日本在住者のためのゴールデンビザと投資による居住権取得
投資による居住権取得(RBI)プログラムは、仕事、就学先、家族関係ではなく、適格な投資と引き換えに居住許可を付与する制度です。日本に住む人にとっての主な検討事項は、何にいくら投資するか、現地に何日滞在する必要があるか、その許可が市民権の取得につながるか、そして日本の居住者である間に国税庁へ何を報告しなければならないかです。本ガイドでは6つのプログラムを比較します(2026年10月時点)。記載の数値はすべて公式の最低額であり、総費用ではありません。
日本居住者のための投資居住権(RBI)の基本概念
Section titled “日本居住者のための投資居住権(RBI)の基本概念”投資居住権(RBI)と投資市民権(CBI)の違い
Section titled “投資居住権(RBI)と投資市民権(CBI)の違い”ゴールデンビザは居住許可であり、パスポートではありません。 国籍を直接付与する投資市民権(CBI)プログラムは、本ガイドの対象外です。この違いは日本国籍者にとって重要です。国籍法第11条第1項により、帰化によるか購入によるかを問わず、自己の志望によって外国の国籍を取得すると、日本国籍を自動的に失います12。
ゴールデンビザでできないこと:就労権、税法上の居住者区分、日本での居住
Section titled “ゴールデンビザでできないこと:就労権、税法上の居住者区分、日本での居住”外国の居住許可を得ても、日本の税法上の居住者でなくなるわけではありません。 居住者とは、日本国内に住所(客観的事実によって判定される生活の本拠)を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、外国の居住許可はこの判定に関係しません3。住所の判定そのものについては、日本の税法上の居住者・非居住者判定ルールの記事で扱います。
就労の権利は国によって異なります(2026年10月時点)。 ポルトガル、UAE、ニュージーランドは保持者に現地での居住と就労を認め、イタリアは投資家に自営業許可の保持者と同じ権利を与え、ギリシャは投資家許可には就労へのアクセス権がないとしています45678。本当の目的が海外での就職やリモートワークである場合は、技能移民やデジタルノマドビザの記事から検討するほうが適しています。
共通する適格要件:資金の適法な出所・無犯罪証明・医療保険
Section titled “共通する適格要件:資金の適法な出所・無犯罪証明・医療保険”各プログラムは独自の提出書類一覧を公表していますが、 適法な資金、犯罪歴がないこと、医療保険、有効なパスポートは共通して求められます。たとえばポルトガルは、発行から3か月以内の犯罪経歴証明書、発行から45日以内の債務がないことの証明書、および投資を5年以上維持する旨の宣誓による誓約を求めています(2026年10月時点)4。イタリアは資金の適法な出所の証明と入国後3か月以内に投資する旨の誓約を求め、ニュージーランドは17歳以上の全員について発行から6か月未満の警察証明書を求め、EB-5の資本には保証されたリターンを付けることができません769。
日本在住者の場合、犯罪歴がないことを示す書類は、通常は日本の犯罪経歴証明書です。 同証明書は都道府県警察本部を通じて発行されます。日本での申請手続きとアポスティーユの手続きは、本ガイドでは公式ページで確認できませんでした。なお、AIMAは証明書についてポルトガルの外交使節団または領事機関による認証を求めているため、都道府県警察と渡航先の当局に確認してください4。
廃止または縮小されたプログラム(スペインとポルトガルの不動産)
Section titled “廃止または縮小されたプログラム(スペインとポルトガルの不動産)”スペインには、投資家向けの居住ルートがもはやありません。 2025年基本法第1号(Ley Orgánica 1/2025)により、2013年法律第14号の第63条から第67条は2025年4月3日付で内容が削除されました。それ以前に提出された申請は旧規定に基づいて判断され、既存の許可は有効性を保ちます1011。
ポルトガルは2023年10月7日、法律第56/2023号(Mais Habitação)により不動産ルートと資本移転ルートを廃止しました。 その際、既存の許可の更新は認めています12。AIMAは、残るルートについて、直接的にも間接的にも不動産に向けることはできないとしています4。
欧州のゴールデンビザ比較:ポルトガル・ギリシャ・イタリア
Section titled “欧州のゴールデンビザ比較:ポルトガル・ギリシャ・イタリア”ポルトガル:2023年改革後のファンド投資ルート(ARI)
Section titled “ポルトガル:2023年改革後のファンド投資ルート(ARI)”ファンドルートでは500,000ユーロが必要です。 対象は、不動産に投資しないポルトガルの集団投資事業の持分で、投資時点で満期が5年以上あり、その価額の60%以上をポルトガルに本店を置く企業に投資しているものです(2026年10月時点)4。AIMAはこのほか、雇用創出(10人)、科学研究への500,000ユーロ、芸術または文化遺産への250,000ユーロ、雇用を創出するポルトガル企業への500,000ユーロも挙げています4。
ARIは、ポルトガル、EU、EEA、アンドラ、スイスの国籍者は利用できません。 これは日本在住の一部の外国籍住民に関係します4。AIMAが挙げる利点には、居住と就労、シェンゲン圏内の査証免除での移動、家族の呼び寄せ、一般法に基づく永住権と帰化へのアクセスが含まれます4。
初回の許可は発行から2年間有効です(2026年10月時点)4。更新はLaw 23/2007第75条第1項により3年ごととされていますが、この点は公式条文の二次的な要約でしか確認できていないため、オンラインポータルで申請と更新を扱うAIMAに確認してください13144。
ギリシャ:不動産の段階別基準(80万/40万/25万ユーロ)
Section titled “ギリシャ:不動産の段階別基準(80万/40万/25万ユーロ)”ギリシャの投資家許可は、2024年に改正された法律第5038/2023号(移民法典)第100条に基づいています。 正式には「投資家のための永住許可」です15。以下の基準は、省の古い一般向けウェブページではなく、2024年9月の省の回状に従っています(2026年10月時点)1516。
- 800,000ユーロ: アッティカ、テッサロニキ地域単位、ミコノス、ティラ(サントリーニ)、および住民が3,100人を超える島。
- 400,000ユーロ: 国内のその他の地域。
- 単一物件、120平方メートル: 1物件のみで、建築済みの物件の場合は主要部分が120平方メートル以上であること。
- 250,000ユーロ: 非住宅用建物の住宅用途への転用、または指定建造物の修復で、120平方メートルの下限はありません。
改正後のゴールデンビザ物件では、短期賃貸が禁止されています。 シェアリングエコノミーを通じた60日未満の賃貸および転貸は禁止されており、制裁には許可の取消しまたは不更新、および行政上の罰金が含まれます(2026年10月時点)15。以前の規定の下で、または2024年の経過期間内に取得された物件は、この禁止の対象外です15。
許可の有効期間は5年で、更新できます。 更新は物件を保有している間に限られ、有効期間中に転売すると許可は取り消されます(2026年10月時点)8。手数料は2,000ユーロにカード印刷代16ユーロを加えた額で、処理期間は50〜60日と見込まれています8。不動産以外のルートは、本ガイドでは公式ページで確認できませんでした。
イタリア:投資家ビザ(不動産ルートなし)
Section titled “イタリア:投資家ビザ(不動産ルートなし)”ルートは立法令第286/1998号第26条の2(Article 26-bis)が定めており、 いずれも不動産を対象としていません(2026年10月時点)7。
- 2,000,000ユーロのイタリア国債(2年以上保有)。
- イタリアで設立され事業を行う企業またはベンチャーキャピタルファンドの資本性商品への500,000ユーロ、または登録済みの革新的スタートアップへの250,000ユーロ(いずれも2年以上保有)。
- 公共の利益に資するプロジェクトへの1,000,000ユーロ以上の慈善寄付。
企業ルートの対象は資本性商品であり、社債ではありません。 一部の領事館のページの記載にかかわらず、この点は変わりません717。まず投資家ビザ委員会(Investor Visa for Italy Committee)のオンラインプラットフォームを通じて許可(nulla osta)を取得し、次にイタリア領事館で投資家ビザを取得し、入国から8日以内にQuestura(警察署)で滞在許可を申請します717。
許可の有効期間は2年で、3年単位で更新できます(2026年10月時点)。 入国から3か月以内に資金が投資されない場合、または2年以内に投資が引き揚げられた場合は、取り消されることがあります7。第26条の2第5項の2は、初回の発行から5年間、保持者を滞在継続義務から免除しています7。
中東の拠点:UAEゴールデンビザ(不動産または投資)
Section titled “中東の拠点:UAEゴールデンビザ(不動産または投資)”不動産投資家:200万ディルハムの基準と5年の有効期間
Section titled “不動産投資家:200万ディルハムの基準と5年の有効期間”UAE政府ポータルによると、不動産投資家には5年のゴールデンビザが付与され、 公共投資を行う投資家には10年が付与されます。最低資本は200万ディルハム(AED)です(2026年10月時点)5。連邦身分・市民権・関税・港湾保安庁(ICP)は、ゴールデンレジデンスをスポンサーなしで5年から10年続くものと説明しています18。抵当権付き、オフプラン(完成前)、共有の物件に関する規定や、首長国レベルの文言は、本ガイドでは公式ページで確認できませんでした。
公共投資ルートと起業家ルート
Section titled “公共投資ルートと起業家ルート”ポータルは投資家の要件を概括的に説明しています。 投資家カテゴリーの主な要件は、「最低資本200万ディルハム」「不動産の所有、または年間250,000ディルハム以上の税金を納める事業体への出資」です(2026年10月時点)5。別の起業家カテゴリーでは、インキュベーターまたは当局の書簡による支援を受けた革新的または技術的なプロジェクトに5年が付与されます5。
滞在なしでの居住と家族のスポンサーシップ
Section titled “滞在なしでの居住と家族のスポンサーシップ”ゴールデンビザ保持者は、通常の居住ビザの有効性を保つ上限である6か月を超えて、UAE国外に滞在できます。 ポータルには不在期間の上限は記載されていません(2026年10月時点)5。保持者は配偶者と子どものスポンサーになることができ、ゴールデンビザのページには市民権取得へのルートは記載されていません5。
UAEの税務上の居住者には自動的にはならない
Section titled “UAEの税務上の居住者には自動的にはならない”政府ポータルによると、UAEは個人に所得税を課していません(2026年10月時点)19。UAEは独自の法定居住基準を適用していますが、本ガイドでは公式ページで確認できなかったため、ゴールデンビザによって現地の税務上の居住者になると考えないでください。日本とUAEの間では、2014年12月24日から租税条約が発効しています(2026年10月時点)20。
米国EB-5:投資基準額、雇用創出、ターゲット雇用地域(TEA)
Section titled “米国EB-5:投資基準額、雇用創出、ターゲット雇用地域(TEA)”投資額:標準1,050,000米ドル、TEAまたはインフラ800,000米ドル
Section titled “投資額:標準1,050,000米ドル、TEAまたはインフラ800,000米ドル”2022年3月15日以後に提出された請願の最低投資額は1,050,000米ドルで、 ターゲット雇用地域(TEA)またはインフラプロジェクトでは800,000米ドルです(2026年10月時点)9。TEAとは、地方部、または失業率が全国平均の150%以上の地域をいい、毎年ビザの20%が地方部のプロジェクト、10%が高失業地域、2%がインフラに留保されます9。
この金額は5年ごとにインフレ調整され、 2027年1月1日以後に提出される請願から適用が始まります9。確認したUSCISのページには調整後の金額は掲載されていなかったため(2026年10月時点)、資金を拠出する前にUSCISで確認してください。
10人のフルタイム雇用:直接投資と地域センター投資
Section titled “10人のフルタイム雇用:直接投資と地域センター投資”各投資は、少なくとも10人の適格な従業員のフルタイム雇用を創出しなければなりません。 直接(単独)投資では雇用を直接創出する必要がありますが、地域センターの投資家は要件の最大90%まで間接雇用を算入できます9。資本はリスクにさらされていなければならず、負債、保証された利回り、または契約上の返済請求権があると適格性を失います9。
地域センタープログラムは2027年9月30日まで認可されています(2026年10月時点)921。プログラムが失効した場合の法律上の保護は、2026年9月30日以前に提出された地域センター請願のみを対象としており、この日付はすでに過ぎているため、現在提出される請願にはこの保護がありません21。
I-526Eから条件付きグリーンカード、I-829へ
Section titled “I-526Eから条件付きグリーンカード、I-829へ”単独投資家はForm I-526を、地域センター投資家はForm I-526Eを提出し、 その後、国外での領事手続き、または米国内での在留資格の変更(adjustment of status)を行います2223。承認されると2年間の条件付き永住権が得られ、条件を解除するために、2周年の前の90日以内にForm I-829を提出します22。
USCISは2025年11月14日にEB-5の手数料を改定したため、 古いガイドではなくForm G-1055の金額を参照してください(2026年10月時点)23。ビザの利用可能性と時期については、国務省のVisa Bulletin(ビザ公報)とUSCISの処理期間を参照してください。本ガイドは予測を行いません。
グリーンカードの税務上の落とし穴:全世界所得に対する米国の税法上の居住者
Section titled “グリーンカードの税務上の落とし穴:全世界所得に対する米国の税法上の居住者”グリーンカードを持つと、どこに住んでいても米国の税法上の居住者になります。 米国内国歳入庁(IRS)は、暦年中のいずれかの時点で合法的永住者である者を、カードを書面で放棄するか、カードが終了するまで、居住者として扱います24。2004年3月30日に発効した日米租税条約は、二重課税を軽減する主な手段です20。
租税条約のタイブレーカーを主張することには代償があります。 長期居住者(過去15課税年度のうち少なくとも8年度にグリーンカードを保持していた者)が、特典を放棄せずに条約上の他国居住を主張し、Form 8833およびForm 8854でIRSに通知した場合、米国居住を終了したものとして扱われ、国外移住税(expatriation tax)のルールの対象となることがあります2526。まず米国の税務アドバイスを受けてください。
米国ゴールドカード(Form I-140G)に関する注記
Section titled “米国ゴールドカード(Form I-140G)に関する注記”USCISは、2025年9月19日付の大統領令第14351号により創設されたゴールドカードプログラムのためのForm I-140Gを公表しています(様式版09/11/26)27。申請手数料は1人につき15,000米ドルで、説明書は、自己請願者の場合は商務省への使途制限のない100万米ドルの寄付に加えて同伴する配偶者または子1人につき100万米ドル、法人が請願する場合は200万米ドルに加えて家族1人につき100万米ドルを求めています(2026年10月時点)27。
USCISによると、請願は、政府のゴールドカードサイトでの事前登録が受理された後に、USCISオンラインアカウントを通じてのみ提出できます。 このプログラムはEB-1またはEB-2(国益免除)のカテゴリーを用い、ビザの利用可能性はVisa Bulletinに従います27。最新の提出手順はUSCISの情報に依拠してください。
物理的滞在要件:現地に住まずにゴールデンビザを維持できるか
Section titled “物理的滞在要件:現地に住まずにゴールデンビザを維持できるか”プログラム別の最低滞在ルール
Section titled “プログラム別の最低滞在ルール”最低滞在ルールはプログラムによって大きく異なります(2026年10月時点)。
- ポルトガル ARI: 1年目に7日、その後の期間に14日です。AIMAは「その後の各年」としていますが、法律第56/2023号は転換された許可について「その後の各2年間」としているため、AIMAに確認してください412。
- ギリシャ: 確認した公式の案内には許可のための最低滞在の定めはありませんが、帰化には適法かつ永続的な居住が必要です828。
- イタリア: 滞在継続義務が5年間免除されます。その後の規定は確認できませんでした7。
- UAE: 通常の6か月の上限を超える不在が認められ、上限は示されていません5。
- 米国 EB-5: USCISは1年を超える不在を放棄の一般的な目安として扱い(より短い渡航も該当することがあります)、長期の不在の前に再入国許可(Form I-131)を取得するよう勧めています。6か月以上の不在は、帰化のための継続居住を中断させることがあります29。
- ニュージーランド AIP: 36か月間に21日(Growth)、または60か月間に105日(Balanced)です。Balancedの日数は、Growthカテゴリーの投資を100万NZドル追加するごとに14日ずつ、最大42日まで短縮されます6。
総合比較表:6つのプログラム
Section titled “総合比較表:6つのプログラム”数値はすべて2026年10月時点の最低額であり、手数料と総費用は含みません。
| プログラム | 最低投資額 | 適格資産 | 最低滞在 | 居住許可の種類 | 帰化までの居住期間 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポルトガル ARI(ファンドルート) | 500,000ユーロ | 不動産に投資しないポルトガルのファンドの持分(満期5年、60%をポルトガル企業に投資)。不動産以外の他のルートもあり | 1年目に7日、以後の期間に14日(日数の数え方はAIMAに確認) | 一時的:2年、その後更新。永住のARIも可能 | 10年(CPLPおよびEU国籍者は7年) | 41230 |
| ギリシャ | 地域により800,000ユーロまたは400,000ユーロ。特例で250,000ユーロ | 1物件(主要な基準では120平方メートル) | 確認した公式の案内には定めなし | 「永住」投資家許可、5年、更新可 | 7年間の適法かつ永続的な居住 | 15828 |
| イタリア 投資家ビザ | 国債200万ユーロ、企業またはVCファンド500,000ユーロ、革新的スタートアップ250,000ユーロ、寄付100万ユーロ | 不動産なし | 滞在継続義務が5年間免除 | 一時的:2年、その後3年ごとに更新 | 法律第91/1992号で定める(現行の期間を要確認) | 731 |
| UAE ゴールデンビザ | 200万ディルハム | 公共投資(10年ビザ)または不動産(5年ビザ) | 通常の6か月の不在上限を超えることが可能 | 長期居住ビザ | u.aeのゴールデンビザのページにルートの記載なし | 5 |
| 米国 EB-5 | 1,050,000米ドル。TEAまたはインフラでは800,000米ドル | 10人の雇用を創出する新規商業事業へのリスクを伴う投資 | 米国での居住が前提。1年を超える国外滞在は放棄の一般的な目安 | 2年間の条件付き永住権、その後永住権 | 永住者として5年、うち30か月の物理的滞在 | 9222932 |
| NZ Active Investor Plus | 500万NZドル(Growth、3年)、1,000万NZドル(Balanced、5年) | Growth:直接投資、マネージドファンド、慈善(上限20%)。Balancedはこれに上場株式、債券、特定の不動産開発を追加 | 21日(Growth)、105日で短縮可(Balanced) | 付与時に居住者ビザ、3年または5年後に永住者ビザ | 5年、年240日かつ合計1,350日 | 633 |
| スペイン(廃止) | 利用不可 | 投資家ビザは廃止(2025年4月3日発効) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 1011 |
ニュージーランド Active Investor Plus(6つ目のプログラム)
Section titled “ニュージーランド Active Investor Plus(6つ目のプログラム)”ニュージーランド移民局は、Growth(36か月間に500万NZドル)とBalanced(60か月間に1,000万NZドル)のカテゴリーを設けています(2026年10月時点)6。資金は原則承認から6か月以内に投資する必要があり、当初から居住者ビザ(resident visa)が付与され、条件を満たせば36か月または60か月後に永住者ビザ(permanent resident visa)を取得できます6。パートナーと24歳以下の扶養される子どもを含めることができ、このページには英語力要件は記載されていません。日常生活についてはニュージーランドの国別ガイドで扱います6。
滞在ルールと税法上の居住者ルールの関係
Section titled “滞在ルールと税法上の居住者ルールの関係”許可によって現地の税法上の居住者になるかどうかは、各国独自の法定基準によります。 ポルトガルでは、任意の12か月間に183日を超えて滞在するか、常居所を示唆する住居を現地に保持している場合に居住者として扱われます(CIRS第16条)34。ギリシャとイタリアの基準は本ガイドでは公式ページで確認できなかったため、国別ガイドまたは現地の専門家に確認してください。これに対し、米国のグリーンカード基準はどこに住んでいても適用されます24。
日本の居住者である間は、日本で全世界所得への課税が続きます(非永住者を除く)。これは、どのような外国の許可を保持していても変わりません3。日本は6つのプログラムの国すべてと租税条約を発効させており、これにはギリシャとの条約(2024年12月5日発効、2026年10月時点)も含まれます。両国がともに居住者として扱う場合は、タイブレーカー規定によって居住地が決まります2035。
市民権と帰化への道:言語試験と日本人の二重国籍の問題
Section titled “市民権と帰化への道:言語試験と日本人の二重国籍の問題”国別の居住年数と言語要件
Section titled “国別の居住年数と言語要件”ポルトガルは現在、10年の適法な居住を求めています。 2026年5月19日施行の基本法第1/2026号により、日本人をはじめとする非EU・非ポルトガル語圏の国籍者が対象です(CPLPおよびEU国籍者は7年)30。同日時点で係属中の手続きは旧規定に従うため、同日までに申請していなかったARI保持者には新法が適用されます(2026年10月時点)30。
ポルトガルの法律は、試験または証明書も求めています。 対象はポルトガル語、文化、歴史、国の象徴に関するもので、加えて基本的な権利と義務、国家の組織に関する知識も求められます30。EUおよびポルトガル語圏共同体以外の国の国籍者は、12年の期間内であれば、連続か中断があるかを問わず居住期間を合算できます。年に数日のARIでの滞在が適法な居住として完全に算入されるかどうかは、確認した法令の条文では扱われていないため、ポルトガルの法律専門家の助言を受けてください30。
ギリシャは投資家許可を帰化の対象となる資格として挙げていますが、 7年間の適法かつ永続的な居住、少なくとも5年間の経済的統合、ギリシャ語、歴史、地理、文化、制度に関する筆記試験を求めています(2026年10月時点)28。滞在の少ない保持者は、許可の年数だけに頼る前に助言を受けてください。
イタリアは、居住による市民権取得についてCEFRのB1レベル以上のイタリア語を求めています。 ただし、重大な制約が証明された申請者については、2025年の憲法裁判所による例外があります(2026年10月時点)31。非EU申請者の居住期間も法律第91/1992号で定められているため、イタリア内務省または在日イタリア大使館に確認してください。
米国は永住者として5年を求めており、 うち少なくとも30か月の物理的滞在、州または地区での3か月の居住、善良な素行、基本的な英語力、公民試験が必要です32。ニュージーランドは、各12か月間に少なくとも240日、5年間で合計1,350日の滞在、日常会話レベルの英語、そして引き続き現地に住む意思を求めています(2026年10月時点)33。UAEのゴールデンビザのページには、市民権取得のルートは記載されていません5。
日本国籍者:国籍法第11条と自動喪失
Section titled “日本国籍者:国籍法第11条と自動喪失”外国の永住権やグリーンカードは日本国籍に影響しません。 それは在留資格であり、国籍ではないためです12。自己の志望によって外国の国籍を取得すると、国籍法第11条第1項により日本国籍を自動的に失い、国籍喪失届は、その事実を知った日から1か月以内(国外にいる場合は3か月以内)に提出する必要があります136。出国に関するより広いルールと子どもの二重国籍については、日本国籍者と外国籍住民の出国ルールの記事と日本人の子どもの二重国籍の記事で扱います。
日本の在留外国人:自国の国籍法が適用される
Section titled “日本の在留外国人:自国の国籍法が適用される”海外で帰化した場合に現在の国籍に影響するかどうかは、自国の法律によります。 日本の永住権は、有効な再入国許可なしに出国するか、その期限を超えて国外に滞在すると失われるため、投資先の国での長期滞在には計画が必要です。日本国籍者と外国籍住民の出国ルールの記事を参照してください。
日本の税務コンプライアンス:国外財産調書の報告
Section titled “日本の税務コンプライアンス:国外財産調書の報告”flowchart TD
A["12月31日時点で日本の税法上の居住者か?"] -->|いいえ| X["その年分の国外財産調書は不要"]
A -->|はい| B["非永住者に該当するか?"]
B -->|はい| X
B -->|いいえ| C["12月31日時点の国外財産の合計額が5,000万円超か?"]
C -->|いいえ| X
C -->|はい| D["各財産を12月31日時点で評価し、TTBレートで換算"]
D --> E["翌年6月30日までに調書と合計表を提出"]
提出義務者:国外財産が5,000万円を超える居住者(非永住者を除く)
Section titled “提出義務者:国外財産が5,000万円を超える居住者(非永住者を除く)”国外財産調書は、12月31日時点の国外財産の合計額が5,000万円を超える居住者(非永住者を除く)に提出が求められ、居住者区分も同日時点で判定されます(2026年10月時点)373。非永住者とは、居住者のうち、日本国籍を有さず、過去10年以内に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます3。調書は合計表を添付して所轄の税務署に提出し、e-Taxも利用できます3。
提出期限(6月30日)、評価、ゴールデンビザ資産の所在
Section titled “提出期限(6月30日)、評価、ゴールデンビザ資産の所在”提出期限は翌年6月30日で、 2023年分の調書から適用されています。それ以前の調書は3月15日が期限であったため、古い英語の資料にはその日付が記載されています3。財産は12月31日時点の時価または見積価額で評価し、取引銀行の12月31日の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場で換算します3。所在は相続税法の規定に従って判定します3。
| 財産 | 所在の判定(国税庁FAQ) | ゴールデンビザでの典型例 |
|---|---|---|
| 不動産 | その不動産の所在地 | ギリシャのアパートやUAEの物件は、日本の事業を通じて購入した場合でも国外財産 |
| 預金 | 預金の受入れをした営業所 | リスボンのユーロ口座は国外財産、日本の支店の外貨預金は国内財産 |
| 振替口座の有価証券 | 口座が開設された営業所 | 海外口座のポルトガルのファンド持分は国外財産、日本の証券会社の国内口座にあれば国内財産 |
| 組合への出資 | 組合事業の主たる事務所、振替の場合は口座が開設された営業所 | EB-5のリミテッド・パートナーシップ持分は通常は国外財産(税理士に確認) |
外国の組合の持分は、 直近の決算書上の純資産額に持分割合を乗じた額、または決算書が送られてこない場合は出資額で評価します3。
罰則と優遇措置:5%の加減算と刑事罰
Section titled “罰則と優遇措置:5%の加減算と刑事罰”国外財産を記載した調書を期限内に提出すると、 国外財産に関する所得税または相続税の申告漏れに係る加算税が5%軽減されます。提出しない場合や財産の記載がない場合は5%加重され、求められた書類を提示しない場合は10%加重されます(2026年10月時点)37。虚偽の記載、または正当な理由のない不提出は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられることがありますが、不提出の罰則は情状によって免除されることがあります373。
資産規模が大きい場合の財産債務調書
Section titled “資産規模が大きい場合の財産債務調書”財産債務調書は、確定申告書を提出する必要があり、所得が2,000万円を超え、かつ12月31日時点で3億円以上の財産または1億円以上の国外転出時課税の対象となる有価証券等を有する場合に必要です。10億円以上の財産を有する居住者は、所得にかかわらず提出します(2026年10月時点)38。提出期限も6月30日で、国外財産調書に記載した国外財産は価額の合計額のみを記載すれば足ります3839。
日本の居住者である間に関係するその他の論点
Section titled “日本の居住者である間に関係するその他の論点”- 投資収益: ファンドの分配金、海外の家賃、EB-5プロジェクトの収益は、居住者の全世界所得の一部となります。税法上の居住者の記事と、賃貸損失と減価償却については海外不動産の記事を参照してください。
- 資金の送金: 送金明細と外為法(外国為替及び外国貿易法)の支払報告については、海外送金の記事で扱います。
- 海外不動産の購入: 日本銀行の外為法Q&Aによると、居住者による外国の不動産の取得について事後報告はもはや必要ありませんが、送金については支払報告が必要となる場合があります40。
- 後に日本を出国する場合: 国外転出時課税は、過去10年以内に5年を超えて居住していた人を対象に、1億円以上の有価証券や匿名組合契約の出資の持分などに適用されます41。国税庁はポルトガルのファンド持分やEB-5のパートナーシップ持分が対象となるかを示していないため、税理士に確認し、国外転出時課税の記事を参照してください。
- 相続と贈与: 国境を越える相続の記事を参照してください。
出国の年:報告義務が終わるとき
Section titled “出国の年:報告義務が終わるとき”12月31日時点で非居住者であれば、その年分の調書の提出は不要です3。国税庁のFAQはさらに、1月1日から6月30日までの間に前年分の調書を提出する前に出国する人は提出不要としており、ここでの出国とは納税管理人の届出をせずに日本を離れることをいいます3。したがって、出国前に納税管理人を選任すると前年分の調書の提出が必要なままとなる場合があるため、税理士に確認してください。
段階的な行政手続きとタイムライン
Section titled “段階的な行政手続きとタイムライン”タイムライン表:12か月前から初回の居住カードまで
Section titled “タイムライン表:12か月前から初回の居住カードまで”これは例示にすぎず、公式の処理期間はさまざまです。
| 時期 | 主な行動 | 出典 |
|---|---|---|
| 12〜9か月前 | 目的(予備の居住権、移住、子どもの教育、市民権)を決める。候補のプログラムを絞り込む。滞在と税務への影響を確認する。渡航先の移民弁護士と日本の税理士に依頼する | 本ガイド |
| 9〜6か月前 | 都道府県警察に犯罪経歴証明書を申請し、渡航先の認証に関する規則を確認する。資金の出所の証拠をそろえる。翻訳を手配する | 46 |
| 6〜3か月前 | 海外口座を開設する。資金を送金する(送金と外為法の報告)。申請前の投資が必要なプログラムでは投資を行う | 4048 |
| 申請 | ポルトガル:AIMAのARIポータル(犯罪経歴証明書は3か月以内、債務証明書は45日以内)。ギリシャ:MITOSポータル。イタリア:nulla osta、領事館でのビザ、8日以内にQuestura、3か月以内に投資。UAE:ICPまたはGDRFAのオンラインサービス。米国:I-526またはI-526E。NZ:原則承認、その後6か月以内に投資 | 48717596 |
| 付与後 | 滞在日数と更新日を予定に入れる。米国:2周年の前の90日以内にI-829 | 422 |
| 居住者である間の毎年12月31日 | 国外財産を評価し、5,000万円の基準と照らし合わせる | 373 |
| 毎年6月30日 | 国外財産調書(および必要な場合は財産債務調書)を提出する | 3738 |
日本国籍者と在留外国人:重要な違い
Section titled “日本国籍者と在留外国人:重要な違い”| 論点 | 日本国籍者 | 日本の在留外国人 |
|---|---|---|
| 外国の永住権またはグリーンカード | 日本国籍への影響なし | 自身の国籍への影響はないが、有効な再入国許可がないまま長期間不在にすると日本の永住権が危うくなる |
| 海外での帰化 | 日本国籍を自動的に喪失(第11条第1項) | 自身の国籍国の法律による |
| 国外財産調書 | 居住者で、12月31日時点の国外財産が5,000万円を超える場合に提出 | 非永住者(過去10年で5年以下)の間は免除、その後は同じ条件で提出 |
| ポルトガルARIの適格性 | 対象 | EU、EEA、スイス、アンドラの国籍者は利用不可 |
| 国外転出時課税の居住要件 | 過去10年で5年超の居住 | 同じ基準。在留期間の数え方は国外転出時課税の記事で扱う |
| 脱退一時金 | 該当なし | 出国時に対象となる場合あり。脱退一時金の記事を参照 |
日本国籍者にとって取り返しがつかないのは、ゴールデンビザそのものではなく、海外での帰化です。 在留外国人にとって日本側の主なリスクは、長期の不在による永住権の喪失と、非永住者から非永住者以外の居住者への移行であり、後者によって国外財産調書の対象となります3。
よくある落とし穴と規制遵守上のリスク
Section titled “よくある落とし穴と規制遵守上のリスク”- 古い市民権取得の期間。 ポルトガルは、2026年5月19日時点で申請が係属中でない限り、日本国籍者に10年を求めています30。対策:現行の法令を確認する。
- 廃止されたルート。 スペインとポルトガルの不動産ルートはなくなっています(前述)1210。対策:公式ページでルートを確認する。
- 最低額と総費用の違い。 手数料の例として、ギリシャでは2,000ユーロと16ユーロ、ニュージーランドでは27,470NZドルから、ゴールドカードでは1人につき15,000米ドルがかかります(2026年10月時点)8627。対策:手数料、税金、専門家費用は別に予算を組む。
- 日本の税法上の居住者でなくなると思い込むこと。 居住者の判定は外国の許可ではなく住所に従います3。対策:実際の移住を計画する。
- 米国の税務計画なしのグリーンカード。 永住者は全世界所得について米国の税法上の居住者です2425。対策:申請前に米国の税務アドバイスを受ける。
- 知らないうちに海外で帰化すること。 日本国籍は自動的に失われます1。対策:まず国籍について決める。
- 6月30日の調書の提出漏れ(国外財産が5,000万円を超えた場合)37。対策:居住者である間は毎年12月31日に財産を評価する。
- 滞在ルールの無視。 ポルトガルは最低日数を定め、米国は長期の不在を放棄の可能性として扱い、日本の永住権は再入国許可に左右されます429。対策:渡航記録をつける。
- ギリシャのゴールデンビザ物件の短期賃貸。 改正後の物件では、シェアリングエコノミーを通じた60日未満の賃貸は禁止されています15。対策:購入前に賃貸に関する規則を確認する。
- 「保証付きリターン」のEB-5案件。 そのような資本は適格となりません9。対策:募集書類を独立した専門家に確認してもらう。
- EB-5のタイミング。 2027年1月1日から金額が変わる可能性があり、失効時の保護は2026年9月30日までに提出された地域センター請願のみが対象です921。対策:申請の直前にUSCISで確認する。
海外投資と事業展開
- 日本在住者の海外不動産購入:外国人購入規制と税金のルール:日本の居住者である間に保有する海外不動産に日本がどのように課税するかを解説しており、不動産によるゴールデンビザのルートに関係します。
- 海外での法人設立:シンガポール・米国・香港・英国:外国企業の設立について解説しており、投資家としての居住とは別の論点です。
国際税務と資産管理
- 日本の国外転出時課税(出国税):対象資産1億円以上のルールと手続き:ゴールデンビザが本格的な海外移住になる前に確認すべき出国税です。
基礎知識と全体戦略
- 日本出国時の手続き比較:日本国籍者と外国籍永住者:出国時のルールに国籍と日本の永住権がどのように影響するかを解説しています。
国別ガイド:ヨーロッパ
- 日本からポルトガルへの移住ガイド:D7、D8、ポストNHR税制と生活実務:ARIが合わない場合の、ポルトガルの他の居住ルートと日常生活です。
参考文献・公的資料
Section titled “参考文献・公的資料”Footnotes
Section titled “Footnotes”-
e-Gov法令検索, 国籍法(1950年法律第147号), 第11条, https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
法務省, 「国籍Q&A」(Q12、Q17), 2026年10月確認, https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html ↩ ↩2
-
国税庁, 「国外財産調書制度(FAQ)」, 2026年8月(令和8年8月), Q1、Q2、Q6、Q10〜Q12、Q18〜Q23、Q33、Q52, https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kokugai_faq.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15
-
AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo), “Autorização de Residência para Investimento – Art. 90.º-A”, 2026年10月確認, https://aima.gov.pt/pt/viver/autorizacao-de-residencia-para-investimento-art-90-o-a ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17
-
UAE Government portal (u.ae), “Golden visa”, 2026年7月28日更新, https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/residence-visas/golden-visa ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10
-
Immigration New Zealand, “Active Investor Plus Visa”, 2026年10月確認, https://www.immigration.govt.nz/visas/active-investor-plus-visa/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10
-
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (Italy), Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 統合版, 第26条bis, 2025年2月, https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2025/02/286_1998.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10
-
National Registry of Administrative Public Services (MITOS, Greece), “Golden visa programme (investment in a listed real property) – Initial issuance”, 2026年9月22日更新, https://en.mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:Golden_visa_programme_(investment_in_a_listed_real_property)_%E2%80%93_Initial_issuance ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
-
USCIS, “About the EB-5 Visa Classification”, 2025年11月18日最終レビュー, https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/about-the-eb-5-visa-classification ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11
-
Boletín Oficial del Estado, Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero (BOE-A-2025-76), 最終規定第21および第38, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-76 ↩ ↩2 ↩3
-
Boletín Oficial del Estado, Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 統合版(第63条〜第67条は内容削除、2025年4月3日効力発生), https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074 ↩ ↩2
-
Diário da República, Lei n.º 56/2023, de 6 de outubro (Mais Habitação), 第42条、第43条、第53条(d)および施行規定, https://files.diariodarepublica.pt/1s/2023/10/19400/0000200050.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
Diário da República, Lei n.º 18/2022, de 25 de agosto(法律23/2007第75条第1項: 初回2年、更新3年; 検索インデックスの要約で確認), https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/18-2022-200268064 ↩
-
Diário da República, Lei n.º 61/2025, de 22 de outubro(法律23/2007を改正), 第75条および第98条, https://files.diariodarepublica.pt/1s/2025/10/20400/0000900017.pdf ↩
-
Ministry of Migration and Asylum (Greece), 法律5100/2024第64条および投資家許可に関する通達(Εγκύκλιος Golden), 2024年9月24日, https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2024/10/9%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-Golden-24.9.2024-FINAL.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
-
Housing Policy Portal (stegasi.gov.gr, Greek Government), “Αύξηση ορίου ελάχιστης επένδυσης σε ακίνητα για απόκτηση Golden Visa” および “Περιορισμός της επένδυσης … σε ένα ακίνητο άνω των 120 τ.μ.”, 2026年10月確認, https://stegasi.gov.gr/programs/afxisi-oriou-elachistis-ependysis-se-akinita-gia-apoktisi-golden-visa/ および https://stegasi.gov.gr/programs/periorismos-tis-ependysis-gia-apoktisi-golden-visa-se-ena-akinito-ano-ton-120-t-m/ ↩
-
Consulate General of Italy in London, “Investors”, 2026年10月確認, https://conslondra.esteri.it/en/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/visti/investors/ ; Consulate General of Italy in Sydney, “Investor Visa” チェックリスト, 2026年7月21日更新, https://conssydney.esteri.it/wp-content/uploads/2026/07/INVESTOR-VISA-checklist.pdf ↩ ↩2 ↩3
-
Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP), “Golden Residence”, 2026年10月確認, https://icp.gov.ae/en/golden-residence/ ↩
-
UAE Government portal (u.ae), “Taxation”, 2026年10月確認, https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/taxation ↩
-
財務省, 「我が国の租税条約等の一覧」, 2026年6月26日時点, https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html ↩ ↩2 ↩3
-
8 U.S.C. 1153(b)(5)(E)および(M)(EB-5 Reform and Integrity Act of 2022による改正後), Legal Information Institute経由, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1153 ↩ ↩2 ↩3
-
USCIS, “EB-5 Immigrant Investor Process”, 2025年11月18日最終レビュー, https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/eb-5-immigrant-investor-process ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
USCIS, “EB-5 What’s New”, 2025年11月18日最終レビュー, https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/eb-5-whats-new ↩ ↩2
-
Internal Revenue Service, “Alien residency: Green card test”, 2026年2月7日レビュー, https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/alien-residency-green-card-test ↩ ↩2 ↩3
-
Internal Revenue Service, “Expatriation tax”, 2026年10月4日レビュー, https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/expatriation-tax ↩ ↩2
-
26 U.S.C. 877(e)(2), Legal Information Institute経由, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/877 ↩
-
USCIS, “I-140G, Immigrant Petition for the Gold Card Program”, 2026年10月9日最終レビュー(様式版 09/11/26), https://www.uscis.gov/i-140g ; Instructions for Form I-140G, https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-140ginstr.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
MITOS (Greece), Ministry of Interior, “Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών”(外国籍者の帰化), 2026年10月1日更新, https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%80%CF%8E%CE%BD ↩ ↩2 ↩3
-
USCIS, “International Travel as a Permanent Resident”, 2025年9月12日最終レビュー, https://www.uscis.gov/green-card/after-we-grant-your-green-card/international-travel-as-a-permanent-resident ↩ ↩2 ↩3
-
Diário da República, Lei Orgânica n.º 1/2026, de 18 de maio(Lei n.º 37/81(国籍法)を改正), 第6条、第15条(再公布)、第7条および第8条, https://files.diariodarepublica.pt/1s/2026/05/09500/0000200020.pdf および https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei-organica/1-2026-1123539996 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
-
Normattiva, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, 第9.1条(2025年3月13日施行の条文), https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art9 ↩ ↩2
-
USCIS, “I am a Lawful Permanent Resident of 5 Years”, 2026年3月16日最終レビュー, https://www.uscis.gov/citizenship/learn-about-citizenship/citizenship-and-naturalization/i-am-a-lawful-permanent-resident-of-5-years ↩ ↩2
-
Govt.nz (Department of Internal Affairs), “Presence requirements”(NZ市民権), 2024年7月15日更新, https://www.govt.nz/browse/passports-citizenship-and-identity/nz-citizenship/requirements-for-nz-citizenship/presence-requirements/ ; “Requirements for NZ citizenship”, https://www.govt.nz/browse/passports-citizenship-and-identity/nz-citizenship/requirements-for-nz-citizenship/ ↩ ↩2
-
Autoridade Tributária e Aduaneira, Portal das Finanças, Código do IRS, 第16条 (residência), 2026年10月確認, https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs16.aspx ↩
-
財務省, 「ギリシャとの租税条約が発効します」, 2024年11月5日, https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20241105_gr.html ↩
-
e-Gov法令検索, 戸籍法(1947年法律第224号), 第103条, https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 ↩
-
国税庁, タックスアンサー No.7456「国外財産調書の提出義務」, 2026年4月1日現在法令等, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
-
国税庁, タックスアンサー No.7457「財産債務調書の提出義務」, 2026年4月1日現在法令等, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm ↩ ↩2 ↩3
-
国税庁, 「財産債務調書制度(FAQ)」, 2025年6月(令和7年6月), https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_faq_r6.pdf ↩
-
日本銀行, 「外為法Q&A(資本取引編)」, 2026年4月改訂(令和8年4月改訂), Q21の注記および報告一覧表, https://www.boj.or.jp/about/services/tame/faq/data/sh-qa.pdf ↩ ↩2
-
国税庁, タックスアンサー No.1478「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」, 2026年4月1日現在法令等, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1478.htm ↩
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