかは処方医にご相談ください。関東信越厚生局と東北厚生局は、日本の商品名が海外では通じない場合があるため、薬を成分名で記載した英文の医師の証明書を携帯することも勧めています。2728

医療用麻薬と向精神薬を日本から持ち出す

Section titled “医療用麻薬と向精神薬を日本から持ち出す”

医療用麻薬を持って出国するには許可が必要です。 麻薬及び向精神薬取締法第17条は麻薬の輸出を禁じていますが、出国する人が自己の治療のために厚生労働大臣の許可(麻薬携帯輸出許可)を受けて携帯する場合は例外としています。29 同法施行規則第6条の2により、麻薬を必要とする旨を記載した医師の診断書を添えて、地方厚生局の麻薬取締部に申請します。30

出国の約2週間前に申請してください。 近畿厚生局は少なくとも2週間前までの申請を求めており、受付から約1週間〜10日で許可証を郵送するとしています(2026年10月時点)。31 残った薬を持ち帰るには別に輸入許可が必要で(第13条)、ヘロインや覚醒剤など一部の物質は一切携帯できません(2026年10月時点)。292728

誰が薬を携帯できるかについて、厚生局の説明は異なります。 関東信越厚生局は同行する付添人や介助者が携帯できるとしていますが、東北厚生局は申請者本人が携帯しなければならないとしています(2026年10月時点)。2728 介助者の手助けを受けて渡航する場合は、申請前に管轄の厚生局に確認してください。

向精神薬に許可は不要ですが、書類が必要な場合があります。 同法第50条の11と施行規則第30条により、別表第一の数量以下であれば書類は不要です。それを超える場合や注射剤の場合は、処方箋の写しまたは医師の証明書を携帯してください。293031 日本の許可は渡航先への持込みを保証するものではないため、厚生局の案内のとおり、渡航先の大使館または領事館でその国のルールを確認してください(2026年10月時点)。2731

薬の種類 出国時の日本側の要件 残った薬の持ち帰り
医療用麻薬 地方厚生局の携帯輸出許可。約2週間前に申請293031 別途輸入許可2928
別表第一の数量以下の向精神薬 許可も書類も不要3031 本ガイドでは扱わない
別表第一の数量を超える、または注射剤の向精神薬 許可は不要。処方箋の写しまたは医師の証明書を携帯3031 本ガイドでは扱わない
禁止されているもの(例:ヘロイン、覚醒剤) 携帯不可2728 該当なし

補充の処方は現地の医師を受診することを前提に計画し、成分名を記載した証明書を持参してください。外務省のマレーシアのページは、日本人スタッフのいるクリニックの一部では日本語で薬の説明を受けられるとしています(2026年10月時点)。23

海外の医療の質、デポジット、直接請求

Section titled “海外の医療の質、デポジット、直接請求”

東南アジアの私立病院の一部には、日本語の窓口があります。 外務省のタイのページは、バンコクの私立病院に日本語通訳や専用窓口があり、その一つとしてバンコク病院のJapanese Medical Serviceを挙げています。フィリピンのページは、マニラ首都圏の日本語サポートを紹介し、有料の場合があるとしています(2026年10月時点)。832 これらの窓口の探し方と利用方法は、海外リタイアと日本語対応環境に関するガイドで解説しています。

Joint Commission International(JCI)は民間の認証機関であり、政府機関ではありません。病院の現在の認証状況はJCIのオンライン名簿で確認でき、本ガイドはどの病院についても認証に関する主張をしていません。33 認証は品質と安全のプロセスに関するものであり、料金、言語、直接請求に関するものではありません。

デポジット、直接請求ネットワーク、自己負担

Section titled “デポジット、直接請求ネットワーク、自己負担”

直接請求ができるかどうかは、病院だけでなく保険会社によって決まります。 提携ネットワークの病院で、保険会社が支払保証を出せば、病院は保険会社に請求します。その流れは長期渡航者・デジタルノマド向け医療保険ガイドで解説しています。外務省は、タイとマレーシアで掲載している病院の一部が保険会社のキャッシュレスサービスに対応しているとし、マレーシアのページでは事前に確認するよう勧めています(2026年10月時点)。823

支払保証がなければ、先に支払うことを想定してください。 外務省は、タイでのデポジット、フィリピンでの前払いまたは支払能力の証明、マレーシアの設備の整った私立病院で支払いができない人の受入れ拒否を報告しています(2026年10月時点)。82332 デポジットに備えて、カードの利用枠や現金の予備を確保しておいてください。

退職者のための医療搬送と帰国搬送の補償

Section titled “退職者のための医療搬送と帰国搬送の補償”

保険契約に含まれる搬送と単独の会員制サービス

Section titled “保険契約に含まれる搬送と単独の会員制サービス”

保険契約による搬送の補償と会員制サービスによる搬送は、仕組みが異なります。 Allianz Careの緊急医療搬送給付は、対象となる治療が現地で受けられない場合に「最寄りの適切な医療施設」までの搬送費用を支払い、自社が手配していない搬送については支払いを拒否することがあります(各社公表条件、2026年10月時点)。19 これは適切な治療を受けられる場所への搬送であり、日本への搬送ではありません。

Global Rescueの会員規約は、同サービスが保険ではないと明記しています。 会員を「本国(Home Country)」の希望する病院へ搬送します。本国とは入会時に届け出た自宅住所の国であり、会員がその住所から100マイルを超えて離れている間にのみ適用されます。85歳を超えると医療搬送は対象外です(各社公表条件、2026年10月時点)。24 私たちの解釈では、タイに住む退職者の本国はタイとなるため、日本へのフライトを当てにする前に、事業者に書面で確認してください。

International SOSは個人向けの旅行プランをオンラインで販売しており、医療アシスタンスと、第三者が引き受ける任意の保険を区別しています。年齢や既往症に関する条件は見積もりの過程でのみ示され、確認できていません(各社公表条件、2026年10月時点)。34

項目(各社公表条件、2026年10月時点) IPMI契約の搬送給付(Allianz Careの例) Global Rescueの会員制サービス
性質 保険給付19 保険ではないと明記された会員制サービス24
搬送先 最寄りの適切な医療施設19 本国(自宅住所の国)の希望する病院24
年齢 保険契約に従う 85歳超は医療搬送の対象外24
既往症 保険契約の告知審査に従う19 45日の期間。75〜85歳は1年24

日本への帰国搬送:誰が決め、何が必要か

Section titled “日本への帰国搬送:誰が決め、何が必要か”

搬送先は契約によって決まり、国籍ではなく、契約上の本国と医療上の必要性の定義が基準になります。日本へのフライトという選択肢を確保したい場合は、日本を明記した条項を探し、必要性を誰が判断するかを確認してください。

日本に到着しただけでは、公的な保障は戻りません。 国保、後期高齢者医療、介護保険は、日本の住所を得たときに初めて始まります(国民健康保険法第7条、高齢者の医療の確保に関する法律第52条、介護保険法第10条)。123 外務省は、海外での費用は渡航者自身の負担であるとしています。大使館ができることについては、在外公館の緊急支援に関するガイドで解説しています。9

海外での長期介護:介護保険が終わった後は誰が費用を負担するか

Section titled “海外での長期介護:介護保険が終わった後は誰が費用を負担するか”

日本の介護保険が海外までついてこない理由

Section titled “日本の介護保険が海外までついてこない理由”

住所がなくなると被保険者でなくなるため、日本の介護保険は海外では何も支給しません(介護保険法第9条、第11条)。3 民間の医療保険が長期の生活介護を補償するかどうかは本ガイドでは確認していないため、約款を確認してください。保険が明示的に補償していない限り、海外での介護は年金、貯蓄または家族の支援で賄う計画を立ててください。

タイとマレーシアの介護施設の許認可

Section titled “タイとマレーシアの介護施設の許認可”

タイは、保健省を通じて高齢者ケア事業に許可を与えています。 保健サービス支援局(DHSS)によると、2016年保健施設法に基づく省令により、2021年1月28日から高齢者や要介護者のケアを行う事業者はDHSSの許可を受けることが義務付けられており、許可を受けた事業者と、研修を受け登録された介護従事者が必要です。35 医療も提供する施設に関するタイの他の許認可は調査していません。

マレーシアは、介護施設に社会福祉局(Jabatan Kebajikan Masyarakat、JKM)への登録を義務付けています。 根拠は1993年ケアセンター法(Act 506)で、登録していない施設を運営することは犯罪です。36 2018年民間高齢者医療施設・サービス法(Act 802)は2018年に官報で公布されましたが、国営放送RTMは2026年10月5日、同法がまだ施行されていないと報じました(2026年10月時点)。37

海外の介護施設と契約する前に、次の点を確認してください。

  • どの規制当局が許可または登録をしており、その番号は何か。
  • 契約期間、デポジット、退去、入院、死亡の場合の返金ルールはどうなっているか。
  • 緊急時はどの病院が対応し、搬送費用は誰が負担するか。
  • 必要な介護が施設の提供範囲を超えた場合はどうなるか。

日系の介護施設:本ガイドの対象外

Section titled “日系の介護施設:本ガイドの対象外”

本ガイドは介護施設の名称を挙げておらず、日系の施設が利用できるかどうかも評価していません。 日本語で利用できる介護の選択肢の評価は、海外リタイアと日本語対応環境に関するガイドで扱うテーマです。誰が運営する施設であっても、規制するのは現地の法律であり、日本の介護保険は費用を支払いません。3

介護保険は、再び住所を登録して初めて戻ります(第10条)。これは上記の帰国搬送の項で説明したとおりです。3 要介護認定を改めて申請することを想定し、手続きは市区町村に確認してください。日本の介護施設に入れるかどうかは別の問題なので、早めに検討してください。

終末期と医療上の意思決定の計画

Section titled “終末期と医療上の意思決定の計画”

本節は、医療上の意思決定のみを扱います。 遺言と相続については国際相続と遺産計画に関するガイドで、海外で亡くなった場合の領事の支援については在外公館の緊急支援に関するガイドで解説しています。

アドバンス・ケア・プランニング:日本の指針と現地の法律

Section titled “アドバンス・ケア・プランニング:日本の指針と現地の法律”

日本では、こうした意思決定の枠組みが省のガイドラインで示されています。 厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2018年3月改訂)は、多職種からなるチームとの話し合いを経た本人による決定を基本原則とし、本人の意思を推定する家族その他の信頼できる人をあらかじめ定めておくこと、話し合いのたびにその内容を文書に残すことを勧めています。38 厚生労働省はアドバンス・ケア・プランニングを「人生会議」と呼んでいます。望む医療やケアについて前もって考え、家族やケアチームと繰り返し話し合うことです。39

海外では、現地の法律によって、書面による指示や指名された代理人が認められるかどうかが決まります。希望を有効にする方法を、現地の弁護士や病院に確認してください。

誰があなたの代わりに意思を伝えるか:代理人と日本の任意後見

Section titled “誰があなたの代わりに意思を伝えるか:代理人と日本の任意後見”

任意後見契約は、判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合の日常生活、療養看護、財産の管理を誰に任せるかを選んでおける契約です(任意後見契約に関する法律第2条)。40 公正証書によって結ぶ必要があり(第3条)、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに初めて効力が生じます(第4条)。40 外国の病院、裁判所、銀行がこれを認めるかどうかは、現地の法律によります。

医療への同意は、グレーゾーンです。 厚生労働省が公表した研究班のガイドライン(2019年)は、現行制度では成年後見人に医療行為への同意権はないとしています。任意後見人については明示していませんが、こうした権限は一般に後見人の権限の範囲外と考えられています。41 海外での医療上の決定を後見人に委ねる前に、公証人や弁護士に権限の範囲を確認してください。

後見制度は改正の途上にあります。 2026年6月24日に公布された令和8年法律第45号は、法定後見の類型を再編するもので、公布から2年6か月以内に施行されます。まだ施行されておらず、法務省のページは任意後見への影響を説明していません(2026年10月時点)。42 代理人の連絡先、保険会社の情報、薬のリスト、指示書があればそれをまとめた書類を一つ用意し、日本の家族と現地の連絡先に写しを渡しておいてください。

以下の時期は計画上の目安であり、法的な期限ではありません(出典を示したものを除きます)。民間保険の開始と日本の保障の終了を合わせる方法は、国民健康保険・社会保険の脱退手続きに関するガイドで解説しています。

時期 作業 対象 窓口
出国6か月前 保険が使えるうちに健康診断と歯科治療を済ませる。常用薬を一般名で一覧にする 全員 かかりつけの医師
出国6か月前 保険会社の加入年齢と告知審査の方式を比較し、選択肢がなくなる誕生日を確認する(Allianz Care:モラトリアム方式は65歳になる前、完全告知審査は76歳になる前まで)19 全員 保険会社の商品案内
出国6か月前 ビザで医療保険が求められるかを確認する ビザ申請者 渡航先の当局
出国4か月前 民間保険に申し込む。搬送の補償を選び、本国の定義を確認する24 全員 保険会社または事業者
出国2か月前 処方できる量を相談する。医師の診断書と、薬を成分名で記載した英文の証明書を取得する272825 常用薬のある人 処方医
出国1か月前 要介護認定の記録と、年金からの介護保険料の天引きについて確認する45 65歳以上 市区町村の介護保険窓口
出国1か月前 保険による最後の処方を受ける。事前のケア計画と代理人を決め、任意後見契約を検討する3840 全員 医師、公証役場
出国の少なくとも約2週間前 麻薬携帯輸出許可(残った薬を持ち帰る場合は輸入許可も)を申請する302831 医療用麻薬を使用する人 地方厚生局
出国時 許可証、証明書、薬を自分で携帯する(郵送不可)2728 麻薬または向精神薬を使用する人 空港
到着後 現地の医師に登録する。直接請求できる病院を保険会社に確認する。デポジット用の資金を確保する8 全員 保険会社、現地の病院
継続 更新日を管理する。海外療養費は日本で加入している間しか使えないことに留意する14 全員 保険会社、市区町村

日本国籍者と外国籍居住者:重要な違い

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出国時に保障が終わる仕組みは誰でも同じですが、帰国時は同じではありません。 日本国籍者は、再び住所を登録することで国保または後期高齢者医療と介護保険に戻ります。123 外国籍の人は、再び住民登録をした住民であり、かつ除外されていない在留資格を持っている必要があります。国民健康保険法施行規則第1条は、病院での治療(および付き添う介助者)と1年以内の観光・保養を目的とする特定活動を除外しており、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第9条も75歳以上について同じ扱いとしています。1013

項目 日本国籍者 外国籍居住者
出国時の保障 国保または後期高齢者医療と介護保険は、住所がなくなった日の翌日に終了123 転出届を提出すれば同じ123
帰国時の再加入 再び住所を登録する123 住民登録に加え、国民健康保険法施行規則第1条または高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第9条で除外されていない在留資格1013
転出せずに再入国許可で出国する場合 該当なし 国民健康保険・社会保険の脱退手続きに関するガイドで解説
民間契約上の「本国」 契約で決まる。Global Rescueは自宅住所の国を用いる24 同じ。旅券の国と異なる場合がある24
海外の公的制度 各渡航先のルールによる。その国の当局に確認 同じ。母国に戻る場合は母国の当局にも確認
海外療養費 加入している間のみ。治療目的の渡航は対象外1416 同じ1416

在留資格と再入国に関する問題は、別のガイドで扱っています。 永住資格の維持については、日本国籍者と外国籍居住者の出国ルールに関するガイドで解説しています。

よくある落とし穴とコンプライアンス上のリスク

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  • 転出後に海外療養費を当てにすること、または海外で生活しながら請求のために住民票を残すこと(2026年10月時点)。146
  • 加入年齢の区切りとなる誕生日を逃すこと。たとえばAllianz Careの65歳(モラトリアム方式)と76歳(完全告知審査)の区切りです(各社公表条件、2026年10月時点)。19
  • 日本の旅行保険を延長できると思い込むこと。確認した保険会社は、帰国予定のない渡航を補償していません(各社公表条件、2026年10月時点)。2122
  • 許可を受けずに医療用麻薬を持って飛行機に乗ること。2931
  • 医療搬送とは日本へのフライトのことだと思い込むこと(各社公表条件、2026年10月時点)。1924
  • 病院のデポジットに充てる資金がないこと(2026年10月時点)。832
  • 介護保険を忘れること。資格は住所とともに終わります。要介護認定のルールは市区町村に確認してください。34
  • 希望を記録しておらず、信頼できる人を指名していないこと。いずれも厚生労働省のガイドラインが勧めています。38

年金で暮らす海外リタイアメント

海外での年金と社会保障

日本出国時の行政手続き

基礎知識と全体戦略

公的出典(法令、省庁、自治体、公的保険者、外国の政府機関):

民間事業者の条件と民間団体(公的出典ではなく、各事業者が自らの商品やサービスについて記載したもの):


  1. e-Gov法令検索(デジタル庁・厚生労働省), 国民健康保険法(1958年法律第192号), 第5条・第6条・第7条・第8条・第54条・第57条の2・第110条, 2026年10月1日施行の改正反映版, e-Gov API経由で2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18

  2. e-Gov法令検索, 高齢者の医療の確保に関する法律(1982年法律第80号), 第50条から第53条・第77条・第160条, 2026年10月1日施行の改正反映版, e-Gov API経由で2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15

  3. e-Gov法令検索, 介護保険法(1997年法律第123号), 第9条・第10条・第11条・第27条・第36条, 2026年10月1日施行の改正反映版, e-Gov API経由で2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15

  4. 相模原市, FAQ “海外に短期間(1カ月以上)滞在する場合の介護保険料の納付方法について知りたい。”, 2024年6月7日更新, 2026年10月確認, https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026875/faq/fukushi/1000957.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  5. 練馬区, 介護保険料 資格喪失のページ(国内での転居), 2024年3月5日更新, 2026年10月確認, https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/kaigohoken/hokenryo/kaigo_soushitu.html ↩ ↩2

  6. 今治市(愛媛県), “海外療養費について(ご案内)” PDF, 日付なし, 2026年10月確認, https://www.city.imabari.ehime.jp/hoken/k-2/kaigai.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12

  7. 厚生労働省保険局国民健康保険課, 通知 保国発0331第4号 “海外療養費の支給申請及び審査等に係る事務の取扱いについて”, 2016年3月31日, 2026年10月確認, https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1870&dataType=1&pageNo=1 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  8. 外務省, 世界の医療事情 “タイ”, 2025年8月21日付, web.archive.orgのスナップショット(2026年9月4日)で確認(公式サイトはHTTP 403), https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/thailand.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  9. 外務省, 領事サービスセンター, “海外旅行傷害保険への加入” PDF, 日付なし, 2026年10月確認, https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/accident_insurance.pdf ↩ ↩2

  10. e-Gov法令検索, 国民健康保険法施行規則, 第1条・第27条, 2026年10月1日施行の改正反映版, e-Gov API経由で2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100053 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  11. e-Gov法令検索, 健康保険法(1922年法律第70号), 第87条・第193条, 2026年10月1日施行の改正反映版, e-Gov API経由で2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  12. e-Gov法令検索, 健康保険法施行規則, 第66条, 2026年10月1日施行の改正反映版, e-Gov API経由で2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036 ↩ ↩2 ↩3

  13. e-Gov法令検索, 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則, 第9条・第47条, 2026年10月1日施行の改正反映版, e-Gov API経由で2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  14. さいたま市, “海外療養費の支給”(国民健康保険), 2026年8月21日更新, 2026年10月確認, https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/002/003/p001379.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15

  15. 全国健康保険協会(協会けんぽ), “海外療養費”, 日付なし, 2026年10月確認, https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/overseas_medical_expenses/index.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  16. 練馬区, “【後期高齢者医療】海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(海外療養費の支給)”, 2026年4月23日更新, 2026年10月確認, https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokikorei/kaigair.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  17. Cigna Global(事業者の規約、商業情報), “International Health Insurance for Seniors” および “Cigna Close Care” のページ, 日付なし, 2026年10月確認, https://www.cignaglobal.com/seniors-health-insurance および https://www.cignaglobal.com/regional-health-plans ↩ ↩2 ↩3

  18. Cigna Global(事業者の規約、商業情報), “Cigna Global Health Options Customer Guide”(コード EN 0225), 2026年10月確認, https://www.cignaglobal.com/dvc-pdfs/UKCEIC-UKCEICP9/en/CGHO%20Customer%20Guide%20EN%200225.pdf ↩ ↩2 ↩3

  19. Allianz Care(事業者の規約、商業情報), “Individual Benefit Guide: Care International healthcare plans for you and your family”, 2025年11月1日から有効(DOC-IBG-CARE-EN-1125), 2026年10月確認, https://www.allianzcare.com/content/dam/onemarketing/azcare/allianzcare/en/docs/DOC-IBG-CARE-EN-1125.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15

  20. AXA Global Healthcare(事業者の規約、商業情報), “Retiree Expat Health Insurance”, 日付なし(フッターは2026年), 2026年10月確認, https://www.axaglobalhealthcare.com/en/retiree-health-insurance/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  21. 東京海上日動火災保険(事業者の規約、商業情報), “海外旅行保険” 商品ページ; “海外旅行保険 あんしんガイドブック”(2024年4月1日以降の契約); FAQ “保険期間はどのように設定すればいいですか?”(2025年1月10日更新), 2026年10月確認, https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/travel/kaigai/ ; https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/pdf/overseas_guide_240401.pdf ; https://faq.tokiomarine-nichido.co.jp/faq/show/2199?category_id=267&site_domain=default ↩ ↩2

  22. 三井住友海上火災保険(事業者の規約、商業情報), “ネットde保険@とらべる よくいただくご質問”, 2026年10月確認, https://pro.ms-ins.com/personal/netins/kairyo/faq.html ↩ ↩2

  23. 外務省, 世界の医療事情 “マレーシア”, 2024年10月1日付, web.archive.orgのスナップショット(2025年11月23日)で確認(公式サイトはHTTP 403), https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/malaysia.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  24. Global Rescue(事業者の規約、商業情報), “Member Services Agreement and Terms of Service”, バージョン20250623, 2026年10月確認, https://globalrescue.com/grcom/grmkt_resources/pdfs/legal_pdfs/gr-consumer-msa.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10

  25. e-Gov法令検索, 保険医療機関及び保険医療養担当規則(1957年厚生省令第15号), 第20条(2), 2026年6月1日施行の改正反映版, e-Gov API経由で2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015 ↩ ↩2

  26. 厚生労働省, 中央社会保険医療協議会資料 “新医薬品の処方日数制限について(案)”, 2010年10月, 2026年10月確認, https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000uygm-att/2r9852000000uymx.pdf ↩

  27. 関東信越厚生局麻薬取締部, “麻薬、向精神薬及び医薬品である覚醒剤原料の携帯輸出入許可申請について”, 2025年2月28日更新, 2026年10月確認, https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/matori/keitai.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  28. 東北厚生局麻薬取締部, “医療用麻薬を海外へお持ちになる方へ(麻薬携帯輸出入許可申請)”, 2024年12月18日更新, 2026年10月確認, https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shinsei/mayaku_torishimari/mayaku_keitai.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  29. e-Gov法令検索, 麻薬及び向精神薬取締法(1953年法律第14号), 第13条・第17条・第50条の11, 2026年10月1日施行の改正反映版, e-Gov API経由で2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000014 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  30. e-Gov法令検索, 麻薬及び向精神薬取締法施行規則, 第6条の2・第30条・別表第1, 2025年6月1日施行の改正反映版, e-Gov API経由で2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  31. 近畿厚生局, “麻薬取締に関するよくあるご質問Q&A”(Q2-1からQ2-3), 2025年3月12日更新, 2026年10月確認, https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/faq/matori_a.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  32. 外務省, 世界の医療事情 “フィリピン”, 2024年10月1日付, web.archive.orgのスナップショット(2026年3月16日)で確認(公式サイトはHTTP 403), https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html ↩ ↩2 ↩3

  33. Joint Commission International(民間の認定機関、公的機関ではない), “Find Accredited International Organizations”, web.archive.orgのスナップショット(2026年7月7日)で確認(公式サイトはHTTP 403、リストは読み取り不可), https://www.jointcommission.org/en/about-us/recognizing-excellence/find-accredited-international-organizations ↩

  34. International SOS(事業者の規約、商業情報), 個人旅行向け “FAQs”, web.archive.orgのスナップショット(2026年2月12日)で確認(公式サイトはTLSエラー), https://buymembership.internationalsos.com/questions/ ↩

  35. Department of Health Service Support (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ), Ministry of Public Health, Thailand, プレスリリース “กฎหมายคุมกิจการดูแลผู้สูงอายุ ประกาศใช้แล้ว”, 2020年9月3日, 2026年10月確認, https://hss.moph.go.th/fileupload_doc/2020-09-08-1-20-53054880.pdf ↩

  36. Ministry of Women, Family and Community Development (KPWKM), “Akta Pusat Jagaan 1993 (Akta 506)” 概要PDF, および Jabatan Kebajikan Masyarakat, “Panduan Permohonan Pendaftaran Pusat Jagaan”(2020年), 2026年10月確認, https://www.kpwkm.gov.my/uploads/content-downloads/file_20250105093622.pdf および https://wargaemas.jkm.gov.my/documents/Panduan%20Pendaftaran%20Pusat%20Jagaan.pdf ↩

  37. Radio Televisyen Malaysia(マレーシアの国営放送。規制当局ではなく報道記事), “KKM susun semula strategi pusat jagaan warga emas”, 2026年10月5日, 2026年10月確認, https://berita.rtm.gov.my/nasional/senarai-berita-nasional/senarai-artikel/kkm-susun-semula-strategi-pusat-jagaan-warga-emas/ ↩

  38. 厚生労働省, “人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン”, 2018年3月改訂, 2026年10月確認, https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197721.pdf ↩ ↩2 ↩3

  39. 厚生労働省, “「人生会議」してみませんか”, 2026年10月確認, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html ↩

  40. e-Gov法令検索, 任意後見契約に関する法律(1999年法律第150号), 第2条・第3条・第4条, 2026年6月24日の改正履歴, e-Gov API経由で2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000150 ↩ ↩2 ↩3

  41. 厚生労働省の研究費による研究班(Yamagata Zentaro、山梨大学), “身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン”, 2019年, 厚生労働省サイトに掲載, 2026年10月確認, https://www.mhlw.go.jp/content/000516181.pdf ↩

  42. 法務省, “「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について”, 2026年6月30日付, 2026年10月確認, https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html ↩