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日本における納税管理人の選任ガイド

納税管理人とは、日本国外へ転出した後に、納税者に代わって日本国内での税務書類の処理、通知書の受領、納税、還付金の受取りなどを行う日本国内の個人または法人です。国税は税務署、地方税は市区町村役場が管轄するため、出国後に納税義務が継続する方の多くは、少なくとも2つの別々の届出を行う必要があります。本ガイドでは、必要書類、誰が納税管理人になれるか、管理人の権限と制限事項、選任後の変更や解任の手続きについて詳しく解説します。

海外移住プロセス全体における本手続きの位置づけ(おおむね出国前3か月から1か月前)については、海外移住総合基本フレームワークのフェーズ3で整理されています。本記事では、その具体的な手続き手順を扱います。

納税管理人とは何か・法的に選任が義務付けられるケース

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法的根拠:国税通則法第117条と地方税法

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国税通則法第117条第1項では、国内に住所および居所を有しない者(または有しないこととなる者)で、納税申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要があるものは、納税管理人を定めなければならない(「義務」)と規定されています。1 納税管理人は、国内に住所または居所を有し、それらの事項の処理につき便宜のある者のうちから選任しなければなりません。1 さらに同条第2項により、納税地の所轄税務署長に対して届出書を提出することが義務付けられており、解任した場合も同様の手続きが必要です。1

還付金の請求だけでも本規定の対象となります。 国税通則法第117条に関する国税庁基本通達では、「納税義務者」には還付金等を受けるための申告書のみを提出できる者も含まれると明記されています。2 これは、納付すべき税金はなくとも、年金の脱退一時金から源泉徴収された所得税の還付請求など、返還を受けるべき金銭がある状態で出国する方にとって極めて重要な点です。

地方税法においても同様の法体系が定められています。 地方税法第300条は市町村民税、第28条はその管理人が個人の道府県民税についても職務を行うこと、第355条は固定資産税をそれぞれ定めています。3 各条文において、市区町村内に住所、居所、事務所などを有しなくなった場合、「納税に関する一切の事項」を処理させるために納税管理人を定めなければならないと規定されています。3

地方税の規則には罰則および適用除外規定も存在します。 虚偽の申告を行ったり、偽りその他不正の行為により承認や認定を受けたりした場合は30万円以下の罰金が科されることがあり(第301条および第356条)、正当な理由なく納税管理人の申告をしなかった場合には市区町村の条例で10万円以下の過料を科すことができます(第302条および第357条)。3 また、地方税法第300条第2項および第355条第2項では、徴収上の支障がないと市区町村長が認定・承認した場合には、納税管理人を置かないことが認められる申請ルートも設けられています。3

選任が必要となる主な対象者:出国後の典型的な事由

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国税庁は実務的な観点から必要性を説明しています。 非居住者が確定申告書の提出、税務署からの書類の受領、税金の納付、還付金の受取りを行う必要がある場合に、納税管理人の選任が必要となります。4 以下の表でご自身の状況をご確認ください。

出国後の主な事由 該当する税目 届出書の提出先 関連記事
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これらのいずれにも該当せず、 すべての税務申告と納付を出国前に完了できる場合、国税に関して処理すべき事項は残らない可能性があります。国税通則法第117条第1項は「処理する必要がある」場合にのみ適用されますが、自己判断せず事前に税務署へ確認することをお勧めします。1

納税管理人を選任しない場合に生じる事態

Section titled “納税管理人を選任しない場合に生じる事態”

出国までに国税の納税管理人を届け出なかった場合、 その年の1月1日から出国日までの所得について出国時までに「準確定申告」を行わなければなりません。58 出国後に発生する国内源泉所得(賃料収入など)については、依然として納税管理人を通じてその年の確定申告を行う必要があります。5 海外移住基本フレームワークのフェーズ3でも、この申告時期について解説しています。

2022年1月1日以降、税務署には納税管理人を指定する権限が創設されました。 令和3年度税制改正により「特定納税管理人」(国税庁の英語呼称:Designated Tax Representative)の制度が創設され、2022年1月1日から施行されています。910 国税通則法第117条第3項から第5項に基づく手続きの流れは以下のとおりです。19

  1. 税務署長または国税局長は、納税者に対し、60日以内の指定期日までに届出書を提出するよう書面で求め、その管理人が処理すべき「特定事項」を指定します。
  2. 税務当局は同時に、国内で適当と認められる者(「国内便宜者」)に対し、納税管理人となるよう書面で協力を要請することができます。
  3. 指定期日までに届出書の提出がない場合、当局は協力を求めた国内便宜者の中から特定納税管理人を指定することができます。

指定の対象となり得る人物には注意が必要です。 個人の場合、生計を一にする成年の親族、税金の原因となった事実と密接な契約関係にある者(国税庁の例では不動産管理会社や取引先)、継続的に取引を行っているプラットフォーム事業者などが候補となります。19 特定納税管理人の指定は、必要がなくなったとき(通常の納税管理人届出書が提出された場合など)に解除され、双方に書面で通知されます。1

flowchart TD
    A["国税に関する手続きが必要な非居住者"] --> B{"納税管理人の届出書を提出済みか?"}
    B -- "はい" --> C["通常の納税管理人が不服申立てを除く全事項を処理"]
    B -- "いいえ" --> D["書面による要請:60日以内の指定日までに提出(通則法第117条第3項)"]
    D --> E["税務当局は国内の便宜者に対しても引き受けを要請可能(同条第4項)"]
    E --> F{"指定日までに届出書が提出されたか?"}
    F -- "はい" --> C
    F -- "いいえ" --> G["特定事項に限り特定納税管理人を指定(同条第5項)"]
    G --> H["必要がなくなったときに指定解除(通常の届出書提出時など)"]

通知書が手元に届かないまま送達効力が発生することもあります。 国外への送達が困難な場合、税務署は公示送達(官報や掲示場への掲示)を利用することができ、地方自治体も地方税法に基づき同様の権限を持っています。113 広島市の公式案内では、納税管理人の申告がないと納税通知書を送付できず、公示送達の対象となり、税金が未納のまま放置されると延滞金が発生する可能性があると警告されています。12

国税の納税管理人(税務署)と地方税の納税管理人(市区町村役場)の違い

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国税庁への届出は所得税と消費税のみを対象としており、 各市区町村の手続きとは完全に独立しています。13

国税:税務署における所得税および消費税

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国税庁の届出書は「納税地」を所轄する税務署に提出します。 納税管理人の居住地近くの税務署ではありません。13 国税庁の英語案内でも、「所轄税務署は納税管理人の住所地ではなく、納税者の納税地に基づいて決定される」と明確に説明されています。8 届出書の提出後は、税務署からの通知書や書類は納税管理人宛てに届きますが、確定申告書の提出先はあくまで納税者本人の納税地を管轄する税務署のままです。4

税務署は同一管轄内の管理人を推奨していますが、必須ではありません。 国税通則法基本通達117-3では、納税管理人は「できる限り」納税地の所轄税務署の管轄区域内に居住する者を選任することが望ましいとされています。2 一方、年金の脱退一時金の還付申告について、日本年金機構は日本国内における最終住所地または居所地を管轄する税務署を提出先として案内しています。6

地方税:最終住所地の市区町村役場における住民税

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住民税の納税管理人届出書は、賦課期日である1月1日時点の住所地の市区町村役場(または区役所)に提出します。1415 1月1日基準の判定ルールや海外からの住民税納付方法については、出国者のための住民税ルールの解説記事で網羅しています。

市区町村への届出1件で住民税の両方の税目をカバーします。 地方税法第28条の規定により、市町村民税の納税管理人は、個人の道府県民税(都民税・府民税・県民税)の納税管理人としての職務も併せて行います。3

不動産所有者:物件所在地の市区町村における固定資産税

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固定資産税は市区町村税であり、納税管理人の届出は土地や建物が所在する市区町村役場に対して行います。316 最後に住んでいた自治体とは別の自治体に物件がある場合、不動産所有者は合計3か所(税務署、前住所地の役場、物件所在地の役場)に届出を出す必要があります。

例えば京都市の場合、 市内に住所や事務所を持たない固定資産税の納税義務者は、本人確認書類を添えて固定資産税課へ届出書を提出するか、eLTAXを通じて市長に届け出る必要があります。16 静岡市でも、固定資産税について「申告」と「承認申請」の区分を設けており、納税者と納税管理人の双方の署名(自署)を求めています。17

比較表:提出先・様式・税目一覧

Section titled “比較表:提出先・様式・税目一覧”
税目 提出先 使用する様式 法的根拠 管理人の所在地要件 提出期限
所得税・消費税 納税地の所轄税務署13 所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書(選任と解任で共通の様式)(2026年10月現在)18 国税通則法第117条1 日本国内に住所または居所を有する者(日本法人も可)18 選任したとき、または出国日までに提出13
個人住民税(市町村民税・道府県民税) 1月1日時点の住所地の市区町村役場1415 納税管理人申告書(同一地域内の場合)または納税管理人承認申請書(地域外の場合);名称は自治体により異なる 地方税法第300条および第28条3 自治体の指定区域内:申告、指定区域外:承認申請3 自治体ごとに規定(2026年10月現在)1914
固定資産税(および都市計画税) 土地・建物が所在する市区町村役場16 固定資産税用の納税管理人申告書または承認申請書1716 地方税法第355条3 住民税と同様の区分317 自治体ごとに規定(静岡市:随時受付)(2026年10月現在)17
flowchart TD
    S["納税義務を残して日本を出国"] --> N{"所得税または消費税の手続きが必要か?"}
    S --> R{"住民税の課税・納付が残っているか?"}
    S --> P{"日本国内に土地または家屋を所有しているか?"}
    N -- "はい" --> N1["納税地の所轄税務署:国税庁の届出書(書面またはe-Tax)"]
    R -- "はい" --> L1{"納税管理人は最終住所地の市区町村が定める区域内に居住しているか?"}
    P -- "はい" --> L2{"納税管理人は不動産所在地の市区町村が定める区域内に居住しているか?"}
    L1 -- "はい" --> D1["1月1日住所地の市区町村役場:申告書を提出"]
    L1 -- "いいえ" --> A1["1月1日住所地の市区町村役場:承認申請書を提出"]
    L2 -- "はい" --> D2["不動産所在地の市区町村役場:固定資産税申告書を提出"]
    L2 -- "いいえ" --> A2["不動産所在地の市区町村役場:固定資産税承認申請書を提出"]

誰を納税管理人に選任できるか:家族、友人、または資格を有する税理士

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日本国内に居住し続け、連絡がつき、 書類が届いた際に誠実に対応してくれる人物を選ぶことが大切です。手続きは数年間に及ぶ場合もあります。

法的資格要件:日本国内居住の個人および日本法人

Section titled “法的資格要件:日本国内居住の個人および日本法人”

法律上の要件は非常にシンプルです。 日本国内に住所または居所を有し、税務事項の処理に便宜のある者と規定されています。1 国税庁の英語ガイドラインでも「日本法人または日本国内に居住する個人」を選任できると説明されており、日本年金機構も日本国内に住所または居所を有していること以外の特別な資格要件はないとしています。86

親族である必要はありません。 横浜市は友人や法人を選任できると明記しており、京都府も友人の選任が可能であることを公表しています。1420 法人を納税管理人に選任する場合、国税庁の届出様式には法人の本店所在地、法人名、代表者氏名、事業種目を記入します。21

書類上に署名欄がない場合でも、事前の同意は必須です。 国税庁の届出書には納税管理人の住所、氏名、生年月日、電話番号、続柄、職業を記載する欄がありますが、管理人の署名・押印欄はありません。一方で、多くの市区町村の様式では双方の署名が必要です(静岡市の固定資産税様式など)。1817 いずれの場合も、本人の名前で提出する前に必ず相手方の明確な承諾を得ておく必要があります。

届出をしなくても委任関係が法律上終了する場合があります。 基本通達117-4に基づき、納税管理人の権限は、解任のほか、納税者の死亡や破産、あるいは納税管理人の死亡、破産、後見開始の審判によって消滅します。2

親族・友人と税理士・管理会社との比較

Section titled “親族・友人と税理士・管理会社との比較”

日本に居住していれば誰でも、通知書の受領、納税、還付金の受取りを行う納税管理人になれます。 税理士法に関する国税庁の基本通達において、納税管理人が税務署の書類を受領する行為は「税務代理」には当たらないと明記されています。22 より注意が必要なのは、確定申告書の作成を誰が行うかという点です。

業として他人の税務書類を作成することは、資格を持つ税理士のみに認められた独占業務です。 税理士法により、税理士または税理士法人以外の者が他人の求めに応じ、業として税務書類を作成することは固く禁じられています。23 国税庁の通達では、「業として」とは反復継続して業務を行うこと、または反復継続して行う意思をもって行うことを指し、有償か無償かを問わないとされています。22

一度だけ親族を手伝うケースに関する明確な免責規定は公開されていません。 毎年のように確定申告書を作成する場合や、複数人の申告を行う場合は、必ず有資格の税理士に相談してください。税理士法違反には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。2425

最も確実な方法は、確定申告書をご自身で作成し、納税管理人には提出窓口になってもらうことです。国税庁は単なる代書(転記)は「作成」に当たらないとしており、国税庁の届出様式にも税理士が関与した場合の署名欄が別途設けられています。2418

比較項目 親族や友人 税理士または不動産管理会社
費用 通常は無償または実費程度(事前に合意) 報酬が発生(公定料金はないため見積りを比較)
通知書受領・納税・還付金受取り 認められています22 認められています22
申告書の作成代行 反復継続して行う場合は無償でも制限あり。不明な点は税理士へ相談22 税理士資格者であれば作成代理が可能23
数年間にわたる対応力 個人の事情に左右される(転居や病気の可能性) 組織としての継続的なサポートが期待できる
不動産オーナーへの適合性 シンプルな管理であれば対応可能 管理会社が納税管理人サービスを提供しているか確認
当局から指定されるリスク 要請を無視した場合、生計を一にする成年親族が指定される可能性あり1 不動産管理会社が指定される可能性あり9

出国前に納税管理人と合意しておくべき実務事項

Section titled “出国前に納税管理人と合意しておくべき実務事項”

まず資金の流れについて合意します。 納税管理人を選任すると、国税の還付金は納税管理人名義の日本国内の口座に振り込まれるため、その資金をどのような手段で海外の本人生送金するかを事前に取り決めておく必要があります。26 また、納税が発生した際に管理人が立て替えて後から精算するのか、本人が海外から直接納付するのかも決めておきます。27

引継ぎチェックリスト(実務上のポイント):

  • 納税管理人が通知書を受け取る住所と、受け取った書類をスキャンして本人へ共有する期限。
  • 納付や還付に使用する日本の銀行口座情報。
  • 出国年の源泉徴収票およびその他の収入関係書類の控え。
  • 後日届く書類の原本(日本年金機構の脱退一時金支給決定通知書など)の郵送方法。6
  • 定期連絡の頻度と、管理人が対応できなくなった場合の連絡体制。

手続きは2つのルートに分かれています。 税務署への国税用届出書1件と、市区町村役場への地方税用届出書(1件以上)です。

ステップ1:国税庁への届出(所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書)

Section titled “ステップ1:国税庁への届出(所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書)”

現在の国税庁様式は一体型となっています。 「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」という名称で、選任と解任の双方が1つの様式に統合されています(2026年10月現在)。1318 国税庁の英語ページや日本年金機構では「Notification of Tax Agent for income tax / consumption tax」と表記されることがありますが、同じ手続きを指します。86 過去の古い様式を使わず、提出時にnta.go.jpから最新の様式をダウンロードしてください。18

様式の記載事項は以下のとおりです(2026年10月現在):18

  • 提出先の税務署名。
  • 納税者のマイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日、職業、屋号(ある場合)。
  • 納税地の区分および所在地、その他の住所等。
  • 選任(「1」に丸)または解任(「2」に丸)の区分、および対象税目(所得税、消費税)。
  • 納税管理人の住所、氏名、生年月日、電話番号、本人との続柄、職業。
  • 出国後の海外住所(選任時)または従前の納税地(解任時)。
  • 選任等の理由、出国年月日、帰国予定年月日、国内源泉所得の種類(事業、不動産、給与、譲渡、その他)。

書面提出には本人確認書類が必要です。 12桁のマイナンバーを記載し、本人確認書類(マイナンバーカード等)の提示または写しの添付が求められます。e-Taxによる電子提出の場合は本人確認書類の写しの添付は不要です。1321

提出方法は窓口持参、郵送、またはe-Taxです。 初めてe-Taxを利用する場合は利用者識別番号が必要です。13 なお、2026年10月1日以降、税務署の一般窓口の受付時間は原則として平日9:00から15:00までとなっています(2026年10月現在)。13

届出書自体の英語版は存在しません。 国税庁は英語の記載要領ガイド(2024年12月作成)を公開していますが、記載例のレイアウトは現在の様式改定前のものであるため、各項目の意味を理解するために参照し、実際の提出は最新の日本語PDFを使用してください(2026年10月現在)。28

ステップ2:市区町村への申告書または承認申請書

Section titled “ステップ2:市区町村への申告書または承認申請書”

必要な市区町村の様式は、管理人の居住地によって異なります。 市区町村の条例で定める区域内に管理人が住んでいる場合は「申告書」、区域外に住んでいる場合は「承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。3 自治体によって様式の名称や形式は異なります。

自治体 様式名(2026年10月現在) 備考
静岡市(住民税) 納税管理人(変更)申告書、納税管理人(変更)承認申請書、納税管理人を定めない旨の認定申請書、納税管理人廃止届19 「定めない認定申請」や「廃止届」も用意されています
広島市 納税管理人申告書、納税管理人承認申請書、納税管理人を定めないことの認定申請書、異動届1229 英語の解説ページあり。様式は日本語です
文京区 納税管理人(申告・承認申請・認定申請)書(一体型)15 3つの申請区分を1枚の用紙で兼ねています
横浜市 納税管理人(変更)申告書、納税管理人解除申告書14 窓口(要本人確認書類提示)、郵送(写し同封)、eLTAX可
京都市(固定資産税) 納税管理人申告書・承認申請書(英語併記版あり)16 本人確認書類の写しが必要。eLTAX利用可能

eLTAXによる電子申告は、横浜市や京都市など一部の自治体で導入されていますが、全自治体で対応しているわけではありません。お住まいの自治体の税務担当課のウェブサイトをご確認ください。1416

届出の期限:国税は出国日まで、地方税は出国前

Section titled “届出の期限:国税は出国日まで、地方税は出国前”

国税の提出期限: 納税管理人を選任したとき、または出国日までに所轄税務署へ提出します。13 未提出のまま出国してしまった場合、日本年金機構の案内では、還付申告書を提出する際に納税管理人届出書を一緒に提出するよう案内されています。6

地方税の提出期限は自治体ごとに異なり、事前の確認が必要です(2026年10月現在):

  • 横浜市: 出国日の10日前まで(その日が土日祝日の場合はその前開庁日)。14
  • 静岡市(住民税): 管理人を設定・変更する必要が生じた日から10日以内(固定資産税は随時受付)。1917
  • 文京区: 1月2日以降に国外転出する場合は、事前に手続きを行うこと。15
  • 広島市: 出国前の届出を推奨。12

関係する自治体のうち、最も早い提出期限を基準としてスケジュールを立ててください。

手続きタイムライン表(出国3か月前から出国後まで)

Section titled “手続きタイムライン表(出国3か月前から出国後まで)”
時期 実施事項 根拠・理由
出国3か月前 納税管理人の候補者を選定、承諾を取得、口座情報や書類転送ルールを合意 実務上の準備
出国2〜1か月前 最新の国税庁様式および自治体様式をダウンロード。申告か承認申請かを確認 実務上の準備。地方税法の規定3
出国10日前まで(横浜市の例) 事前提出期限が定められている自治体へ住民税の様式を提出(2026年10月現在) 自治体の規定14
出国当日まで 国税庁の選任届出書を書面またはe-Taxで税務署へ提出 国税庁の手続き基準13
出国後 納税管理人が通知書を受領し、税金を納付または還付金を受領 国税庁の届出書記載要領21
翌年2月16日〜3月15日 必要な場合、納税管理人を通じて出国年の確定申告書を提出 国税庁タックスアンサーNo.19265

納税管理人の権限と責務:通知受領、申告書提出、納税

Section titled “納税管理人の権限と責務:通知受領、申告書提出、納税”

納税管理人が行った行為、または納税管理人に対して行われた行為は、納税者本人が行ったものとみなされます。2

法定権限の範囲(不服申立ての除外)

Section titled “法定権限の範囲(不服申立ての除外)”

国税庁の記載要領には、選任された納税管理人が行う事項として以下が挙げられています(「不服申立てに関する事項を除く」):21

  • 国税に関する法律に基づく申告書、申請書、請求書、届出書その他の書類の作成および提出。
  • 税務署長その他の税務官吏が発する書類の受領。
  • 国税の納付および還付金等の受取り。

基本通達117-2では書類の伝達義務が定められています。 納税管理人は税務署の書類を受領して本人へ伝達し、本人が作成した書類を受け取って税務署に提出する立場であることが示されています。2 また、通常の納税管理人は、これらの事項の一部のみを引き受けることはできないとされています。2

特定納税管理人は例外です。 その権限は書面で指定された「特定事項」に限定され、それ以外の書類の送達を受けることはできません。12 地方税については、管理人は「納税に関する一切の事項」を処理します。314

納税管理人に本人の税金の個人的な納付義務はあるか

Section titled “納税管理人に本人の税金の個人的な納付義務はあるか”

納税義務自体はあくまで納税者本人に残ります。 例えば横浜市は、納税管理人は納税義務を負うものではなく、市税が未納となった場合の滞納処分は納税義務者に対して行われると明記しています。14

国税においても、管理人は代理人として行為します。 国税通則法第117条は納税義務者に管理人の選任義務を課しており、通達も管理人の行為を本人の行為として扱う旨を定めていますが、管理人が本人の税金について個人的な連帯納付義務を負うという国税庁の見解は見当たりません。12 特定の状況における管理人の法的責任について懸念がある場合は、税理士に相談することをお勧めします。

納税管理人を通じた海外からの納税方法

Section titled “納税管理人を通じた海外からの納税方法”

納税管理人が本人に代わって国税を納付することもできますし、 本人が直接納付することも可能です。国税庁は海外から利用可能な以下の納付方法を案内しています:2127

  • クレジットカード納付(決済手数料を含め1度あたり1,000万円未満、2026年10月現在)。
  • ダイレクト納付またはインターネットバンキング納付(日本の預貯金口座とe-Taxの利用が必要)。
  • 海外の銀行からの送金(2022年1月4日より導入。東京国税局の国外納付担当へ事前照会が必要)。
  • 納税管理人による納付。

これらの方法は税金の納付専用であり、還付金の受取りには利用できません。27 海外から住民税を納付する方法については住民税ガイドを、日本の銀行口座を維持する方法については出国後の日本国内銀行口座および証券口座の維持管理をご覧ください。

確定申告の還付金および年金脱退一時金の源泉徴収税還付の取扱い

Section titled “確定申告の還付金および年金脱退一時金の源泉徴収税還付の取扱い”

還付金の受取りは、納税管理人が最も力を発揮する場面です。 管理人がいないと、返還されるべき資金を回収することが極めて困難になります。

出国後の確定申告による所得税の還付

Section titled “出国後の確定申告による所得税の還付”

出国前に納税管理人を選任していれば、その年の確定申告は通常の申告期間に行えます。 国税庁タックスアンサーNo.1926によると、1月1日から出国日までの全所得と、出国後の日本国内源泉所得を合算した確定申告書を、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通じて提出し、納税または還付を受けることができます。5 管理人を置かずに出国した場合は、出国時までに準確定申告が必要となり、その後の国内源泉所得は別途管理人を選任して申告しなければなりません。5

納税管理人が選任されている場合、還付金の銀行振込は納税管理人名義の口座に行われます。 国税庁の確定申告に関するQ&Aにその旨が明記されており、この口座を「公金受取口座」として登録することはできないと説明されています。26

国税の還付金を海外の銀行口座へ直接送金してもらうことはできません。 国税庁の案内では、還付金の振込先として日本国内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業・漁業協同組合、ゆうちょ銀行)のみが指定されており、一部のネット専業銀行は受取口座として指定できません。2630 また、ゆうちょ銀行各店舗または郵便局の窓口で現金で受け取ることも可能です。2630

年金脱退一時金の源泉徴収:納税管理人の必須の役割

Section titled “年金脱退一時金の源泉徴収:納税管理人の必須の役割”

非居住者に支給される厚生年金保険の脱退一時金からは、20.42%の所得税が源泉徴収されます(国民年金の脱退一時金からは源泉徴収されません、2026年10月現在)。6 この源泉徴収された税金は、「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を提出することで還付を受けられる可能性があり、日本年金機構はこの申告を行って還付金を受け取るために納税管理人の届出が必要であると案内しています。6

納税管理人の役割は明確です。 日本年金機構は脱退一時金の送金時に「脱退一時金支給決定通知書」を本人に送付し、その原本を納税管理人に送るよう求めています。6 支給決定のあった年の翌年1月1日から提出可能となる還付申告書は、日本国内の最終住所地または居所地を管轄する税務署に提出しますが、申告書の提出および還付金の受取口座の提供は納税管理人の職務範囲となります。21631

国外転出時課税(出国税)対象者:納税管理人届出の重要性

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対象資産が1億円以上ある場合に適用され得る国外転出時課税(2026年10月現在)において、出国日までに納税管理人の届出書を提出しておくことで、出国税の対象となる所得を出国年の通常の確定申告に含めることができます。7 また、納税猶予制度の適用を受けるための必須要件の1つにもなっています。7 具体的な仕組みについては、含み益に対する国外転出時課税ガイドで詳しく解説しています。

納税管理人の解任および変更手続き

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納税管理人の終了や変更を行う場合も、 税務署および市区町村役場への正式な届出が必要です。

納税管理人の解任:同じ届出書の「解任」にチェック

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国税庁には独立した解任専用様式はありません。 選任時と同じ「選任・解任届出書」を使用し、区分「2」の解任に丸を付けて提出します(2026年10月現在)。184 解任したときに速やかに提出してください。13

提出先税務署にご注意ください。 選任時の納税地と現在の納税地が異なる場合は、双方の税務署長に対して届出書を提出する必要があります。21 マイナンバーを記載した書面提出には本人確認書類の提示または写しの添付が必要ですが、e-Taxによる提出では不要です。13

各市区町村も独自の解任様式を設けています。 横浜市の「納税管理人解除申告書」、静岡市の「納税管理人廃止届」、広島市の「異動届」などがこれに該当します。191214 静岡市では、廃止手続き後は翌年度の納税通知書から本人宛てに送付されるようになると案内されています。19

納税管理人の変更:解任してから新規選任

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税務署での変更手続きは、2段階の届出を行います。 まず現在の管理人の「解任」として届出書を提出し、続いて新たな管理人の「選任」として届出書を提出します。214

市区町村では1枚の様式で変更できるのが一般的です。 地方税法上、管理人の変更時も申告または承認申請が必要ですが、多くの自治体では静岡市や横浜市のように「納税管理人(変更)申告書」といった一体型の様式を採用しています。3191214

日本帰国時または納税義務終了時の手続き

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日本に帰国して再び居住者となった場合、解任届の提出が必要です。 国税庁タックスアンサーNo.1923では、帰国した際には納税地の所轄税務署長に「選任・解任届出書」を提出しなければならないと明記されています。4 同時に、市区町村役場にも解任・廃止の書類を提出してください。1914

一部の選任関係は自動的に終了します。 前述の基本通達117-4に記載のとおりです。2 また、特定納税管理人の指定は、必要がなくなったとき(通常の納税管理人届出書を提出した場合など)に当局によって解除されます。2

日本国籍者と外国籍住民の重要な相違点

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法的な手続き自体は国籍を問わず同一です。 国税通則法も地方税法も国籍による区分は設けておらず、日本国内に住所または居所があるかどうかで判定されます。13

比較項目 日本国籍者 外国籍住民(永住者、定住者、就労ビザなど)
典型的な選任理由 国内不動産の維持、賃料収入、継続的な国内所得45 年金脱退一時金の源泉徴収税還付、最終期の住民税納付126
想定される選任期間 数年間にわたることが多い(1年以上の海外駐在など)4 短期間であることが多い(還付や最終納税が完了するまで)
管理人の確保 国内の親族に依頼しやすい 出国後は依頼先の確保が難しくなる場合がある(税理士の活用を検討)
国税庁書面提出時の要件 マイナンバーおよび本人確認書類が必要13 マイナンバーおよび本人確認書類が必要13

外国籍住民の方にとって、在留カードの返納だけでは税務上の義務は消滅しません。 再入国許可やみなし再入国許可で出国する永住者が税法上の居住者であり続けるかどうかは個別の事実関係によります。詳しくは日本の税法上の居住者区分ルールおよび日本国籍者と外国籍住民の出国手続きの相違点をご覧ください。

日本国籍者の方は長期間の選任を想定し、 数年間にわたって対応を継続できる信頼のおける管理人を選ぶことが重要です。

よくある落とし穴と法令遵守上のリスク

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  • 国税庁の届出書しか提出していない: 国税の様式は所得税と消費税のみを対象としています。対応策:住民税や固定資産税について、市区町村役場へ別途届出を行ってください。13
  • 管理人が市外に住んでいるのに「申告書」を提出した: 条例の指定地域外に住んでいる場合は「承認申請書」が必要です。対応策:事前に自治体の規則で管理人の住所要件を確認してください。319
  • 署名や同意の漏れ: 多くの自治体様式では本人と管理人の双方の署名が必要です。対応策:出国前に双方で内容を確認し、署名を行ってください。17
  • 古い様式や古い英語PDFの使用: 現在の正式様式名は「選任・解任届出書」です(2026年10月現在)。対応策:提出直前に国税庁ウェブサイト(nta.go.jp)から最新PDFをダウンロードしてください。1828
  • 管理人名義の日本国内口座が用意されていない: 還付金の銀行振込は管理人名義の口座に限られます。対応策:引継ぎ時に振込先口座を確認・合意してください。26
  • 年金脱退一時金支給決定通知書の原本を送付していない: 原本がないと管理人は還付申告を行えません。対応策:手元に届き次第、速やかに原本を日本国内の管理人へ郵送してください。6
  • 納税管理人が海外へ転出または対応不能になった: 国内居住要件を満たさなくなります。対応策:速やかに解任届と新たな管理人の選任届を提出してください。121
  • 税務署からの書面要請を放置した: 親族や不動産管理会社が特定納税管理人に職権指定される可能性があります。対応策:指定期日までに届出書を提出してください。19
  • 友人に毎年確定申告書の作成を依頼している: 業としての税務書類作成は、無償であっても税理士法で制限されています。対応策:申告書はご自身で作成するか、税理士に依頼してください。22
  • 日本へ帰国したのに解任届を出していない: 国税庁は帰国時の解任届提出を義務付けています。対応策:住民票再登録後、税務署および市区町村役場へ解任届を提出してください。4

日本の出国手続き

国際税務と資産管理

年金と社会保障

基本知識とフレームワーク


  1. e-Gov法令検索(デジタル庁), 国税通則法(1962年法律第66号), 第117条(納税管理人), 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18

  2. 国税庁, 国税通則法基本通達(徴収部関係) 第117条関係 「納税管理人」, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/09/01/117.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11

  3. e-Gov法令検索(デジタル庁), 地方税法(1950年法律第226号), 第20条の2、第28条、第300条、第301条、第302条、第355条、第356条、第357条, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21

  4. 国税庁, タックスアンサー No. 1923 「海外勤務と納税管理人の選任又は解任」(令和8年4月1日現在法令等), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  5. 国税庁, タックスアンサー No. 1926 「海外勤務中に不動産所得などがある場合」(令和8年4月1日現在法令等), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  6. 日本年金機構, 「日本から出国される外国人のみなさまへ」 / “Lump-sum Withdrawal Payments” リーフレット(英語/日本語、2026年9月更新のPDF), 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/international/english/japanese-system/benefit/payment.files/A.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13

  7. 国税庁, タックスアンサー No. 1478 「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(令和8年4月1日現在法令等), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1478.htm ↩ ↩2 ↩3

  8. 国税庁, No. 12004 “Income tax information for an individual who will leave Japan”, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12004.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  9. 国税庁, 「特定納税管理人制度の概要」(令和4年1月), PDF, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021012-116.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  10. 国税庁, “Outline of ‘Designated Tax Representative’: Tax Reform in FY2021”, PDF, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021012-117.pdf ↩

  11. e-Gov法令検索(デジタル庁), 国税通則法, 第14条(公示送達), 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066 ↩

  12. 広島市, “Municipal Residents Tax and Prefectural Residents Tax for International Residents”(英語), 2026年10月確認, https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/108700.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  13. 国税庁, 手続 A1-7「所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続」, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13

  14. 横浜市, 「納税管理人に関する手続きについて」(個人の市民税・県民税、2026年4月1日更新), 2026年10月確認, https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/nouzeikannrinin.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13

  15. 文京区, 「海外へ転出される方の手続きについて(納税管理人の選任)」, 2026年10月確認, https://www.city.bunkyo.lg.jp/b008/p000375.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  16. 京都市, 「京都市外に居住されている方へ」 納税管理人の届出(固定資産税・都市計画税) / “Appointment of a Tax Agent (For Fixed Asset Tax and City Planning Tax)”(2025年5月21日), 2026年10月確認, https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000202970.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  17. 静岡市, 「納税管理人(変更)申告書」(固定資産税 土地・家屋、2026年2月6日更新), 2026年10月確認, https://www.city.shizuoka.lg.jp/shinsei/s5724/p2000.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  18. 国税庁, 「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」(様式ID NTA1TEZ240010030), PDF, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/07.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  19. 静岡市, 「個人市民税 納税管理人関係書類」(2024年3月19日更新), 2026年10月確認, https://www.city.shizuoka.lg.jp/shinsei/s8374/p2532.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  20. 京都府, “Tax Agent (Nouzei Kanrinin)”(英語、府税), PDF, 2026年10月確認, https://www.pref.kyoto.jp/zeimu/documents/nouzeikanrinin_english.pdf ↩

  21. 国税庁, 「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」 記載要領(書き方), PDF, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/07-ki.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9

  22. 国税庁, 税理士法基本通達 第2条《税理士業務》関係(2-1、2-3), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/zeirishi/02.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  23. e-Gov法令検索(デジタル庁), 税理士法(1951年法律第237号), 第2条および第52条, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 ↩ ↩2

  24. 国税庁, 税理士制度Q&A 「6 税理士法違反行為」, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/qa/06.htm ↩ ↩2

  25. 国税庁, 確定申告書等作成コーナー よくある質問 「税理士等でない方が他人の確定申告書等を作成することは法律で禁止されています」, 2026年10月確認, https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru_sp/cat1/scid2530.html ↩

  26. 国税庁, 確定申告に関するQ&A 【税金の還付】(Q44–Q45), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/11.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  27. 国税庁, G-2-9 「国外から利用可能な納付手続」, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/nofu_tetsuduki.htm ↩ ↩2 ↩3

  28. 国税庁, 英語版所得税の手引き 3-11 “Notification of Tax Agent for income tax / consumption tax”(記入の手引き), 2024年12月作成のPDF, https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/pdf/incometax_2024/22.pdf ↩ ↩2

  29. 広島市, “Individual Municipal/Prefectural Residents Taxes”(英語), 2026年10月確認, https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/200678.html ↩

  30. 国税庁 e-Tax, 「還付金の受取先の指定方法を教えてください。」(2020年7月1日更新), 2026年10月確認, https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru04/10.htm ↩ ↩2

  31. 国税庁, 「退職所得の選択課税の記載例」(記載例①および②、② = 厚生年金の脱退一時金), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/pdf/taisyokusentaku.pdf; e-Gov法令検索(デジタル庁), 所得税法(1965年法律第33号), 第173条, https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033 ↩