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日本からの海外送金:SWIFT、Wise、税務調書とCRS

日本には居住者が海外へ送金できる金額についての一般的な上限はありませんが、送金経路ごとに固有の限度額が設けられており、高額の送金には公的な記録が残ります12。100万円を超える送金は銀行または資金移動業者によって国税庁に報告され、1回あたり3,000万円相当額を超える支払いを行う居住者は、支払い後に銀行経由または日本銀行(BOJ)へ直接、財務大臣への報告を行わなければなりません3456。また、移住後も日本国内に保持する口座の情報は、共通報告基準(CRS)に基づき、日本と情報交換協定を結んでいる移住先国へ報告される場合があります78。

本ガイドでは、送金経路、各種基準額、銀行からの提出書類の要請、および高額送金に向けた計画立案について解説します。 海外移住プロセス全体における実施時期については、「日本からの海外移住マスターフレームワーク」のフェーズ2をご参照ください。

概要:すべての海外送金を支える4つの法的レイヤー

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海外送金に対する一般的な上限規制の不在

Section titled “海外送金に対する一般的な上限規制の不在”

外国為替及び外国貿易法(外為法、FEFTA)は、1998年4月1日の抜本改正以来、対外取引を原則自由とし、必要最小限の管理・調整のみを行うものと定めています1。個人が海外へ送金できる金額について、法律上の一般的な上限は設けられていません。

規制は例外的な措置です。 同法第16条は、主務大臣が特定の支払等について事前の許可を求めることができると定めており、これが日本の経済制裁措置の法的根拠となっています。銀行は送金の実行前に、事前の許可を要しない取引であることを確認する義務を負っています19。

レイヤー別の整理:決済ライセンス、本人確認、税務報告、統計報告

Section titled “レイヤー別の整理:決済ライセンス、本人確認、税務報告、統計報告”

電子送金には4つの法的レイヤーが適用され、これに加えて現金の携帯輸出や移住後に残した口座に対する個別の制度が存在します。

レイヤー 根拠法 行為主体 トリガー 生じる手続き
1. 決済ライセンス 資金決済に関する法律(資金決済法)、銀行法 銀行または登録業者 すべての海外送金 銀行および登録を受けた業者のみが為替取引を取り扱い可能。第二種は1回あたり100万円、第三種は5万円が上限210
2. 本人確認 外為法第18条、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法) 銀行または送金業者 10万円超の海外送金 本人確認の実施。特定取引においては取引目的や職業の確認1111213
3. 税務報告 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外送金等調書法) 銀行または送金業者 100万円超の送金ごと 翌月末までに税務署へ国外送金等調書を提出3414
4. 統計報告 外為法第55条 外為法上の居住者本人 1回あたり3,000万円超の支払い 支払い後に財務大臣への報告書を提出15
国境管理 外為法第19条、財務省税関 本人 100万円相当額超の現金・支払手段等の携帯 出国前に税関へ申告11115
残置口座 CRS(租税条約等実施特例法) 日本の金融機関および国税庁 口座名義人が海外居住者 名義人の居住地国へ年1回口座情報を自動提供167

外為法における「居住者」の独自基準

Section titled “外為法における「居住者」の独自基準”

外為法は、居住者および非居住者の判定について独自の基準を設けており、財務省の通達(外国為替法令の解釈及び運用について)に詳細が定められています17。外為法上の非居住者は3,000万円超の支払報告書の提出を要しないため、この判定は報告義務の有無を分ける重要な要素となります518。この区分は所得税法上の税法上の居住性(詳細は「日本の税法上の居住者ルール」を参照)とは独立しています。

対象者 原則的な区分 区分が切り替わる要件
日本人 居住者 外国にある事務所に勤務する目的で出国した場合(海外支店、現地法人、国際機関など)、または2年以上滞在する目的で出国した場合、もしくは出国後2年以上滞在した場合に非居住者となる。6か月未満の一時帰国は区分に影響しない17
外国人 非居住者 日本国内にある事務所に勤務する場合、または本邦に入国後6か月以上経過した場合に居住者となる17
被扶養家族 生計を一にし扶養されている主たる対象者と同じ 主たる扶養者の区分に従う17

区分が切り替わるタイミングは状況によって異なります。 海外での就職・勤務のために出国する日本人は出国時点で外為法上の非居住者となりますが、就業を伴わない出国の場合、2年以上の滞在意図が生じた時点、あるいは2年が経過した時点で初めて非居住者となります17。区分が不明確な場合は、財務大臣に判定を求めることができます17。

送金方法の比較:銀行SWIFT送金と資金移動業者

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SWIFTネットワークを通じた銀行送金:コルレス銀行とOUR/SHA/BEN手数料

Section titled “SWIFTネットワークを通じた銀行送金:コルレス銀行とOUR/SHA/BEN手数料”

銀行送金はSWIFTネットワークを経由して行われ、多くの場合、中継銀行(コルレス銀行)を経由し、それぞれの手数料が差し引かれることがあります。手数料負担の区分であるOUR(送金者全額負担)、SHA(折半負担)、BEN(受取人負担)は金融業界の慣行であり、日本の法律で定められたルールではありません。また、すべての銀行が3つの選択肢を提供しているわけではありません。

受取人の詳細な情報の提示が求められます。 金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(AML/CFTガイドライン)に基づき、金融機関は国際基準に沿って送金者および受取人の情報を支払サプライチェーン全体に伝達することが義務付けられています19。情報に不備や不一致がある場合、送金の遅延や中止につながる可能性があります9。

資金移動業者(非銀行業者)の特徴

Section titled “資金移動業者(非銀行業者)の特徴”

資金移動業者とは、本来は銀行にのみ認められていた為替取引を営むために、資金決済法に基づき登録を受けた非銀行事業者のことです2。財務局が登録事務を管轄しており、金融庁が登録業者一覧を公開しています220。

Wise(ワイズ)は登録業者の代表例です。 2026年8月31日時点の金融庁一覧によると、ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社は関東財務局長(第00040号)として登録されており、第一種および第二種の両方に区分されています(2026年10月現在)20。この言及はライセンス区分を説明するための例示であり、利用の推奨や価格比較を意図したものではありません。

有価証券の移管および国際証券口座の利用

Section titled “有価証券の移管および国際証券口座の利用”

海外口座への有価証券の現物移管(国外証券移管)には、独自の制度が適用されます。すでに本人確認済みの自身の証券口座からの移管である場合を除き、マイナンバーを記載した告知書を証券会社に提出する必要があり、証券会社は金額にかかわらず移管ごとに国外証券移管等調書を税務署に提出します3。なお、現物移管のサービスを提供しているかどうかは各証券会社の営業方針によります。

有価証券を売却して現金を送金する場合、譲渡益に課税が生じる可能性があります。 一定規模以上の資産を持つ方には国外転出時課税が適用される場合があり、これについては専用のガイドで詳しく解説しています。

現金や小切手の携帯:100万円超の税関申告

Section titled “現金や小切手の携帯:100万円超の税関申告”

100万円相当額を超える現金、小切手(トラベラーズチェックを含む)、約束手形、または有価証券を携帯して出国する場合、出国前に財務省税関へ「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出しなければなりません151。北朝鮮への渡航時は10万円が基準となり、また純度90%以上の金地金で総重量1kgを超えるものも申告対象となります1511。

このルールは申告の義務基準であり、携行可能な金額の上限ではありません115。申告用紙は税関窓口に用意されているほか、事前に登録を行えばNACCSを通じたオンライン申告も可能です15。無申告や虚偽申告を行った場合、外為法第71条により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります1。

比較表:チャネル特性(手数料ではなく制度面の特徴)

Section titled “比較表:チャネル特性(手数料ではなく制度面の特徴)”
送金経路 根拠ライセンス 1回あたり上限 国税庁への調書(100万円超) 第55条報告書(3,000万円超)
日本の銀行によるSWIFT送金 銀行法 法令上の制限なし 銀行が提出4 外為法上の居住者本人が提出5
第一種資金移動業者 登録および認可実施計画 法令上の制限なし(計画で上限設定可能)2 送金業者が提出4 外為法上の居住者本人が提出5
第二種資金移動業者 登録 100万円相当額10 対象外(上限以下) 対象外
第三種資金移動業者 登録 5万円相当額10 対象外(上限以下) 対象外
出国時の現金等携帯 外為法第19条、税関 法令上の制限なし(100万円超は要申告)115 該当なし 本ガイドの対象外

1回100万円の上限:第一種・第二種・第三種資金移動業者

Section titled “1回100万円の上限:第一種・第二種・第三種資金移動業者”

資金決済法における3つのライセンス区分

Section titled “資金決済法における3つのライセンス区分”

2021年5月1日以降、資金決済法により資金移動業は3つの類型に区分されています212。政令により、第二種は1回あたり100万円相当額、第三種は5万円相当額が上限と定められており、いずれも登録のみで営業が可能です102。第一種には法令上の送金上限はありませんが、登録に加えて業務実施計画の認可を受ける必要があります2。

法令上の上限がないことは、限度額が全く存在しないことを意味しません。 第一種業者の認可業務実施計画において独自の上限額が設定されている場合があるため、送金にあたっては事業者が公表している利用規約を確認してください2。なお、2025年改正により、顧客資金の全額保全および早期払戻措置を講じている第一種業者については、2026年6月1日以降、為替取引に伴う資金滞留期間が最長2か月まで緩和されています(2026年10月現在)22。

金融庁登録簿における事業者のライセンス確認方法

Section titled “金融庁登録簿における事業者のライセンス確認方法”

金融庁は「資金移動業者登録一覧」をウェブサイト上でPDFおよびExcel形式で公表しています20。各事業者の登録財務局、登録番号、所在地、および取り扱う資金移動業の種別が記載されており、第一種事業者は「第一種」欄に明記されています20。

グローバルなブランド名ではなく、日本の法人名で検索してください。 登録は日本法人に対して行われているためです20。登録を受けずに為替取引を業として行う無登録業者は違法となります2。

上限回避のための分割送金:回避できることとできないこと

Section titled “上限回避のための分割送金:回避できることとできないこと”

第二種業者の100万円上限に合わせて資金を複数回に分割しても、送金実態が把握されなくなるわけではありません。 国外送金等調書は1回あたり100万円を超える送金ごとに提出され、同法に合算規定はありませんが、他の法令が適用されます34。

本人確認の基準では、意図的な分割送金は見抜かれます。 犯罪収益移転防止法施行令では、金額基準を下回るために1つの取引を意図的に分割したと認められる場合、同時または連続して行われた複数の取引を1つの取引とみなすこととされています13。また、金融機関は取引を監視しており、犯罪収益に関する疑わしい取引を当局へ届け出る義務を負っています1912。

3,000万円の支払等報告書について、日本銀行は実際の決済単位ごとに判定します(基礎となる取引契約全体ではありません)。例えば1億円の不動産購入代金を200万円ずつ50回に分けて決済する場合、各回は報告対象外となりますが、2つの請求書を合算して4,000万円を一括で支払う場合は報告義務が生じます18。これは規則の計算基準を示すものであり、報告義務を意図的に回避するためのスキームではありません。

税務報告:100万円超の国外送金等調書

Section titled “税務報告:100万円超の国外送金等調書”

銀行や送金業者が国税庁へ提出する書類

Section titled “銀行や送金業者が国税庁へ提出する書類”

100万円を超えるすべての海外送金について、取り扱い金融機関は取引の翌月末までに、所轄税務署長へ「国外送金等調書」を提出します3414。ちょうど100万円の送金は対象外であり、外貨建ての場合は財務省令で定められた基準レートで換算されます。また、海外から日本への100万円超の入金送金についても同様に調書が提出されます34。

「金融機関等」には資金移動業者も明文で含まれています4。調書には送金者の氏名、住所、送金額、送金原因などが記載されます。提出義務を負うのは金融機関等であり、送金者本人ではありません314。

国外送金等の告知書とマイナンバー

Section titled “国外送金等の告知書とマイナンバー”

海外へ送金を行う際、利用者は金融機関へ氏名、住所、マイナンバー、および送金原因を記載した「告知書」を提出します。これには金額の下限はありません3。

告知書の提出免除は、送金額ではなく送金元の性質によって決まります。 過去に氏名、住所、マイナンバーの確認が完了している日本国内店舗の「本人口座」からの送金(特定送金)である場合、送金ごとの告知書の提出は不要です34。マイナンバーを持たない方は氏名・住所のみを記載し、国内に住所を有しない方は財務省令で定める場所を記載します34。

すでに入金確認が完了している口座を保有する出国者は、新たな告知書を提出することなくその口座から送金することが可能です。 ただし、非居住者による海外送金を認めているかどうかは各銀行の規約によるため、詳細は「海外出国後の日本の銀行・証券口座の維持」のガイドをご確認ください。

お尋ね(税務署からの照会文書)と記録管理の重要性

Section titled “お尋ね(税務署からの照会文書)と記録管理の重要性”

国税庁は、国外送金等調書、国外財産調書、およびCRS情報を一体的に分析し、国外取引や国外財産の把握に努めていると公表しています23。一部の納税者は送金後に税務署から「お尋ね」と呼ばれる照会文書を受け取ったと報告していますが、公表された手引等にその手続きが記載されているわけではないため、これは運用上の実務事例として捉える必要があります。確認を求められた場合に備え、資金源の証明書類は大切に保管してください。

海外の家族の口座へ資金を送金した場合、日本の贈与税法上、贈与とみなされる可能性があります。 送金を実行する前に、必ず税理士にご相談ください。

関連する年次報告:5,000万円超の国外財産調書

Section titled “関連する年次報告:5,000万円超の国外財産調書”

12月31日時点で合計5,000万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者を除く)は、翌年6月30日までに「国外財産調書」を提出しなければなりません2324。日本居住中に海外口座へあらかじめ資金を移動させた場合、この要件に該当する可能性があります。

高額送金(3,000万円超):外為法に基づく支払等報告書

Section titled “高額送金(3,000万円超):外為法に基づく支払等報告書”

報告義務者と期限:財務大臣に対する事後報告

Section titled “報告義務者と期限:財務大臣に対する事後報告”

外為法第55条は、日本から海外への支払いや居住者と非居住者との間の支払等について、報告を義務付けています1。1回あたり3,000万円相当額を超える支払いが対象であり、特定の国に対する低い閾値などは設けられていません。また、日本の銀行を経由する場合であっても、外為法上の非居住者による支払いは報告対象から除外されます518。この報告書は「支払又は支払の受領に関する報告書」と呼ばれ、支払い実行後に提出します5。

自身の海外口座への送金も報告対象となります。 日本銀行は、国境を越える支払等においては相手方の居住性は問われないとしています。例えば、海外の不動産を購入するために自己名義の海外口座へ送金した場合、日本から資金が出た時点で報告義務が生じます(その海外口座から10日以内に不動産売主へ支払われた場合は、売主への支払いは重複報告不要となります)18。

提出ルート 使用様式 提出期限
銀行または資金移動業者経由(書面) 様式第3、当該金融機関へ提出 支払等の実行後10日以内56
銀行または資金移動業者経由(オンライン) 様式第3、日銀へ直接提出 支払等の実行後20日以内56
日本の銀行・業者を経由しない場合(海外口座間での決済など) 様式第1、日銀経由で提出 翌月20日まで56

通貨換算には実際の適用レートを用います(円貨と外貨を交換した場合)。交換を伴わない場合は、財務省が公表する基準外国為替相場または裁定外国為替相場が適用されます18。報告を怠ったり虚偽の報告を行ったりした場合、外為法第71条により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります1。

銀行経由での提出と日本銀行への直接提出

Section titled “銀行経由での提出と日本銀行への直接提出”

書面による報告書は銀行または資金移動業者を経由し、日本銀行を通じて財務大臣に提出されます。一方、オンラインによる報告書は「日本銀行外為法手続きオンラインシステム」を通じて日銀へ直接提出されます16。報告義務は支払者である居住者本人にあるため、高額送金を行う前に書面手続きの進め方を銀行に確認し、提出控えを必ず保管してください118。

事前許可制:経済制裁および制限対象取引のみ

Section titled “事前許可制:経済制裁および制限対象取引のみ”

事前の許可が必要となるのは、外為法第16条に基づく経済制裁の対象となる支払いに限られます。 例えば制裁対象者への送金、北朝鮮宛てのすべての送金、ロシア・ベラルーシ関連の特定取引などがこれに該当します19。銀行は、事前の許可を要しないこと、または許可を取得済みであることを確認できるまで、送金を実行しません19。制裁対象リストは頻繁に更新されるため、財務省の経済制裁関連ページをご確認ください(2026年10月現在)。

マネー・ローンダリング対策(AML)の審査:銀行への資金源証明

Section titled “マネー・ローンダリング対策(AML)の審査:銀行への資金源証明”

法的根拠:犯罪収益移転防止法、外為法上の本人確認、金融庁AML/CFTガイドライン

Section titled “法的根拠:犯罪収益移転防止法、外為法上の本人確認、金融庁AML/CFTガイドライン”

外為法第18条に基づき、銀行は10万円相当額を超える海外への支払いについて、顧客の本人特定事項(氏名、住所または居所、生年月日)を確認する義務を負っています111。確認に応じない場合、銀行は取引を拒絶することができます1。

犯罪収益移転防止法により、特定取引においては取引を行う目的や職業の確認が追加されます。これには送金に伴う10万円超の現金取引が含まれます1213。また、200万円を超えるハイリスク取引(イランや北朝鮮に所在する相手方との取引や、外国の重要な公的地位にある者との取引など)においては、資産および収入の状況の確認も義務付けられています1213。

これらの確認にとどまらず、審査はリスクベース・アプローチに基づいて行われます。 2026年3月31日から改訂適用された金融庁のAML/CFTガイドラインに基づき、金融機関はすべての顧客のリスク評価を行い、リスクが高いと判断された顧客に対しては資金源(資金の出所)の確認を含む厳格な顧客管理(EDD)を実施することが求められています19。

資金源証明書類について、法令で定められた画一的なリストは存在しません。 財務省は、銀行が送金者・受取人、取引目的、関連書類について質問・確認を行う場合があることを明示しています9。以下の表は実務上一般的に求められる書類をまとめたものであり、例示に過ぎません。

資金の出所 一般的に求められる証明書類
給与・賞与の蓄え 給与所得の源泉徴収票、預金通帳・取引明細
不動産の売却代金 不動産売買契約書、登記事項証明書、譲渡所得の確定申告書控え
退職金 退職所得の源泉徴収票
相続財産 遺産分割協議書、相続税申告書控え
有価証券の売却益 年間取引報告書、売却約定通知書
年金一時金 日本年金機構からの支給決定通知書
送金の目的 海外の賃貸借契約書・不動産売買契約書、就労ビザ、雇用契約書

送金の遅延、保留、拒絶への対処

Section titled “送金の遅延、保留、拒絶への対処”

銀行の審査中、送金が保留されることがあります。 本人確認が完了するまで銀行は手続きを拒絶することができ、また情報に不一致や不足がある場合には送金が遅延したり実行されなかったりする可能性があると財務省も注意を促しています19。

共通報告基準(CRS):国税庁と外国税務当局との情報交換

Section titled “共通報告基準(CRS):国税庁と外国税務当局との情報交換”

日本におけるCRSの運用:2018年からの報告制度

Section titled “日本におけるCRSの運用:2018年からの報告制度”

CRS(共通報告基準)は、金融口座情報の自動的交換に関するOECD基準です。 日本では2017年1月1日以降、金融機関で口座を開設するすべての者に居住地国等を記載した届出書の提出が義務付けられており、金融機関は2018年以降、毎年4月30日までに非居住者の口座情報を所轄税務署長へ報告しています167。国税庁は租税条約等に基づき、これらのデータを相手国税務当局と自動的に交換しています167。

報告義務を負う金融機関には、銀行、保険会社、証券会社、投資ファンド等が含まれ、少なくとも2026年1月1日からは資金移動業者も対象に含まれています725。報告対象データには氏名、住所、居住地国、外国の納税者番号(TIN)、口座残高、利子・配当などの年間受取額が含まれますが、日本のマイナンバーは含まれません7。

2026年1月1日より改正CRSが適用され、有効な届出書の取得状況や口座種別などの項目が追加され、新基準に基づく報告および情報交換は2027年から開始されます16725。国税庁によると、100を超える国・地域がCRSに基づく情報交換を実施しています(2026年10月現在)7。

双方向の情報連携:海外にある日本の口座と、日本にある外国口座

Section titled “双方向の情報連携:海外にある日本の口座と、日本にある外国口座”

海外に移住して日本の金融機関に住所変更を届け出ると、その移住先国が日本とCRS情報交換を実施していれば、日本の口座情報が新たな居住地国の税務当局へ報告されます。CRS上の居住性は相手国の税法に従って判定されます25。逆に、日本居住者である間に海外で開設した口座の情報は、現地の税務当局から国税庁へ提供されます25。

米国はCRSに参加しておらず、独自のFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)を運用しています8。またOECDの公表資料によると、フィリピン、ベトナム、スリランカ、ネパール、カンボジアなどは初回の情報交換時期が未定となっています(2026年10月現在)8。日本から特定の国へ情報が提供されるかどうかは、日本側の報告対象国リストにもよります。

居住地国が変更された場合、異動があった日から3か月を経過する日までに、各金融機関へ新たな居住地国等を記載した「異動届出書」を提出しなければなりません25。2017年以前に開設された口座の名義人に対しても、任意の届出書(任意届出書)の提出が求められる場合があります25。

CRSそれ自体が新たな税金を課すわけではありません。 口座情報の存在が名義人の居住地国に把握され、各国の税法に基づき適正な課税が行われる仕組みです。

為替レートのタイミングと為替リスク管理(円ヘッジ)

Section titled “為替レートのタイミングと為替リスク管理(円ヘッジ)”

実質コストの見極め:為替手数料(スプレッド)と明示的な手数料

Section titled “実質コストの見極め:為替手数料(スプレッド)と明示的な手数料”

提示されている送金手数料だけで総コストを判断することはできません。 日本の銀行は通常、仲値(TTM)に為替スプレッドを上乗せした対顧客電信売相場(TTS)で円を外貨に両替しており、この差額が実質的な手数料として機能します。すべての手数料を差し引いた後、受取通貨ベースで最終的にいくら届くかを比較することが大切です。

複数回に分けて段階的に両替を行うことで、為替変動リスクを分散させることができますが、取引回数が増える点に留意が必要です(これは一般的な手法の紹介であり推奨ではありません)。なお、外貨預金は日本の預金保険制度の対象外であり、一般預金のように「1金融機関につき預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息」という保護は適用されません26。

税務上の留意点:外貨預金の為替差益

Section titled “税務上の留意点:外貨預金の為替差益”

為替差益は、外貨を円に戻したときだけでなく、外貨のまま消費したり他の通貨へ両替したりしたときにも実現します。 国税庁の質疑応答事例によると、保有する米ドル預金を払い出して海外の賃貸用建物を購入した場合や、米ドルをユーロに交換した場合、日本居住者は為替差益を認識して雑所得等として確定申告しなければならないとされています27。同一金融機関内で同一通貨の預金を預け替える場合は利益実現とはみなされませんが、金融機関をまたぐ移動については税理士にご相談ください28。

出国時期との関係も重要です。 利益実現時点の税務上の居住性によって、日本での課税関係が異なるためです。

高額送金の実行チェックリストとタイムライン

Section titled “高額送金の実行チェックリストとタイムライン”

以下のフローチャートは、送金の条件ごとにどの規制が適用されるかを示しています。

flowchart TD
    A["日本からの資金移動を計画"] --> B{"100万円相当額超の現金・小切手・有価証券を携帯する?"}
    B -- "はい" --> C["出国前に税関へ申告書を提出"]
    B -- "いいえ(電子的送金)" --> D{"1回の送金額"}
    D -- "100万円以下" --> E["第二種業者を含む全チャネルが利用可能(第三種は5万円まで)。10万円超は本人確認あり"]
    D -- "100万円超" --> F["銀行または第一種業者を利用。金融機関が国外送金等調書を提出"]
    F --> G{"3,000万円超かつ外為法上の居住者?"}
    G -- "はい" --> H["送金実行後に本人が第55条の支払等報告書を提出"]
    G -- "いいえ" --> I["第55条の報告書は不要"]

「実務上の助言」と付記された項目は、法的義務ではなく実践的な推奨事項です。

時期 対応項目 根拠・位置付け
出国6か月前 送金経路の選定。金融庁登録簿で送金業者の種別を確認。各送金予定時点での外為法上の居住性を確認 金融庁登録一覧、財務省通達2017
出国3か月前 資金源証明書類の収集。送金元口座におけるマイナンバー登録状況の確認。非居住者化に伴う口座利用制限の確認 財務省リーフレット、国外送金等調書法93、実務上の助言
出国2か月前 受取人口座情報の確認のため、少額のテスト送金を実施 実務上の助言
出国1か月前 日本の電話番号および住所が有効な居住者であるうちに、高額送金を完了 実務上の助言
1回あたり3,000万円超の支払い後10日以内(書面)または20日以内(オンライン) 外為法上の居住者である場合、第55条の報告書を提出 報告省令、日本銀行56
出国日当日 100万円相当額を超える現金・支払手段を携帯する場合、税関で申告 外為法第19条、税関115
居住地変更から3か月以内 取引のある日本の各金融機関へCRSの異動届出書を提出 国税庁リーフレット25

日本国籍保持者と外国籍居住者:重要な相違点

Section titled “日本国籍保持者と外国籍居住者:重要な相違点”

送金に関する一般的なルールは国籍を問わず共通ですが、外為法上の居住性判定には国籍に応じた推定規定が設けられています17。外国籍居住者は通常、出国時に外為法上の非居住者となるため、高額送金に伴う第55条の報告義務が出国前後のどちらで実行するかによって変わる可能性があります17518。

項目 日本国籍保持者 外国籍居住者
出国後の外為法上の区分 海外勤務または2年以上の滞在意図がない限り居住者にとどまる17 日本での勤務または居住の実態がなくなった時点で通常は非居住者となる17

外国籍居住者は出国前に在留資格上の手続きを完了させておく必要があります。 みなし再入国許可の有効期間は出国から1年(または在留期間満了日のいずれか早い方)であり、海外から延長することはできません2930。出入国在留管理庁は、1年を超えて再入国する予定がある場合は出国前に通常の再入国許可を取得するよう案内しています。永住者資格の維持に伴う留意点については「日本国籍保持者と外国籍居住者の出国手続きの違い」をご参照ください30。

年金の脱退一時金は、日本国内に住所を有している間は請求できず、一度請求するとそれまでのすべての加入期間が年金加入記録から抹消されます31。請求手続きを行う前に「外国籍居住者のための年金脱退一時金(脱退一時金)完全ガイド」を、定期的な年金給付の受給については「日本の年金を海外で受け取る方法」をご確認ください。

よくある落とし穴とコンプライアンスリスク

Section titled “よくある落とし穴とコンプライアンスリスク”
  • 100万円を法律上の送金限度額と誤認すること。 これは第二種資金移動業者の1回あたりの上限に過ぎません210。
  • 監視を避けるために送金を細かく分割すること。 本人確認ルールにより不自然な分割は同一取引とみなされ、金融機関から疑わしい取引として届け出られるリスクがあります1312。
  • 自身の口座宛て送金を含め、第55条報告書の提出を失念すること。 書面の場合は10日以内、オンラインの場合は20日以内に提出が必要です5618。
  • 100万円超の現金を無申告で持ち出すこと。 出国前に税関で申告しなければなりません151。
  • 送金を後回しにして出国後に実行しようとすること。 実務上のリスクとして、非居住者口座への制限やSMSワンタイムパスワードの不達により、送金手続きが遮断されるおそれがあります。
  • 無登録の業者や地下銀行(インフォーマルな送金チャネル)を利用すること。 金融庁の登録一覧に掲載されている銀行または登録資金移動業者を利用してください220。
  • CRSの届出書の更新を怠ること。 居住地国が変わった日から3か月以内に異動届出書を提出してください25。
  • 海外の親族の口座へ非課税と思い込んで送金すること。 贈与税の課税対象となる可能性があるため、事前に税理士にご相談ください。

日本出国手続き

基礎知識とフレームワーク


  1. e-Gov法令検索(デジタル庁), 外国為替及び外国貿易法(1949年法律第228号), 第1条, 第16条, 第17条, 第18条, 第18条の2, 第18条の3, 第19条, 第55条, 第71条および附則(1998年4月1日施行), 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21

  2. e-Gov法令検索, 資金決済に関する法律(2009年法律第59号), 第36条の2, 第37条, 第40条の2, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12

  3. e-Gov法令検索, 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(1997年法律第110号), 第2条, 第3条, 第4条, 第4条の2から第4条の5, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000110 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11

  4. e-Gov法令検索, 同法施行令(1997年政令第363号), 第2条, 第3条, 第7条, 第8条, 第9条の9, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000363 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10

  5. e-Gov法令検索, 外国為替の取引等の報告に関する省令(1998年大蔵省令第29号), 第1条から第3条, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040029 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13

  6. 日本銀行国際局, 「外為法の報告制度について」(2026年4月付), 2026年10月確認, https://www.boj.or.jp/about/services/tame/t_seido.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  7. 国税庁, 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について」(令和7年6月, 2026年1月1日以降使用), https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/0025006-044-03.pdf (英語版: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/0025006-044-03_en.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  8. OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, “Status of commitments for the automatic exchange of financial account information”(2026年9月30日更新), https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/networks/global-forum-tax-transparency/aeoi-commitments.pdf ↩ ↩2 ↩3

  9. 財務省, 「金融機関等で取引を行う皆さまへ ~外為法に基づく送金・送金の受領に係る確認について~」, 2025年7月, https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaitame_leaflet.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  10. e-Gov法令検索, 資金決済に関する法律施行令(2010年政令第19号), 第12条の2, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000019 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  11. e-Gov法令検索, 外国為替令(1980年政令第260号), 第7条の2および第8条の2, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  12. e-Gov法令検索, 犯罪による収益の移転防止に関する法律(2007年法律第22号), 第4条および第8条, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  13. e-Gov法令検索, 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(2008年政令第20号), 第7条第1項第1号, 第7条第3項, 第11条, 第12条, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000020 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  14. 国税庁, 「F4-1 国外送金等調書(同合計表)」手続ページ, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100064.htm ↩ ↩2 ↩3

  15. 財務省税関, カスタムスアンサー 7305 “Export/Import of Means of Payment, etc. (FAQ)”, 2026年10月確認, https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/keitaibetsuso/7305_e.htm ; 旅客向けページ(検索で確認), https://www.customs.go.jp/english/summary/passenger.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  16. 国税庁, 「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(CRSコーナー)」, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  17. 財務省, 外国為替法令の解釈及び運用について(蔵国第4672号, 1980年11月29日, 改正を含む), 6-1-5,6および18-1, 2026年10月確認, https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-19801129-4672-15.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11

  18. 日本銀行国際局, “外為法の報告書についてよく寄せられる質問と回答:「支払又は支払の受領に関する報告書」関係”, 2026年9月, https://www.boj.or.jp/about/services/tame/faq/data/t_faqetc1.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  19. 金融庁, 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(2026年3月31日改訂)および公表ページ, https://www.fsa.go.jp/news/r7/amlcft/20260331/02.pdf および https://www.fsa.go.jp/news/r7/amlcft/20260331/20260331.html ↩ ↩2 ↩3

  20. 金融庁, 「資金移動業者登録一覧」(2026年8月31日時点, 85業者)および一覧ページ「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」, 2026年10月確認, https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf および https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  21. 金融庁, 「資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の五第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する規則を定める件」(2020年法律第50号のうち資金決済法関係部分が2021年5月1日に施行されたと記載), 2021年10月20日, https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20211020.html ↩

  22. 金融庁, 「令和7年資金決済法改正に係る政令の公布及びパブリックコメントの結果等について」(2026年6月1日施行)および第1種の滞留規制の緩和に関するコメントの概要, 2026年5月22日, https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260522/20260522.html および https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260522/06.pdf ↩

  23. 国税庁, 国税庁レポート 2024「適正・公平な課税・徴収」(国外送金等調書, 国外財産調書, CRSの統計)および国税庁レポート 2023, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/2024/04_4.htm および https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/2023/03_4.htm ↩ ↩2

  24. 国税庁, タックスアンサー No.7456「国外財産調書の提出義務」, 2026年4月1日時点の法令, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm ↩

  25. 国税庁, 「~口座開設等を行う方へ~ 金融機関等で口座開設等をする際は、居住地国等を記載した届出書の提出が必要です!」(平成29年3月, 令和7年12月改訂, 2026年1月1日以降使用), https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/seidogaiyo_01.pdf (英語版: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/seidogaiyo_01_en.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  26. 預金保険機構, 「保護の範囲」および「預金保険制度の基礎知識」(検索で確認; 直接取得はブロック), https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000016.html および https://www.dic.go.jp/yokinsha/kihon.html ↩

  27. 国税庁, 質疑応答事例(所得税)「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い」および「保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い」(2025年8月1日時点の法令に基づく), https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/40.htm および https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/41.htm ↩

  28. e-Gov法令検索, 所得税法施行令(1965年政令第96号), 第167条の6第2項, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096 ↩

  29. 出入国在留管理庁, 「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」(有効期間は出国から1年, ただし在留期間の満了がそれより早い場合は満了日まで), 2026年10月確認, https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/minashisainyukoku_00001.html ↩

  30. 出入国在留管理庁, 「出入国審査・在留審査Q&A」(Q57: みなし再入国許可は国外で延長できない; 1年を超えて国外に滞在した後に戻るには通常の再入国許可が必要), 2026年10月確認, https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa.html ↩ ↩2

  31. 日本年金機構, FAQ「脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか。」, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/2020042808.html ↩