日本からインドネシアへの移住:KITAS・ノマドビザ・税制・生活
日本からインドネシアへの移住にあたっては、滞在査証の取得、受入企業の雇用枠認可、累進課税への対応、そして現地社会保障への加入手続きを連携して進める必要があります。 インドネシア列島は、日系企業の駐在員、製造業の技術者、バリ島を拠点とするリモートワーカー、そして退職者にとって主要な渡航先となっています。移住を円滑に進めるためには、入国管理総局が運用する電子査証制度、労働省による雇用承認、税制上の居住者判定基準、および日本側の自治体における出国手続きを体系的に把握しておくことが不可欠です(2026年10月時点)。
制度概要と適格性要件
Section titled “制度概要と適格性要件”数字で見る在インドネシア日本人コミュニティ
Section titled “数字で見る在インドネシア日本人コミュニティ”外務省の海外在留邦人数調査統計によると、2025年10月1日時点でインドネシアには15,266名の日本国籍者が在留しています。 これは前年比2.2%の増加であり、国別ランキングでは世界第16位に位置しています(2026年10月時点)。1 内訳としては、長期滞在者が13,479名(88.3%)、永住者が1,787名(11.7%)となっています。1
在留邦人の大部分は、ジャカルタ首都圏(Jabodetabek)および西ジャワ州の工業集積地帯に集中しています。 チカラン、カラワン、ブカシの工業団地には数百の自動車・精密機械工場が立地しています。また、スラバヤは東ジャワ州の商業の中核であり、バリ島にはクリエイティブ起業家、ホスピタリティ業界の幹部、リモートワーカーが集まっています。12
外交・領事保護体制としては、在インドネシア日本国大使館(ジャカルタ)に加え、スラバヤ、デンパサール、メダンに総領事館が、マカッサルに出張駐在官事務所が設置されています。2 また、1970年に設立されたジャカルタジャパンクラブ(JJC)が主要な機関・企業の統括組織として機能しており、インドネシアの経済関係省庁とのハイレベルな対話を促進するとともに、駐在員家族の福祉を支援しています。3
移住経路一覧
Section titled “移住経路一覧”適切な在留資格の選択は、雇用形態、事業資本、リモートワークの状況、または退職年齢によって異なります。 インドネシアの出入国管理法令では、発給された滞在許可証の規定範囲外で経済活動に従事することが厳格に禁じられています。456
| 移住経路 | ビザ区分コード | 所管省庁・機関 | 主な対象者 | 最低資力・給与基準 | 最長滞在可能期間 | 現地就労の可否 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業雇用(就労KITAS) | Index E23 | 労働省(Kemnaker)および入国管理局(Imigrasi) | 企業駐在員、現地採用者 | 雇用主が年間1,200米ドルのDPKKを納付。PT PMAの投資額100億ルピア超 | 180日、1年または2年(延長可能、3年後にKITAP取得可) | 可能(受入登録されたスポンサー企業のみ) |
| リモートワーカービザ(デジタルノマド) | Index E33G | 入国管理局(Imigrasi) | リモート従業員、ソフトウェアエンジニア、外国の業務受託者 | 年収60,000米ドル以上の国外給与。銀行残高2,000米ドル以上 | 12か月(更新可能) | 不可(国外の雇用主および国外クライアントのみ) |
| 外国人投資家(投資家KITAS) | Index E28A / E28B | 投資調整庁(BKPM)および入国管理局(Imigrasi) | 外資系企業(PT PMA)の株主、取締役、監査役 | 個人持分株式 最低100億ルピア。会社の投資額100億ルピア超 | 1〜2年(E28A)、5〜10年(E28B ゴールデンビザ) | 可能(取締役・管理職としての監督業務) |
| リタイアメント滞在 | Index E33F | 入国管理局(Imigrasi) | 55歳以上の年金受給者・退職者 | 月額3,000米ドルの年金収入。スポンサーが必要 | 12か月(更新可能、3年後・60歳以上でKITAP取得可) | 不可(厳格に禁止) |
| 家族帯同 | Index E31 | 入国管理局(Imigrasi) | 主たるビザ保持者の配偶者および18歳未満の未婚の子 | 主たるスポンサーの認可KITASに付随 | 主たるKITASの有効期間に連動 | 不可(就労には独立した別個の就労許可が必要) |
リモートワーカービザのような自己資金による独立した許可を除き、すべての在留資格で特定の機関または法人による身元保証(スポンサーシップ)が必要です。 自分の在留資格が現地での商業収入を認めるものか、国外源泉の収入に限定されるものかを理解することは、インドネシア出入国管理法上の法令遵守にとって極めて重要です。475
短期入国とツーリストトラップ:e-VoAの制限と長期ビザの違い
Section titled “短期入国とツーリストトラップ:e-VoAの制限と長期ビザの違い”電子到着ビザ(e-VoA / Index B1)を利用することで、日本国籍者を含む対象国の渡航者はインドネシアに入国し、当初30日間滞在することができます。8 この滞在資格はオンライン上で一度だけ30日間の延長が可能であり、30日ごとに500,000ルピアの手数料を支払うことで最長60日間の連続滞在が認められます(2026年10月時点)。8
出入国管理法2011年第6号に基づき、e-VoAの利用は観光、親族訪問、トランジット、および会議、報奨旅行、コンベンション、展示会への参加に厳格に限定されています。89 有償の就労、現地での報酬の受領、または国内顧客へのフリーランス役務の提供は同法第122条違反となり、最長5年の禁錮刑、最高5億ルピアの罰金、即時収容、強制送還、および再入国禁止ブラックリスト(Daftar Tangkal)への収載を含む罰則の対象となります(2026年10月時点)。9
e-VoAは就労KITASを取得するための標準的な経路ではありません。 場合によってはブリッジングビザの仕組みを通じてVoAの滞在許可を国内で切り替えられることもありますが、通常は、企業の雇用に関する正式な認可を経た上で、中央入国管理局のオンラインポータル(evisa.imigrasi.go.id)を通じて電子ビザを申請します。458
ビザと在留資格:就労KITAS・ノマド・投資家・リタイアメント
Section titled “ビザと在留資格:就労KITAS・ノマド・投資家・リタイアメント”就労KITAS(Index E23):スポンサー要件・有効期間・更新基準
Section titled “就労KITAS(Index E23):スポンサー要件・有効期間・更新基準”就労KITAS(インデックスE23、旧312)の取得には、法的に登録されたインドネシア現地法人による身元保証が必須となります。 保証人となれる組織形態は、外国資本投資企業(PT PMA: Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing)、国内資本企業(PT PMDN)、または登録された外国企業駐在員事務所(KPPA)などがあり、ビザの取得にはスポンサーが労働省から得る就労許可が必要です(2026年10月時点)。45
外国人候補者は、就任する役職に応じた正式な職業上の資格を証明する必要があります。 労働省(Kemnaker)は、役職の資格要件に合致する学歴、能力(コンピテンシー)または関連分野における5年以上の職務経験、およびインドネシアの社会保障への加入(6か月未満の赴任の場合は保険への加入)を求めています。510
就労KITASは、申請時に選択した180日、1年または2年の滞在期間で発給されます。 許可は延長が可能であり、ITASを連続3年間保持した要件を満たす外国人労働者は、その後、5年有効の恒久滞在許可証(KITAP: Kartu Izin Tinggal Tetap)を申請できます(2026年10月時点)。49
リモートワーカービザ(Index E33G):バリ島でのデジタルノマド生活
Section titled “リモートワーカービザ(Index E33G):バリ島でのデジタルノマド生活”リモートワーカービザ(インデックスE33G)は、バリ島などを拠点に活動する外国籍デジタルノマドやリモート専門職のための専用の法的な在留枠組みです。 申請者は、インドネシア国外で設立された企業に現に雇用されていることの確認済みの証明を提出する必要があります(2026年10月時点)。47
国外源泉の年間給与または報酬が60,000米ドル(または相当する通貨額)を超えることを証明しなければなりません。 さらに、入国管理局は、2,000米ドル以上の残高を示す連続3か月分の個人銀行取引明細書、および6か月以上の残存有効期間を持つ有効な旅券を求めています(2026年10月時点)。47
インデックスE33Gは、1年間有効な数次入国一時滞在許可として発給され、更新が可能です。 ただし、滞在者はインドネシア国内の居住者や法人に対して商品や役務を販売すること、国内企業に雇用されること、あるいは国内法人から対価を受け取ることが固く禁じられています。47
投資家KITAS(Index E28A / E28B)とPT PMAの会社設立要件
Section titled “投資家KITAS(Index E28A / E28B)とPT PMAの会社設立要件”外資系法人(PT PMA)を設立する創業起業家や主要株主は、近代化された区分制度のもとで投資家KITASを取得できます。 投資・川下産業省/投資調整庁(BKPM)の規定により、PT PMAは土地および建物の評価額を除いた総投資金額として100億ルピアを超える額を維持する必要があります(2026年10月時点)。11
インデックスE28Aは、スポンサー企業の個人持分株式を100億ルピア以上保有し、取締役または監査役を務める株主に適用され、1年または2年の滞在許可が付与されます。4 また、インデックスE28B(ゴールデンビザ)は巨額の個人投資を対象としており、250万米ドルの事業投資で5年間、500万米ドルの投資で10年間の長期在留が認められます(2026年10月時点)。412
投資家KITAS(インデックスE28A)を保有する株主取締役は、労働省のRPTKA(外国人労働者雇用計画)承認が法律上免除されます(2026年10月時点)。5 この免除は、投資規制で定める株式保有基準を満たす取締役または監査役にのみ適用されます。また、列挙されたDPKK納付金の免除対象には明示的に含まれていないため、納付金が適用されるかどうかを確認してください。510
リタイアメントKITAS(Index E33F):55歳以上の要件
Section titled “リタイアメントKITAS(Index E33F):55歳以上の要件”リタイアメントKITAS(インデックスE33F、旧319)は、55歳以上の方がインドネシアに長期滞在するための資格です。 申請者は、月額3,000米ドル以上の確実な受動的年金収入があることを証明する必要があります(2026年10月時点)。413
申請者にはスポンサーも必要です。 以前のリタイアメントビザの規則では、住宅賃貸借契約、インドネシア人家事使用人を雇用する旨の誓約、健康保険、事業を行わない旨の宣言書も求められていました。これらの条件は現在の公式E33Fページには記載されていないため、最新の要件はスポンサーに確認してください(2026年10月時点)。13
初回のリタイアメントKITASは12か月で発給され、更新が可能です。 連続3年間の居住後、60歳以上の退職者は恒久滞在許可証(KITAP)を申請できます。滞在期間を通じて、現地での就労は厳格に禁止されています。49
家族帯同KITAS(Index E31)と扶養親族の帯同要件
Section titled “家族帯同KITAS(Index E31)と扶養親族の帯同要件”家族帯同KITAS(インデックスE31)は、就労・投資家・リタイアメントKITASを保有する主たる滞在者の扶養親族に付与されます。 帯同が認められる対象者は、法的に婚姻関係にある配偶者、および18歳未満の未婚の実子または養子に限定されます。49
申請時には、日本で発行されアポスティーユ認証を受けた身分証明公文書が必要です。 配偶者や父母は、日本の婚姻届記載事項証明書および出生届の証明書を取得し、外務省のアポスティーユ認証を取り付けた上で、インドネシア公認宣誓翻訳者(Penerjemah Tersumpah)による公認翻訳文を準備する必要があります。414
家族帯同KITASの保持者は、いかなる現地での経済活動や国内就労も行うことができません。 帯同配偶者が現地で就労を開始する場合は、受入企業による独立したRPTKA枠の認可を取得し、個別の就労KITAS(インデックスE23)へ資格を変更する必要があります。59
入国後の国内行政手続き:e-ITAS化・STM・SKTT
Section titled “入国後の国内行政手続き:e-ITAS化・STM・SKTT”電子査証(e-Visa)を所持して入国すると、空港において電子一時滞在許可証(e-ITAS)の発行手続きが行われます。 ジャカルタのスカルノ・ハッタ国際空港(CGK)やバリのングラ・ライ国際空港(DPS)などの国際空港では、入国審査官が入国を許可するとe-ITASが自動的に発行され、電子的に交付されます(2026年10月時点)。4
外国人居住者は、出入国管理法2011年第6号第71条に基づき、住所の変更を管轄の入国管理事務所に届け出なければなりません。 また、管轄の郡警察署(Polres)は、一部の区分の外国人居住者に警察居住報告書(STM: Surat Tanda Melapor)の取得を求める場合があります。9
人口行政法2006年第23号(2013年第24号により改正)第20条に基づき、外国人は滞在許可の発給から14日以内に管轄の住民登録人口・民事登記局(Disdukcapil)に登録しなければなりません。 Disdukcapilは臨時居住者身分証(SKTT: Surat Keterangan Tempat Tinggal)を交付します。SKTTは、現地の銀行口座開設、自動車・二輪車の購入、現地の運転免許証の取得の際に一般的に求められます。15
企業の身元保証と雇用規制:RPTKA・DPKK納付金・外国人雇用枠
Section titled “企業の身元保証と雇用規制:RPTKA・DPKK納付金・外国人雇用枠”労働省(Kemnaker)TKA OnlineによるRPTKA承認
Section titled “労働省(Kemnaker)TKA OnlineによるRPTKA承認”政令2021年第34号および労働省令2021年第8号は、インドネシアにおける外国人労働者の利用を規定しています。 受入企業は、外国人専門職を招聘する前に、労働省の外国人労働者雇用システム(TKA Online)を通じて外国人労働者雇用計画(RPTKA: Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)の申請を提出しなければなりません。510
RPTKAの申請にあたっては、なぜその職務をインドネシア人労働者で充足できないのかという事業上の妥当性理由を詳細に説明する必要があります。 労働省の担当官はオンラインで適格性審査(Kelayakan RPTKA)を実施し、組織図、学歴要件、予定給料水準を精査した上で、正式な承認書(Pengesahan RPTKA)を発行します。5
特定の役職については、RPTKAの取得義務が法律上免除されています。 雇用主であるPT PMAの株式を保有する取締役会および監査役会の構成員はRPTKAの申請が免除されます。外交・領事職員、および緊急の生産停止への対応、職業訓練、技術系スタートアップ、商用訪問または期間限定の研究に必要な労働者も同様です。5
DPKK納付金(年間1,200米ドル)と支払いの仕組み
Section titled “DPKK納付金(年間1,200米ドル)と支払いの仕組み”外国人専門職を雇用する企業は、外国人労働力利用補償金(DKPTKA / DPKK)として外国人1名あたり月額100米ドル(年間1,200米ドル)を納付する義務を負います。 この納付金は申請する滞在予定月数分を一括して前払いする必要があります(2026年10月時点)。510
DPKK納付金は、公式のSIMPONI請求コードを用いてインドネシア国庫の非税収(PNBP)へ直接納付されます。 労働省は申請データが揃った時点でこの請求コードを発行し、納付はRPTKA承認の前提条件となります。納付は指定の収納銀行(Bank Persepsi)を通じて行われます。510
DPKK納付金は、インドネシアの労働法令上、厳格に雇用主の負担義務です。 納付後、RPTKAの承認は電子ビザ(インデックスE23)の推薦として入国管理局へオンラインで送信されます。45
インドネシア人補佐人(カウンターパート)配置と就任禁止職種
Section titled “インドネシア人補佐人(カウンターパート)配置と就任禁止職種”政令2021年第34号第7条に基づき、受入企業は外国人労働者1名につき少なくとも1名のインドネシア人補佐人(Tenaga Kerja Pendamping TKA)を指名しなければなりません。 この制度は、専門的知識や高度な技術を現地従業員へ体系的に技術移転させることを目的としています。5
企業は指名した補佐人に対する研修および育成指導計画書を策定・実施しなければなりません。 雇用主は研修の節目を記録し、技能向上の進捗を年次報告で労働省に報告しなければなりません。5
労働大臣令により、外国人が人事労務(Personalia)、産業労使関係、労働安全に関わる職務に就くことは明文で禁じられています。 これらの職務は、現地雇用制度の秩序維持のため、インドネシア国籍者のみに割り当てられなければなりません。5
駐在員(派遣)と現地採用の制度的相違点
Section titled “駐在員(派遣)と現地採用の制度的相違点”日本の親会社から出向する企業駐在員は、日本の雇用契約を維持したままインドネシア子会社に赴任します。 給与体系は通常スプリット給与(日本国内で基本給・厚生年金・健康保険を維持し、現地でルピア建ての手当や住居、運転手が現物支給される形態)が採用されます。雇用形態の比較については、海外駐在員と現地採用の完全比較ガイドで詳しく解説しています。
現地採用職員は、インドネシアの現地法人と直接雇用契約を締結し、インドネシアの労働法令のみが適用されます。 給料は全額インドネシア・ルピア(IDR)で支払われ、政令2021年第35号が定める有期雇用契約で雇用され(同政令の契約終了時補償金は外国人労働者には適用されません)、住居の賃貸借契約や個人の確定申告も自ら管理します(2026年10月時点)。16
| 比較項目 | 企業駐在員(日本本社からの出向) | 現地採用職員(現地直接雇用) |
|---|---|---|
| 基本雇用契約 | 日本の親会社(インドネシア子会社への出向・派遣協定) | インドネシア現地法人(PT PMAまたはPT PMDNとの直接雇用契約) |
| 給与および通貨体系 | スプリット給与:日本側口座(円建て基本給・年金原資)+現地口座(ルピア建て生活手当) | 100%インドネシア・ルピア(IDR)を現地の個人銀行口座へ支給 |
| 住宅および通勤手段 | 雇用主が全面的に提供(サービスアパートメント/コンドミニアムおよび専属運転手) | 従業員が自ら住宅賃貸借契約と日々の通勤手段を手配 |
| 日本の社会保険 | 継続加入(日本の厚生年金保険および健康保険を維持) | 出国時に脱退。任意加入により国民年金の継続拠出は可能 |
| インドネシアBPJS加入 | 6か月以上勤務する場合、現地の公的社会保障(BPJS)への二重加入が法定義務 | 法令に基づきBPJS労働社会保障およびBPJS医療社会保障へ全項目加入 |
| 所得税の手続き | 企業提携の税務会計事務所によるグロスアップ計算・タックスイコライゼーション | Coretaxで提出する年次SPT申告を本人の責任で実施 |
| 退職手当・解雇補償 | 日本本社の就業規則および退職金規程に基づく | 政令2021年第35号に基づく有期雇用契約の規則(契約終了時補償金は外国人労働者を対象外とする) |
sequenceDiagram
autonumber
actor Expat as "外国人赴任者"
participant Corp as "受入企業 (PT PMA)"
participant Kemnaker as "インドネシア労働省"
participant Imigrasi as "入国管理局"
participant Civil as "現地管轄機関 (Polres / Disdukcapil)"
participant BPJS as "社会保障機関 (BPJS)"
Corp->>Kemnaker: "TKA OnlineでRPTKA申請・補佐人選任"
Kemnaker->>Corp: "RPTKA審査 & SIMPONI納付コード発行"
Corp->>Kemnaker: "DPKK納付金を納付 (1人あたり年1,200米ドル)"
Kemnaker->>Imigrasi: "RPTKA承認通知を電子送付"
Imigrasi->>Expat: "電子就労ビザ (e-Visa Index E23) 発給"
Expat->>Imigrasi: "空港到着:生体認証登録 & e-ITAS自動発行"
Expat->>Civil: "警察STM届出 & 住民局SKTT身分証取得"
Corp->>BPJS: "BPJS労働社会保障 & BPJS医療社会保障へ登録"
個人所得税制:183日ルール・累進税率・外国人専門職向け4年間優遇措置
Section titled “個人所得税制:183日ルール・累進税率・外国人専門職向け4年間優遇措置”税法上の居住者判定:183日基準とNPWP/NIKの登録義務
Section titled “税法上の居住者判定:183日基準とNPWP/NIKの登録義務”税制調和法2021年第7号(UU HPP)により改正されたインドネシア所得税法(UU PPh)第2条に基づき、所定の滞在要件を満たす個人はインドネシアの国内納税義務者・居住者(SPDN: Subjek Pajak Dalam Negeri)となります。 インドネシア国内に居住している場合、任意の12か月間に183日を超えて物理的に滞在した場合、または課税年度中にインドネシアに居住し、長期滞在の意思が明らかな場合に居住者と判定されます。17
ITASまたはITAPを所持する外国籍居住者は、税務総局(DJP)のCoretaxシステムを通じて納税者番号(NPWP: Nomor Pokok Wajib Pajak)を登録しなければなりません。 インドネシアに居住する外国人を含む居住者は、有効化された国民識別番号(NIK)をNPWPとして使用し、非居住者の納税者にはDJPのシステムが生成する16桁のNPWPが付与されます(2026年10月時点)。1718
183日基準を満たさない個人は、国外納税義務者・非居住者(SPLN: Subjek Pajak Luar Negeri)となります。 非居住者はインドネシア所得税法(UU PPh)第26条に基づき、インドネシア国内源泉の総収入に対して一律20%の最終源泉分離課税が課されます(租税条約による軽減税率が適用される場合を除く)(2026年10月時点)。17
税制調和法2021年第7号(UU HPP)に基づく累進所得税率
Section titled “税制調和法2021年第7号(UU HPP)に基づく累進所得税率”税制調和法2021年第7号(UU HPP)は、居住納税者に対して5段階の累進課税スケジュールを定めています。 課税対象額は、全世界所得から法定の各種控除を差し引いた純課税所得に基づいて算出されます(2026年10月時点)。17
| 年間課税所得階層(インドネシア・ルピア / IDR) | 法定適用税率(%) |
|---|---|
| 6,000万ルピア以下 | 5% |
| 6,000万ルピア超〜2億5,000万ルピア以下 | 15% |
| 2億5,000万ルピア超〜5億ルピア以下 | 25% |
| 5億ルピア超〜50億ルピア以下 | 30% |
| 50億ルピア超 | 35% |
課税所得からは、法定の基礎控除・扶養控除(PTKP: Penghasilan Tidak Kena Pajak)を差し引くことができます。 基本控除額は本人一律で年間5,400万ルピアであり、既婚の納税者には450万ルピアが加算され、さらに扶養親族1名につき450万ルピア(最大3名まで)が追加されます(配偶者と子ども3名の世帯では年間最大7,200万ルピアの控除)(2026年10月時点)。17
UU HPPおよび政令2022年第55号に基づき、会社が提供する現物給与・フリンジベネフィット(Natura)は原則として従業員の課税所得とみなされます。 企業が負担する住居費、社用車、ゴルフ会員権などの非現金給付は、法令の規則(現物給付は市場価格、施設は雇用主の費用)に従って評価し、法律上の限定的な非課税要件を満たさない限り課税所得に算入しなければなりません。1719
外国人専門職に対する4年間の国外源泉所得非課税制度(オムニバス法)
Section titled “外国人専門職に対する4年間の国外源泉所得非課税制度(オムニバス法)”オムニバス法(雇用創出法、UU Cipta Kerja 2023年第6号)により改正された所得税法(UU PPh)第4条第1a項および政令2022年第55号は、一定の要件を満たす外国人専門家に対して時限的な属地課税の特例を設けています。 要件を満たし、インドネシアの税法上の居住者となった外国人は、居住開始から最初の4暦課税年度の間、インドネシア国内源泉所得のみに課税されることを選択できます。1719
この属地課税の特例を受けるには、科学、技術および/または数学の分野における専門的な技能を有し、指定された職位に就いていること(または指定された外国人研究者であること)、さらに知識移転の義務を負っていることが必要です。 専門性は、認定された専門資格証明書、学歴証明書、および/または関連分野における5年以上の職務経験によって証明しなければなりません。19
この4年間の属地課税の特例は、1982年の日・インドネシア租税条約に基づく二重課税の救済を受けた場合、厳格に失われます。 さらに、4年間の法定期間が満了すると、5年目の初日より自動的に全世界所得に対する包括的課税へと切り替わります。19
全世界所得の申告義務とDJPコンプライアンス
Section titled “全世界所得の申告義務とDJPコンプライアンス”4年間の特例措置の対象外であるか、または同期間を経過した外国人居住者は、全世界で発生したすべての所得を合算して申告する義務を負います。 課税対象には、外国配当、国外利子、日本の賃貸不動産所得、国外のキャピタルゲイン、および国際的な職務に対して国外で支払われる報酬が含まれます。17
居住納税者は、課税年度終了後の翌年3月31日までに、個人所得税の年次確定申告書(SPT Tahunan PPh Orang Pribadi。2025課税年度からCoretaxシステム上の単一様式となり、様式1770および1770 Sに代わるもの)を提出しなければなりません。 電子申告には、有効化されたCoretaxの納税者アカウントと、認証コードまたは電子証明書が必要です(2026年10月時点)。1718
SPT申告書内の財産明細欄において、日本の銀行預金残高、株式、不動産を含む全世界の資産および負債を開示する法的義務があります。 OECDの共通報告基準(CRS)に基づき、日本の国税庁とインドネシアの税務総局(DJP)は定期的に金融情報を交換しているため、国外口座の申告漏れは深刻な税務調査リスクとなります。17
flowchart TD
Start["インドネシアへの入国"] --> Check183{"12か月間に183日を超えて滞在しているか?"}
Check183 -- "いいえ" --> SPLN["国外納税義務者 (SPLN):国内源泉所得に一律20%の源泉徴収"]
Check183 -- "はい" --> SPDN["国内納税義務者 (SPDN):累進税率 5%〜35%"]
SPDN --> CheckExpert{"STEMまたは経営管理の外国人専門職要件を満たすか?"}
CheckExpert -- "いいえ" --> Worldwide["全世界所得課税 (Coretaxによる年次SPT申告)"]
CheckExpert -- "はい" --> CheckTreaty{"日・インドネシア租税条約の特典を適用するか?"}
CheckTreaty -- "はい" --> Worldwide
CheckTreaty -- "いいえ" --> YearLimit{"移住から最初の4課税年度以内か?"}
YearLimit -- "はい" --> Territorial["属地課税の選択:国内源泉所得のみ課税対象"]
YearLimit -- "いいえ (5年目以降)" --> Transition["全世界所得課税へ自動移行"]
日・インドネシア租税条約:恒久的施設、給与所得および年金の源泉地規定
Section titled “日・インドネシア租税条約:恒久的施設、給与所得および年金の源泉地規定”1982年日・インドネシア租税条約の基本構造
Section titled “1982年日・インドネシア租税条約の基本構造”日本国とインドネシア共和国との間の二重課税防止および脱税防止のための条約は、1982年3月3日に署名され、1982年12月31日に発効しました。 本条約は、税源浸食に対処し条約濫用防止規定を設けるため、BEPS防止措置実施条約(MLI)によっても修正されています。MLIはインドネシアについて2020年8月1日に発効しました。20
租税条約は、国境を越える商取引および雇用に対する収奪的な課税を避けるため、東京とジャカルタの間で課税権を配分しています。 第5条において恒久的施設(PE)の認定基準が定められており、建築工事、据付工事、または組立作業の監督活動については6か月を超える場合にPEを構成すると規定されています。20 税法上の居住者判定の基本的な基準や国境を越えた所得配分の原則については、日本の税法上の居住者判定ガイドで分析しています。
給与所得と183日条約ルール(第15条)
Section titled “給与所得と183日条約ルール(第15条)”租税条約第15条(給与所得・人的役務)に基づき、日本の税法上の居住者がインドネシア国内で勤務して得る給与等の報酬は、以下の3つの要件をすべて満たす場合に限り、日本側のみで課税されます。20 これらすべての条件を同時に充足しなければなりません:
- 従業員のインドネシア国内における滞在期間が、当該暦年において合計183日を超えないこと。
- 報酬が、インドネシアの居住者ではない雇用主またはこれに代わる者から支払われること。
- 報酬が、雇用主がインドネシア国内に有する恒久的施設(PE)または固定的施設によって負担されないこと。20
滞在日数が年間183日を超えた場合、または給与費用がインドネシア現地法人へ付け替え(リチャージ)された場合は、インドネシア側に第一次的な課税権が発生します。 その場合、インドネシア国内で勤務した初日に遡って全額が現地課税の対象となります。20
日本の公的年金の課税:年金の課税地と様式9による免除
Section titled “日本の公的年金の課税:年金の課税地と様式9による免除”1982年日・インドネシア租税条約第18条は、退職年金について居住地国課税の原則を採用しています。 第19条第2項(政府職員の年金)の規定に従うことを条件として、同条約は、過去の勤務につき一方の締約国の居住者に支払われる退職年金その他これに類する報酬は、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができると定めています。20
インドネシア居住者に送金される日本の公的年金(国民年金および厚生年金保険)には、原則として、月額の定額控除額を超える部分に対して20.42%(復興特別所得税2.1%を含む)の日本の非居住者源泉徴収税が課されます(2026年10月時点)。2122
インドネシア居住者は、国税庁の様式9(租税条約に関する届出書(年金に対する所得税の軽減・免除))を提出することで、この日本の源泉徴収税の免除を受けることができます。 インドネシアは、免除が適用される租税条約締結国として日本年金機構の一覧に掲載されています。非居住者の源泉徴収と日本の年金受給の手続きについては、海外在住時の日本の年金受給手続きで詳しく解説しています。受給者は、全世界所得の一部として年金をインドネシアの税務総局(DJP)に申告しなければなりません(2026年10月時点)。172021
二重課税の排除:日本・インドネシア両国における外国税額控除
Section titled “二重課税の排除:日本・インドネシア両国における外国税額控除”二国間条約第23条およびインドネシア所得税法(UU PPh)第24条に基づき、インドネシアの国内納税者は、納付した国外税額についてインドネシアの所得税から外国税額控除(Kredit Pajak Luar Negeri)を受けることができます。 控除限度額は、当該国外源泉所得に対応するインドネシア税額の比率を上限として計算されます。1720
インドネシアの源泉徴収税の対象となるインドネシア源泉の収入を得る日本の税法上の居住者は、日本の外国税額控除を適用できます。 日本の所得税法に基づき、この控除は法定の計算限度額の範囲内で、日本の国税および地方住民税の税額から差し引かれます。2023
社会保障と医療:BPJS義務加入と駐在員の保障ギャップ
Section titled “社会保障と医療:BPJS義務加入と駐在員の保障ギャップ”二国間社会保障協定の未締結と保険料の二重負担問題
Section titled “二国間社会保障協定の未締結と保険料の二重負担問題”日本とインドネシアとの間には社会保障協定が締結されていません。 厚生労働省(MHLW)の公式公表資料においても、インドネシアは日本の発効済みの24の二国間協定に含まれておらず、協定締結に向けた政府間交渉中の国一覧にも掲載されていません(2026年10月時点)。2425
日本から出向する駐在員は、適用証明書を取得してインドネシアの法定社会保険への加入を免除されることができません。 日本の親会社は通常、駐在員の厚生年金保険および健康保険の加入を継続するため、義務的な二重の保険料負担が生じます。2426 二国間社会保障協定の仕組みと保険料の二重払い対策については、二国間社会保障協定と二重加入防止の仕組みに詳述されています。
BPJS労働社会保障(Ketenagakerjaan):労災・死亡・老後・年金制度
Section titled “BPJS労働社会保障(Ketenagakerjaan):労災・死亡・老後・年金制度”BPJS法2011年第24号に基づき、インドネシア国内で6か月以上勤務するすべての外国人は、雇用主を通じて労働社会保障機関(BPJS Ketenagakerjaan)へ加入することが義務付けられています。27
BPJS Ketenagakerjaanは、労使双方の保険料拠出によって運営される4つの独立した保障プログラムで構成されています(2026年10月時点):272829
- 労働災害保障(JKK: Jaminan Kecelakaan Kerja):月額給料の0.24%〜1.74%(職場の労働災害リスク等級に応じて全額企業負担)。
- 死亡保障(JKM: Jaminan Kematian):月額給料の0.30%(全額企業負担)。
- 老後保障(JHT: Jaminan Hari Tua):月額給料の5.7%(企業3.7%、本人2.0%負担)。確定拠出型の退職貯蓄ファンドとして運用。
- 年金保障(JP: Jaminan Pensiun):月額給料の3.0%(企業2.0%、本人1.0%負担)。
年金保障(JP)の保険料には、毎年改定される法定の月額給料上限が設けられています。BPJS Ketenagakerjaanの保険料ページでは上限額を10,547,400ルピア(月額の最大拠出金は316,422ルピア)としているため、最新の上限額を確認してください(2026年10月時点)。28 外国人労働者がインドネシアを永久に出国する場合、それまでに積み立てられた老後保障(JHT)の積立残高を一時金として引き出す権利が法律上認められています。2729
BPJS医療社会保障(BPJS Kesehatan):外国人にとっての国民皆保険の実態
Section titled “BPJS医療社会保障(BPJS Kesehatan):外国人にとっての国民皆保険の実態”インドネシアで6か月以上就労する外国人にとって、医療社会保障機関(BPJS Kesehatan)への加入も義務付けられています。 保険料率は月額給料の5%(企業4%、本人1%負担)であり、算定の基礎となる給料上限額は月額1,200万ルピア(月額保険料の上限は60万ルピア)に設定されています(2026年10月時点)。30
BPJS Kesehatanの診療システムは厳格な段階的紹介制度(Referral System)を採用しており、患者はまず地域の一次診療所(Puskesmasまたは一次指定医療機関 Faskes 1)を受診しなければ公立の二次・三次病院(RSUD)へアクセスできません。 BPJS Kesehatanは包括的な治療を提供していますが、公的医療機関は深刻な混雑と長い待ち時間に見舞われており、手続きはインドネシア語のみで行われます。302
外国人駐在員やその帯同家族が緊急でない医療や急性期の医療でBPJS Kesehatanに頼ることはほとんどありません。 言語の壁、輸入医薬品の処方制限、大部屋入院の療養環境などを考慮し、ほぼすべての多国籍企業が民間医療保険を付保しています。302
民間医療保険と国際緊急医療搬送(メディカルエバキュエーション)の必要性
Section titled “民間医療保険と国際緊急医療搬送(メディカルエバキュエーション)の必要性”インドネシアに居住する外国人にとって、包括的な国際民間医療保険(IPMI)または企業の団体医療保険は不可欠です。 ジャカルタ首都圏(RSポンドック・インダ、シロアム病院)およびバリ島(BIMC病院)の主要な私立病院グループは、大手の国際保険会社とキャッシュレスの直接請求契約を結んでいます。2
複雑な脳神経外科手術、重度の外傷、急性の心臓治療を伴う重篤な医療緊急事態では、シンガポールまたは東京への緊急航空医療搬送(メディカルエバキュエーション)が日常的に必要となります。 自己負担による壊滅的な本国搬送費用を避けるため、外国人居住者は、補償限度額が最低50万〜100万米ドルの専用の緊急搬送補償を維持すべきです(2026年10月時点)。2
日本の国民健康保険の海外療養費制度は、国際民間保険の十分な代わりにはなりません。 同制度は厳格に事後還付方式で運用され、支給額は日本国内の標準的な診療報酬を上限とし、公式案内でも国際的な患者搬送や航空医療搬送の費用は対象とされていません。31 デジタルノマドや海外在住の退職者向けの専門的な国際医療保険の仕組みについては、国境を越えた医療保険に関する専用ガイドで検討しています。
| 制度・保険項目 | インドネシア公的制度(BPJS) | 日本の社会保険制度 | 駐在員における二重加入の影響 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | BPJS Kesehatan:給与の5%(企業4%、本人1%)、算定上限1,200万ルピア(月額最大60万ルピア) | 健康保険:標準報酬月額の約10%(労使折半で約5%ずつ負担) | 法定二重負担。日本側の保障を維持しつつ、インドネシアの公的保険証も交付される |
| 退職貯蓄・年金基金 | BPJS Ketenagakerjaan (JHT):給与の5.7%(企業3.7%、本人2.0%)。本帰国時に一時金払戻可 | 該当なし(日本の公的年金枠組みに包含) | 給料の5.7%が追加拠出されるが、最終的な本帰国時にEPOを通じて回収可能 |
| 公的年金制度 | BPJS Ketenagakerjaan (JP):給与の3.0%(企業2.0%、本人1.0%)、毎年改定される給与上限あり | 厚生年金保険:標準報酬月額の18.3%(労使折半で9.15%ずつ負担) | 法定二重負担。通算協定が存在しないため、将来の受給権を合算・移転することは不可 |
| 労働災害および死亡 | BPJS JKK & JKM:給与の0.54%〜2.04%(全額インドネシア企業が負担) | 労災保険:事業主負担の労働災害保険 | インドネシア側でJKK/JKMを納付し、日本側企業は海外派遣労災の特別加入手続きを維持 |
生活費と居住エリア:ジャカルタ首都圏・工業都市・バリ島と東京の比較
Section titled “生活費と居住エリア:ジャカルタ首都圏・工業都市・バリ島と東京の比較”公式物価指数と経済指標の比較(BPS / 世界銀行ICP)
Section titled “公式物価指数と経済指標の比較(BPS / 世界銀行ICP)”国際機関による客観的な統計データは、日本とインドネシアの間に大きな基礎物価格差が存在することを示しています。 世界銀行の国際比較プログラム(ICP 2021)物価水準指数によると、日本の指数142.81に対しインドネシアは53.97(世界平均 = 100)となっており、インドネシアの消費者物価水準は全体として日本より約62%低いことを示しています(2026年10月時点)。32
インドネシア中央統計庁(BPS)の生活費調査(SBH 2022)では、国内で最も生活費水準が高い都市としてジャカルタが挙げられています。 ジャカルタにおける世帯平均月間生活支出は約1,488万ルピアであり、これにブカシとスラバヤが続いています(2026年10月時点)。33
ローカル消費財は安価である一方、日本と同等の生活様式を維持しようとすると相応のコストが発生します。 日本の包装食品、化粧品、日本酒、輸入自動車に対するインドネシアの輸入関税により、駐在員の食料品・生活費バスケットは現地世帯のバスケットよりも大幅に高額となる場合があります(2026年10月時点)。
ジャカルタの日本人居住エリア:ポンドックインダ・セノパティ・クニンガン・スディルマン
Section titled “ジャカルタの日本人居住エリア:ポンドックインダ・セノパティ・クニンガン・スディルマン”南ジャカルタ(ポンドックインダ、チランダック、クマン)は、日本人駐在員ファミリー層に最も人気の高い住宅地域です。 これらの郊外住宅地には、専用敷地を備えたゲート付きの戸建て住宅、整ったセキュリティ設備、ジャカルタ日本人学校(JJS)への専用バス路線があります。2
中央ビジネス地区(スディルマン、SCBD、クニンガン、メガクニンガン)は、企業役員や単身の専門職に支持されています。 Sudirman Suites、Casa Domaine、Verdeなどの高級高層コンドミニアムは、多国籍企業のオフィスタワーへ徒歩で通え、MRTジャカルタに直結し、高級飲食店にもすぐにアクセスできます。2
セノパティおよびブロックMエリアは、ジャカルタにおける日本食文化と社交の中心地であり、「リトル東京」とも呼ばれています。 日本食専門スーパーマーケット(パパイヤ・フレッシュ・ギャラリー ブロックM店)、伝統的な居酒屋、日本語を話す医療コーディネーターがいるクリニックが集まっています。2
製造業の拠点エリア:チカラン・カラワン・スラバヤの居住実態
Section titled “製造業の拠点エリア:チカラン・カラワン・スラバヤの居住実態”西ジャワ州ブカシ県のチカランは、EJIP、MM2100、ジャバベカなどの工業団地が広がる自動車・機械製造業の最重要ハブです。 街には日系企業が運営するサービスレジデンス(Azalea SuitesやPalm Springs等)、専用ゴルフ場、パパイヤスーパーマーケット、タケノコ診療所チカラン分院などが整い、充実した日本人コミュニティが形成されています。2
カラワン(KIIC工業団地等)には、トヨタ、ダイハツ、ホンダなどの大規模自動車組立工場が立地しています。 現地のサービスアパートメントに滞在する管理職もいますが、多くはチカランや南ジャカルタからジャカルタ・チカンペック高架高速道路を利用して日々通勤しています。2
スラバヤは東ジャワ州の主要な製造業・商業都市であり、化学、海事、商社などの企業が集まっています。 外国人居住者の多くは西スラバヤの計画開発住宅区(Graha FamiliやCitraLand等)に居住しており、在スラバヤ日本国総領事館による領事サービスが提供されています。2
バリ島の外国人居住エリア:チャングー・ウブド・サヌール・ブキット半島
Section titled “バリ島の外国人居住エリア:チャングー・ウブド・サヌール・ブキット半島”バドゥン県のチャングー、スミニャック、ペレレナンは、リモートワーカーやデジタルノマドにとってバリ島の主要な拠点として広く知られています。 コワーキング施設やモダンなカフェが密集し、賃貸需要が高い一方で、交通渋滞も激しくなっています。
バリ島南東部のサヌールは、日本人の退職者や家族に好まれる落ち着いたビーチタウンです。 海岸沿いの遊歩道、穏やかな波、定評のある国際クリニックが特徴です。2
内陸部のウブドはクリエイティブなフリーランサーに好まれる文化的な隠れ家であり、ブキット半島(ウルワツ、ウンガサン)はヴィラ投資家やウォータースポーツ愛好家を惹きつけています。 各エリアによって生活環境やインフラの安定度、医療機関への所要時間が大きく異なります。
| 支出項目 | ジャカルタ駐在員水準(ポンドックインダ / 都心部) | バリ島外国人水準(チャングー / サヌール) | 東京基準水準(港区 / 渋谷区) | 東京とのコスト差 |
|---|---|---|---|---|
| 高級2ベッドルーム(コンドミニアム / ヴィラ) | 2,500万〜4,500万IDR(約24万〜43万円) | 2,000万〜3,800万IDR(約19万〜36万円) | 35万〜60万円 | 20%〜35%割安 |
| インターナショナルスクール学費(年間) | 2億5,000万〜4億5,000万IDR(約240万〜430万円) | 1億8,000万〜3億2,000万IDR(約170万〜300万円) | 250万〜450万円 | 最上位校は同等水準 |
| 専属家政婦/運転手 | 350万〜650万IDR(約3.3万〜6.2万円) | 300万〜550万IDR(約2.8万〜5.2万円) | 25万〜40万円 | 80%〜88%大幅に安価 |
| 日本食材の買い物バスケット(パパイヤスーパーマーケット) | 450万〜750万IDR(約4.3万〜7.1万円) | 400万〜700万IDR(約3.8万〜6.6万円) | 3.5万〜5万円 | 25%〜40%割高(関税等) |
| コワーキングスペース専用デスク(月額) | 250万〜400万IDR(約2.4万〜3.8万円) | 220万〜380万IDR(約2.1万〜3.6万円) | 3万〜5.5万円 | 20%〜30%割安 |
住居・賃貸借契約および不動産法制:区分所有の使用権(Hak Pakai)と賃借権(Hak Sewa)
Section titled “住居・賃貸借契約および不動産法制:区分所有の使用権(Hak Pakai)と賃借権(Hak Sewa)”外国人不動産所有の法的枠組み:Hak Pakai・Hak Sewa・Hak Milikの禁止
Section titled “外国人不動産所有の法的枠組み:Hak Pakai・Hak Sewa・Hak Milikの禁止”インドネシアにおける不動産権利は、基本農業法1960年第5号(UUPA)によって厳格に規定されています。 同法は土地に関する権利を幾層にも分類しており、絶対的な所有権と利用・賃借権を明確に区別しています。34
完全所有権(Hak Milik: 自由保有権)は、法律により、インドネシア国籍の個人のみに限定して認められています。 外国籍の個人や外国資本投資企業(PT PMA)がHak Milikの土地を所有することは、いかなる場合も法律上禁止されています。34
適法な滞在許可証(ITAS/ITAP)を有する外国人は、使用権(Hak Pakai)または賃借権(Hak Sewa)を通じて不動産を取得・利用できます。 Hak Pakaiは土地および建物に対して国家から正式に発行される権利証書であり、Hak Sewaは私法上の賃貸借契約に基づく権利です。3534 日本在住者による国境を越えた不動産取得の手順と法的リスクについては、海外不動産投資ガイドで解説しています。
政令PP 18/2021に基づく区分所有マンション(Strata Title)の取得要件
Section titled “政令PP 18/2021に基づく区分所有マンション(Strata Title)の取得要件”政令2021年第18号および農地・空間計画大臣決定Kepmen ATR/BPN No. 1241/SK-HK.02/IX/2022により、外国人による不動産所有制度は大幅に近代化されました。 有効なITASまたはITAPを保持する外国人居住者は、自己名義で直接Hak Pakaiの登記証明書を保有することが認められています。3536
外国人は、Hak Pakaiまたは建築権利(Hak Guna Bangunan: HGB)の敷地上に建設された区分所有建物(Satuan Rumah Susun / コンドミニアム)を購入することができます。 また、Hak Pakaiの土地上に建てられた戸建て住宅も取得可能ですが、1人または1世帯につき1区画、敷地面積2,000平方メートル以内という制限が課されます。3536
投機的な不動産取引を防ぎ地元住民の住宅購入環境を保護するため、国家土地庁(ATR/BPN)は外国人購入に対する最低価格基準(プライスフロア)を設定しています。 ジャカルタ特別州では戸建て住宅が50億ルピア以上、マンションが30億ルピア以上であり、バリ州では戸建てが50億ルピア以上、マンションが20億ルピア以上と定められています(2026年10月時点)。3536
国有地上のHak Pakai権は、当初30年間の付与に加え、20年間の延長、さらに30年間の更新が可能です。 これにより、外国人権利者は通算で最長80年間の法的利用権を確保することができます。35
| 州・対象地域 | 戸建て住宅の最低購入価格フロア | 区分所有マンションの最低購入価格フロア | 法的に認められる権利証書形態 |
|---|---|---|---|
| ジャカルタ特別州(DKI Jakarta) | 50億ルピア(約4,750万円) | 30億ルピア(約2,850万円) | 使用権(Hak Pakai:通算最長80年) |
| バリ州(Bali) | 50億ルピア(約4,750万円) | 20億ルピア(約1,900万円) | 使用権(Hak Pakai:通算最長80年) |
| 西ジャワ州(チカラン・バンドン等) | 50億ルピア(約4,750万円) | 20億ルピア(約1,900万円) | 使用権(Hak Pakai:通算最長80年) |
| 東ジャワ州(スラバヤ等) | 50億ルピア(約4,750万円) | 20億ルピア(約1,900万円) | 使用権(Hak Pakai:通算最長80年) |
| ジョグジャカルタ特別州 | 50億ルピア(約4,750万円) | 20億ルピア(約1,900万円) | 使用権(Hak Pakai:通算最長80年) |
賃貸住宅の契約慣行:年単位の前払い慣習と契約交渉
Section titled “賃貸住宅の契約慣行:年単位の前払い慣習と契約交渉”ジャカルタ首都圏やバリ島の住宅賃貸市場は、複数年分の前払いを慣行としています。 貸主はほぼ例外なく、月払いではなく、賃貸借契約の締結時に1〜2年分の賃料全額の前払いを求めます。2
借主は通常、家賃の1〜2か月分に相当する保証金(敷金 / uang jaminan)を預け入れる必要があります。 コンドミニアムでは、月々の建物管理費や修繕積立金が基本賃料とは別に請求されることが多く、明示的に交渉する必要があります。2
通貨法2011年第7号および中央銀行規則PBI No. 17/3/PBI/2015に基づき、インドネシア国内におけるすべての賃貸取引決済はルピア(IDR)で行わなければなりません。 貸主その他の事業者は価格をルピアのみで提示しなければならず、支払いもルピアで行わなければなりません。37
日本人駐在員の法人契約には、正式な外交官条項(ディプロマティック・クローズ)を盛り込むべきです。 この条項により、雇用主が従業員をインドネシア国外へ異動させる正式な転勤命令を出した場合、借主は契約を中途解約し、前払い賃料の按分返還を受けることができます。2
医療水準と教育環境:私立病院・緊急搬送および日本人学校
Section titled “医療水準と教育環境:私立病院・緊急搬送および日本人学校”現地の医療水準と日本語対応クリニック
Section titled “現地の医療水準と日本語対応クリニック”外務省の「世界の医療事情(インドネシア)」によると、ジャカルタやバリ島には高度な設備を備えた私立総合病院が存在する一方、地方都市や離島部では医療資源が著しく限定されています。2 外国人居住者は、認証を受けた私立病院グループと専門外来クリニックをほぼ専ら利用しています。2
いくつかの主要な医療施設には、日本人の医師・歯科医師と日本人専用の医療コーディネートデスクがあります。 主な医療機関は以下の通りです:
- タケノコ診療所(PT Takenoko:1999年設立、ジャカルタのスディルマン、チカラン、バリ島に分院):日本語での診察・受付・院内処方に対応。2
- SOSメディカ・クリニック(International SOS:チペテおよびメガクニンガン):24時間体制の日本語医療アシスタンスを提供。2
- 主要私立病院(シロアム病院スマンギ・リッポービレッジ・TBシマトゥパン、RSポンドック・インダ等):日本人患者専用のカスタマーサポートデスクを設置。2
バリ島では、BIMC病院(クタおよびヌサドゥア)やカシ・イブ病院が24時間体制の救急外傷治療および国際医療搬送(本国送還)に対応しています。 重篤な心血管疾患、高度な脳神経外科手術、重篤な外傷では、シンガポールまたは東京への緊急航空医療搬送が日常的に必要となります。2 海外での日本語医療ネットワークや介護サービスの利用については、海外医療サポートガイドで検討しています。
インターナショナルスクールの教育環境:ジャカルタ・バリ・スラバヤ
Section titled “インターナショナルスクールの教育環境:ジャカルタ・バリ・スラバヤ”インドネシアには、外国人駐在員の子どもを受け入れる、英語で授業を行う認定インターナショナルスクールが多数あります。 国際バカロレア(IB:PYP/MYP/DP)、ケンブリッジ国際教育プログラム(IGCSE / A-Levels)、または米国式カリキュラムが広く採用されています。38
代表的なインター校として、ジャカルタ・インターカルチュラル・スクール(JIS)、ブリティッシュ・スクール・ジャカルタ(BSJ)、ACGスクール・ジャカルタ、東ジャワのスラバヤ・インターカルチュラル・スクール(SIS)、バリ島のバリ・アイランド・スクール(IBワールドスクール)やグリーンスクール・バリなどが挙げられます。38
トップクラスのインターナショナルスクールの学費は高額で、学校や学年によって異なり(目安は生徒1人あたり年間15,000〜35,000米ドル。各校の最新の学費表を確認してください)、これに加えて必須の施設整備費(Capital Fee)がかかります(2026年10月時点)。 外国籍児童は、家族帯同KITAS(インデックスE31)または専用の学生ビザ(インデックスE30)を取得して合法的に就学します。4 インターナショナルスクールのカリキュラムと海外の現地校との比較評価は、インターナショナルスクールガイドで詳しく解説しています。
ジャカルタ日本人学校(JJS)と日本語教育の選択肢
Section titled “ジャカルタ日本人学校(JJS)と日本語教育の選択肢”ジャカルタ日本人学校(JJS)は、日本の文部科学省(MEXT)から正式に在外教育施設として認定されている学校です。39
1969年に設立され南タンゲランのビンタロ・ジャヤに校舎を構えるJJSは、日本の学習指導要領に準拠した小学校および中学校の教育課程を提供しています。 学校を支援する団体が児童生徒向けのスクールバスを委託契約しています。3940
文部科学省は、ジャカルタ日本人学校チカラン校、バンドン日本人学校、スラバヤ日本人学校も全日制の日本人学校として認定しており、バリ島については文部科学省が認定した日本人学校は掲載されていません。39 これらの学校はいずれも高等学校課程を併設していないため、高校生の子どもを持つ世帯は、インターナショナルスクール、日本やシンガポールの寮制高校、または認定された通信制課程から選択する必要があります。3940 世界各地の日本人補習授業校のカリキュラム構成や入学手続きは、補習授業校ガイドで詳しく解説しています。
手続き手順とスケジュール:渡航6か月前から入国まで
Section titled “手続き手順とスケジュール:渡航6か月前から入国まで”渡航前後のタイムライン表:渡航6か月前〜入国後
Section titled “渡航前後のタイムライン表:渡航6か月前〜入国後”日本からインドネシアへの移住をトラブルなく実現するには、日本国内での自治体出国手続きと、インドネシア現地法人の外国人雇用・査証申請手続きを綿密に連動させた工程管理が必要です。 企業の雇用認可や日本の公文書認証で行政上の遅れが生じると、予定していた出国の節目が狂う可能性があります。45241
| 段階・フェーズ | 実施時期 | 日本国内での行政・準備手続き | インドネシア現地側での手続き |
|---|---|---|---|
| 第1段階:計画策定と企業申請 | 渡航6か月前〜4か月前 | 雇用内定または出向辞令の受領。パスポート残存期間確認(18か月以上推奨)。卒業証明書・学位記の取得および警察証明書(犯罪経歴証明書)の申請。 | 受入企業が労働省TKA OnlineでRPTKA申請を開始。社内組織図およびインドネシア人補佐人の選任届を提出。 |
| 第2段階:認可取得とビザ発給 | 渡航4か月前〜2か月前 | 外務省で婚姻・出生の証明書のアポスティーユ認証を取得。インドネシア公認宣誓翻訳者による法的書類の翻訳。国外からの電子ビザ申請を完了。 | 雇用主がPNBP請求コードで1,200米ドルのDPKK納付金を納付。労働省がRPTKAを承認。入国管理局が電子ビザ(E23/E33G/E28A)を発給。 |
| 第3段階:引越物流と健康準備 | 渡航2か月前〜2週間前 | 国際引越コンテナの予約。ペットの狂犬病抗体価検査の開始。電圧の適合確認(220V/50Hz、C/F型プラグ)。国外運転免許証(1949年ジュネーブ条約)の取得。 | 雇用主が住宅賃貸借契約を調整。社宅を確保。空港出迎えおよび入国サポートを手配。 |
| 第4段階:自治体出国手続き | 渡航14日前〜出国直前 | 転出届を提出。住民税を精算。納税管理人を選任。マイナンバーの国外継続利用を登録。国外転出時課税の該否を判定。 | 電子ビザ承認PDFを確認。着陸の3日前からAll Indonesia入国フォームで税関申告を完了。スマートフォンのIMEIを登録。 |
| 第5段階:到着と現地定住登録 | 入国当日〜30日以内 | WiseやSWIFTによる海外送金の実行。外務省オンライン在留届(ORRnet)を大使館・総領事館へ提出。 | 空港でのバイオメトリクス登録とe-ITAS受領。必要な場合は管轄PolresでSTMを取得。14日以内にDisdukcapilへSKTT登録。NPWP取得。銀行口座の開設。 |
flowchart TD
T6["渡航6〜4か月前:企業出向決定・公文書収集と認証"] --> T4["渡航4〜2か月前:RPTKA承認・DPKK納付・電子ビザ発給"]
T4 --> T2["渡航2か月前:国際引越予約・予防接種・物流準備"]
T2 --> T14["渡航14日前:自治体転出届・納税管理人選任・マイナンバー手続"]
T14 --> Landing["日本出国 & ジャカルタ/バリ島空港へ到着"]
Landing --> Bio["空港での税関申告・スマホIMEI登録・e-ITAS受領"]
Bio --> Civil["入国後14日以内:警察STM届・住民局SKTT身分証・NPWP登録"]
Civil --> Final["入国後30日以内:現地銀行口座開設・BPJS登録・オンライン在留届"]
日本出国時の自治体転出届と行政手続き
Section titled “日本出国時の自治体転出届と行政手続き”出国に先立って(受付期間は市区町村によって異なります)市区町村役場へ転出届を提出することが、日本の出国手続きの根幹です。 転出届を提出すると住民基本台帳(住民票)から記録が除かれ、国民健康保険の保険料が終了し、地方税における非居住者としての扱いが正式に確定します。41
出国時の住民税は、毎年1月1日を基準に、前暦年の課税所得に基づいて課税されます。 1月1日より前に日本を出国すると、出国年に得た所得に対する住民税の納税義務はなくなります。出国する方は、残りの税額の分割納付を精算するため、納税管理人を選任しなければなりません。4142
日本の国外転出時課税制度(含み益への出国税)に基づき、過去10年間のうち通算5年を超えて日本国内に住所を有していた個人が、対象となる金融資産を1億円以上保有して出国する場合、未実現の含み益に対して所得税が課税されます(2026年10月時点)。43 2024年5月以降、海外へ転出する日本国籍者は、国外でのデジタル本人確認のためにマイナンバーカードを保持できるようになりました。一方、外国籍住民は転出時にカードを返納し、失効させなければなりません。44
現地到着後の行政手続き:税関ECD・スマホIMEI登録・口座開設
Section titled “現地到着後の行政手続き:税関ECD・スマホIMEI登録・口座開設”空路および海路で到着する旅客は、インドネシア到着の3日前から、All Indonesia入国フォーム(allindonesia.imigrasi.go.id)を通じて電子税関申告を行わなければなりません。 日本で購入した携帯端末は、インドネシアの携帯電話網に接続するため、空港税関で国際移動体装置識別番号(IMEI)を登録しなければなりません。携帯端末を含む個人の持込品は、旅客1人・1回の到着あたりの課税価格の合計が500米ドルまでであれば、輸入関税および輸入税が免除されます(2026年10月時点)。45
入国後、外国人は、滞在許可の発給から14日以内にDisdukcapilで臨時居住者身分証(SKTT)を取得し、必要な場合は管轄の警察署(Polres)から警察居住報告書(STM)を取得して、住民登録を完了させなければなりません。4915
現地の銀行口座は、バンク・セントラル・アジア(BCA)、バンク・マンディリ、またはバンク・ダナモン(三菱UFJ銀行系列、日本語デスク設置)などの主要行で開設できます。 口座開設には、有効な旅券、e-ITAS原本、SKTT身分証、NPWP納税者カード、勤務先企業の身元保証推薦状、およびルピア建ての初回預け入れ現金が一般的に必要です。246 日本の銀行との取引関係の維持や低コストの国際送金については、国境を越えた銀行取引・送金ガイドで解説しています。
日本国籍者と外国籍住民:重要な相違点
Section titled “日本国籍者と外国籍住民:重要な相違点”比較一覧表:旅券・再入国許可・年金受給権
Section titled “比較一覧表:旅券・再入国許可・年金受給権”日本国籍の移住者と、日本に居住していた外国籍の永住者や中長期在留者とでは、再入国、外交保護、社会保険について根本的に異なる法的枠組みに置かれます。 これらの境界を誤解すると、日本の永住資格を永久に失ったり、老後の保障に空白が生じたりするおそれがあります。4941474448
| 制度・管理項目 | インドネシアへ赴任・移住する日本国籍者 | 日本に在留していた外国籍住民・日本の永住権保持者 |
|---|---|---|
| インドネシア入国およびビザ要件 | 日本の旅券に基づき、e-VoA(Index B1)および各種KITAS区分を直接申請可能。4 | 申請資格は本人の国籍国の旅券に完全に依存。国籍によりビザ免除やe-VoAの可否が異なる。4 |
| 日本の在留資格と再入国許可 | 憲法上無条件でいつでも日本への自由な帰国が保障。出国時に住民票を除票。41 | 出国時にみなし再入国許可(最長1年)または正規の再入国許可(最長5年)の取得が必須。期限超過は永住権の失効を招く。48 |
| インドネシア現地での領事保護 | 在インドネシア日本国大使館および各総領事館(スラバヤ・デンパサール・メダン)による保護。2 | 出身国の大使館からのみ外交保護を提供。日本の在外公館は一切の領事支援を提供できない。2 |
| 日本の公的年金(国民年金)の権利 | 海外居住中も国民年金への「任意加入」が可能。年金給付は海外口座へ直接送金可能。47 | 国民年金への任意加入は不可。出国後2年以内であれば「脱退一時金」の請求が可能。49 |
| マイナンバーカードの国外保持 | 在外公館での手続きにより、マイナンバーカードを保持・更新して国外で利用可能。44 | 市区町村役場での出国転出届の提出時に、マイナンバーカードを返納・失効処理しなければならない。44 |
日本国籍者における固有の手続き事項
Section titled “日本国籍者における固有の手続き事項”旅券法第16条に基づき、インドネシアに3か月以上滞在する日本国籍者は、在留届を提出することが法律上義務付けられています。 登録は外務省のオンライン在留届システム(ORRnet:ezairyu.mofa.go.jp)を通じて行われ、現地の火山噴火、地震、政情不安などの緊急事態発生時における連絡網として活用されます。250
海外転出後も、国民年金の「任意加入制度」を利用して保険料を納め続けることができます。 日本国内の銀行口座からの自動引き落としを利用して納付を継続することで、保険料の空白期間を防ぎ、日本の老齢基礎年金に向けた加入期間を完全に積み上げることができます。47
日本国籍者は、在インドネシア日本国大使館や総領事館において各種の領事行政サービスを受けることができます。 旅券の更新、戸籍記載事項の公的証明書の発給、在外選挙の登録などが利用できます(2026年10月時点)。2
外国籍住民および日本の永住者(PR)における注意点
Section titled “外国籍住民および日本の永住者(PR)における注意点”日本の永住者(PR)の資格を持つ外国人が日本を出国する際、再入国手続きを怠ると永住権が永久に失効する重大なリスクがあります。 「みなし再入国許可」を利用して出国した場合は1年以内に日本へ再入国しなければなりません。インドネシアへの赴任期間が1年を超える場合は、出国前に出入国在留管理庁から最長5年間有効な再入国許可を取得しなければなりません。48
日本の厚生年金保険または国民年金の保険料を6か月以上納付した外国籍者は、脱退一時金を請求することができます。 請求は日本の住民登録が抹消された日から2年以内に行う必要があります。ただし、脱退一時金を請求すると、将来の日本の年金受給に向けたそれまでの加入期間はすべて永久に失われます。49
外国籍の住民は、海外転出中に日本の国民年金へ任意加入することはできず、マイナンバーカードも出国時に返納しなければなりません。4744 国籍ごとの出国管理や法制度の違いについては、日本国籍者と外国籍永住者の出国手続き・法的相違点で詳しく比較検証しています。
よくある落とし穴とコンプライアンスリスク
Section titled “よくある落とし穴とコンプライアンスリスク”到着ビザ(e-VoA)での違法就労と入国管理局による摘発捜査
Section titled “到着ビザ(e-VoA)での違法就労と入国管理局による摘発捜査”入国管理局の監視取締官(Wasdakim)は、インドネシア全土で予告なしの査察・手入れ捜査を頻繁に実施しています。 捜査官はバリ島やジャカルタ首都圏のコワーキングスペース、貸別荘ヴィラ、製造業の工場現場、宿泊施設などを巡回し、不法就労の外国人を厳格に取り締まっています。9
e-VoAで商業的なコンサルティングを行うこと、国内事業体のためにリモートで業務を行うこと、または事業を営むことは、出入国管理法2011年第6号第122条違反にあたります。 罰則には、身柄の強制収容、強制送還、最高5億ルピアの刑事罰金および最長5年の禁錮刑が含まれ、その後、複数年にわたり入国禁止リスト(Daftar Tangkal)に掲載されます(2026年10月時点)。9
リモートワーカービザ(インデックスE33G)を取得している場合でも、業務の相手先は厳格に国外企業および国外クライアントのみに限定されます。 現地でサービスを営業したり、国内事業体からルピアで報酬を受領したりすることは、出入国管理法違反となります。47
不完全な出国手続き:EPO(出国許可証)の未処理と税務上の放置リスク
Section titled “不完全な出国手続き:EPO(出国許可証)の未処理と税務上の放置リスク”外国人労働者が雇用契約を終了したりKITASを解約して本帰国する際は、受入企業を通じて入国管理局から出国許可証(EPO: Exit Permit Only)を取得しなければなりません。 EPOにより、出国のために滞在許可が取り消されます。EPOを取得せずに出国すると滞在許可が有効なまま残り、将来の再入国時に問題が生じるおそれがあります。49
雇用主は、契約の終了を労働省にも報告しなければなりません。 報告を怠ると、雇用主のRPTKA申請が最長3か月間停止される場合があり、後任の外国人専門職の採用が遅れます。59
出国する居住者は、永久に出国する際に税務総局(DJP)へNPWPの抹消(Penghapusan NPWP)を申請するか、要件を満たす場合は非稼働納税者(Wajib Pajak Nonaktif)の指定を求めるべきです。 これを行わないと、申告義務が残ったまま納税者情報が有効な状態で残ります。1718
現金持込・持出制限とインドネシア中銀(BI)の外為規制
Section titled “現金持込・持出制限とインドネシア中銀(BI)の外為規制”インドネシアの税関法および中央銀行規則に基づき、1億ルピア(約100万円または約6,500米ドル相当)以上の現金または無記名譲渡可能証券を国内へ持ち込む、または国外へ持ち出す場合は、税関への申告が義務付けられています。 申告は電子税関申告(空路・海路での到着時はAll Indonesia、出国時はECD)を通じて行います(2026年10月時点)。5145
10億ルピア相当額以上の外国紙幣の持ち運びは、インドネシア中央銀行の承認を受けた銀行および認可を受けた両替商に限られています。 それ以外の者がこれを行った場合、持ち運んだ金額の10%(上限3億ルピア)の罰金が科されます(2026年10月時点)。51
通貨法2011年第7号および中銀規則PBI No. 17/3/PBI/2015により、インドネシア国内におけるすべての商取引決済においてルピアの使用が義務付けられています。 インドネシア国内で住宅賃料、企業の請求書、現地給与を外貨で決済することは厳格に禁止されています。37
不動産のノミニー(名義借り)契約:法的無効と資本没収の罠
Section titled “不動産のノミニー(名義借り)契約:法的無効と資本没収の罠”完全所有権(Hak Milik)の土地を取得できない外国人が、現地のインドネシア国籍者の名義を借りて不動産を購入する「ノミニー契約」を結ぶケースが後を絶ちません。 形式上はインドネシア人を登記名義人とし、私的な裏契約によって実質的な権利を外国人に帰属させようとするスキームです。34
基本農業法1960年第5号第26条第2項は、外国人にHak Milikの所有権を移転させることを目的とした直接的・間接的な合意を「当初から完全に無効(Void ab initio)」と明確に定めています。 ノミニー契約が結ばれた不動産は、一切の金銭的補償なしに国家へ自動的に没収されます。34
インドネシア最高裁判所の指針(SEMA 2020年第10号)は、外国人が購入資金を提供した場合であっても、土地証書に記載された名義人を法的な所有者として扱います。 そのため、外国人投資家は投資資金の全額を失うおそれがあり、法的に認められた正規の「使用権(Hak Pakai)」や「賃借権(Hak Sewa)」の契約形態を選択することが不可欠です(2026年10月時点)。3534
| 違反・リスク領域 | 根拠法令・所管官庁 | 法的制裁・罰則規定 | 推奨される適法な対策実務 |
|---|---|---|---|
| 観光ビザ・e-VoAでの不法就労 | 出入国管理法2011年第6号 第122条 | 最高5年の禁錮刑、最高5億ルピアの罰金、強制送還および入国ブラックリスト収載 | 適法な就労KITAS(E23)またはリモートワーカービザ(E33G)を取得する |
| EPO(出国許可証)の未取得出国 | 出入国管理法2011年第6号 & 政令2021年第34号 | 雇用主のRPTKA申請の停止(最長3か月)。再入国時の問題 | 本帰国前に受入企業を通じて入国管理局で必ずEPO手続きを完了する |
| 多額現金の無申告持込・持出 | 政令2016年第99号、インドネシア中央銀行規則 PBI No. 19/7/PBI/2017(PBI No. 20/2/PBI/2018により改正) | 10%の罰金(上限3億ルピア) | 1億ルピア以上の現金は税関に申告。10億ルピア相当額以上の外国紙幣は認可を受けた銀行または両替商のみが取り扱う |
| 不動産の名義借り(ノミニー契約) | 基本農業法1960年第5号 第26条 | 契約は当初から法律上無効。不動産は国家に無補償で没収(投資資本全損) | 正規の使用権(Hak Pakai)区分登記または長期の賃借権(Hak Sewa)を選択 |
| 滞在許可証のオーバーステイ | 出入国管理法2011年第6号 第78条および政令2024年第45号 | 1日あたり100万ルピアの法定過料。超過が60日を超える場合は強制送還 | 有効期限の30日前までに更新手続きを行うか、期限前にEPOを取得して出国 |
国別ガイド:アジア
- 日本からマレーシアへの移住:ビザ、MM2H、税金、生活費、学校選びの完全ガイド:MM2Hの各区分基準、テリトリアル税制、インター校教育など東南アジアの人気移住先を比較検討。
- 日本からタイへの移住ガイド:LTR・リタイアメント・DTV・就労ビザと税制:退職ビザ、リモートワーカー向けのDestination Thailand Visa(DTV)、国外からの送金に対する課税を解説。
国際税務と資産管理
- 日本の税法上の居住者ルール:居住者・非永住者・非居住者の判定基準:1年以上の滞在要件や生活の本拠基準に基づき、日本の国内納税義務が終了するタイミングを理解する。
日本出国時の行政手続き
- 日本における納税管理人の選任ガイド:出国後の住民税の納付、確定申告書の代理提出、過誤納付金の還付を受けるための代理人選任手順。
年金で暮らす海外リタイアメント
- 日本の年金で海外リタイア:生活費・予算と移住先:日本の年金受給額に応じた生活設計、為替変動リスク対策、海外居住時の年金課税関係の解説。
参考文献・公的出典
Section titled “参考文献・公的出典”Footnotes
Section titled “Footnotes”-
外務省, 領事局, “海外在留邦人数調査統計 令和7年(2025年)10月1日現在” (Annual Report of Statistics on Japanese Nationals Overseas), PDF, インドネシア: 15,266人(+2.2%)、第16位; 長期滞在者13,479人、永住者1,787人(直接アクセスは遮断; Waybackのキャプチャ(2026年4月21日)で確認), 2026年10月確認, https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100957047.pdf (Wayback: https://web.archive.org/web/20260421192127/https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100957047.pdf) ↩ ↩2 ↩3
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外務省, 「世界の医療事情 インドネシア」(令和6年10月1日付のページ), https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/indonesia.html (直接アクセスは遮断; Waybackのキャプチャ(2025年11月23日): https://web.archive.org/web/20251123175838/https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/indonesia.html) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28
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The Jakarta Japan Club (JJC), “FY2026 JJC Guidebook” および英語の概要ページ(団体自身の発行物であり、公的な情報源ではない), 2026年10月確認, https://jjc.or.id/assets/pdf/2026/FY2026%20JJC%20Guidebook.pdf ; https://jjc.or.id/hojin/hojin-en/ ↩
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Directorate General of Immigration, Ministry of Immigration and Corrections (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan), “Daftar Visa Indonesia”(ビザ一覧)およびビザ詳細ページ E23、E28A、E31E、E30A; 滞在許可ページ “Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap”; VoA対象国一覧, 2026年10月確認, https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia ; https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E23 ; https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E28A ; https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E31E ; https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E30A ; https://www.imigrasi.go.id/wna/izin-tinggal-keimigrasian/izin-tinggal-terbatas-menjadi-izin-tinggal-tetap ; https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-negara-voa-bvk-calling-visa ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24
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Government of the Republic of Indonesia, Government Regulation (PP) No. 34 of 2021 on the Utilization of Foreign Workers(2021年2月2日; 2021年4月1日施行), 第4条、第7条、第8条、第11条〜第14条、第19条、第23条、第25条、第32条および第39条(公式条文のスキャン、JDIH BPK), 2026年10月確認, https://peraturan.bpk.go.id/Details/161898/pp-no-34-tahun-2021 ; PDF https://peraturan.bpk.go.id/Download/154576/PP%20Nomor%2034%20Tahun%202021.pdf ; およびMinister of Manpower Decree (Kepmenaker) No. 349 of 2019 on Certain Positions Closed to Foreign Workers, 附属書, JDIH Kemnaker, 2026年10月確認, https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/1636/keputusan-menaker-nomor-349-tahun-2019 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19
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Minister of Law and Human Rights Regulation (Permenkumham) No. 22 of 2023 on Visas and Stay Permits(Regulation No. 11 of 2024により改正; Directorate General of Immigrationのビザページに法的根拠として掲載。JDIH BPKのデータベースが自動アクセスを遮断したため、規則の全文は未取得), 2026年10月確認, https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E23 ↩
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Directorate General of Immigration, Ministry of Immigration and Corrections, “E33G Visa Rumah Kedua Pekerja Jarak Jauh”(リモートワーカービザ: 要件、滞在期間および手数料; 法的根拠はPermenkumham 22/2023(11/2024により改正)およびKepmen Imipas M.IP-08.GR.01.01/2025), 2026年10月確認, https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E33G ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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Directorate General of Immigration, Ministry of Immigration and Corrections, “B1 Visa Kunjungan Saat Kedatangan”(e-VoA: 目的、30日間の滞在、30日間の延長(一回限り)、IDR 500,000; ブリッジングビザへの切替え)および “Izin Tinggal Keimigrasian”(ITK延長手数料), 2026年10月確認, https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/B1 ; https://www.imigrasi.go.id/wna/izin-tinggal-keimigrasian ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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Government of the Republic of Indonesia, Law No. 6 of 2011 on Immigration, 第52条〜第54条、第59条〜第61条、第66条〜第75条、第78条および第122条(Directorate General of Immigrationのサイトに掲載された2011年の公式条文; Law No. 63 of 2024による第三次改正は第78条および第122条を変更していない), 2026年10月確認, https://www.imigrasi.go.id/uu_imigrasi/bab-11-ketentuan-pidana ; https://www.imigrasi.go.id/uu_imigrasi/bab-7-tindakan-administratif-keimigrasian ; https://www.imigrasi.go.id/uu_imigrasi/bab-6-pengawasan-keimigrasian ; https://www.imigrasi.go.id/uu_imigrasi/bab-5 ; およびKantor Imigrasi Surakarta, “Rp 1 Juta per Hari: Ternyata Ini Batas Maksimal Denda Overstay WNA di Indonesia”(PP No. 45/2024に基づくオーバーステイ料金; 入国禁止), 2025年9月22日, 2026年10月確認, https://surakarta.imigrasi.go.id/rp-1-juta-per-hari-ternyata-ini-batas-maksimal-denda-overstay-wna-di-indonesia/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13
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Ministry of Manpower of Indonesia (Kemnaker), Minister of Manpower Regulation (Permenaker) No. 8 of 2021 implementing PP No. 34/2021, 第1条、第4条、第30条、第31条、第35条および第36条, JDIH BPK, 2026年10月確認, https://peraturan.bpk.go.id/Details/171228/permenaker-no-8-tahun-2021 ; PDF https://peraturan.bpk.go.id/Download/164392/No%208%20Tahun%202021.pdf ; 登録情報 https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/1835/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-8-tahun-2021 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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Ministry of Investment and Downstreaming / Investment Coordinating Board (BKPM), Regulation No. 5 of 2025 on Guidelines and Procedures for Risk-Based Business Licensing and Investment Facilities through the OSS System(BN 2025 No. 738; 2021年BKPM規則第3号、第4号および第5号を廃止), 第26条および第27条, JDIH BKPM, 2026年10月確認, https://jdih.bkpm.go.id/id/document/peraturan-menteri-investasi-dan-hilirisasikepala-badan-koordinasi-penanaman-modal-nomor-5-tahun-2025-tentang-pedoman-dan-tata-cara-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-dan-fas ; PDF https://jdih-storage.bkpm.go.id/jdih/jdih/2025Permeninvesthil005-.pdf ↩
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Directorate General of Immigration, Ministry of Immigration and Corrections, “E28B Visa Investor Pendirian Perusahaan (Golden Visa)”, 2026年10月確認, https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E28B ↩
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Directorate General of Immigration, Ministry of Immigration and Corrections, “E33F Visa Rumah Kedua Lansia Untuk 1 Tahun” および “E33E Visa Rumah Kedua Lansia 5 Tahun”, 2026年10月確認, https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E33F ; https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E33E ↩ ↩2
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外務省, 「申請手続きガイド 2 申請の流れ」(公印確認・アポスティーユ; 令和8年7月9日付のページ), https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000607.html (直接アクセスは遮断; Waybackのキャプチャ(2026年8月21日): https://web.archive.org/web/20260821125141/https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000607.html) ↩
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Government of the Republic of Indonesia, Law No. 23 of 2006 on Population Administration, 第20条〜第22条(公式の写し、JDIH South Sumatra Province), 2026年10月確認, https://jdih.sumselprov.go.id/storage/userfiles/UU%20No.23%20TH%202006.pdf ; Law No. 24 of 2013による改正後(第20条〜第22条は変更なし), JDIH Ministry of Finance, 2026年10月確認, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2013/24TAHUN2013UU.htm ↩ ↩2
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Government of the Republic of Indonesia, Government Regulation (PP) No. 35 of 2021 on Fixed-Term Employment Contracts, Outsourcing, Working Hours and Rest, and Termination of Employment, 第15条および第40条, JDIH BPK, 2026年10月確認, https://peraturan.bpk.go.id/Details/161904/pp-no-35-tahun-2021 ; PDF https://peraturan.bpk.go.id/Download/154582/PP%20Nomor%2035%20Tahun%202021.pdf ↩
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Government of the Republic of Indonesia, Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP, LN 2021 No. 246), 第2条(KUP: NIKをNPWPとして使用)および第3条(改正後の所得税法第4条、第7条および第17条), JDIH BPK, 2026年10月確認, https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021 ; PDF https://peraturan.bpk.go.id/Download/178620/UU%20Nomor%207%20Tahun%202021.pdf ; Law No. 36 of 2008 (Income Tax Law), 第2条(3)、第24条および第26条, 2026年10月確認, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008 ; PDF https://peraturan.bpk.go.id/Download/29283/UU%20Nomor%2036%20Tahun%202008.pdf ; および国税庁, 「報告対象国」一覧表(令和8年報告分)(CRSの報告対象国・地域; インドネシアを掲載), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/crs_country.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13
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Ministry of Finance of Indonesia, Minister of Finance Regulation (PMK) No. 81 of 2024 on Tax Provisions for the Core Tax Administration System (Coretax)(2025年1月1日施行), 第16条(2)、第25条、第28条(2)(b)および第179条(3)(c), JDIH BPK, 2026年10月確認, https://peraturan.bpk.go.id/Details/306614/pmk-no-81-tahun-2024 ; PDF https://peraturan.bpk.go.id/Download/366884/2024pmkeuangan081.pdf ; およびDirectorate General of Taxes (DJP), “SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada Coretax DJP: Apa Saja Perubahannya?”, 2025年12月30日(DJP職員による記事; 政府系の二次情報), 2026年10月確認, https://www.pajak.go.id/id/artikel/spt-tahunan-pph-orang-pribadi-pada-coretax-djp-apa-saja-perubahannya ↩ ↩2 ↩3
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Government of the Republic of Indonesia, Government Regulation (PP) No. 55 of 2022 on Adjustments to Income Tax Regulations(2022年12月20日), 第3条、第4条および第29条, JDIH Ministry of Finance, 2026年10月確認, https://jdih.kemenkeu.go.id/download/cab6ec99-3dbc-47c6-adbf-ea5f0f7117d6/55TAHUN2022PP.pdf ; およびMinister of Finance Regulation (PMK) No. 81 of 2024, 第442条〜第446条, 2026年10月確認, https://peraturan.bpk.go.id/Download/366884/2024pmkeuangan081.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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財務省, 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインドネシア共和国政府との間の協定(日本語・英語の条文、スキャンPDF; 1982年3月3日署名、1982年12月31日発効), 第5条、第15条、第18条、第19条および第23条, 2026年10月確認, https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Indonesia1982_jp_en.pdf ; 租税条約一覧(2026年6月26日時点) https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html ; MLIの適用に関する概要(インドネシアについてMLIは2020年8月1日発効) https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli_indo.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
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国税庁, 手続 A3-12 「租税条約に関する届出(退職年金・保険年金等に対する所得税及び復興特別所得税の免除)」(様式9), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_47.htm ; 日本年金機構, 「年金を受けている方が海外に居住するとき」, 2025年12月5日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaitenshutsu.html ; および日本年金機構, 「租税条約等締結国一覧(令和7年1月現在)」(インドネシアを掲載), PDF, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaitenshutsu.files/sozei.pdf ↩ ↩2
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国税庁, タックスアンサー No.2884 「非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率」(公的年金: 月額の控除後に20.42%; 2026年4月1日時点の法令), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm ↩
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国税庁, タックスアンサー No.1240 「居住者に係る外国税額控除」(2026年4月1日時点の法令), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm ↩
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厚生労働省, 「社会保障協定の締結状況」(PDF、2026年6月2日時点: 発効済み24; インドネシアは署名済み、交渉中、予備協議中のいずれにも掲載なし), 2026年10月確認, https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/shakaihoshou-gaiyou02.pdf ↩ ↩2
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日本年金機構, 「協定を結んでいる国との協定発効時期および対象となる社会保障制度」(相手国24か国; インドネシアは掲載なし), 2025年10月27日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/kyoteitimesystem.html ↩
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日本年金機構, 「海外へ転勤または転職するときの手続き/海外から帰国したときの手続き」(適用事業所で働く間は、国内の住所の有無にかかわらず健康保険・厚生年金保険の加入が継続), 2022年12月23日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20120712.html ; および「海外への転出/海外からの転入 海外在住の皆さま」 (社会保障協定を結んでいない国で働く場合), 2025年9月11日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/kaigai.html ↩
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Government of the Republic of Indonesia, Law No. 24 of 2011 on the Social Security Administering Bodies (BPJS), 第1条(4)、第14条および第15条, JDIH BPK, 2026年10月確認, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39268/uu-no-24-tahun-2011 ; PDF https://peraturan.bpk.go.id/Download/28701/UU%2024%20Tahun%202011.pdf ↩ ↩2 ↩3
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BPJS Ketenagakerjaan, “Informasi Kepesertaan: Penerima Upah”(保険料率およびJPの賃金上限IDR 10,547,400), 2026年10月確認, https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html ; およびGovernment Regulation (PP) No. 45 of 2015 on the Pension Security Programme, 第28条および第29条, 2026年10月確認, https://peraturan.bpk.go.id/Details/5613/pp-no-45-tahun-2015 ; PDF https://peraturan.bpk.go.id/Download/28931/PP%20Nomor%2045%20Tahun%202015.pdf ↩ ↩2
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Government of the Republic of Indonesia, Government Regulation (PP) No. 46 of 2015 on the Old Age Security (JHT) Programme, 第16条, 2026年10月確認, https://peraturan.bpk.go.id/Download/28934/PP%20Nomor%2046%20Tahun%202015.pdf ; PP No. 60 of 2015(第26条を改正), 2026年10月確認, https://peraturan.bpk.go.id/Download/29100/PP%20Nomor%2060%20Tahun%202015.pdf ; およびMinister of Manpower Regulation (Permenaker) No. 4 of 2022 on JHT Payment Procedures, 第1条、第5条、第12条および第13条, JDIH Kemnaker, 2026年10月確認, https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2022PMNaker004.pdf ↩ ↩2
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Government of the Republic of Indonesia, Presidential Regulation (Perpres) No. 82 of 2018 on Health Security, 第1条(2)、第6条および第55条, JDIH BPK, 2026年10月確認, https://peraturan.bpk.go.id/Details/94711/perpres-no-82-tahun-2018 ; PDF https://peraturan.bpk.go.id/Download/254897/Perpres%20Nomor%2082%20Tahun%202018.pdf ; およびPerpres No. 64 of 2020(第二次改正), 改正後の第30条および第32条, 2026年10月確認, https://peraturan.bpk.go.id/Details/136650/perpres-no-64-tahun-2020 ; PDF https://peraturan.bpk.go.id/Download/127554/Perpres%20Nomor%2064%20Tahun%202020.pdf ↩ ↩2 ↩3
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港区(東京都), 国民健康保険, 「海外療養費(海外渡航中に緊急でやむを得ず診療をうけたとき)」(市区町村の保険者による案内), 2026年5月25日更新, 2026年10月確認, https://www.city.minato.tokyo.jp/kyufu/kurashi/hoken/kenkohoken/k-kyufu/kaigai.html ↩
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World Bank, International Comparison Program 2021(DataBankのソース “ICP 2021”), 指標 “Price level index (World = 100)”, Actual Individual Consumption(現実個別消費), 2021年: 日本 142.81、インドネシア 53.97, 2026年10月確認, https://databank.worldbank.org/source/icp-2021 ; データクエリ https://api.worldbank.org/v2/sources/90/country/JPN;IDN/series/9020000/classification/PX.WL/time/YR2021?format=json ↩
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IndonesiaBaik.id(インドネシア政府の公共情報ポータル; 二次情報), “Berapa Biaya Hidup di Kota SohIB Ya?”(BPS Survei Biaya Hidup (SBH) 2022を報じたもの), 2023年12月12日公表(bps.go.idは自動アクセスを遮断), 2026年10月確認, https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-biaya-hidup-di-kota-sohib-ya ↩
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Government of the Republic of Indonesia, Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles (UUPA), 第21条、第26条および第41条〜第45条, JDIH ATR/BPNの登録情報およびJDIH Ministry of Financeの全文, 2026年10月確認, https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/32/undang-undang-nomor-5-tahun-1960 ; https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1960/5TAHUN~1960UU.htm ; およびSupreme Court of Indonesia, SEMA No. 10 of 2020, ノミニー契約(pinjam nama)に関する民事部の定式, Kepaniteraan Mahkamah Agung, Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar(2026年版)所収, 2026年10月確認, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/2026_buku_kompilasi_rumusan_kamar.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
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Government of the Republic of Indonesia, Government Regulation (PP) No. 18 of 2021 on Management Rights, Land Rights, Strata Title Units and Land Registration, 第49条、第52条および第69条〜第73条, JDIH ATR/BPN, 2026年10月確認, https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/946/peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-2021 ; およびRegulation of the Minister of ATR/BPN No. 18 of 2021, 第185条〜第188条, 2026年10月確認, https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/1030/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-18-tahun-2021 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
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Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency (ATR/BPN), Decree No. 1241/SK-HK.02/IX/2022 on the Acquisition and Price of Residential Houses for Foreigners, 2022年9月12日, Diktum KETIGAの価格表(スキャンPDFを画像として確認), 2026年10月確認, https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/1109/keputusan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-1241-sk-hk-02-ix-2022-tahun-2022 ↩ ↩2 ↩3
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Bank Indonesia, PBI No. 17/3/PBI/2015 on the Mandatory Use of Rupiah within the Territory of the Republic of Indonesia(規則のページ), 2026年10月確認, https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_170315.aspx ; およびLaw No. 7 of 2011 on Currency, 第21条, JDIH Ministry of Finance, 2026年10月確認, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/7TAHUN2011UU.htm ↩ ↩2
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Ministry of Primary and Secondary Education (Kemendikdasmen), Data Referensi Pendidikan, Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) の地位を示す学校の登録情報(例: Jakarta Intercultural School、British School Jakarta、Green School Bali), 2026年10月確認, https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/residu/satuanpendidikan/detail/69853555 ; https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/pendidikan/npsn/69896653 ; https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/pendidikan/npsn/69849419 ↩ ↩2
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文部科学省, 「認定した在外教育施設の一覧」(インドネシア: ジャカルタ日本人学校、ジャカルタ日本人学校チカラン校、バンドン日本人学校、スラバヤ日本人学校), 2026年10月確認, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/002/001.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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ジャカルタ日本人学校(学校自身のウェブサイトであり、公的な情報源ではない), 「JJS50周年特設ページ: JJSの歴史」および「スクールバス」, 2026年10月確認, https://www.jjs.or.id/50thanniversary ; https://www.jjs.or.id/enrollment-guide/school-bus ↩ ↩2
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e-Gov法令検索(デジタル庁), 住民基本台帳法 (Basic Resident Register Act) 第24条(転出届: 事前の届出)および地方税法 (Local Tax Act) 第300条(市町村民税の納税管理人), 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081 ; https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 ; 総務省, 「地方税制度|個人住民税」(1月1日時点の住民に前年の所得に基づき課税), 2026年10月確認, https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html ; および大阪市, 「転出届(他市町村へ引越すとき)」(海外への転出: 届出期間、持ち物), 2025年12月2日更新, 2026年10月確認, https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369823.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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国税庁, タックスアンサー No.1923 「海外勤務と納税管理人の選任又は解任」(2026年4月1日時点の法令), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm ↩
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国税庁, タックスアンサー No.1478 「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(2026年4月1日時点の法令), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1478.htm ↩
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デジタル庁, 「よくある質問:マイナンバーカードについて」 Q3-19(日本国籍者は国外利用のためにカードを保持でき、外国籍者は返納が必要; 回答は2024年8月更新), 2026年10月確認, https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_03 ; およびデジタル庁, “The Cabinet has decided on a cabinet order to set the date of enforcement of the Act on Revision of the My Number Act, etc.”(2024年5月27日から国外での継続利用が可能), 2024年4月10日, 2026年10月確認, https://www.digital.go.jp/en/news/e376e049-4756-46b6-807f-ec02fd62a0a3 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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Directorate General of Customs and Excise (DJBC), ページ “Electronic Customs Declaration (Indonesia E-CD)”、“Registrasi IMEI”(PER-13/BC/2021、PER-7/BC/2023により改正)および “Barang Penumpang”(PMK 203/PMK.04/2017(改正後)に基づく携帯品の免税), 2026年10月確認, https://www.beacukai.go.id/ecd ; https://www.beacukai.go.id/imei ; https://www.beacukai.go.id/barang-penumpang ↩ ↩2
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PT Bank Danamon Indonesia Tbk(MUFGグループ), 日本語対応支店を掲載した日本語サービスページ(商業的な情報源であり、公的な情報源ではない), 2026年10月確認, https://www.danamon.co.id/en/japanese-page ↩
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日本年金機構, 「国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)」(海外に居住する日本国籍者), 2024年7月1日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-02.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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出入国在留管理庁, 「再入国許可(入管法第26条)」、「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」および「出入国審査・在留審査Q&A」, 2026年10月確認, https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/sainyukoku_00002.html ; https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/minashisainyukoku_00001.html ; https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa.html ↩ ↩2 ↩3
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日本年金機構, 「脱退一時金の制度」, 2026年4月1日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html ; および日本年金機構のFAQ 「脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか。」(それまでのすべての期間が年金加入期間として数えられなくなる), 2021年4月1日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/2020042808.html ↩ ↩2
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外務省, 「在留届」 ORRnetトップページ(トップページ), 2026年10月確認, https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html ; およびe-Gov法令検索, 旅券法 (Passport Act) 第16条(外国滞在の届出), 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 ↩
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Bank Indonesia, PBI No. 19/7/PBI/2017 on Carrying Foreign Banknotes into and out of the Indonesian Customs Area, 第2条、第19条および第20条, 2026年10月確認, https://www.bi.go.id/elicensing/helps/PBI%2019.7.2017%20-%20Pembawaan%20UKA.pdf ; PBI No. 20/2/PBI/2018による改正後(罰金10%、上限IDR 300 million), 2026年10月確認, https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_200218.aspx ; およびGovernment Regulation (PP) No. 99 of 2016 on Carrying Cash and/or Other Payment Instruments into or out of the Indonesian Customs Area, 第2条、第4条および第13条, JDIH Ministry of Finance, 2026年10月確認, https://jdih.kemenkeu.go.id/download/c4067f93-fe39-40db-afff-cd92a2b89fc0/99TAHUN2016PP.pdf ↩ ↩2
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