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日本から台湾への移住:就業金卡、就労ビザ、税務、全民健康保険の完全ガイド

台湾には、日本を離れる人のための明確に異なる複数のルートがあります。要件を満たす専門人材向けのオープン就労許可(就業金卡)、雇用主がスポンサーとなる就労許可、創業家ビザ、デジタルノマド停留ビザ、55歳以上の日本人退職者に限定された停留ビザ、そしてワーキング・ホリデーです。どのルートを選ぶかによって、就労の可否、税務上の立場、全民健康保険(NHI)に加入できる時期、滞在できる期間が決まります。本ガイドでは、まず各ルートを整理し、続いて税務、医療保険、住宅、日本で済ませておく手続きを解説します。

日本国籍者はビザなしで最長90日間台湾に入国できます。外交部領事事務局(BOCA)は「滞在期間は到着の翌日から起算され、延長は不可」としています(2026年10月時点)1。これは就労権のない停留ステータスであり、入出國及移民法(以下「移民法」)第29条は滞在目的に合致しない活動を禁止しています2。

居留は外僑居留證(ARC)を通じて管理されます。居留許可を得て入国した者は、就業金卡など既にARCとして機能する文書を保持している場合を除き、入国の翌日から30日以内に内政部移民署(NIA)へ申請しなければなりません(移民法第22条)2。住所または勤務先を変更した場合は、30日以内に移民署へ登録しなければなりません(移民法第31条)2。

複数の機関が役割を分担しています。国家発展委員会(NDC)が『外國專業人才延攬及僱用法』(以下「専門人材法」)を所管し、移民署が就業金卡とARCを、労働部(MOL)が通常の就労許可を発行し、外交部領事事務局(BOCA)と在外公館がビザを発給します3。改正専門人材法は2026年1月1日に施行されました。就業金卡弁公室のFAQページの一部はまだ旧条文番号を使用しているため、本ガイドの条文番号は中華民国法務部の条文に従っています435。

国交のない日本と台湾:窓口機関の役割

Section titled “国交のない日本と台湾:窓口機関の役割”

日本と台湾の間には外交関係がないため、民間形式の2つの機関が大使館の役割を担っています。台北と高雄に事務所を置く公益財団法人日本台湾交流協会は日本の実質的な在外公館であり、旅券法第16条で義務付けられた在留届を受け付けています6。台北駐日経済文化代表処(TECRO)は日本における台湾の実質的な在外公館であり、6つの事務所でビザを発給しています7。

緊急時の領事的な支援とたびレジの登録については、海外での緊急支援と領事サービスに関するガイドで解説しています。

各ルートについて確認済みの主要条件は以下のとおりです(2026年10月時点)。他の記事で扱うルートの詳細は、それぞれの記事で解説しています。

ルート 対象者 台湾での就労 ARC 初回期間 NHIへの加入 詳述先
査証免除 訪問や下見をする日本国籍者 不可 なし 90日(延長不可)1 なし 本ガイド
就業金卡 分野別の基準を満たす専門人材 可(オープン就労許可) あり(カード自体がARC) 1〜3年。更新は1回につき最長3年3 台湾で専門業務に雇用されている場合、または雇用主・自営業者として加入する場合は初日から。それ以外は6か月後38 本ガイド
雇用主の就労許可 台湾の雇用主に採用された人 可(当該雇用主のもとでのみ) あり(入国後30日以内)2 許可による(特定専門人材は最長5年)3 雇用初日から9 本ガイド
創業家ビザ 創業者 承認されたスタートアップの経営 あり 2年。更新は1回につき最長2年10 第23条の免除は未確認。健保署(NHIA)に要確認 本ガイド
デジタルノマド停留ビザ 台湾以外の顧客や雇用主のために働くリモートワーカー 台湾の事業者のための就労は不可 なし(停留ビザ) 6か月。通算2年まで延長可3 NHIの対象外(居留文書なし)11 デジタルノマドビザの記事
日本人退職者向け停留ビザ 55歳以上の日本国籍者 不可 なし 1回の滞在につき180日。6か月または1年の数次ビザ12 NHIの対象外(居留文書なし)11 本ガイド
ワーキング・ホリデー 18〜30歳の日本国籍者 休暇に付随する範囲で可 なし(停留ビザ) 180日。入国から1年まで1回延長可13 NHIの対象外。旅行保険が必須13 ワーキング・ホリデーの記事
就業金卡保持者の家族 配偶者、未成年の子、障害のある成人の子 配偶者は自身の就労許可を申請可3 あり 主たる保持者に連動3 主たる保持者のNHIの経路に従う3 本ガイド
求職ビザ 台湾で職を探す専門人材 不可 なし 通算6か月の滞在。その後3年間は再取得不可3 なし 本ガイド
学生 学位取得または語学学習 留学の記事を参照 留学の記事を参照 コースによる 本ガイドでは扱わない 留学の記事

数字で見る日本と台湾:在留邦人、近さ、背景

Section titled “数字で見る日本と台湾:在留邦人、近さ、背景”

外務省の調査では、2025年10月1日時点で台湾に在留する日本国籍者は21,755人でした。前年比0.3%増ですが、2021年から2025年にかけては10.0%減少しています(2026年10月時点)14。文部科学省の2023年の統計では、学位取得を目的とする留学と長期留学の日本人留学生の留学先として台湾は第2位で、9,888人(35.0%増)でした15。全体像は日本からの海外移住統計の記事をご覧ください。

行政手続きは英語または中国語で行う前提で計画してください。たとえば就業金卡弁公室は、その他の言語の書類には翻訳を求めています16。日本台湾交流協会の病院リスト(2024年9月時点)で日本語を話すスタッフがいると記載されているのは一部の病院のみであり、退職移住者の日本語支援サービスに関する記事でその概要をまとめています6。

台湾就業金卡(ゴールドカード):分野、基準、申請

Section titled “台湾就業金卡(ゴールドカード):分野、基準、申請”

就業金卡は、就労許可、居留ビザ、ARC、再入国許可を一体化したカードです。専門業務に従事しようとする「外國特定專業人才」(外国特定専門人材)が対象です(専門人材法第9条)3。申請は移民署に直接行い、雇用主のスポンサーは不要です。カードの有効期間は1〜3年で、条件を引き続き満たしていれば1回につき最長3年延長できます316。カードの満了時になお滞在する必要がある場合、専門人材法第17条により6か月の居留延長が認められ、1回更新できます3。

対象分野(階層ではなく分野)

Section titled “対象分野(階層ではなく分野)”

資格は階層(ティア)ではなく分野によって定められています。専門人材法第4条は、科学技術、デジタル、経済、教育、文化・芸術、スポーツ、金融、法律、建築・デザイン、国防、環境、バイオテクノロジーの12分野を定めています3。各分野にはそれぞれ主務官庁があり(たとえばデジタルはデジタル発展部、金融は金融監督管理委員会)、申請は建築分野を除き、1つの分野・1つの基準のみで行います(2026年10月時点)17。

給与による申請ルートは一部の分野にのみ存在します。就業金卡弁公室は、月給NT$160,000は「申請ルートになり得るが、特定の分野およびサブ分野に限られる」としており、申請前3年以内の任意の1年間で判定されます(2026年10月時点)18。算入されるのは課税証明書に給与として記載された所得のみであり、個人事業の所得や配当所得は含まれません18。

申請はオンラインで行います。外国専門人材オンライン申請プラットフォームで、有効期間6か月以上の旅券、最近撮影した写真、分野別の証明書類を提出します16。米国以外の外国旅券の場合、返金されない手数料はNT$3,700(1年)、NT$4,700(2年)、NT$5,700(3年)で、台湾ですでにARCを保持している申請者はNT$1,500〜NT$3,500です(2026年10月時点)16。

就業金卡弁公室は、手続きに「60営業日以上かかることがある」と注意を促しています。同弁公室のFAQでは、移民署による情報確認に1〜2週間、主務官庁による資格審査に1〜2か月、海外での旅券確認に約1週間、最終審査に1〜2週間を見込んでいます(2026年10月時点)1618。追加書類は要求から30日以内(海外でしか取得できない場合は6か月以内)に提出する必要があり、提出しない場合は申請が却下され、手数料は返金されません18。

2021年7月28日以降、カードは台湾でのみ受け取れます。日本の申請者は、居住する都道府県を管轄するTECROの事務所で旅券の確認を受け、印刷した承認証明書を持って台湾に入国し、入国の翌日から30日以内に指定した移民署サービスセンターでカードを受け取ります(2026年10月時点)167。

flowchart TD
    A["オンライン申請と手数料の支払い"] --> B["移民署による情報確認(1〜2週間)"]
    B --> C["労働部経由の主務官庁による資格審査(1〜2か月)"]
    C --> D{"日本から申請するか?"}
    D -->|はい| E["管轄のTECRO事務所で旅券確認(約7営業日)"]
    D -->|いいえ、すでに台湾にいる| F["移民署による最終審査と印刷(1〜2週間)"]
    E --> F
    F --> G["承認証明書をカラーで印刷"]
    G --> H["証明書を持って台湾に入国"]
    H --> I["指定の移民署サービスセンターで30日以内にカードを受領"]
    I --> J["入居後30日以内に居住地住所を登録"]
    J --> K{"台湾で専門業務に雇用されているか、雇用主・自営業者か?"}
    K -->|はい| L["初日からNHI"]
    K -->|いいえ| M["居留6か月後にNHI"]

各段階の所要期間は就業金卡弁公室の目安です(2026年10月時点)1618。同弁公室は「査証の発給は主権の行為である」とし、政府は却下の理由を開示する必要はないとしています16。

保持者の配偶者、未成年の子、障害のある成人の子は、ARCとその延長を取得でき、ノービザ入国後に台湾で取得することもできます(専門人材法第8条、第16条、第17条)3。配偶者は労働部に直接就労許可を申請でき(専門人材法第15条)、両親と祖父母は1年の数次停留ビザを受けられます(専門人材法第20条)3。就業金卡弁公室によると、家族のARCの手数料はNT$1,000で、ノービザまたは停留ビザでの入国後の場合はさらにNT$2,200がかかります(2026年10月時点)19。

就業金卡保持者には永久居留への短縮ルートがあります。通常の専門人材には年平均183日以上で5年間の継続した合法的居留が必要ですが、就業金卡保持者と第8条の許可保持者は3年後に、または内政部の定める条件の下では1年後に申請できます(専門人材法第18条)3。学位による短縮は台湾で就学して取得した学位にのみ適用され、申請は期間を満たしてから2年以内に行わなければなりません3。

雇用主がスポンサーとなる就労許可(専門的業務)

Section titled “雇用主がスポンサーとなる就労許可(専門的業務)”

通常の専門的業務では、雇用主が労働部に申請します(専門人材法第5条)3。専門的・技術的業務には通常、専門資格、関連する修士号、関連する学士号と2年の実務経験、またはその他所定の経験が必要です。専門人材法第6条により、修士号、または世界上位1,500校の大学の学士号があれば実務経験の要件は免除されます203。

最低月平均給与はNT$47,971です。限られた例外があり、2017年8月14日の労働部告示に基づくこの基準は、2026年5月13日に更新された労働力発展署のFAQでも示されています(2026年10月時点)2122。許可の取得後に居留ビザを取得し、入国後30日以内にARCを申請します。また2026年1月1日からは労工退休金条例の制度が外国人専門人材にも適用されており、一部の既存の従業員には経過措置として適用を受けない選択肢があります(専門人材法第24条)234。求職については海外での就職活動の記事、現地採用と駐在の違いについては駐在員と現地採用の比較記事で解説しています。

創業者は、経済部(MOEA)の審査要点(2022年10月21日改正)に定める8つの選択肢のいずれかを満たす必要があります10。その内容には、ベンチャーキャピタル、国家発展基金のエンジェル投資プログラム、または認定された資金調達プラットフォームからのNT$200万以上の資金調達、インキュベーターへの入居、要件を満たす特許または技能、コンテストでの受賞、すでに台湾にある革新的スタートアップの創業者または経営者についてはNT$100万以上の投資が含まれます10。

経済部の承認後、6か月以内にビザを申請し、その後ARCを登録します10。最初の居留期間は2年で、最長2年の延長のたびに、年間売上高NT$300万以上または営業費用NT$100万以上(直近1年または3年平均)、台湾人の正社員3名以上、またはその他の認められた実績が必要です(2026年10月時点)10。ビザの手数料はBOCAの手数料表に従い、会社設立については海外法人設立の記事で解説しています23。

確認できた投資ルートは永久居留につながるものです。3年間にわたり台湾人5名以上を雇用する事業へのNT$1,500万の投資、または3年間保有する中央政府公債NT$3,000万が条件です(2026年10月時点)24。通常の投資者向け居留許可の金額は確認できませんでした。各国の比較は投資による居住権の記事で解説しています2。

就労許可を伴わないリモートワーク、退職、若者向けのルート

Section titled “就労許可を伴わないリモートワーク、退職、若者向けのルート”

デジタルノマド停留ビザ(第14条、2026年1月1日から)

Section titled “デジタルノマド停留ビザ(第14条、2026年1月1日から)”

専門人材法第14条はデジタルノマド停留ビザを創設しました。台湾の事業者や雇用主に労務を提供しないリモートワークが対象で、滞在は6か月、移民署で通算2年まで延長できます3。BOCAの手続き案内ページは2025年1月付けのままで、改正前の収入と預金の基準を掲載し、対象を査証免除の国籍に限定しています。NDCが2026年に向けてこれらを改定したかどうかは確認できませんでした(2026年10月時点)25。詳細はデジタルノマドビザの記事をご覧ください。

日本人退職者向け停留ビザ(55歳以上)

Section titled “日本人退職者向け停留ビザ(55歳以上)”

BOCAは「日本人退職者向け停留ビザ(55歳以上)」を運用しています。最終更新は2026年8月7日です(2026年10月時点)12。これは居留許可ではなく停留ビザであり、ARCにはつながらず、就労権もありません122。

BOCAは次の書類を挙げています(2026年10月時点)12。

  • オンライン申請書と写真2枚
  • 有効期間が6か月以上ある旅券
  • 日本の警察証明書
  • 「50,000米ドル以上の資金能力の証明、および厚生年金、共済年金または国民年金の支払いを示す書類」
  • 治療と事故を補償する海外旅行保険

保険期間によってビザの期間が決まります。2年以上の保険では1年の数次ビザ、6か月を超え2年未満の保険では6か月の数次ビザとなり、いずれも「1回の訪問につき延長不可の180日の滞在」です(2026年10月時点)12。同伴する配偶者に年齢要件はなく、手数料はBOCAの手数料表に従います12。

停留ステータスからは2つの帰結が生じます。居留文書がないため全民健康保険法第9条の対象外となり、ビザのために求められる民間保険が台湾での医療保険となります2611。1暦年に180日の訪問を2回行うと183日を超えることがあり、台湾の税法上の居住者判定はビザの種類ではなく滞在日数によります27。

より広い退職計画、たとえばアジアの他の国の退職者ビザ、日本の年金での生活、高齢者向けの医療保険については、退職関連の記事で解説しています。

台湾は年間10,000名のワーキング・ホリデー枠を設けており、2026年2月1日からは日本国籍者は生涯で2回参加でき、TECROを通じて申請します(2026年10月時点)28。TECRO横浜分処が公表している条件は、年齢18〜30歳、1年以上の保険、250,000円の残高、査証料無料、180日の滞在(1年まで1回延長可)です(2026年10月時点)13。この査証は台湾国内で就業金卡に切り替えることはできません。ワーキング・ホリデーの記事をご覧ください16。

台湾は日本人学生の主要な留学先です(上記の文部科学省の数値を参照)15。学位取得、語学プログラム、奨学金については海外留学と奨学金の記事で解説しています。

台湾の税法上の居住者:183日ルール

Section titled “台湾の税法上の居住者:183日ルール”

台湾に住所がない場合、1暦年に183日以上滞在すると税法上の居住者になります(所得税法第7条)27。財政部は、90日を超えて滞在する非居住者は、台湾で提供した役務の対価について支払地にかかわらず課税されると説明しており、就業金卡弁公室は海外の雇用主の場合でもこれが適用されることを確認しています295。申告は前年分について5月1日から31日までに行い(所得税法第71条)、日本の居住者判定については日本の税務上の居住者判定に関する記事で解説しています27。

国外所得と最低税負制(代替ミニマム税)

Section titled “国外所得と最低税負制(代替ミニマム税)”

総合所得税の対象は台湾源泉所得です。国外所得が居住者に課税されるのは最低税負制を通じてのみであり、それも世帯の国外所得がNT$100万以上の場合に限られます(所得基本税額条例第12条)3031。基本税額は、物価調整される控除額(財政部はNT$750万としています)を超える基本所得の20%であり、通常の所得税額を超える部分についてのみ納付します(所得基本税額条例第4条、2026年10月時点)3130。国外所得について納付した外国税額は、一定の限度内で控除できます(所得基本税額条例第13条)30。

外国特定専門人材に対する第22条の給与優遇

Section titled “外国特定専門人材に対する第22条の給与優遇”

専門人材法第22条が定めるのは、一律50%の免除ではなく、給与の部分的な除外です。居留日数が183日以上で給与がNT$300万を超えた最初の課税年度から5年間、183日以上居留した各年においてNT$300万を超える給与の半分が除外され、国外所得は最低税負制の課税基準から除外されます3。この5年間は、優遇を申請するかどうかにかかわらず、最初の適格年度から進行します32。

要件は専門人材法第22条と財政部の規則に定められています(外國特定專業人才減免所得稅辦法、2026年3月2日改正)332。就労のために最初の居留許可を受けたこと、認定された専門性に関連する専門業務に従事していること、就労開始前(就業金卡の場合はカードの発行前)の5年間に台湾の戸籍登録または税法上の居住歴がないことが必要です32。就業金卡保持者が対象となるのは、カードの有効期間中に専門業務に雇用されている間のみです3。

優遇は各年の申告で申請しなければなりません。申告期間の終了までに申請しないと、その年の優遇は失われます(同規則第5条)32。就業金卡弁公室の2024年の試算例では、NT$820万の給与からNT$250万の除外所得が生じます(2026年10月時点)5。

租税条約はなし:2015年の日台取決め

Section titled “租税条約はなし:2015年の日台取決め”

日本と台湾の間には租税条約がありません。2015年11月26日に署名された民間の取決めは2016年6月に発効し、日本は『外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律』(以下「相互免除法」)を通じて2017年1月1日からこれを適用しています33。日本の財務省は、これが日本が締結した国際約束ではないとしています(2026年10月時点)34。

給与所得は、勤務が相手方の領域で行われない限り、居住地でのみ課税されます(取決め第15条)35。配当、利子、使用料などの所得に対する日本の源泉徴収の軽減は国税庁の様式で申請し、二重居住者に関する規定は取決め第4条と相互免除法第3条にあります。これらは日本の税務上の居住者判定に関する記事で解説しています363537。

台湾居住者に支払われる日本の年金

Section titled “台湾居住者に支払われる日本の年金”

取決め第18条により、日本は台湾居住者に支払われる日本の年金に課税できます。年金のうち「一方の領域内において生じ、他方の領域の居住者に支払われる」ものは「当該一方の領域において租税を課することができる」とされています35。国税庁による相互免除法の軽減対象所得の一覧には公的年金が含まれておらず、日本年金機構による年金の源泉徴収免除の対象となる条約締結国の一覧にも台湾は記載されていません(2026年10月時点)3638。

このため、年金には日本の非居住者向けの源泉徴収が適用される可能性があります。出国前に、税率と手続きを日本年金機構または国税庁に確認してください39。支払いの仕組みは海外での日本の年金受給に関する記事で解説しています。

台湾では、日本の年金は国外所得です。そのため、世帯の国外所得がNT$100万に達した場合に最低税負制を通じてのみ関係し、海外で納付した税額は控除できます30。

日本側の出国時の税務(参照先)

Section titled “日本側の出国時の税務(参照先)”

出国前に日本の税務上の手続きが3つあります。国外転出時課税は対象となる金融資産が1億円以上の場合に適用され、住民税は1月1日時点の住所に基づいて課され、日本で継続する税務がある人は納税管理人を選任します。それぞれ個別の記事で解説しています。

全民健康保険(NHI):加入できる時期

Section titled “全民健康保険(NHI):加入できる時期”

NHIへの加入には、居留文書に加えて3つの要件のいずれかが必要です(全民健康保険法第9条)。6か月の居留、一定の雇用主への雇用、または台湾での出生です26。「居留文書」とはARCまたはそれに類する長期の文書を指し、「6か月」には30日以内の出国が1回認められ、国外にいた日数は差し引かれます(施行細則第8条)11。

雇用されている外国人専門人材は、採用日から雇用主によって加入手続きが行われます。雇用されていない専門人材は、満6か月経過後に居住地の区公所等で加入します(健保署のリーフレット)9。保険料は、被用者は給与、雇用主と自営業者は事業所得に基づいて算定されます8。

専門人材法第23条により、一部の専門人材は6か月の待機が免除されます。対象は専門業務に雇用されている専門人材と、特定専門人材および高級専門人材のうち雇用主または自営業者として加入する人であり、居留文書を持つ配偶者、未成年の子、障害のある成人の子も含まれます3。日本の雇用主のためにリモートで働く就業金卡保持者は引き続き6か月待つ必要があり、就業金卡弁公室はその間の民間保険を勧めています38。

査証免除の訪問者と、デジタルノマド、退職者、ワーキング・ホリデーの各査証の保持者は居留文書がないため、全民健康保険法第9条の対象外です2611。日本台湾交流協会は、医療費を全額負担することになるため旅行保険に加入するよう勧めており、保険の選択肢は保険関連の記事で比較しています6。

日本側では、転出届によって日本の国民健康保険は終了し、海外療養費制度が適用されるのは日本でまだ加入している間のみです。国民健康保険と社会保険の脱退に関する記事をご覧ください。

台北、台中、高雄の住宅と生活費

Section titled “台北、台中、高雄の住宅と生活費”

住宅の賃貸:敷金、契約、住所登録

Section titled “住宅の賃貸:敷金、契約、住所登録”

『租賃住宅市場發展及管理條例』は敷金の上限を賃料の2か月分と定めており、契約終了時に債務を差し引いて返還されます(第7条)40。賃貸借は消費関係として扱われ、賃料は自由に合意でき、家主は署名前に修繕の責任分担を説明しなければなりません(第5条、第6条、第8条)。30日未満の賃貸と旅行者向けの貸し出しは対象外です(第4条)40。新しい住所は30日以内に移民署へ登録してください(移民法第31条)2。

本ガイドでは都市別の生活費の数値を掲載していません。検証済みの公的な比較が見つからず、クラウドソーシング型の指数は使用していないためです。都市別の家計支出については、行政院主計総処(DGBAS)の家庭収支調査をご参照ください。

台湾の電源は110ボルト・60ヘルツで、プラグはAタイプとBタイプです(観光局の情報を引用した桃園市政府による)。家電を送る前に、電子機器と電圧に関する記事をご覧ください41。日本国籍者は、日本台湾交流協会またはJAFによる中国語翻訳文を添えた日本の運転免許証で入国後1年以内であれば運転でき、10,000米ドル以上の現金は申告しなければなりません6。送金と日本の銀行口座については銀行関連の記事で解説しています。

日常生活:言語、日本人コミュニティ、学校

Section titled “日常生活:言語、日本人コミュニティ、学校”

台北、台中、高雄には日本人学校があり、いずれも文部科学省の認定在外教育施設の一覧に掲載されています42。インターナショナルスクール、現地校、補習授業校は子どもの教育に関する記事で比較しており、語学学習については語学準備の記事で解説しています。

生活の拠点が定まったら在留届を提出し、日本台湾交流協会の手引きにあるとおり、転居時や帰国時には届出内容を更新してください6。登録の手順は緊急支援の記事で解説しています。

渡航6〜4か月前:

  • ルート判定表で滞在ルートを選びます。
  • 就業金卡:オンラインで申請し、「60営業日以上」を見込みます(2026年10月時点)16。
  • 雇用主の就労許可:雇用主が労働部に申請します。創業者は経済部の審査に申請します310。
  • 退職者ビザ:警察証明書、年金の記録、50,000米ドルの証明書類、保険を準備します12。

渡航3か月前:

  • 居住する都道府県を管轄するTECROの事務所(下表)でビザを申請するか、就業金卡の旅券確認を受けます7。
TECROの事務所 管轄都道府県
東京 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、山梨、長野
札幌分処 北海道
横浜分処 神奈川、静岡
大阪 富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、高知
福岡分処 山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
那覇分処 沖縄

出典:台北駐日経済文化代表処の領事管轄区域(2026年10月時点)7。

渡航3〜1か月前(日本側):

  • 転出届。
  • 国民健康保険と年金の状況、納税管理人、住民税、国外転出時課税の確認。
  • 銀行口座、海外引越し、ペットの輸入手続き。

入国後:

  • 入国の翌日から30日以内にARCを申請、または30日以内に就業金卡を受領します216。
  • 30日以内に住所を登録し、要件に該当した時点でNHIに加入し、在留届を提出します2266。
  • 183日の日数を管理し、毎年5月に申告し、対象となる場合は第22条の優遇を申請します2732。

日本側の手続きの全体の流れは、日本出国マスターフレームワークで解説しています。

日本国籍者と外国籍住民:重要な違い

Section titled “日本国籍者と外国籍住民:重要な違い”

退職者向け停留ビザとワーキング・ホリデーは日本国籍者のみが対象であり、本ガイドで説明した90日の査証免除は日本が対象国に掲載されていることに基づくものです11213。日本の外国籍住民は自身の国籍に基づいて判断されるため、デジタルノマドのルートはその国籍が査証免除の対象である場合にのみ利用できます25。

就業金卡は国籍を問わず申請できますが、中華民国の在外公館は一部の指定国からの申請者に台湾の保証人を求めることがあり、中国大陸出身者には追加の書類が求められます16。中華人民共和国の国籍者は本ガイドでは扱わない別の制度の対象であり、戸籍を持つ中華民国国籍者は申請できません1916。

外国籍住民は、日本での永住者の在留資格を守るため、有効な再入国許可を維持してください。詳細は日本国籍者と外国籍住民の出国時の違いに関する記事をご覧ください。日台間には社会保障協定がないため、保険料の納付期間を通算することはできません(2026年10月時点)43。脱退一時金と国民年金への任意加入については、それぞれ年金の記事で解説しています。

よくある落とし穴と法規制・コンプライアンス上の留意点

Section titled “よくある落とし穴と法規制・コンプライアンス上の留意点”
  • 誤ったステータスでの就労:ノービザ滞在と退職者向けの停留には就労権がなく、デジタルノマドは台湾の事業者のために働くことはできません23。
  • 就業金卡があれば初日からNHIに加入できるという思い込み:待機期間がないのは、台湾で専門業務に雇用されている保持者、または雇用主・自営業者として加入する保持者のみです38。
  • 第22条の申請漏れ:申請しなかった優遇は、その年について失われます32。
  • 租税条約があるという思い込み:取決め第18条により、日本は年金に課税できます3435。
  • 計画外に183日を超えること:たとえば180日の退職者ビザでの滞在を2回行う場合です27。
  • 30日の期限の徒過:ARCの申請、就業金卡の受領、住所変更の期限です216。
  • 台湾国内でワーキング・ホリデーから就業金卡に切り替えること:認められていません16。
  • 日本での手続きを残したまま出国すること:転出届、住民税、納税管理人などです。

基礎知識と全体戦略

日本出国時の行政手続き

国際税務と資産管理

家族・子どもの教育と二拠点生活


  1. Bureau of Consular Affairs (ROC), “Visa-Exempt Entry”, 2026年7月17日更新, 2026年10月確認, https://www.boca.gov.tw/cp-149-4486-7785a-2.html ↩ ↩2 ↩3

  2. Ministry of Justice (ROC), 入出國及移民法 (Immigration Act), 2023年6月28日改正, 第22条、第23条、第25条、第29条、第31条, 2026年10月確認, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0080132 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12

  3. Ministry of Justice (ROC), Laws and Regulations Database, 外國專業人才延攬及僱用法 (Act for the Recruitment and Employment of Foreign Professionals), 2025年9月24日改正後の全文, 第3条から第24条, 2026年10月確認, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030295 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30

  4. Ministry of Justice (ROC), 外國專業人才延攬及僱用法 改正履歴(2025年9月24日公布; Executive Yuanの命令 院臺教字第1141030485號、2025年11月18日付), 2026年10月確認, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawHistory.aspx?pcode=A0030295 ↩ ↩2

  5. Taiwan Employment Gold Card Office, FAQ: Tax (優遇措置、国外所得、計算例、5月の申告), 2026年10月確認, https://goldcard.nat.gov.tw/en/tags/tax/ ↩ ↩2 ↩3

  6. 公益財団法人日本台湾交流協会(台湾における日本の事実上の在外公館), 台湾在留邦人安全の手引き(令和6年版、PDF 2024年12月4日付): 在留届、旅行保険、運転免許証の翻訳、ARC、住居、現金の申告、病院リスト(資料G、2024年9月時点), 2026年10月確認, https://www.koryu.or.jp/Portals/0/taipei/2024/1210/20241204_handbook_safetytp.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  7. Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan, 「領事部業務内容」 (六つの事務所の領事管轄区域), 2026年の項目に言及する日付なしのページ, 2026年10月確認, https://roc-taiwan.org/jp_ja/post/438.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  8. Taiwan Employment Gold Card Office, FAQ: National Health Insurance, 2026年10月確認, https://goldcard.nat.gov.tw/en/tags/national-health-insurance/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  9. National Health Insurance Administration (ROC), “National Health Insurance Enrollment Eligibility for Foreign Professionals and Their Dependents” (2021年10月25日付のリーフレット), 2026年10月確認, https://www.nhi.gov.tw/en/dl-136-b5c867bf98fc44dd803358cb9f9aad89-2.pdf ↩ ↩2

  10. Ministry of Economic Affairs (ROC), 外國人來臺申請創業家簽證資格審查處理要點(2022年10月21日改正、令 經審字第11104604350號), National Immigration Agencyが掲載する写し(MOEAの法令サイトはHTTP 403を返した), 2026年10月確認, https://www.immigration.gov.tw/media/88695/%E5%A4%96%E5%9C%8B%E4%BA%BA%E4%BE%86%E8%87%BA%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%89%B5%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E7%B0%BD%E8%AD%89%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%AF%A9%E6%9F%A5%E8%99%95%E7%90%86%E8%A6%81%E9%BB%9E.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  11. Ministry of Justice (ROC), 全民健康保險法施行細則 (Enforcement Rules), 第8条, 2026年10月確認, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=L0060002&flno=8 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  12. Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs (ROC), “Visitor Visa for Japanese Retirees (over age 55)”, 2026年8月7日更新, 2026年10月確認, https://www.boca.gov.tw/cp-158-7535-58338-2.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  13. Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan, Yokohama Branch, 「停留VISA ワーキング・ホリデー」 (2026年9月アップロードのPDF), 2026年10月確認, https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/54/2026/09/%E5%81%9C%E7%95%99%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9B%E3%83%AA%E3%83%87%E3%83%BC.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  14. 外務省 領事局, 海外在留邦人数調査統計 令和7年(2025年)10月1日現在, PDF, https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100957047.pdf (Waybackのキャプチャ(2026年4月21日): https://web.archive.org/web/20260421192127/https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100957047.pdf) ↩

  15. 文部科学省, 「日本人学生の海外留学状況」及び「外国人留学生の在籍状況調査」について, 2026年5月29日, https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1412692_00003.htm ↩ ↩2

  16. Taiwan Employment Gold Card Office (National Development Council), “Application Information” (書類、手数料、旅券の確認、受領、審査の順序), 2026年10月確認, https://goldcard.nat.gov.tw/en/application/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15

  17. Taiwan Employment Gold Card Office, “Qualifications” (12分野)および各分野のページ, 2026年10月確認, https://goldcard.nat.gov.tw/en/qualification/ ↩

  18. Taiwan Employment Gold Card Office, FAQ: Application (処理段階、NT$160,000の給与ルート、追加書類), 2026年10月確認, https://goldcard.nat.gov.tw/en/tags/application/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  19. Taiwan Employment Gold Card Office, FAQ: Family, 2026年10月確認, https://goldcard.nat.gov.tw/en/tags/family/ ↩ ↩2

  20. Ministry of Justice (ROC), 外國人從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第六款工作資格及審查標準, 2024年8月1日改正, 第5条および第8条, 2026年10月確認, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0090031 ↩

  21. Workforce Development Agency, Ministry of Labor (ROC), EZ Work Taiwan FAQ 「聘僱外國人從事專門性技術性工作之最低薪資限制為何?」 (NT$47,971; 2017年8月14日の公告), 2026年5月13日更新, 2026年10月確認, https://ezworktaiwan.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=77054B15FD1F5128&sms=2E02279676D3E77B&s=7B4946F6F7EF1737 ↩

  22. Ministry of Labor (ROC), “Relaxing the work experience restrictions for foreign graduates remaining in Taiwan to work, and the employment salary threshold”, 2021年10月18日更新, 2026年10月確認, https://english.mol.gov.tw/21139/21156/21581 ↩

  23. Bureau of Consular Affairs (ROC), 申請創業家居留簽證手續說明, 2024年1月1日公表, 2026年6月9日更新, 2026年10月確認, https://www.boca.gov.tw/cp-402-175-2754c-1.html ↩

  24. Ministry of Justice (ROC), 外國人停留居留及永久居留辦法 (Regulations Governing Visiting, Residence and Permanent Residence of Aliens), 2025年12月30日改正, 第10条および第16条, 2026年10月確認, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0080129 ↩

  25. Bureau of Consular Affairs (ROC), 外籍人士申請數位遊牧停留簽證手續說明, 2025年1月2日公表, 2025年1月3日更新, 2026年10月確認, https://www.boca.gov.tw/cp-400-7717-70163-1.html ↩ ↩2

  26. Ministry of Justice (ROC), 全民健康保險法 (National Health Insurance Act), 2023年6月28日改正, 第9条, 2026年10月確認, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0060001 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  27. Ministry of Justice (ROC), 所得稅法 (Income Tax Act), 2026年9月11日改正, 第7条および第71条, 2026年10月確認, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0340003 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  28. 外務省, 「ワーキング・ホリデー制度」 (令和8年4月1日付のページ), https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html ; アーカイブ(2026年10月3日): http://web.archive.org/web/20261003093203/https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html ↩

  29. Ministry of Finance (ROC), “The Alien Individual Income Tax and the Period of Residence”, 2024年8月22日, 2026年10月確認, https://www.mof.gov.tw/Eng/singlehtml/1920d86cc1924f0ab167daea88210745?cntId=2d373a50e0fd42d0936f95bb85ac8d42 ↩

  30. Ministry of Justice (ROC), 所得基本稅額條例 (Income Basic Tax Act), 2021年1月27日改正, 第4条、第12条、第13条, 2026年10月確認, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0340115 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  31. Ministry of Finance (ROC) eTax Portal, 外国人向け税務サービス: 個人の所得基本税(項目三、NT$1 millionの国外所得ルール; 項目四、基本税額 = (基本所得マイナスNT$7.5 million)× 20%), 各項目2026年4月27日更新, 2026年10月確認, https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/alien-tax-service/individual-income-basic-tax ↩ ↩2

  32. Ministry of Justice (ROC), 外國特定專業人才減免所得稅辦法 (第22条(2)に基づくMOFの規則), 2026年3月2日改正, 2026年1月1日施行, 第1条から第8条, 2026年10月確認, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0340150 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  33. 国税庁, 「外国居住者等所得相互免除法関係(日本と台湾との民間租税取決め)情報」, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/nichitai/index.htm ↩

  34. 財務省, 我が国の租税条約等の一覧 (一覧は2026年6月26日時点), 2026年10月確認, https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html ↩ ↩2

  35. 公益財団法人日本台湾交流協会, 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」 (日本語本文), 第4条、第15条、第18条、第19条, 2026年10月確認, https://www.koryu.or.jp/Portals/0/images/news/20160615/sozei-J.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  36. 国税庁, 「源泉所得税の軽減又は非課税の対象となる所得の種類及び届出書の様式」, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/sogomenjo/01.htm ↩ ↩2

  37. e-Gov, 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和37年法律第144号), 2026年4月1日施行の改正版, 第1条、第2条、第3条、第5条、第15条、第23条、第26条, e-Gov API経由, https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144 ↩

  38. 日本年金機構, 「租税条約等締結国一覧(令和7年1月現在)」 (PDF), https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaitenshutsu.files/sozei.pdf ↩

  39. 国税庁, タックスアンサー No.2884 「非居住者等に対する源泉徴収のしくみ」, 2026年4月1日時点の法令, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm ↩

  40. Ministry of Justice (ROC), 租賃住宅市場發展及管理條例 (Rental Housing Market Development and Regulation Act), 2023年2月8日改正, 第4条から第8条, 2026年10月確認, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0060125 ↩ ↩2

  41. Taoyuan City Government, Taoyuan Travel, “Electricity” (本文はTourism Bureauによるものとされる), 2026年10月確認, https://travel.tycg.gov.tw/en/Service/Electricity ↩

  42. 文部科学省, 「認定した在外教育施設の一覧」 (台湾: 台北日本人学校、台中日本人学校、高雄日本人学校), 2026年10月確認, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/002/001.htm ↩

  43. 日本年金機構, “Status of Agreements in Force”, 2026年3月2日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/international/english/agreement/status.html ↩