日本の年金を海外で受け取る:海外居住者とリタイア移住者のための実践ガイド
日本の老齢年金は、世界中のどこに住んでいても受け取ることができます。 日本国内の銀行口座への振込はもちろん、日本年金機構が国ごとに指定する通貨により、海外現地の銀行口座への直接送金も可能です12。海外での受給を円滑に維持するためには、海外住所および受取口座の正確な届出、毎年の現況届の提出、ならびに不必要な源泉徴収を防ぐための租税条約に基づく免除届出の3つの手続きが不可欠です。本ガイドでは、日本国籍者と外国籍住民の双方を対象に、各ステップの具体的な手順を解説します。
日本出国前に決定すべき事項(任意加入、期間通算、脱退一時金の選択)については、 海外移住マスターフレームワークのフェーズ3で整理されています。本記事は、すでに受給資格を満たしており、海外で実際に年金を受け取る段階にある方を対象としています。
受給資格:非居住者や外国籍でも年金を受け取れるか
Section titled “受給資格:非居住者や外国籍でも年金を受け取れるか”国籍および居住地は受給権に影響しない
Section titled “国籍および居住地は受給権に影響しない”老齢基礎年金は、国民年金法第26条に基づき、所定の保険料納付済期間および免除期間を満たした方に対して原則65歳から支給されます。3 老齢厚生年金も同様に、厚生年金保険法第42条に基づき支給されます。4 いずれの条文にも、日本国籍の保有や日本国内への居住を受給要件とする規定はありません。
日本年金機構の海外受給手続きは、「外国に居住している方」を対象としており、国籍による区別はありません。56 ポルトガルに暮らす日本の年金生活者も、ブラジルへ帰国した元就労ビザ保持者も、全く同一の様式を用いて手続きを行います。
10年(120か月)の受給資格期間と社会保障協定の活用
Section titled “10年(120か月)の受給資格期間と社会保障協定の活用”老齢年金を受給するためには、少なくとも10年(120か月)の受給資格期間が必要です。 これには、保険料納付済期間、保険料免除期間、および合算対象期間(カラ期間)が含まれます34。日本での加入期間が10年に満たない場合でも、日本と社会保障協定を締結している相手国の年金加入期間を通算して10年の要件を満たせる場合があります。詳細は社会保障協定と期間通算の解説ガイドを参照してください7。
公的年金の受給開始年齢は原則65歳です。 希望により60歳からの繰上げ受給(60歳受給開始の場合は65歳時点の受給額の76%に減額)や、最長75歳までの繰下げ受給(75歳以降受給開始の場合は最大184%に増額)を選択することも可能です83。
受給資格が消滅しているケース:脱退一時金の注意点
Section titled “受給資格が消滅しているケース:脱退一時金の注意点”日本出国時に「脱退一時金(Dattai Ichijikin)」を受給した外国籍の方は、その計算の基礎となった過去の加入期間が完全に消滅しています。 そのため、消滅した月数を将来の老齢年金の受給資格期間として再算入することはできません9。脱退一時金の手続きについては、外国籍住民のための脱退一時金ガイドで解説しています。
本ガイドが対象とする年金給付の範囲
Section titled “本ガイドが対象とする年金給付の範囲”本ガイドは主に、日本年金機構が支給する2つの老齢年金を対象としています。 障害年金や遺族年金についても、海外住所・受取口座の登録および毎年の現況確認の枠組みは共通していますが、一部固有の取り扱いがあります103。
公務員や私立学校教職員であった期間の年金は支給主体が異なります。 厚生年金保険法第2条の5に基づき、共済組合期間に係る給付はそれぞれの共済組合または共済送達機関が個別に管轄しています411。なお、企業年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)は本ガイドの対象外ですので、各運営管理機関へお問い合わせください。
海外からの初回年金請求手続き:ステップ・バイ・ステップ
Section titled “海外からの初回年金請求手続き:ステップ・バイ・ステップ”手続きは出発点によって異なります。 すでに日本国内で年金を受給している方が海外へ転出する場合は住所等の変更届を提出し、海外在住中に受給開始年齢を迎える場合は新規の請求手続きを行います。
flowchart TD
A["日本の老齢年金の受給権があり海外に居住"] --> B{"すでに日本で年金を受給しているか?"}
B -- "はい" --> C["ルートA:住所・受取金融機関の登録届を提出"]
B -- "いいえ" --> D{"社会保障協定締結国に居住しているか?"}
D -- "はい(このルートを選択する場合)" --> E["ルートC:相手国機関経由で請求(イギリス・韓国・中国は機構へ直接)"]
D -- "いいえ(または機構へ直接提出を希望)" --> F["ルートB:紙の年金請求書をダウンロードして機構へ郵送"]
C --> G{"租税条約の締結国に居住しているか?"}
E --> G
F --> G
G -- "はい" --> H["様式9の租税条約届出書類を併せて提出"]
G -- "いいえ" --> I["日本の非居住者源泉徴収(20.42%)が適用される"]
ルートA:すでに日本国内で受給中の方が海外へ転出する場合
Section titled “ルートA:すでに日本国内で受給中の方が海外へ転出する場合”中心となる提出書類は、「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」です。 日本年金機構はこの単一の様式を、海外転出時の届出、海外からの新規請求時の添付、および転出後の住所・受取口座の変更のすべてに使用しています612。適用を受けたい年金支払日の前々月末日(年金支払日の前々月末日、例えば6月支払分から変更したい場合は4月末日)までに提出する必要があります(2026年10月時点)12。
該当者のみ提出が必要な届出が2点あります。 「年金生活者支援給付金」を受給していた方は、日本国内に住所を有しなくなることで受給要件を欠くため、「年金生活者支援給付金 不支給事由該当届」を提出します1213。また、20歳前傷病による障害基礎年金(年金コード265Xまたは635X)は日本国内に住所がない期間は支給停止となるため、「障害基礎年金 支給停止事由該当届」を併せて提出します123。
租税条約締結国へ移住する場合は、同時に「様式9」などの税務届出書類も提出します(後述の税務セクション参照)12。なお、市区町村役場への「転出届(Tenshutsu-todoke)」の提出は別途必要な行政手続きであり、詳細は転出届ガイドで解説しています。
ルートB:海外在住中に年金の受給開始年齢に達する場合
Section titled “ルートB:海外在住中に年金の受給開始年齢に達する場合”年金は自動的には支給されません。 受給資格を満たして受給開始年齢に達した場合でも、本人が「年金請求書」を提出しなければ支払いは開始されません5。また、日本年金機構は日本国外の住所宛てには請求書の事前送付(ターンアラウンド用紙)を行わないため、自身で請求用紙を入手する必要があります14。
海外からの新規請求は書面(郵送)で行う必要があります。 マイナポータル等を通じたオンライン電子申請は、日本国内の住所宛てに事前送付用リーフレットを受け取った方に限られ、公金受取口座(日本国内口座)への振込に限定されているためです15。日本年金機構ウェブサイトの「初めて老齢年金を請求するとき」ページから「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)(様式第101号)」をダウンロードします。65歳以上で請求する場合は「老齢年金の受取方法確認書」を添付し、受給を繰り下げる場合は「老齢年金請求書(老齢年金の受取方法確認書および年金請求書繰下げ希望申出書)」を使用します(2026年10月時点)16。
ルートAで解説した「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」を必ず添付します。 日本年金機構は、海外在住者が請求書を提出する際、この届出書の添付を必須としています5。口座名義はアルファベットの大文字のブロック体で正確に記入してください。銀行の口座名義と完全に一致していない場合、海外送金エラーの原因となります6。
添付書類には通常、 生年月日を証明する書類(戸籍謄本、住民票除票、または在留届を提出している日本国籍者の場合は日本大使館・領事館発行の在留証明など)、受取口座の確認書類、納付済・免除期間が25年未満の場合の住所歴申立書、加給年金の対象となる配偶者・子がいる場合は親族関係および生計維持証明書類が含まれます85。これらの証明書は、受給権発生日以後に発行され、かつ請求日より前6か月以内に取得したものである必要があります5。
請求書は受給開始年齢に達する誕生日の前日以降に提出可能です。5 日本における最終住所地を管轄する年金事務所または日本年金機構本部宛てに郵送します。一時帰国中であれば、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口に提出することも可能です58。
ルートC:社会保障協定相手国の機関を経由して請求する場合
Section titled “ルートC:社会保障協定相手国の機関を経由して請求する場合”日本と社会保障協定を締結している国に居住している場合、 現地の社会保障機関の窓口に日本の年金請求書を提出し、現地の機関経由で日本年金機構本部へ書類を取り次いでもらうことが可能です7。ただし、イギリス、韓国、中国の3か国との協定では窓口代行業務が行われていないため、居住国にかかわらず日本の年金事務所(日本年金機構)へ直接郵送して請求する必要があります(2026年10月時点)7。協定ルートの選択基準については期間通算ガイドを参照してください。
請求手続きの標準タイムライン(請求6か月前~初回受給)
Section titled “請求手続きの標準タイムライン(請求6か月前~初回受給)”以下のスケジュールは標準的な目安です。 日本年金機構は海外専用の標準処理期間を公表していないため、国内請求の一般的なスケジュールに基づいています(2026年10月時点)17。
| 時期 | 手続き内容 | 留意事項 |
|---|---|---|
| 請求6か月前(T-6) | 基礎年金番号と加入記録の確認 | ねんきんネットは海外からも利用可能。ID発行通知書は海外住所へ郵送可能18 |
| 請求6か月前(T-6) | 海外受取銀行のSWIFT/BICコードおよび受取可能通貨の確認 | 後述の金融実務セクションを参照219 |
| 請求3か月前(T-3) | 身分関係証明書、在留証明、口座証明等の収集 | 証明書は請求前6か月以内に発行されたものを用意5 |
| 誕生日の前日以降 | 年金請求書、住所・口座登録届、(該当者は)様式9の一式を郵送 | 海外からの請求は郵送のみ515 |
| 請求後約1~2か月 | 年金証書および支給決定通知書の受領 | 一般的な機構処理期間の目安(2026年10月時点)17 |
| さらに約1~2か月後 | 年金送金通知書の到着および初回の年金振込 | 一般的な機構処理期間の目安(2026年10月時点)17 |
請求遅延における消滅時効の取り扱い
Section titled “請求遅延における消滅時効の取り扱い”国民年金法および厚生年金保険法は、年金給付を受ける権利および各支払期月の年金について5年の消滅時効を定めています。34 ただし実務上、日本年金機構は請求が遅れたことのみをもって受給権そのものを無効とは扱わないため、海外から何年か遅れて請求書を提出した場合でも年金裁定自体は受けられます20。
失われるのは5年を超えた過去の支払分です。 年金の支払期月から5年を経過した過去の年金支払分については時効消滅し、原則として受給できなくなります(記録の訂正や国の責めに帰すべき事由がある場合を除く)20。
海外受取口座と送金実務:外国銀行への直接送金(SWIFT/IBAN)
Section titled “海外受取口座と送金実務:外国銀行への直接送金(SWIFT/IBAN)”日本の口座か現地の外国口座か:2つの選択肢
Section titled “日本の口座か現地の外国口座か:2つの選択肢”海外在住中も日本国内の銀行口座で年金を受け取り続けることができますが、ゆうちょ銀行は国外居住者の受取口座として指定できません。1221 もう1つの方法は、居住国の外国銀行口座を指定し、日本年金機構が国ごとに定めた通貨で直接送金を受けることです122。
| 比較項目 | 日本国内の銀行口座 | 現地の外国銀行口座 |
|---|---|---|
| 受取通貨 | 日本円 | 国ごとに機構が指定する通貨(下記参照)2 |
| 届出時のSWIFT/BICコード | 不要 | 原則として必須619 |
| ゆうちょ銀行の利用 | 国外居住者は不可12 | 非該当 |
| 登録・変更方法 | 外国居住者用登録届、または受取機関変更届21 | 口座証明を添付した外国居住者用登録届6 |
| 事前の確認事項 | 非居住者口座として維持可能か銀行に確認 | 指定通貨での着金が可能か銀行に確認 |
日本の銀行口座を出国後も維持できるかどうかは金融機関ごとの規約によります。 詳細は海外移住後の日本の銀行口座・証券口座の維持管理ガイドを参照してください。国内口座に振り込まれた円資金を自身で海外へ送金する方法は、日本からの海外送金ガイドで解説しています。
国別送金要件:SWIFT/BIC、IBAN、ABA、BSBコード
Section titled “国別送金要件:SWIFT/BIC、IBAN、ABA、BSBコード”SWIFT(BIC)コードの記入が原則として必須です。 日本年金機構は、国際送金ルールへの対応に伴い受取銀行のSWIFTコードが必要となっており、2026年以降、SWIFTコードが確認できない場合は送金遅延や送金不能が発生する可能性がある旨を注意喚起しています(2026年10月時点)19。8桁のコードの場合は末尾に「XXX」を補完して11桁で記入し、経由銀行のコードは記入しないでください612。
| 口座の所在地 | SWIFT/BICに加えて必要な情報 | 記入形式 |
|---|---|---|
| 欧州および中東(イギリス、ドイツ、フランス、スイス、イスラエル、トルコ等のIBAN採用国) | IBAN(国際銀行口座番号) | 原則としてIBANを記入 |
| アメリカ合衆国 | ABAルーティングナンバー | 9桁の数字 |
| オーストラリア | BSBナンバー | 6桁の数字 |
| ブラジル | 支店番号(AGENCIA) | 銀行指定の番号 |
| その他の国 | 日本からの海外送金受取に必要な支店番号等 | 様式上のTRANSIT、OFICINA、SUCURSAL等の該当欄 |
受取口座の確認書類を必ず添付してください。 銀行名、支店名、口座番号(またはIBAN)、本人名義が確認できる口座証明書、小切手帳、または通帳の写しが必要です621。記載に不備がある場合、届出書が返戻されることがあります(2026年10月時点)19。
外国送金の通貨換算:国ごとに定められた指定通貨
Section titled “外国送金の通貨換算:国ごとに定められた指定通貨”受取通貨を自由に選択することはできません。 日本年金機構は居住国ごとに送金通貨を定めており、現行の国別一覧は以下のとおりです(2026年10月時点)2。
| 送金通貨 | 対象国・地域 |
|---|---|
| EUR(ユーロ) | ユーロ圏諸国に加え、ブルガリア、クロアチア、キューバ、モナコ、ロシア |
| GBP(英ポンド) | イギリス、スーダン |
| AUD(豪ドル) | オーストラリア、キリバス |
| CAD、NZD、SGD、CHF、SEK、NOK、DKK | それぞれカナダ、ニュージーランド、シンガポール、スイス、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク |
| 日本円(国内銀行のみ) | イラン、北朝鮮、シリア |
| 日本円(指定1行のみ) | ミャンマー |
| USD(米ドル) | 上記以外のすべての国(アメリカ、フィリピン、タイ、ブラジル、韓国、中国など) |
送金指定通貨は変更されることがあります。 例えばクロアチアおよびブルガリア向け送金は2026年10月より米ドルからユーロへ変更され、対象国の受給権者に対してユーロ受取口座の確認や変更届の提出が案内されています(2026年10月時点)22。ロシア向け送金は2023年10月にユーロへ変更されました23。
年金の支給決定額は日本円建てです。 したがって、外貨で受け取る金額は支払時の為替相場によって変動します。換算レートの適用基準や送金経由手数料は各金融機関によって異なるため、着金時の手数料については受取銀行へ確認してください。
公的年金の支払月は法律で偶数月に固定されています。 2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回、それぞれ前月および前々月の2か月分が支払われます34。外国送金の場合、現地の受取口座に入金される具体的な日付は受取銀行の処理日数に依存します24。
転居や口座変更時の手続き
Section titled “転居や口座変更時の手続き”海外転居や受取口座の変更を行う場合は、同じ「登録(変更)届」を提出します。 最終住所地を管轄する年金事務所または日本年金機構本部(〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号)宛てに郵送します2526。提出期限は同様に「変更したい支払日の前々月末日」です(2026年10月時点)12。国をまたいで転居した場合は、租税条約の適用関係や様式9の再提出要否も併せて確認してください25。
新口座への切り替え完了には3~4週間程度を要します(2026年10月時点)。21 支払いの途切れを防ぐため、新口座への最初の着金が確認できるまでは旧口座を解約せずに残しておくことが推奨されます。日本へ帰国して再び国内居住者となった場合は、国内の年金受取金融機関への変更届を提出します25。
毎年の生存確認:現況届(Genkyo Todoke)の提出と差止め防止
Section titled “毎年の生存確認:現況届(Genkyo Todoke)の提出と差止め防止”なぜ海外居住者は毎年現況届を出さなければならないのか
Section titled “なぜ海外居住者は毎年現況届を出さなければならないのか”日本国外に居住して日本年金機構の年金を受給している方は、年に1度「現況届(Genkyo Todoke)」を提出しなければなりません。10 日本国内の受給権者は住民基本台帳ネットワーク(マイナンバー)を通じて生存確認が自動化されていますが、日本国外に居住している方には原則として住民票コードが付番されていないためです27。
法的根拠は、国民年金法第105条第3項および厚生年金保険法第98条第3項に定める受給権者の届出義務です。 正当な理由なく提出を怠った場合、それぞれ国民年金法第73条および厚生年金保険法第78条に基づき、年金の支払いが「一時差止め(支払の一時差止め)」となります34。
マイナンバーカードの保有によって提出方法が変わります。 マイナンバーカードを所持している方はe-Gov電子申請を利用して現況届を提出でき、日本国籍者は領事館が発行する電子的在留証明(e-証明書)を添付できます1028。ロシアおよび在イラン大使館を除くすべての在外公館で2025年5月27日よりe-証明書の発行が可能となっています(2026年10月時点)10。カードの維持手続きはマイナンバーカード海外利用ガイドを参照してください。
年次サイクルのスケジュール:発送、証明書取得、返送
Section titled “年次サイクルのスケジュール:発送、証明書取得、返送”日本年金機構本部は、受給権者の誕生月の3か月前の月末に現況届用紙を海外住所宛てに発送します。 そして、誕生月の末日までに年金機構へ到達するよう返送しなければなりません(2026年10月時点)2710。この通常スケジュールは2025年4月誕生月以降の方に適用されています(コロナ禍特例による期限猶予措置は2025年1月~3月誕生月をもって終了しました)10。
郵便事情による唯一の例外措置があります。 日本への国際郵便の引受が停止されている国・地域にお住まいの方については、郵便業務が再開されるまでの間、現況届の未提出による年金の支払差止めは行われません。対象国一覧は2025年1月改定版でロシア、イラン、イスラエルなどが含まれています(2026年10月時点)1029。
居住証明書類は「誕生月を含めて6か月以内」に証明・発行されたものが必要です。 例えば8月生まれの方であれば、3月から8月までの間に証明された書類を用意します10。用紙には本人の自署、海外の住所、電話番号の記入が必要です30。
誕生月の前月中旬を過ぎても届出用紙が届かない場合、 日本年金機構ウェブサイトから現況届の様式を印刷するか、便箋等に基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、届出用紙が届かない旨を記入して代用できます1027。居住証明書類を添えて、「〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号 日本年金機構 中央年金センター 外国業務グループ」宛てに送付してください1027。
障害年金の受給権者には現況届の代わりに「診断書(Shindansho)」が送付される場合があります。 提出スケジュールは同様であり、診断書を提出する場合は別途の居住証明書類は不要です10。送付先は「〒162-8799 牛込郵便局留 日本年金機構 障害年金センター 再認定グループ」となります10。
受給開始初年度の現況届免除などの特例は国内受給権者向けの規定であり、海外居住者向けには定められていません。2710 機構から別途個別の免除通知がない限り、毎年必ず提出してください。
flowchart TD
A["誕生月の3か月前の月末に年金機構から現況届が発送される"] --> B["在留証明、公的機関の証明書、または公証人認証を取得する"]
B --> C["本人が署名し、追跡可能な国際郵便で返送する"]
C --> D{"誕生月の末日までに年金機構へ到達したか?"}
D -- "はい" --> E["年金の支給が継続"]
D -- "いいえ" --> F["年金の支払いが一時差止めとなる"]
F --> G["遅れて現況届が年金機構へ到達"]
G --> H["約2か月後に差止め分の年金が遡及して支払われる"]
H --> E
提出が遅れた場合の影響と支給再開の手続き
Section titled “提出が遅れた場合の影響と支給再開の手続き”現況届の提出が期限に遅れた場合、年金の支払いが一時差止めとなります。3130 遅れて提出した場合でも、日本年金機構に届出が到達して審査が完了すれば、日本年金機構のFAQによれば約2か月後に差止められていた年金が過去に遡って一括して支払われます(海外用リーフレットでは提出後1~2か月で再開と案内)3130。
期限に遅れても受給権自体が消滅することはありません。 年金が全額支給停止・差止めとなっている間は5年の消滅時効は進行しないためです34。ただし、年金の振込が一時的に途絶えるため生活設計上の大きなリスクとなります。
領事認証と在外公館の証明手続き
Section titled “領事認証と在外公館の証明手続き”日本国籍者:在外公館(大使館・総領事館)での在留証明の取得
Section titled “日本国籍者:在外公館(大使館・総領事館)での在留証明の取得”日本国籍者は、居住国にある日本の大使館または総領事館で「在留証明(Zairyu Shomei)」の交付を受けて添付します。10 申請時には、送付された現況届用紙、年金証書、または年金振込通知書等の年金関係書類を提示します。日本年金機構は専用の「在留証明願」様式を提供しています10。
手数料および要件は各大使館・総領事館で定められています。 複数の在外公館において、日本の公的年金受給手続きに提出するための在留証明は手数料が免除される旨が明記されていますが、管轄の在外公館へ事前に確認してください(2026年10月時点)32。
外国籍住民:現地の公的機関または公証人による証明
Section titled “外国籍住民:現地の公的機関または公証人による証明”在外公館の在留証明は日本国籍者向けであるため、 外国籍の方は現地の身分証明書類を用います。本国の戸籍謄本・住民登録証明書の写し、または現地の公的機関(警察署・市役所等)や公証人による居住証明書・署名認証書が認められます1027。日本年金機構は多言語併記の「居住証明申請書(Application for Residence Certificate)」様式を提供しており、現地の公証人等に署名・押印してもらうことができます33。
印刷リーフレットには本国公的証明書と居住証明書の両方の記載がありますが、ウェブ上ではいずれか一方とされています。3010 届出用紙に同封されている説明書を確認し、不安な場合は両方を用意してください。外国語書類には日本語訳文の添付が求められていますが、これは努力義務としての協力依頼です24。
アポスティーユ(Apostille)と公証の違い:日本年金機構の公式要件
Section titled “アポスティーユ(Apostille)と公証の違い:日本年金機構の公式要件”本稿で精査した日本年金機構の案内、申請様式、リーフレットにおいて、アポスティーユ(ハーグ条約に基づく付箋による証明)を求める記述は一切ありません。1033242730 求められている基準は、領事発行の在留証明、現地の公的機関発行の証明書、または公証人の署名認証です。高額な費用をかけてアポスティーユを取得する前に、日本年金機構に直接確認してください。
国籍別の居住証明書類の比較まとめ
Section titled “国籍別の居住証明書類の比較まとめ”いずれの書類も「誕生月を含めて6か月以内」に発行・証明されたものに限られます。10
| 証明書類の種類 | 対象者 | 発行・認証主体 | 留意事項 |
|---|---|---|---|
| 在留証明(紙の原本) | 日本国籍者 | 日本の大使館または総領事館 | 年金受給用であれば多くの在外公館で手数料免除(要事前確認)32 |
| 電子的在留証明(e-証明書、e-Gov申請用) | マイナンバーカードを所持する日本国籍者 | ロシア・イランを除く在外公館 | 2026年10月時点1028 |
| 本国の住民登録証明書・戸籍等 | 外国籍住民 | 本国の所管行政機関 | 可能な限り日本語訳文を添付1024 |
| 居住証明書(年金機構の様式) | 外国籍住民 | 現地の公的機関または公証人 | 多言語併記の「居住証明申請書」を使用33 |
二重課税の防止:租税条約に関する届出書(様式9)の提出
Section titled “二重課税の防止:租税条約に関する届出書(様式9)の提出”原則規定:公的年金に対する非居住者源泉徴収(20.42%)
Section titled “原則規定:公的年金に対する非居住者源泉徴収(20.42%)”租税条約の免除手続きを行わない場合、日本年金機構は支給する老齢年金から一律20.42%の所得税および復興特別所得税を源泉徴収します。 ただし、一定の年金控除が適用され、65歳未満は月額5万円(2か月分で10万円)、65歳以上は月額9万5千円(2か月分で19万円)を控除した後の残額に対して課税されます(2026年10月時点)34。所得税法第213条第1項第1号イ、および租税特別措置法に基づく特別控除であり、年齢判定はその年の12月31日時点で行われます3536。
| 2か月分の支給額に対する源泉徴収試算例(2026年10月時点) | 65歳未満 | 65歳以上 |
|---|---|---|
| 2か月分の老齢年金支給額 | 200,000円 | 200,000円 |
| 年金控除額(月額控除 × 2か月分) | 100,000円 | 190,000円 |
| 課税対象額(差引金額) | 100,000円 | 10,000円 |
| 源泉徴収税額(20.42%) | 20,420円 | 2,042円 |
2027年以降は税目の内訳が変更されますが合計税率は変わりません。 2027年1月1日以後に生じる所得について、法人税割と併せて「防衛特別所得税(所得税額の1%)」が新設され、復興特別所得税が2.1%から1.1%に引き下げられますが、国税庁の発表のとおり合計源泉税率は20.42%のまま維持されます(2026年10月時点)3734。なお、租税条約により非課税となる場合はこれら特別税も一切課されません37。
年金は居住国の税法によっても課税される場合があります。 したがって現地の税理士等に税務申告について相談してください。日本の非居住者区分の詳細は日本の税法上の居住性ルールガイドで解説しています。
租税条約による免除:適用対象国と対象外となる国
Section titled “租税条約による免除:適用対象国と対象外となる国”免除の対象となるのは老齢年金のみであり、 日本と居住国との間の租税条約に公的年金の免除条項が含まれている場合に限られます12。様式9を提出して承認されると、年金は居住国でのみ課税され、日本での源泉徴収は全額免除されます7。
思い込みで判断せず、日本年金機構の締約国一覧を確認してください。 日本年金機構は年金が免除対象となる租税条約等締約国75か国・地域の一覧を公表しています(2025年1月現在)。アメリカ協定ではプエルトリコ、グアム、米領バージン諸島などの領土が除外されており、中国協定ではマカオが除外されています(2026年10月時点)38。また、日本年金機構はカナダ、タイ、スウェーデン、マカオ、プエルトリコ、グアム等を免除の対象外地域の例として挙げています12。
人気の移住先であるドイツなど、一覧に含まれていない国があります。 日独租税条約では公的年金について源泉地国(日本)にも課税権が認められているため、ドイツ居住者は日本年金機構による確認がない限り源泉徴収の対象となります38。台湾も一覧に含まれていません。2015年の日台民間租税取決め第18条により源泉地国課税が維持されており、実施法に基づく減免様式にも公的年金の非課税様式は含まれていません(2026年10月時点)3940。適用関係は必ず事前に日本年金機構または国税庁へご確認ください。
障害年金および遺族年金は様式9の提出が不要です。 日本の国内法(国民年金法第25条、厚生年金保険法第41条第2項)により障害年金と遺族年金は非課税と規定されているため、租税条約の手続きを行うまでもなく全額非課税で支払われます3412。
様式9の届出方法(米国在住者は様式17およびIRS Form 6166が必要)
Section titled “様式9の届出方法(米国在住者は様式17およびIRS Form 6166が必要)”使用する申請書は国税庁の手続きA3-12「租税条約に関する届出書(様式9:退職年金・保険年金等)」です。41 日本年金機構も最新の様式は国税庁のウェブサイトから入手するよう案内しています42。
正副2通を作成して日本年金機構へ提出します。 日本年金機構を経由して所轄税務署へ提出されるため、最初の支払日の前日までに届くよう提出し、住所等の登録内容に変更があった場合も再提出します4112。
アメリカ合衆国居住者はさらに2つの書類を添付します。 「特典条項に関する付表(様式17)」と、米国国税庁(IRS)が発行する米国居住者証明書(IRS Form 6166)の添付が義務付けられています1243。国税庁の規定により、過去3年以内に提出した付表と内容に変更がない場合は付表の添付を省略できますが44、日本年金機構が定期的な再提出を求めるかどうかについては事前に日本年金機構へ確認してください(2026年10月時点)。
過去に源泉徴収された税金の還付請求(様式11)
Section titled “過去に源泉徴収された税金の還付請求(様式11)”様式9の提出が初回の支払いに間に合わず税金が源泉徴収されてしまった場合、 国税庁の様式11「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」に様式9を添えて日本年金機構経由で税務署へ提出することで、還付を受けることができます4546。還付請求権の消滅時効は、税金が納付された日から5年です46。
この手続きは通常の確定申告ではないため、 必ずしも税務代理人としての納税管理人を選任していなくても本人名義で請求可能です。ただし、還付金の受領を代理人に委任する場合は委任状および日本語訳文が必要となります4546。国内税務の全般的な代理については、納税管理人ガイドで解説しています。
毎年1月の支払調書の送付と居住国での確定申告
Section titled “毎年1月の支払調書の送付と居住国での確定申告”日本年金機構は毎年1月末に、 前年中に海外で老齢年金を受給した方全員に対して「非居住者等に支払われた給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を海外住所宛てに郵送します12。年の中途で出国した場合は、出国前の国内居住期間について「公的年金等の源泉徴収票」も交付されます47。支払調書は書面郵送のみであり、ねんきんネット上では電子版を確認できませんので、居住国での確定申告のために大切に保管してください48。
住民税(Juminzei)は地方自治体が課税する地方税です。 出国に伴う住民税の納税義務の終了や一括徴収の取り扱いについては、出国者の住民税ルールガイドを参照してください。
日本国籍者と外国籍住民の決定的な制度差
Section titled “日本国籍者と外国籍住民の決定的な制度差”届出様式、提出期限、送金スケジュールは国籍を問わず共通です。10 相違点は、毎年の現況届における居住証明書類の種類、利用可能な年金加入制度、およびオンライン申請の可否にあります。
| 比較項目 | 日本国籍者 | 外国籍住民 |
|---|---|---|
| 毎年の現況届の居住証明 | 在外公館発行の在留証明(紙または電子)10 | 本国の住民登録証明、または公的機関・公証人の証明書1033 |
| e-Govによる電子現況届の提出 | マイナンバーカードとe-証明書を保持していれば可能1028 | 日本年金機構による案内なし(書面提出) |
| 海外在住中の任意加入 | 国民年金に任意加入可能(任意加入ガイド参照) | 任意加入ガイド参照 |
| 脱退一時金の受給歴 | 制度の対象外 | 脱退一時金を受給した期間は老齢年金に通算不可9 |
| 協定国機関を経由した請求 | 協定国居住者であれば利用可能7 | 協定国居住者であれば利用可能7 |
国籍によって異なる出国管理上の留意点については、日本国籍者と外国籍住民の出国手続き比較ガイドを参照してください。
よくある行政上のトラブルと遅延の回避法
Section titled “よくある行政上のトラブルと遅延の回避法”- 国際郵便の遅延による現況届の到達遅れ: 証明書が取得でき次第、誕生月末日を待たずに追跡付き郵便で即座に投函してください2731。
- SWIFTコードの未記入や指定通貨外の口座指定: 受取銀行に事前に確認し、国別送金通貨の変更(例:2026年10月のクロアチア・ブルガリアのユーロ移行)に留意してください1922。
- 住所・口座変更届の提出遅れ: 支払日の前々月末日までに機構へ届くよう提出してください(2026年10月時点)12。
- 初回年金振込後の様式9の提出: 届出が間に合わないと20.42%が源泉徴収されます。徴収された場合は様式11により5年以内に還付請求を行ってください4146。
- 非該当国・地域での免除期待: 75か国の一覧や、除外地域(カナダ、タイ、スウェーデン、米国領土、マカオ、台湾等)の課税条件を事前に確認してください1238。
- 受給権者死亡時の届出漏れ: 受給権者が亡くなった場合は速やかに日本年金機構へ死亡届を提出してください。過払いとなった年金は返還請求の対象となります494。
年金・社会保障
- 日本の社会保障協定:期間通算と二重加入の防止:海外の年金加入期間を日本の10年資格期間に合算し、協定機関経由で請求する仕組み。
- 脱退一時金:日本の年金脱退一時金と20.42%の税金還付:出国する外国籍住民向けの手続き。受給すると将来の年金受給資格期間が消滅します。
- 海外在住日本国籍者の国民年金任意加入:受給開始前に海外から国民年金に任意加入して満額受給に近づける方法。
国際税務・資産管理
- 日本からの海外送金:SWIFT、Wise、税務調書とCRS:日本国内口座へ振り込まれた円建て年金を居住国へ海外送金する実務。
日本出国手続き
- 海外転出時のマイナンバーカード手続き(国外継続利用と返納):日本国籍者が海外からオンラインで現況届を提出するために必要なマイナンバーカードの継続利用手続き。
基礎知識・制度フレームワーク
- 日本出国時の手続き比較:日本国籍者と外国籍永住者:国籍や在留資格によって異なる各種出国ルールの比較。
参考文献・公的情報源
Section titled “参考文献・公的情報源”Footnotes
Section titled “Footnotes”-
厚生労働省, わたしとみんなの年金ポータル 質問7 「海外で暮らすことになったら?」, 2026年10月確認, https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/chapter1/question07.html ↩
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日本年金機構, 「国別送金通貨一覧 / Currencies for Direct Deposit to Foreign Countries」(PDF、ミャンマーに関する注記は2026年3月付), 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaikoza.files/CDDF.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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e-Gov(デジタル庁), 国民年金法, 第18条、第25条、第26条、第28条、第36条の2、第73条、第102条及び第105条, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10
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e-Gov(デジタル庁), 厚生年金保険法, 第2条の5、第36条、第41条、第42条、第78条、第92条及び第98条, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
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日本年金機構, 「海外にお住まいの方の年金の請求」, 2026年2月27日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/seikyu/20161109.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
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日本年金機構, 「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届/記入方法」(PDF、様式及び記入方法), 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/kyotsu/kaigai.files/01.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
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日本年金機構, “Application for Japanese Pension Benefits”(社会保障協定、英語版), 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/international/english/agreement/mechanisms/application02.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
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日本年金機構, “Old-age Basic Pension”(英語版), 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/international/english/japanese-system/benefit/oldage_basic.html ↩ ↩2 ↩3
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日本年金機構, “Apply for Pension Benefits”(英語版), 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/international/english/purpose/claimbenefit/index.html ↩ ↩2
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日本年金機構, 「海外にお住まいの年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」, 2026年9月29日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaigenkyo.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25
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日本年金機構, 「共済組合に年金を請求するとき」, 2020年3月6日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/seikyu/20140805-02.html ↩
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日本年金機構, 「年金を受けている方が海外に居住するとき」, 2025年12月5日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaitenshutsu.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18
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e-Gov(デジタル庁), 年金生活者支援給付金の支給に関する法律, 第2条, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102 ↩
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日本年金機構, FAQ 「日本国外に居住しています。「年金請求書(事前送付用)」は送付してもらえますか。」, 2020年3月6日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/seido/rourei/jizensofu/20140421-01.html ↩
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日本年金機構, 「個人の方の電子申請(老齢年金請求書(はじめて老齢年金を請求する場合))」, 2026年10月1日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_rorei/denshi_rorei/rourei_seikyu.html ↩ ↩2
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日本年金機構, 「初めて老齢年金を請求するとき」(様式第101号及び関連様式), 2026年4月1日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/rourei/2018030501.html ↩
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日本年金機構, 「老齢年金の請求手続きの流れ」, 2026年7月15日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/gaiyou.html ↩ ↩2 ↩3
-
日本年金機構, FAQ 「海外に居住している場合でもねんきんネットを利用できますか。」, 2020年1月7日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/section/faq/n_net/toroku/moshikomi/20150507-02.html ↩
-
日本年金機構, 「日本国外の金融機関で年金を受け取られている方への年金支払に関する手続きのお願い」(SWIFTに関するお知らせ), 2025年9月26日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202509/0926.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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日本年金機構, 「年金の時効」, 2020年12月25日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/shikyu/20140421-01.html ↩ ↩2
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日本年金機構, 「海外にお住まいの年金を受けている方が年金を受け取る金融機関を届出するとき」, 2026年8月4日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaikoza.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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日本年金機構, 「年金等のクロアチアおよびブルガリア向け外国送金について」, 2026年8月4日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202608/080402.html ↩ ↩2
-
日本年金機構, 「年金等のロシア向け外国送金について」, 2023年11月29日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202311/1115.html ↩
-
日本年金機構, 「海外にお住まいの年金を受けている方が年金を受け取り始めた後に必要な手続き」, 2026年9月29日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kokugai.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
日本年金機構, 「海外にお住まいの年金を受けている方が引っ越しをしたとき」, 2025年1月31日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaihikkoshi.html ↩ ↩2 ↩3
-
日本年金機構, “Report Changes”(英語版), 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/international/english/japanese-system/benefit/report_change.html ↩
-
日本年金機構, “Annual Reporting in Your Birth Month”(英語版), 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/international/english/japanese-system/benefit/report_annual.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
-
日本年金機構, 「e-Gov電子申請による年金受給権者現況届の提出方法」(PDF), 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaigenkyo.files/e-gov.pdf ↩ ↩2 ↩3
-
日本年金機構, 「国際郵便の受付が再開されていない国・地域一覧(令和7年1月現在)」(PDF), 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaigenkyo.files/kokusaiyuubin2.pdf ↩
-
日本年金機構, “Regarding submission of the Report on the Pensioner’s Current Status (for people without spouse eligible for additional pension benefits)”(多言語リーフレットPDF), 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/international/english/japanese-system/benefit/report_annual.files/kokugai.1.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
日本年金機構, FAQ 「現況届を期日までに提出できませんでした。どうすればいいですか。」, 2025年9月1日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/jukyushatodoke/kyotsu/genkyo1/20140421-02.html ↩ ↩2 ↩3
-
在外公館, 年金用の在留証明の手数料に関する案内(検索で特定; 2026年10月時点では直接アクセス不可): 在ハンブルク日本国総領事館 https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/downloads/nenkin_zairyushomei.pdf ; 在アイスランド日本国大使館 手数料表 https://www.is.emb-japan.go.jp/files/100995722.pdf ; 在リオデジャネイロ日本国総領事館 https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/files/100997682.pdf ; 在シカゴ日本国総領事館 https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/con_zairyushomei_151001.pdf ↩ ↩2
-
日本年金機構, 「居住証明申請書 / Application for Residence Certificate」(PDF), 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaigenkyo.files/rc.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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国税庁, タックスアンサー No.2884 「非居住者等に対する源泉徴収のしくみ」(2026年4月1日時点の法令), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm ↩ ↩2
-
e-Gov(デジタル庁), 所得税法, 第213条, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033 ↩
-
e-Gov(デジタル庁), 租税特別措置法, 第41条の15の3, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026 ↩
-
国税庁, 「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)」(PDF), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026005-024_02.pdf ↩ ↩2
-
日本年金機構, 「租税条約等締結国一覧(令和7年1月現在)」(PDF), 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaitenshutsu.files/sozei.pdf ↩ ↩2 ↩3
-
公益財団法人日本台湾交流協会, 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(日本語版), 第18条, 2026年10月確認, https://www.koryu.or.jp/Portals/0/images/news/20160615/sozei-J.pdf ↩
-
国税庁, 「源泉所得税の軽減又は非課税の対象となる所得の種類及び届出書の様式」, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/sogomenjo/01.htm ↩
-
国税庁, 手続A3-12 「租税条約に関する届出(退職年金・保険年金等に対する所得税及び復興特別所得税の免除)」 [様式9], 様式 VGZ220.pdf, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_47.htm ↩ ↩2 ↩3
-
日本年金機構, 「海外で年金を受け取るとき」(様式の目次; 最新の租税条約様式は国税庁を案内), 2026年10月1日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/kyotsu/kaigai.html ↩
-
国税庁, 「特典条項に関する付表(様式17)」 手続ページ及び様式17-US PDF, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/5320/01.htm 及び https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/266.pdf ↩
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国税庁, 「特典条項に関する付表等の添付省略について」, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/5320/02.htm ↩
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国税庁, タックスアンサー No.2889 「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求」, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2889.htm ↩ ↩2
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国税庁, 「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求」 手続ページ(様式11、VGX150.pdf), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_49.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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日本年金機構, FAQ 「海外に居住して老齢年金を受けていますが、公的年金等の源泉徴収票は送られてくるのでしょうか。」, 2025年12月23日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/uketori/tsuchisho/gensen/20141222-01.html ↩
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日本年金機構, FAQ 「海外に居住して老齢年金を受けていますが、電子版の「支払調書」は確認できるのでしょうか。」, 2020年3月18日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/section/faq/n_net/tsuchishokakunin/shiharaitsuchi/20130129.html ↩
-
日本年金機構, “Report When a Pensioner Dies”(英語版), 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/international/english/japanese-system/benefit/report_die.html ↩
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