日本の運転免許証で海外を運転する:国外運転免許証・期限前更新・現地免許切替
日本の運転免許証で海外を運転する方法として、東京の警視庁は3つのルートを挙げています:日本の国外運転免許証を取得する、現地で免許を切り替える、または現地の試験を受ける、の3つです。 国によっては日本の免許証そのものを認めている場合もあるため、どの方法になるかは渡航先によって決まります。1 国外運転免許証の有効期間は発行から最長1年で、1949年ジュネーブ条約の様式にのみ従っています。また、渡航先の居住者に関するルールにより、それよりずっと早く国外運転免許証で運転する資格が終わることがあります。234
本ガイドでは、国外運転免許証、それが使える国・地域、期限前更新、海外滞在中の失効、免許の切替を取り上げます。 出国全体のスケジュールは日本出国マスターガイド:12か月前からの移住計画とタイムラインで解説しています。
制度概要と対象者の枠組み
Section titled “制度概要と対象者の枠組み”3つの階層:日本の運転免許証、国外運転免許証、渡航先の法律
Section titled “3つの階層:日本の運転免許証、国外運転免許証、渡航先の法律”海外で運転する権利は3つの別々の階層に基づいており、それぞれに独自の期限があります。 下表にまとめます。
| 階層 | 決定する者 | 主なルール |
|---|---|---|
| 日本の運転免許証 | 都道府県公安委員会 | 有効期間満了日の直前の誕生日の1か月前から満了日までに更新(第101条第1項)。更新しなかった免許は効力を失う(第105条)2 |
| 国外運転免許証 | 住所地の公安委員会 | 発行から1年間有効(第107条の8)。免許が失効または取り消されると効力を失う(第107条の9)。国外運転免許証自体は更新できない25 |
| 渡航先の法律 | 渡航先の国、州または省 | 国外運転免許証、翻訳文、免許証単体のいずれが認められるか、その期間、居住者がいつ切り替えなければならないか(2026年10月時点)31 |
警察庁は更新期間を「誕生日の前後2か月間」と説明しており、 最終日が土曜・日曜・祝日・年末年始の休日に当たる場合は翌開庁日まで延長されます。3 渡航先の詳細については、警察庁はその国の日本大使館または総領事館に問い合わせるよう案内しています。3
国外運転免許証を取得できる人
Section titled “国外運転免許証を取得できる人”道路交通法第107条の7第1項により、 現に免許を受けている人は国外運転免許証の交付を受けることができますが、小型特殊免許、原付免許、仮免許のみを受けている人と、免許の効力が停止されている人は除かれます。2 大型特殊免許のみを受けている人も実務上は除外されます。施行規則の区分表(第37条の8)に該当する行がないためで、警視庁と熊本県警察はいずれもこの除外を明記しています。657
申請先は住所地の公安委員会で、 海外に渡航することを証明する書類を提示する必要があります(第107条の7第2項)。2 東京都では都内に住所があることが求められ、熊本県では免許証の住所が熊本県内であることが求められます。現住所が異なる場合は、先に記載事項変更の手続きが必要です。57
国外運転免許証の対象:A〜Eの車両区分
Section titled “国外運転免許証の対象:A〜Eの車両区分”国外運転免許証には、日本の免許の種類に対応した国際区分A〜Eが記載されます(施行規則第37条の8)。63
| 保有する日本の免許 | 国外運転免許証の区分 |
|---|---|
| 普通または普通第二種 | B |
| 普通または普通第二種、および牽引 | B、E |
| 大型、中型、準中型、大型第二種または中型第二種 | B、C、D |
| 上記と同じ種類、および牽引 | B、C、D、E |
| 大型二輪または普通二輪 | A |
B区分は、運転者席以外の座席が8人分以下の乗用車と、3,500kg以下の貨物自動車が対象で、 限定付きの中型免許と準中型免許は普通免許として扱われます。63 業務用・職業用の免許は本ガイドの対象外です。たとえばオンタリオ州とニューサウスウェールズ州は、これらの区分を試験免除の切替から除外しています(2026年10月時点)。89
国外運転免許証が有効な国:1949年ジュネーブ条約と渡航先の法律
Section titled “国外運転免許証が有効な国:1949年ジュネーブ条約と渡航先の法律”ジュネーブ条約(1949年)とウィーン条約(1968年):日本が1つの様式のみを発行する理由
Section titled “ジュネーブ条約(1949年)とウィーン条約(1968年):日本が1つの様式のみを発行する理由”日本は1964年8月7日に1949年の道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に加入しましたが、 1968年のウィーン条約の締約国の中には見当たりません。1011 そのため、日本の国外運転免許証はジュネーブ条約附属書10の様式のみです(第107条の7第1項)。2 ドイツのようにウィーン条約の締約国であってジュネーブ条約の締約国ではない国には、これを受け入れる条約上の義務がないため、その国の国内法によって決まります。10114
警察庁は、ジュネーブ条約締約国は日本の国外運転免許証を、その有効期間内で上陸から1年間承認するとしています。3 条約自体は、1年を超えて継続して滞在した運転者に対して条約の利益を与えることを、いずれの締約国にも義務付けていません(第1条第2項)。12 さらに警察庁は、国や州が自国の法律により国外運転免許証での運転を制限または拒否できること、また日本の免許証の提示を求められる場合があることを付け加えています。3
国外運転免許証と一緒に、必ず日本の運転免許証も携帯してください。 ドイツとスイスの法律は、国際運転免許証を本国の免許証と一緒の場合にのみ認めています(FeV第29条第2項、VZV第42条第1項(b))(2026年10月時点)。413
警察庁の一覧で渡航先を確認する
Section titled “警察庁の一覧で渡航先を確認する”警察庁は2025年8月27日付の「ジュネーブ条約締約国等一覧」を公表しており、 海外に住む人向けのページからリンクされています。それより新しい版へのリンクはありませんでした(2026年10月時点)。314 一覧には、ほかの国や地域でも条約が適用される場合があることが注記され、いくつかの項目は「確認中」とされています。14
| 警察庁の一覧にある国・地域(例) | 警察庁の一覧にない国・地域(例) |
|---|---|
| アメリカ合衆国、カナダ、英国、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、インド | ドイツ、スイス、中国(本土)、台湾 |
| フランス、イタリア、スペイン、オランダ、香港、マカオ | ベトナム、インドネシア、ブラジル、メキシコ |
この一覧は保証ではなく、出発点として扱ってください。 警察庁はジュネーブ条約締約国への調査に基づいて一覧を作成しており、警察庁の注記も、それを掲載している警視庁のページも、日本でどの外国の国際運転免許証が使えるかという観点でまとめられています(2026年10月時点)。141 どの渡航先についても、特に一覧にない国・地域については、渡航先自身の公式ルールを確認してください。
一覧にない国:翻訳文と国内法による承認
Section titled “一覧にない国:翻訳文と国内法による承認”一覧にないからといって、自動的に運転できないわけではありません(2026年10月時点の例)。
ドイツはジュネーブ条約の締約国ではありませんが、運転免許令(Fahrerlaubnis-Verordnung、FeV)第29条第2項は、1949年ジュネーブ条約附属書10の国際運転免許証を、元となる本国の免許証と一緒に携帯する場合に、外国の運転資格の有効な証明として挙げています。104 国際運転免許証なしで日本の免許証を提示する場合は、発行国の国際的に認められた自動車クラブ、または連邦交通省が指定する機関による翻訳文が必要です。4 日本の免許証について、どの機関が認められる翻訳文を発行しているかは確認できなかったため、在ドイツ日本国大使館に問い合わせてください。
スイスは1949年条約に署名しましたが批准しておらず、ウィーン条約の締約国です。101113 それでも同国の交通許可令(VZV)第42条第1項は、有効な本国の免許証、または1926年、1949年もしくは1968年の条約に基づく国際運転免許証を本国の免許証と一緒に提示する場合を認めています。13 区分は「明示的に、理解できるように、かつラテン文字で」記載されているもののみが有効で(第42条第2項)、日本の免許証は区分を日本語で表示しているため、実務上は国際運転免許証を免許証と一緒に携帯する方法になります(代替手段については在スイス日本国大使館に問い合わせてください)。13
公益財団法人日本台湾交流協会によると、台湾では日本の国外運転免許証は認められていません。 その代わり、有効な日本の運転免許証に、同協会の台北事務所もしくは高雄事務所またはJAFが発行する中国語翻訳文を添え、最後の入国を示す旅券を携帯すれば運転できます。15 運転できるのは入国から1年以内かつ免許証の有効期間内で、再入国するたびに1年が改めて始まります。また、免許の更新や記載事項の変更の後は翻訳文を取り直す必要があります。15
JAFが公表している台湾用翻訳文の条件(事業者の条件であり、公的な情報源ではありません)は、Web申請のみ、税込7,000円、発行まで約1〜2週間です。16 JAFはマイナ免許証の翻訳は行っておらず、海外からの申請も受け付けていません(2026年10月時点)。16
中国本土の公安部令第162号には国際運転免許証を承認する規定がなく、 中国は警察庁の一覧にもありません。1714 一時的に運転する必要がある外国免許の保持者は、車両管理所に臨時運転許可を申請します。有効期間は3か月で、3か月を超えて滞在する場合は最長1年まで延長できます(2021年版第21条、2022年4月1日施行)(2026年10月時点)。17
日本で有効な外国免許の一覧と混同しないでください
Section titled “日本で有効な外国免許の一覧と混同しないでください”道路交通法第107条の2は逆方向の規定です。 政令で定める国等(施行令第39条の4により、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)の免許を持つ人が、指定機関の日本語翻訳文を添えて、上陸から最長1年間日本で運転できるようにするものです。21819 この一覧は、日本の免許証がそれらの国・地域で使えるかどうかについては何も述べていません。
移住後に国外運転免許証で運転できる期間
Section titled “移住後に国外運転免許証で運転できる期間”2つの「1年」と、その後の居住の期限
Section titled “2つの「1年」と、その後の居住の期限”警察庁による条約の解釈では、日本側の1年は発行日から、ジュネーブ条約上の1年は到着日から数えます。2312 その1年の間、日本の免許証が有効であれば国外運転免許証は何回の渡航にも使え、警視庁は新しい国外運転免許証を交付する前に古い国外運転免許証の返納を求めることがあります。5 ドイツとスイスの居住者に関するルールは国外運転免許証からではなく居住から数えるため、国外運転免許証を新しくしても期間はリセットされません(FeV第29条第1項、VZV第42条第3bis項(a))(2026年10月時点)。413
居住者に関するルールにより、国外運転免許証での運転は通常より早く終わる
Section titled “居住者に関するルールにより、国外運転免許証での運転は通常より早く終わる”新しく居住者になった人にとっては、通常、国外運転免許証の1年よりも渡航先独自の期限のほうが重要です。 以下の公的な例から、期間が大きく異なることがわかります(2026年10月時点)。
| 渡航先 | 新しい居住者が外国の免許で運転できる期間 | 出典 |
|---|---|---|
| ドイツ | 通常の居所を定めてから6か月。滞在が12か月を超えないことを信頼できる形で示せば、申請により最長6か月延長可能(FeV第29条第1項) | 4 |
| スイス | 国外に連続3か月を超えて滞在することなく12か月居住した時点でスイスの免許証が必要(VZV第42条第3bis項(a)) | 1320 |
| 英国(グレートブリテン) | 居住者になってから12か月(普通車または二輪)。免許証が失効していなければ、居住者になってから5年まで切替可能 | 21 |
| 米国バージニア州 | 転入後60日以内にバージニア州の免許を取得 | 22 |
| カナダ・オンタリオ州 | 60日間。その後オンタリオ州の免許へ切替 | 8 |
| オーストラリア・ニューサウスウェールズ州 | 市民、永住者、ニュージーランドの免許保持者:海外の免許の移行まで3か月。一時滞在ビザの保持者は別の手続き | 23 |
| シンガポール | 12か月未満居住する外国人は外国の免許証と国際運転免許証を携帯(国際運転免許証がない場合は公式の英語翻訳)。新たに市民または永住者になった人は最長3か月運転可能 | 24 |
| 台湾 | 免許証と中国語翻訳文で入国から1年。日本の国外運転免許証は認められない | 15 |
これらの期間はいずれも国外運転免許証の「発行から1年」ではないため、 到着したら渡航先の期限を記録し、その期限よりかなり前に切替を計画してください。
保険とレンタカー契約
Section titled “保険とレンタカー契約”一般的な注意(出典に基づくルールではありません): 渡航先で認められた運転資格なしに運転すると保険の補償に影響する場合があり、またレンタカー会社は独自の書類ルールを定めているため、両方を書面で確認してください。
日本での国外運転免許証の申請:運転免許センターと警察署
Section titled “日本での国外運転免許証の申請:運転免許センターと警察署”申請先は都道府県によって異なる
Section titled “申請先は都道府県によって異なる”どの窓口で国外運転免許証を扱い、どれだけ早く交付するかは都道府県ごとに決まります。 警視庁は運転免許試験場、運転免許更新センター、指定の3警察署(2022年11月21日から)で交付しており、「原則即日交付ですが、状況により即日交付できない場合があります」としています。525 熊本県では即日交付は運転免許センターのみ(月曜から木曜)で、警察署では約2週間かかります(2026年10月時点)。7
比較表:2つの都道府県の例
Section titled “比較表:2つの都道府県の例”| 窓口の種類(例示した都道府県) | 交付時期 | 曜日と時間 |
|---|---|---|
| 警視庁運転免許試験場(府中、鮫洲、江東) | 原則即日 | 平日 8:30〜16:30。日曜 8:30〜16:30(11:30〜13:00を除く) |
| 警視庁運転免許更新センター(神田、新宿) | 原則即日 | 平日 8:30〜16:30 |
| 警視庁指定警察署(世田谷、板橋、立川) | 原則即日 | 平日 8:30〜16:30(11:30〜13:00を除く) |
| 熊本県運転免許センター | 即日 | 月曜から木曜 9:00〜11:00、13:00〜15:00 |
| 熊本県の警察署 | 約2週間 | 平日 9:00〜11:00、13:00〜15:00 |
あくまで例示です(2026年10月時点)。 東京の運転免許試験場は土曜、祝日、12月29日から1月3日までは休業です。57 出かける前に、ご自身の都道府県警察のページを確認してください。
手数料と有効期間
Section titled “手数料と有効期間”手数料は全国の標準額である2,250円で、 道路交通法施行令第43条で定められており(資料・施設分950円と人件費分1,300円)、東京都と熊本県ではこの額が徴収されています(2026年10月時点)。1857 都道府県はこの標準額を基に条例で手数料を定めており(法第112条)、標準額は2025年3月24日に2,350円から2,250円に下がったため、古い案内では高い金額が記載されている場合があります。218
国外運転免許証は発行から1年間有効で更新できないため、その1年以内に免許証の有効期間が満了する場合は、先に免許証を更新してください。25 警視庁は、残りの有効期間が1年未満の人には期限前更新を勧めており(更新期間内に更新できる短期の渡航を除く)、熊本県と警察庁も同様の案内をしています。357 そうしないと、国外運転免許証は古い免許証と一緒に失効します(第107条の9)。2
必要書類:旅券、免許証、写真、渡航の証明
Section titled “必要書類:旅券、免許証、写真、渡航の証明”標準的な書類
Section titled “標準的な書類”警視庁と熊本県が求める書類はおおむね同じです(2026年10月時点):57
- 従来の免許証とマイナ免許証のいずれかまたは両方(熊本県は、両方を持っている場合は両方を求めます)。
- 写真1枚:縦4.5cm×横3.5cm、6か月以内に撮影、無帽、正面、無背景。
- 旅券(原本)。手元にない場合は、赴任証明書や留学証明書、eチケットの控え、ビザ申請書類、ESTAの画面の印刷など、渡航を証明する印刷物。
- 以前に交付を受けた国外運転免許証。
写真の規格は施行規則第37条の9第2項に基づくもので、 同項は裏面に氏名と年月日を記入することも求めています。6 警察庁は更新用の写真を縦3.0cm×横2.4cmとしているため、更新用の写真は使えません。3
マイナ免許証の保有者
Section titled “マイナ免許証の保有者”2025年3月24日から、全国で運転免許証をマイナンバーカードと一体化できるようになりました。26 警視庁は、マイナ免許証のみの保有者は渡航先によっては従来の免許証が必要になる場合があること、また両方を持っている人は海外に従来の免許証を持っていくべきことを注意喚起しています(2026年10月時点)。527 日本台湾交流協会はその理由を説明しています:マイナ免許証は券面に免許情報が表示されないため、現地の当局から無免許として扱われるおそれがあり、また切替に使えない場合があります。15
出国前に従来の免許証を取得してください。 マイナ免許証のみの保有者はいつでも従来の免許証を申請でき(第95条の2第11項)、東京都では運転免許試験場で予約なしに有料で追加できます。227 第95条の2第9項により、マイナンバーカードの有効期間が切れても免許の記録は有効なままです。マイナンバーカードは出国時に失効することがあります(マイナンバーカードガイド参照)。ただし、住民票が除票された後に従来の免許証を交付してもらえるかどうかは確認できませんでした。2
すでに海外にいる場合の申請(代理申請)
Section titled “すでに海外にいる場合の申請(代理申請)”警察庁は、本人がすでに海外にいる場合、親族など代理関係が明らかな人による申請を認めており、 本人の免許証と依頼書または委任状を提示します。3 代理申請のルールは都道府県によって異なり、次の2つの例のとおりです(2026年10月時点)。257
| 要件 | 警視庁 | 熊本県 |
|---|---|---|
| 申請できる人 | 知人、友人、同僚を含む親族等。本人が海外にいる間に限る | 代理人。本人が海外にいる間に限る |
| 免許証の残りの有効期間 | おおむね3か月以上 | 3か月以上 |
| 免許証 | 本人の免許証(東京都内の住所) | 本人の免許証の原本(熊本県内の住所)。コピー不可 |
| 旅券 | 未使用の頁を含む全頁のコピー(出入国のスタンプが確認できるもの) | 4頁のコピー:顔写真と氏名の頁、日本の出国スタンプ、渡航先の入国スタンプ、発行官庁の頁 |
| その他 | 本人が氏名を自筆した委任状、代理人の本人確認書類、写真、2,250円 | 自筆の委任状(原本)、エアメールの封筒など海外にいることの証明、代理人の本人確認書類、写真 |
実務上の難点は免許証の原本です。提示するためには日本になければならず、その間は海外で免許証を持たない状態になります。37 東京都はさらに、自動化ゲートを利用した場合は、スタンプの代わりに出入国在留管理庁から出入国記録を取得するよう案内しています。25
出国前に日本の運転免許証を期限前更新する
Section titled “出国前に日本の運転免許証を期限前更新する”法的根拠:道路交通法第101条の2
Section titled “法的根拠:道路交通法第101条の2”第101条の2は、更新期間が始まる前の更新を認めています。 対象は、「海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため」更新期間内に適性検査を受けることが困難と見込まれる場合です。2 住所地の公安委員会に特例更新申請書で申請します。警察庁はこの手続きを「特例更新」と呼んでおり、「期限前更新」は法令上の用語ではなく一般的な呼び方です。23 警察庁は典型的な申請者として、海外に住んでいて現在日本に帰国しており、更新期間中に再び海外にいる見込みの人を挙げています。3
理由を証明する書類(更新期間中に海外にいることの証明など)を、 申請書、現在の免許証、縦3.0cm×横2.4cmの写真、手数料とともに持参します(2026年10月時点)。3 警察庁は代理人による更新を認めていないため、本人が出向く必要があります。3 更新時講習を受ける必要があり、満了日に70歳以上の人は先に高齢者講習を修了しなければなりません。3
期限前更新で変わること
Section titled “期限前更新で変わること”期限前更新を行うと、次の有効期間が短くなります。 第95条の6の表の備考により、新しい有効期間は古い満了日からではなく適性検査を受けた日から数えられます。熊本県は「有効期間が短くなります」と注意し、事前に連絡するよう求めています。27 実際には、古い満了日の直前の誕生日より前に更新すると、通常の更新に比べて新しい免許証の満了が誕生日1回分ほど早くなります。2
2つの手順の順序:先に更新し、その後で国外運転免許証を申請してください。 古い免許証に基づいて交付された国外運転免許証はその免許証とともに失効するため(第107条の9)、更新後の免許証に基づいて国外運転免許証を取得してください。257
一時帰国中の更新
Section titled “一時帰国中の更新”生活の拠点がすでに海外にある場合でも、一時帰国の際に実家などの国内の拠点を住所として更新できます。3 その拠点が免許証の住所と異なる場合は同時に住所を変更する必要があり、本人宛ての郵便物や、世帯主が作成した書類など、そこに滞在していることを示す書類で証明します。3 外国籍の方には追加の制限があり、後述の日本国籍者と外国籍居住者の節で説明します。3
海外に住んでいる間に日本の運転免許証が失効した場合
Section titled “海外に住んでいる間に日本の運転免許証が失効した場合”6か月と3年の期間(第97条の2)
Section titled “6か月と3年の期間(第97条の2)”失効した免許証は更新できず、取り直す必要があります。3 そのうえで、次の場合には第97条の2第1項第3号により学科試験と技能試験が免除され、適性検査のみとなります。23
- 失効から6か月以内: 政令で定める者を除き、試験が免除されます。
- 失効から6か月超3年以内: 海外滞在その他のやむを得ない理由のため6か月以内に申請できず、その理由がやんだ後1か月以内に申請した場合に限り、試験が免除されます。
- 3年超: 免除はありません。ただし、理由(出国など)が2001年6月20日より前に生じた場合は、理由がやんだ後1か月以内に申請すれば技能試験が免除されます(警察庁)。
flowchart TD
A["海外滞在中に日本の運転免許証が失効"] --> B{"失効から6か月以内の申請ですか?"}
B -- はい --> C["学科試験と技能試験が免除(第97条の2第1項第3号)"]
B -- いいえ --> D{"海外滞在その他のやむを得ない理由で申請できませんでしたか?"}
D -- いいえ --> E["6か月から1年:自動車の区分は仮免許の試験のみ免除。それ以降は免除なし"]
D -- はい --> F{"失効から3年以内で、理由がやんでから1か月以内ですか?"}
F -- はい --> C
F -- いいえ --> G["試験の免除なし(2001年6月20日より前に生じた理由には特例あり)"]
やむを得ない理由がない場合、失効から6か月超1年以内であれば、 大型、中型、準中型または普通免許を受けていた人は仮免許の試験のみが免除されます(第97条の2第1項第4号)。2 主な免除を利用する申請者は「特定失効者」となり、所定の講習を受けなければならず、75歳以上の人には追加の検査があります。23
運転の経歴は空白期間があっても引き継ぐことができます。 やむを得ない理由があった場合は、失効していた期間も免許を継続して受けていたものとみなされるため、優良運転者または一般運転者の区分を維持できます(第95条の6備考4)。23 警察庁は、旧免許証、海外滞在の証明、その他の書類(戸籍謄本等を含む)を持参して、本人が申請することを求めています。3
海外にいたことの証明:旅券のスタンプの問題
Section titled “海外にいたことの証明:旅券のスタンプの問題”警察庁は海外滞在の証明として次のようなものを認めています: 旅券の出入国スタンプ、出入国記録の開示請求により出入国在留管理庁が交付する書類、日本大使館・総領事館が発行する在留証明、または勤務先が発行する海外勤務証明書です。3 顔認証ゲートではスタンプが押されないため、警察庁は、ゲートを通過した後、出国時は搭乗前に、帰国時は税関検査の前に、職員にスタンプを求めるよう案内しています。3
出入国在留管理庁での手続きには時間がかかります。 日本国籍の方は自分の記録の開示を窓口または郵送で請求でき、手数料は収入印紙で300円、決定は「基本的に30日以内」です(2026年10月時点)。28 郵送による請求には30日以内に発行された住民票が必要ですが、転出した人はこれを持っていないため、窓口での請求か、委任状を持った任意代理人による請求が実務的な方法になる場合があります。28
最初の一時帰国で1か月の期限が始まることがある
Section titled “最初の一時帰国で1か月の期限が始まることがある”警察庁は、日本への最初の帰国が、事情がやんだ時点とみなされると注意喚起しています。3 その帰国の際にやむを得ない理由による手続きを利用しなかった場合、後の帰国時には認められないことがあります。3 実務上は、免許の失効後最初の一時帰国の予定に運転免許センターでの手続きを組み込み、海外滞在の証明を持参してください。
日本の運転免許証を現地の免許に切り替える
Section titled “日本の運転免許証を現地の免許に切り替える”切替は渡航先が決める
Section titled “切替は渡航先が決める”日本の免許証を試験なしで切り替えられるかどうかは、日本ではなく渡航先が決めます。 警視庁は、切替や現地での受験については渡航先の国の大使館に確認するよう案内しているだけです。1 渡航先はそれぞれ独自の用語を使っています:「指定国(designated country)」(英国)、別表11の国の一覧(ドイツ)、「認定国(recognised)」(ニューサウスウェールズ州)、「相互承認(reciprocal)」(バージニア州)、切替対象国の一覧(オンタリオ州)です。29213089
公的な例(表)
Section titled “公的な例(表)”渡航先の公的な例(2026年10月時点):
| 渡航先 | 切替時の試験(普通車の区分) | 期限または時期 | 主な書類と注意点 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 英国(グレートブリテン) | 指定国(日本)の免許については試験の記載なし | 12か月運転可能。免許証が失効していなければ、居住者になってから5年まで切替可能 | 免許証の公式翻訳。郵便局で入手するD1申請書。手数料43ポンド。通常3週間以内 | 21 |
| ドイツ | 日本の全区分:学科試験も実技試験もなし(FeV別表11) | 免許がドイツで運転する資格を与えるもの、または与えていたものであること(FeV第31条第1項)。ベルリンでは申請時に有効であることが必要 | ベルリン:本国の免許証の原本(国際運転免許証は切替不可)。ドイツ語または英語でない場合は翻訳文。試験なしの場合の手数料は37.50ユーロ | 312932 |
| スイス | 日本についてはA区分とB区分(二輪と普通車)に限り確認運転が免除。上位区分と職業用区分では理論試験も必要 | 12か月居住した後はスイスの免許証が必要 | 確認運転が原則(VZV第44条第1項)。連邦と州の一覧に日本が記載。ツーク州は、ラテン文字で書かれていない免許証について、大使館・総領事館またはスイスの認定翻訳事務所による翻訳を求めている | 133334 |
| 台湾 | 日本の免許証は試験なし。ただし健康診断が必要 | 短期滞在:翻訳文で入国から1年 | 6か月以上有効な台湾の居留証、免許証、1年以内に発行された中国語翻訳文、旅券、写真2枚、手数料200台湾元(台北の例) | 15 |
| 中国本土 | 自動車の区分は科目一(学科)試験 | 臨時運転許可は3か月、最長1年 | 外国の免許は、発行国に1年のうち90日以上滞在していた間に取得したものでなければならない | 17 |
| 米国バージニア州 | 日本(相互承認)については知識試験と路上技能試験が免除される場合がある。視力検査は必要 | 転入後60日 | DL 7申請書。日本国内の代理人が取得した自動車安全運転センターの証明書と同意書を用いた、在アメリカ合衆国日本国大使館による確認 | 302235 |
| カナダ・オンタリオ州 | 日本は切替対象国の一覧に掲載。同等であればフルのG区分。日本の二輪の区分は切替不可 | 60日 | 英語またはフランス語でない場合は、6か月以内の日付の認定翻訳 | 8 |
| オーストラリア・ニューサウスウェールズ州 | 日本は認定国:普通車または二輪の免許(有効なもの、または失効後5年以内のもの)は知識試験・運転試験なし。大型の区分には免除なし | 3か月(市民、永住者、ニュージーランドの免許保持者) | Multicultural NSWまたはオーストラリア内務省による翻訳。75歳以上の運転者は医学的審査 | 923 |
| シンガポール | 基本理論試験(Basic Theory Test)が必要。実技試験は特定の場合のみ | 12か月を超えて居住する場合は切替が必要 | 英語でない場合は、シンガポールの登録翻訳会社による公式英語翻訳 | 24 |
バージニア州では、試験に不合格になると免除を受ける資格がなくなります(2026年10月時点)。30 運転以外の国別の情報については、国別ガイドをご覧ください。
渡航先でよく求められる書類:在外公館の自動車運転免許証抜粋証明
Section titled “渡航先でよく求められる書類:在外公館の自動車運転免許証抜粋証明”日本大使館・総領事館は、現地の当局が求める場合に使う自動車運転免許証抜粋証明を発行しています。36 在アメリカ合衆国日本国大使館は、これを有効な日本の免許証の必要な部分を抜粋して翻訳するものと説明しており、ワシントンD.C.、メリーランド州、バージニア州の居住者に対し、窓口では即日、オンライン申請では3〜5開館日後に発行しています(2026年10月時点)。36 有効な旅券と有効な免許証が必要で、失効した免許証は証明できません。36
手続きは在外公館によって異なるため、お住まいの地域を管轄する大使館・総領事館に問い合わせ、まず現地の当局がこの証明を必要としているかどうかを確認してください。36 たとえばバージニア州は、日本国内の代理人が取得した自動車安全運転センターの「運転免許経歴証明書」と同意書を用いて、大使館を通じて日本の免許証を確認します。35 同センターの手数料は証明書1通につき800円と支払手数料で、代理人による申請も受け付けています(2026年10月時点)。37
日本の免許証は手元に残すか、提出するか
Section titled “日本の免許証は手元に残すか、提出するか”日本の免許証がどうなるかは渡航先によって異なります(2026年10月時点)。 ドイツでは、ドイツの免許証は外国の免許証の提出と引き換えにのみ交付されます。提出された免許証は、協定がある場合は発行機関に返還され、それ以外の場合は保管され、3年後に廃棄されることがあります(FeV第31条第4項)。31 スイスはEU/EFTA以外の国の免許証を発行機関に返還するか本人に渡し(VZV第44条第4項)、台湾では日本の免許証は回収されません。1315
誰が免許証を持っていても、日本の免許の記録は続きます。 更新しなければ免許は失効し(第105条)、第97条の2の救済も引き続き適用されます。2 免許証の現物がなくても運転免許センターが更新してくれるかどうかは確認できなかったため、提出する前にご自身の都道府県の運転免許センターに問い合わせてください。
手続きの流れとタイムライン
Section titled “手続きの流れとタイムライン”出国日から逆算してください。以下の時期は目安であり、法的な期限ではありません。 市区町村役場がいつ転出届を受け付けるかは日本出国時の海外転出届(住民票の除票)ガイドで説明しています。
| 時期 | 実施事項 | 根拠 |
|---|---|---|
| 出国6か月前 | 渡航先を確認:警察庁の一覧、居住の期限、切替のルール。日本の免許証の有効期限を記録 | 314 |
| 出国3か月前 | 渡航中に更新期間が来る場合は期限前更新(特例更新)を受ける。マイナ免許証のみの場合は従来の免許証を追加 | 2327 |
| 出国1か月前 | 更新がある場合はその後に、運転免許センターまたは指定警察署で国外運転免許証を申請 | 257 |
| 転出届の前 | 免許証の住所が明確なうちに、更新と国外運転免許証の取得を済ませる(助言のみ) | 実務上の助言 |
| 到着時 | 国外運転免許証と日本の免許証を携帯(台湾では旅券も)。居住の期限を記録 | 41315 |
| 1〜12か月目 | 期限までに切替または現地での受験。免許証が有効なうちに、必要な在外公館の抜粋証明を取得 | 2136 |
| 一時帰国時 | 更新期間内に更新するか、最初の帰国から1か月以内に第97条の2の救済を利用 | 23 |
都道府県は申請資格を免許証の住所に結び付けていますが、 先に転出届を出すと申請できなくなるかどうかを示した公式のページはありません。57 車の売却や登録抹消はマスター移住ガイドで、海外への輸送は日本からの海外引越:輸送方法、税関手続き、費用の比較で取り上げています。
日本国籍者と外国籍居住者:重要な違い
Section titled “日本国籍者と外国籍居住者:重要な違い”国外運転免許証と期限前更新のルールは、 都道府県内に住所があり、対象となる免許を持つすべての人に共通です(第101条の2、第107条の7)。2 違いが生じるのは出国後です。
| 項目 | 日本国籍者 | 外国籍居住者 |
|---|---|---|
| 国外運転免許証と期限前更新 | 同じ法定のルール2 | 同じ法定のルール2 |
| 出国後の更新 | 一時帰国の際に国内の拠点の住所を使って可能3 | 住民基本台帳法の適用を受けない外国人は、限られた場合を除き、原則として更新、記載事項の変更、免許証の交付を受けられない3 |
| 英国での切替の結果 | 日本で運転試験に合格した場合は指定国のルート21 | 指定国以外の国の免許から切り替えた日本の免許証では、同じ結果にならない場合がある21 |
再登録の予定なく出国する外国籍居住者は、日本の免許を維持できない可能性があるため、 免許がまだ有効なうちに海外での切替を計画してください。3 日本の免許に切り替えた元の免許を母国が引き続き認めるかどうかは、その国のルールによります。再入国許可については日本出国時の手続き比較:日本国籍者と外国籍永住者で取り上げています。
後に外国の免許を持って日本に戻る場合、 日本の外免切替では、その免許を取得した後に発行国に通算3か月以上滞在していたことが必要で、旅券のスタンプなどで証明します。1838
よくある落とし穴とコンプライアンス上のリスク
Section titled “よくある落とし穴とコンプライアンス上のリスク”- 1年以内に満了する免許証を更新する前に国外運転免許証を取得する。 国外運転免許証は免許証とともに失効します(第107条の9)。対策:先に期限前更新を行ってください。2
- 国外運転免許証で居住者として丸1年運転できると思い込む。 ドイツでは居住を定めてから6か月で運転資格が終わり(延長できるのは12か月以内の滞在に限られます)、バージニア州とオンタリオ州は60日です。対策:到着時に渡航先の期限を記録してください。4228
- 日本の免許証を持たずに国外運転免許証だけを携帯する。 ドイツとスイスは国外運転免許証を日本の免許証と一緒の場合にのみ認めています。対策:両方を携帯してください。413
- すべての渡航先で国外運転免許証が使えると思い込む。 台湾では使えず、中国本土のルールには国外運転免許証に関する規定がありません。対策:渡航先の公式ルールを確認してください。1517
- マイナ免許証のみを持っている。 海外では免許なしとして扱われる場合があります。対策:出国前に従来の免許証を追加してください。2715
- 最初の帰国後1か月の期間を逃す。 対策:その帰国の際に運転免許センターに行ってください。3
- 海外にいた期間を証明するスタンプがない。 顔認証ゲートでは旅券にスタンプが押されません。対策:毎回、職員にスタンプを求めてください。3
- 免許証の原本について計画せずに代理人に頼る。 対策:有効期間を約3か月残し、免許証が日本に届くよう手配してください。257
- 有効期間が過ぎた国外運転免許証を返納しない。 第107条の10第1項は速やかな返納を求めており、海外にいる間に有効期間が過ぎた場合は日本に戻ったときに返納します。違反すると第121条第1項第10号により2万円以下の罰金または科料(刑事罰)の対象となります。対策:運転免許試験場か警察署で返納するか、東京都の運転免許試験場に郵送してください。25
- 居住の期限を過ぎてしまう。 対策:切替を早めに始めてください。期限後も運転を続けると現地の法律に違反するおそれがあり、保険に影響する場合もあるためです(一般的な注意)。413
日本出国時の行政手続き
- 日本出国時の海外転出届(住民票の除票)ガイド:住民票を閉じる市区町村役場への届出。免許の更新と国外運転免許証の取得の後に行うのが最適です。
- 海外転出時のマイナンバーカード手続き(国外継続利用と返納):マイナ免許証が搭載されている場合があるカードが、出国後にどうなるか。
基礎知識と全体戦略
- 日本出国時の手続き比較:日本国籍者と外国籍永住者:再入国許可と、外国籍居住者が出国後に在留資格を維持または喪失する仕組み。
引っ越しと生活準備
- 日本からの海外引越:輸送方法、税関手続き、費用の比較:家財道具や車両の輸送と、渡航先の税関での取扱い。
家族・子どもの教育と二拠点生活
- 日本の大使館による支援:在留届、たびレジと緊急時の対応:海外でお住まいの地域を管轄する大使館・総領事館への登録。抜粋証明を発行するのも、この同じ在外公館です。
参考文献・公的出典
Section titled “参考文献・公的出典”Footnotes
Section titled “Footnotes”-
警視庁, “日本人が外国で車を運転するには”(2026年7月6日更新), https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai03.html, および “ジュネーブ条約締約国等に関する情報”(2026年7月2日更新), https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
e-Gov法令検索(デジタル庁), 道路交通法(1960年法律第105号), 改正版 335AC0000000105_20260721_508AC0000000052(2026年7月21日施行), 第95条の2・第95条の6・第97条の2・第101条・第101条の2・第105条・第107条の2・第107条の7・第107条の8・第107条の9・第107条の10・第112条・第121条, https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/335AC0000000105 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31
-
警察庁, “海外滞在中で日本の免許をお持ちの方”, 2026年10月確認, https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32 ↩33 ↩34 ↩35 ↩36 ↩37 ↩38 ↩39
-
ドイツ, Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) § 29, Federal Ministry of Justice, https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/__29.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11
-
警視庁, “国外運転免許証取得手続(本人による申請)”, 2026年6月10日更新, https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai01.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15
-
e-Gov法令検索, 道路交通法施行規則, 改正版 335M50000002060_20260901_506M60000002067, 第37条の7から第37条の10・附則第16条, https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/335M50000002060 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
熊本県警察, “国外運転免許証手続の案内”, 2026年8月10日更新, https://www.pref.kumamoto.jp/site/police/59028.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14
-
Government of Ontario, “Exchange an out-of-province driver’s licence”, 2026年9月23日更新, https://www.ontario.ca/page/exchange-out-province-drivers-licence ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
NSW Government, “Knowledge and driving test exemptions”, 2026年10月確認, https://www.nsw.gov.au/driving-boating-and-transport/driver-and-rider-licences/visiting-or-moving-to-nsw/moving-your-overseas-licence/knowledge-and-driving-test-exemptions ↩ ↩2 ↩3
-
United Nations Treaty Collection, 第XI-B-1章, Convention on Road Traffic(ジュネーブ、1949年9月19日), 締約状況, 2026年10月確認, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
United Nations Treaty Collection, 第XI-B-19章, Convention on Road Traffic(ウィーン、1968年11月8日), 締約状況, 2026年10月確認, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-19&chapter=11&Temp=mtdsg3&clang=_en ↩ ↩2 ↩3
-
Convention on Road Traffic(ジュネーブ、1949年9月19日)(UN Treaty Series vol. 125, p. 3), 第1条・第24条・附属書10; 本文は Estonian State Gazette 掲載の写しで確認, https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/2090/4202/1001/Conv_Road_Traffic.pdf ↩ ↩2
-
スイス, Verkehrszulassungsverordnung (VZV, SR 741.51), 2026年1月1日時点の統合版, 第42条・第44条・第44a条・第150条, Fedlex, https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/20260101/de/html/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-2423_2423_2423-20260101-de-html-3.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11
-
警察庁, “ジュネーブ条約締約国等一覧”(R7.8.27), https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/20250827genevalist.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
公益財団法人日本台湾交流協会, “日本の運転免許保有者が台湾において車両を運転するための制度”, 2026年10月確認, https://www.koryu.or.jp/consul/drivers/detail1/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
-
日本自動車連盟(JAF), 事業者のお知らせ “日本の運転免許証に添付する中国語翻訳文についてのご案内”(2026.4), 事業者の規約情報のみ, https://jaf.or.jp/-/media/1/2590/2708/3096/pdf_info_taiwan_202604_ippan_001.pdf ↩ ↩2
-
Ministry of Public Security of the PRC, 令第162号, 机动车驾驶证申领和使用规定(2021年、2022年4月1日施行), 第20条・第21条・第37条, gov.cn, https://www.gov.cn/zhengce/2021-12/27/content_5712881.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
e-Gov法令検索, 道路交通法施行令(1960年政令第270号), 改正版 335CO0000000270_20260901_506CO0000000248, 第34条の4・第39条の4・第39条の5・第43条; 以前の改正版 335CO0000000270_20241101_506CO0000000272(国外運転免許証の標準額 ¥900 + ¥1,450)および 335CO0000000270_20250324_506CO0000000335(¥950 + ¥1,300、2025年3月24日から), https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/335CO0000000270 ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
警視庁, “政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには”, 2025年12月5日更新, https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/gaikokumenkyo.html ↩
-
Federal Department of Foreign Affairs, Swiss Mission to the UN in Geneva, “Foreign driving license”(補足:12か月 / 国外3か月、日本は相互承認国として記載), https://www.mission-geneve.dfae.admin.ch/en/manual-foreign-driving-license ↩
-
GOV.UK, “Exchange a non-GB driving licence” の指定国(日本)の自動車・二輪免許に関する結果, 2026年10月確認, https://www.gov.uk/exchange-nongb-driving-licence/y/yes/car-or-motorcycle/a-designated-country-or-territory-countries-or-territories-with-exchange-agreements-with-great-britain/japan ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
-
Virginia Department of Motor Vehicles, “Moving”, 2026年10月確認, https://www.dmv.virginia.gov/moving ↩ ↩2 ↩3
-
Service NSW, “Transfer an overseas driver licence”, 2026年10月確認, https://www.service.nsw.gov.au/transaction/transfer-an-overseas-driver-licence ↩ ↩2
-
Singapore Police Force, “Singapore Driving Licence”, 2026年10月確認, https://www.police.gov.sg/Knowledge-Hub/Traffic/Traffic-Matters/Singapore-Driving-Licence ↩ ↩2
-
警視庁, “国外運転免許証取得手続(親族等の代理人による申請)”, 2025年10月1日更新, https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai02.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
警察庁, “マイナ免許証をお持ちの方”, 2026年10月確認, https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/r4kaisei_main.html ↩
-
警視庁, “マイナンバーカードと運転免許証の一体化について”, 2026年4月1日更新, https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/individual_number.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
出入国在留管理庁, “保有個人情報の開示請求等に関するQ&A”, 2026年10月確認, https://www.moj.go.jp/isa/publications/privacy/q-and-a.html ↩ ↩2
-
ドイツ, FeV Anlage 11 (zu § 31), Staatenliste, https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/anlage_11.html ↩ ↩2
-
Virginia Department of Motor Vehicles, “Exchange a Foreign Driver’s License”, 2026年10月確認, https://www.dmv.virginia.gov/licenses-ids/license/applying/exchange-foreign-dl ↩ ↩2 ↩3
-
ドイツ, FeV § 31, https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/__31.html ↩ ↩2
-
Land Berlin, Service-Portal, “Fahrerlaubnis - Umschreibung einer ausländischen Fahrerlaubnis aus einem Nicht-EU/EWR-Land (Drittstaat/Anlage 11)”, 2026年10月確認, https://service.berlin.de/dienstleistung/327537/ ↩
-
Federal Roads Office (ASTRA), “Länderliste betreffend Ausnahme von der Kontrollfahrt (Art. 150 Abs. 5 Bst. e VZV)”, 附属書2, 2013年10月1日, Strassenverkehrsamt Thurgauが掲載, https://strassenverkehrsamt.tg.ch/public/upload/assets/156355/Liste%20Kontrollfahrt.pdf ↩
-
Canton of Zug, Strassenverkehrsamt, 外国運転免許証の切替に関する案内書, 2026年1月1日時点, https://cdn.zg.ch/dam/jcr:3f5c4e42-3329-4db1-95a0-8f2db749750a/ausl_FA_Umtausch+Zusatzangaben20260101(QR).pdf ↩
-
在アメリカ合衆国日本国大使館, “For Virginia residents intending to exchange their Japanese driver’s license for a Virginia driver’s license”, 2025年7月9日付, web.archive.orgのスナップショット(2026年5月12日)で確認(公式サイトは403を返した), https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00252.html ↩ ↩2
-
在アメリカ合衆国日本国大使館, “自動車運転免許証抜粋証明”, 2025年9月30日付, web.archive.orgのスナップショット(2026年5月12日)で確認(公式サイトは403を返した), https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/menkyosho-shoumei.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
自動車安全運転センター, “運転経歴に係る証明書” および “申請方法”, 2026年10月確認, https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/109/Default.aspx および https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/110/Default.aspx ↩
-
警察庁, “外国の運転免許をお持ちの方”, 2026年10月確認, https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html ↩
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