日本からマレーシアへの移住:ビザ、MM2H、税金、生活費、学校選びの完全ガイド
日本からマレーシアへの長期滞在には、主に4つのルートが存在します。マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)プログラム、サラワク州独自のS-MM2H、リモートワーカー向けのDE Rantauパス、そして現地法人への就職や出向に伴う雇用パス(Employment Pass, EP)です。本ガイドでは、これら4つのビザルート、マレーシアと日本における給与や年金の課税関係、クアラルンプール(KL)およびペナンと東京の生活費比較、住宅賃貸、医療機関、教育機関の実務について、2026年10月時点の公的情報に基づき解説します。
概要と適用フレームワーク
Section titled “概要と適用フレームワーク”在留邦人コミュニティの統計動向
Section titled “在留邦人コミュニティの統計動向”外務省の調査によると、2025年10月1日時点でマレーシアに在留する日本国籍者は19,690名でした(長期滞在者17,923名、永住者1,767名)。これは世界で14番目に大きい規模ですが、前年比で1.7%減少しています1。2021年の調査では27,256名であったため、直近4年間で在留邦人数は約27.8%減少した計算になります(外務省統計から算出、2026年10月時点)1。
クアラルンプール単体では9,269名の日本人が居住しており、前年比5.1%増で世界の都市別順位では24位となっています1。なお、ペナンやジョホールバルは外務省の都市別上位50都市の表には掲載されていないため、公的な都市別人口は公表されていません(2026年10月時点)1。
日本はクアラルンプールの大使館、ペナンの総領事館、コタキナバルの出張駐在官事務所によって代表されています。在ペナン総領事館はペナン州、ペラ州、ケダ州、プルリス州、ケランタン州、トレンガヌ州を管轄し、その他の地域は大使館が管轄します234。1963年設立のクアラルンプール日本人会(JCKL)など、コミュニティや日本語支援の基盤が整っています5。
4つの滞在ルートの比較
Section titled “4つの滞在ルートの比較”各ルートは移住の目的や資金要件によって明確に分かれています。以下の表に各制度の主要要件をまとめます(2026年10月時点)。
| 項目 | MM2H | サラワク州 S-MM2H | DE Rantau | 雇用パス(EP) |
|---|---|---|---|---|
| 適した対象 | 資金力のある退職者や長期滞在者 | サラワク州を拠点とする長期滞在者 | リモートワーカーやフリーランス | 現地法人に雇用される駐在員や現地採用者 |
| 管轄機関 | 観光芸術文化省(MOTAC)認可代理店経由、出入国管理局が最終承認6 | サラワク州観光・創造産業・舞台芸術省(MTCP)、州出入国管理局7 | マレーシア・デジタル・エコノミー公社(MDEC)、出入国管理局8 | 内務省および出入国管理局(MYXpatsまたはMIDAのMESで審査)910 |
| 最低年齢 | 25歳(SEZ/SFZ枠は21歳)6 | 30歳7 | 18歳以上8 | 定めなし |
| 主な財政要件 | 15万〜100万米ドルの定期預金(シルバー〜プラチナ)、SEZ/SFZ枠は6.5万米ドルまたは3.2万米ドル611 | 50万リンギの定期預金に加え、月額1万リンギ以上の年金・国外所得、または貯金7 | 年収2.4万米ドル(IT系)または年収6万米ドル(非IT系)8 | 月額基本給5,000リンギ以上(カテゴリーIII)9 |
| 滞在可能期間 | カテゴリーに応じ5年〜20年(更新可)612 | 5年+5年7 | 3〜12か月(1回更新可、最大24か月)8 | 1回あたり1〜60か月(カテゴリーにより累計上限5年または10年)9 |
| 就労の可否 | 原則不可(プラチナ枠のみ事業投資・経営可)6 | 州政府承認の特定分野で週20時間までのパートタイム就労可7 | 国外雇用主向けのリモートワーク(フリーランスは現地顧客への提供も可)8 | スポンサー企業での専任就労9 |
| 有効地域 | マレーシア全土 | サラワク州713 | マレー半島およびラブアン島のみ8 | マレーシア全土 |
| 関連ガイド | 東南アジアのリタイアメントビザ | 東南アジアのリタイアメントビザ | デジタルノマドビザ | 本ガイド、駐在と現地採用の比較 |
flowchart TD
A["マレーシアへの長期滞在を計画"] --> B{"マレーシアの雇用主からの内定があるか?"}
B -- "はい" --> EP["雇用パス(EP:雇用主が申請)"]
B -- "いいえ" --> C{"外国の雇用主やクライアント向けにリモートワークを行うか?"}
C -- "はい" --> DR["DE Rantauデジタルノマドパス(マレー半島およびラブアン島のみ)"]
C -- "いいえ" --> D{"サラワク州への居住を希望しているか?"}
D -- "はい" --> S["サラワク州 S-MM2H"]
D -- "いいえ" --> M["MM2H(MOTAC認可エージェント経由)"]
パス取得前の入国に関する注意点
Section titled “パス取得前の入国に関する注意点”日本国籍者は観光や短期商談の目的であれば、ビザなしで最長3か月(90日間)の滞在が可能ですが、報酬を伴う活動は認められません。外務省は、就労目的の渡航には入国前に適切なビザを取得する必要があると案内しています1314。入国時には有効期間が6か月以上あるパスポートが必要であり、入国審査時に指紋採取が行われます13。
2023年12月1日より、マレーシアに空路到着する外国人旅客に対し、マレーシア・デジタル・アライバル・カード(MDAC)の事前登録が義務付けられました。出発の3日前からオンライン登録が可能であり、永住者や長期滞在パス保持者は対象外です(2026年10月時点)13。なお、サバ州およびサラワク州は独自の出入国管理権を有しているため、マレー半島からの国内線移動であってもパスポートの提示と審査が必要です13。
観光での入国後に現地でビザを切り替えることは原則できません。たとえばMDECは、観光ビザからDE Rantauパスへの現地切り替えは不可と明記しています8。日本在住の外国籍住民の方は国籍に応じたビザ要件が適用されるため、駐日マレーシア大使館に確認してください。
各種ビザの詳細:MM2H、サラワクS-MM2H、DE Rantau、雇用パス(EP)
Section titled “各種ビザの詳細:MM2H、サラワクS-MM2H、DE Rantau、雇用パス(EP)”MM2H:4つの区分、外貨定期預金、住宅購入の義務化
Section titled “MM2H:4つの区分、外貨定期預金、住宅購入の義務化”現行のMM2Hは4つのカテゴリー(シルバー、ゴールド、プラチナ、およびSEZ/SFZ枠)に再編されました。すべての区分においてマレーシア国内銀行への米ドル建て定期預金と、10年間売却不可(上位物件への買い替えを除く)の不動産購入が義務付けられています612。申請はMOTACの認可を受けたエージェント経由のみに限定されており、預金額、手数料、年間最低滞在日数、同伴家族の条件は東南アジアのリタイアメントビザで詳しく解説しています6。
サラワク州 S-MM2H:州政府独自のプログラム
Section titled “サラワク州 S-MM2H:州政府独自のプログラム”サラワク州は30歳以上を対象とした独自のS-MM2Hを運用しています。サラワク州内の指定銀行への50万リンギの定期預金、月額所得または貯蓄基準の充足、および年間30日以上の州内滞在義務が課されます(2026年10月時点)7。このパスは独自の出入国権を持つサラワク州において有効であり、詳細な要件はリタイアメントビザガイドに掲載しています713。
リモートワーカー向け DE Rantau ノマドパス
Section titled “リモートワーカー向け DE Rantau ノマドパス”DE Rantauは、マレーシア国外に籍を置く企業の従業員またはフリーランスを対象とするパスです。IT・デジタル分野で年収24,000米ドル以上、非IT分野で年収60,000米ドル以上の所得要件が設定されています(2026年10月時点)8。有効期間は3〜12か月で最大1回更新可能(通算上限24か月)、マレー半島とラブアン島でのみ有効です。発給時にマレーシア内国歳入庁(LHDN)の納税者登録票の提示が義務付けられ、2026年8月1日以降、申請却下に対する異議申し立ては不可となりました8。税務や請求書の扱いはデジタルノマドビザを参照してください。
雇用パス(EP):区分と2026年6月1日の給与基準改定
Section titled “雇用パス(EP):区分と2026年6月1日の給与基準改定”マレーシア政府は2026年6月1日より、雇用パス(新規および更新)の最低月給基準を大幅に引き上げました。2025年10月17日の閣議決定を受け、内務省が2026年1月14日に発表した方針によるものです1516。同日以降に提出されたすべての申請に新基準が適用されます(2026年10月時点)169。
| カテゴリー | 改定前の最低月給 | 2026年6月1日以降の最低月給 | 改定後の雇用期間上限(累計) | 帯同家族 |
|---|---|---|---|---|
| I | RM10,000以上 | RM20,000以上 | 最長10年まで | 帯同可 |
| II | RM5,000〜RM9,999 | RM10,000〜RM19,999 | 最長10年まで(後継者育成計画要) | 帯同可 |
| III | RM3,000〜RM4,999 | RM5,000〜RM9,999(製造業および関連サービス業はRM7,000〜RM9,999) | 最長5年まで(後継者育成計画要) | 帯同可(改定前は不可) |
出典:マレーシア内務省および出入国管理局ESD(2026年10月時点)15169
審査対象となる給与は「マレーシアで課税される月額基本給」です。各種手当、インセンティブ、賞与、およびマレーシア国外で支払われる給与は最低基準の算定から除外されます。これは日本とマレーシアで給与を分割支給している駐在員にとって重要な留意点です9。
滞在期間には2種類の制限があります。1回あたりのパス発給期間は雇用契約および審査委員会(Expatriate Committee)の判断により1〜60か月となりますが、上記の累計上限(5年または10年)は同一雇用主・同一役職・同一カテゴリーでの通算年数に適用され、雇用主やカテゴリーが変更された場合はリセットされます9。なお内務省は、本方針は遡及適用されないとしつつも既存のパス保持者に対する経過措置を別途発表するとしており、過去の勤務年数が累計上限に算入されるか否かは未確定です(2026年10月時点)17。
カテゴリーIIおよびIIIでは、2027年1月1日より「後継者育成計画(Succession Plan)」の提出が義務化されます。現地マレーシア人従業員への職務引き継ぎに向けた構造的な育成計画の策定が雇用主に求められ、計画を履行しない場合は将来のビザ申請に影響する旨が警告されています1817。
申請窓口は企業の所属業種によって異なります。出入国管理局とタレント・コーポレーションが共同運営するMYXpatsが一般的な窓口ですが、2026年6月1日以降、マレーシア投資開発庁(MIDA)管轄下の製造業および特定サービス業企業は、新設されたMIDA外国人管理システム(MES)を通じて申請を行う必要があります910。
帯同パス(ディペンデント・パス)の配偶者が就労するには別途許可が必要です。ESDの規定では、就労を希望する配偶者は自身で雇用パスを取得する必要があると案内されています19。駐在契約と現地採用契約の違いについては、海外駐在員と現地採用の比較を参照してください。
日本人居住者の税務:税法上の居住性、国外所得、日馬租税協定
Section titled “日本人居住者の税務:税法上の居住性、国外所得、日馬租税協定”マレーシアの税法上の居住者判定:182日ルール
Section titled “マレーシアの税法上の居住者判定:182日ルール”マレーシアの税法上の居住者判定は国籍や保有ビザではなく、実際の滞在日数に基づきます。1967年所得税法第7条に基づき、暦年中にマレーシア国内に通算182日以上滞在する場合に居住者と判定されます。また、前後の年と連続する182日の滞在がある場合や、過去数年間の一定の滞在歴に基づく例外規定も存在します20。
居住者は0%から30%の累進課税が適用され、各種の個人控除を受けることができます(LHDNの税率表は課税年度2023〜2025年を対象)21。一方、非居住者は各種控除のない一律30%の税率で課税されます。この税率は公的通達(Public Ruling 2/2026)でも確認されています(2026年10月時点)2022。
マレーシア国内で提供された労務に対する給与は、契約地や支払地にかかわらずマレーシア源泉所得となります。ただし、非居住者による国内勤務期間が年間60日以下である場合は免税措置があります22。なお、マレーシアの居住者となったからといって日本の税法上の非居住者に当然になるわけではありません。詳細は日本の税法上の居住者区分ガイドを参照してください。
国外源泉所得(FSI)と日本の公的年金に対する課税
Section titled “国外源泉所得(FSI)と日本の公的年金に対する課税”マレーシアの税制は完全な属地主義ではなくなりました。2022年1月1日以降、居住者がマレーシア国内で受領する国外源泉所得は原則課税対象となりました。ただし、個人居住者については、2022年1月1日から2026年12月31日までに送金・受領される国外所得(組合事業所得を除く)について、源泉地国で課税済みであること(または正当な理由で免税とされていること)を条件に免税とする暫定措置が適用されています23。年金もこの対象所得に含まれます23。
この免税措置は公式には2026年12月31日までの時限措置です。LHDNのガイドラインおよび2026年提出用の確定申告書(Form BE)の手引において2026年末までと明記されています2324。報道等で延長に関する言及が見られるものの、2026年10月時点で公式な官報や通達は確認されていないため、2027年以降に送金される所得の税務処理には事前の確認が必要です25。
日・マレーシア租税協定第18条に基づき、過去の雇用に対する私的年金は居住地国でのみ課税されます(第19条第2項の政府公務員年金を除く)26。日本年金機構の租税条約締約国一覧にもマレーシアが記載されており、申請により日本の源泉徴収(20.42%)の免除を受けることができます。年金は米ドル建てで現地へ送金されます(2026年10月時点)2728。
条約により日本で非課税となった年金が、LHDNの「課税済み」要件をどう満たすかは公的指針で明示されていません。実際の申告にあたっては税理士等への確認が不可欠です。年金の国外受給手続きや退職後の家計管理については、日本の年金を海外で受け取る手続きおよび年金受給者の海外移住ガイドを参照してください。なお、MM2Hに付帯する国外所得免税はマレーシア国内法上の規定です6。
給与所得、日本本社からの支給、二重課税の排除
Section titled “給与所得、日本本社からの支給、二重課税の排除”租税協定第15条により、マレーシア国内で行われた勤務に対する給与はマレーシアで課税されます。ただし短期滞在者免税として、マレーシア滞在が暦年中183日以内であり、給与がマレーシアの非居住者たる雇用主から支払われ、かつ現地の恒久的分設備(PE)に負担されていない場合は、日本でのみ課税されます26。
役員報酬については第16条が適用され、マレーシア居住者が日本の法人の役員として受け取る役員報酬は日本でも課税されます26。二重課税が生じた場合は第22条に基づき外国税額控除が行われますが、LHDNにおいて外国税額控除が認められるのは当該課税年度においてマレーシアの居住者要件を満たした外国人に限られます262922。
外国人労働者に対する公的年金(EPF)と社会保険(SOCSO)の義務化
Section titled “外国人労働者に対する公的年金(EPF)と社会保険(SOCSO)の義務化”日本とマレーシアの間には社会保障協定が締結されていません。日本年金機構の発効国一覧にマレーシアは含まれておらず、免除証明書の発行や加入期間の通算は行われません30。
2025年10月支給分の給与より、有効な就労パスを持つ外国人労働者に対する従業員積立基金(EPF / KWSP)への加入が義務化されました。75歳未満の従業員を対象に、労使双方がそれぞれ給与の2%ずつを拠出します(家事使用人は除外、2026年10月時点)31。マレーシア国内で設立・登録された企業に雇用されるEP保持者が対象となり、海外企業と直接契約するDE Rantau保持者は除外されます31。
マレーシア社会保障機構(PERKESO / SOCSO)への加入も外国人従業員(駐在員を含む)に義務付けられています。労働災害保険スキーム(2019年導入)、傷病保険スキーム(2024年導入)、および24時間適用傷害保険(LINDUNG 24 JAM、2026年6月1日導入)が適用されます32。拠出率は当初労使合計で給与の約3%(使用者1.75%、労働者1.25%)であり、2024年10月1日以降の上限月給は6,000リンギとなっています(2026年10月時点)3233。
これらの控除額は手取り給与の交渉時に織り込む必要があります。EPFには国外退去時の脱退一時金制度が存在しますが、引き出し要件の確認が必要です31。日本の国民年金の任意加入や外国人の脱退一時金は別記事で扱っています。
出国前の日本側税務手続き
Section titled “出国前の日本側税務手続き”マレーシア移住によって日本の税務関係が自動的に終了するわけではありません。1月1日時点の住所で課税される住民税、出国前の納税管理人の選任、有価証券等を対象とする国外転出時課税(出国税)について事前の対応が必要です。
生活費の比較:クアラルンプール、ペナンと東京
Section titled “生活費の比較:クアラルンプール、ペナンと東京”公的統計に見る家計消費支出
Section titled “公的統計に見る家計消費支出”以下の表は駐在員向け生活費ではなく、現地の公的な家計調査の平均支出を比較したものです。マレーシア統計局(DOSM)の『2024年家計支出調査報告書』(KLおよびペナン)と、総務省統計局の『家計調査年報(家計収支編)2025年』(東京都区部・二人以上の世帯)を対比しています3435。
| 月平均家計消費支出項目 | クアラルンプール連邦直轄領(RM) | ペナン州(RM) | 東京都区部・二人以上世帯(円、年額÷12) |
|---|---|---|---|
| 住居・光熱水道費(DOSM 04 vs 住居+光熱・水道) | 2,497 | 1,427 | 49,707 |
| 交通・通信費(DOSM 07+08 vs 交通・通信) | 1,338 | 866 | 39,122 |
| 保健医療費(DOSM 06 vs 保健医療) | 170 | 163 | 20,276 |
| 教育費(DOSM 10 vs 教育) | 84 | 97 | 18,700 |
| 消費支出合計 | 8,178 | 5,850 | 357,613 |
出典:マレーシア統計局 DOSM HES 2024 第3.1表、総務省統計局 家計調査2025年 第7-1表(年額を12で除算)。両国の調査設計および品目分類は完全には一致しません(2026年10月時点)3435
統計上の定義の違いに留意が必要です。DOSMの住居費には持ち家の帰属家賃が含まれているのに対し、日本の家計調査の消費支出には帰属家賃が含まれていないため、東京の住居費は持ち家世帯の負担を過小評価しています3435。また東京都区部の世帯人員平均は2.90名であり、世帯構成も異なります35。
参考換算として、財務省税関長公示レート(1リンギ=38.67円、2026年10月18日〜24日適用)で換算すると、月平均支出はKLで約316,000円、ペナンで約226,000円となります36。なおマレーシア全国の家計平均支出は月額5,566リンギです34。
物価水準と為替レートの推移
Section titled “物価水準と為替レートの推移”世界銀行の2021年国際比較プログラム(ICP)による家計最終消費の物価水準指数では、世界平均を100とした場合、日本が142.81、マレーシアが56.21となっています(2026年10月時点で利用可能な最新の公的国際比較)37。また財務省為替レートにおいて、2016年10月の1リンギ=約25.05円から、2026年10月には約39.11円までリンギ高・円安が進行しており、日本円建ての収入で生活する場合の実質的な購買力は過去と比べて低下しています(2026年10月時点)38。
外国人居住者特有の支出項目
Section titled “外国人居住者特有の支出項目”現地の平均家計統計には、外国人移住者の主要な支出が含まれていません。コンドミニアムの賃料、インターナショナルスクールの学費、私立総合病院の医療費、自動車の購入・維持費などは平均値を大きく上回ります。外務省も、日本語対応が可能な私立総合病院の費用は高額であると注意を促しており、十分な補償内容の海外旅行保険や民間保険への加入を推奨しています4。
住宅と不動産:居住地域、賃貸借契約、外国人購入規制
Section titled “住宅と不動産:居住地域、賃貸借契約、外国人購入規制”日本人に人気のある居住エリア
Section titled “日本人に人気のある居住エリア”日本人の居住地域に関する公的な国勢調査データはありませんが、実務上の傾向が存在します。クアラルンプールでは、クアラルンプール日本人学校(JSKL)の通学圏や外務省掲載の医療機関へのアクセスが良いモントキアラ周辺などが知られています。ただし外務省の安全情報では、モントキアラを含む各地で引ったくりや盗難が報告されているため、十分な防犯対策が必要です39413。
北部では、在ペナン総領事館や日本人学校、大型私立病院のあるペナン島が生活拠点となります。2394またシンガポール対岸のジョホール州にも日本人学校が存在し、MM2HのSEZ/SFZ枠は購入対象不動産がジョホール州フォレストシティ(Forest City)に限定されています3940。
賃貸借契約と印紙税の手続き
Section titled “賃貸借契約と印紙税の手続き”マレーシアには単一の住宅賃貸借保護法は存在しません。賃貸借契約は1950年契約法(Contracts Act 1950)に基づいて締結されます41。2026年8月4日の上院答弁において、住宅地方自治省(KPKT)副大臣は住宅賃貸借法案の策定作業が最終段階にあるとしつつも、家賃の一律規制などは導入しない方針を明言しています(2026年10月時点)42。
賃貸借契約書には1949年印紙法第1附則第49項(a)に基づく印紙税が課されます。年間賃料の250リンギ(またはその端数)ごとに課税され、期間1年以下は1リンギ、1年超3年以下は3リンギ、3年超5年以下は5リンギ、5年超は7リンギです(2026年10月時点)43。現行規定に免税枠はなく、1年未満の契約は年額に換算して計算されます4344。たとえば月額3,000リンギ(年間36,000リンギ)の1年契約の場合、印紙税額は144リンギとなります(試算値)43。
契約書は署名から30日以内に納税(スタンプ)する必要があります。期限後の納付には、3か月以内であれば50リンギまたは印紙税額の10%のいずれか高い額、それ以降は100リンギまたは税額の20%の過怠税が科されます(2025年1月1日施行規則、2026年10月時点)45。2026年1月1日より賃貸借契約を皮切りに自己申告スタンプ制度(STSDS)が導入されています。なお、3年を超える長期リース契約は国家土地法に基づく登記が必要です4443。
外国人による不動産購入規制
Section titled “外国人による不動産購入規制”国家土地法第433条Bに基づき、外国人が不動産を取得するには州当局(State Authority)の事前承認が必要です。州ごとに最低購入価格規制が設けられているほか、外国人が取得した不動産を売却する際は、不動産譲渡益税(RPGIT)として取得後5年以内の売却は30%、6年目以降は10%が課されます(2026年10月時点)4647。日本の税制との関係は海外不動産の取得と税務で解説しています。
医療環境:私立病院、日本語対応、医療保険
Section titled “医療環境:私立病院、日本語対応、医療保険”公立医療と私立医療の構造
Section titled “公立医療と私立医療の構造”外務省の医療情報によると、マレーシアの大手私立総合病院の設備水準は高いものの、支払い能力が確認できない患者の受け入れは拒否されます。また自由診療のため日本と比べて医療費が高額となる傾向があり、十分な民間医療保険への加入が強く推奨されています4。
日本語対応が可能な医療機関
Section titled “日本語対応が可能な医療機関”外務省の公表資料では、クアラルンプールのプリンスコート・メディカルセンターやグレンイーグルス・ホスピタルKL、ペナンのアイランド・ホスピタルなどに日本語対応スタッフが配置されていると記載されています。ペナンのグレンイーグルス病院は英語対応のみとされています4。日本語対応の多くは日本人医師ではなく通訳スタッフによるサポートです(2026年10月時点)4。詳細な医療体制は海外移住者の医療・日本語支援サービスを参照してください。
医療保険とキャッシュレス診療
Section titled “医療保険とキャッシュレス診療”各種の長期滞在ビザにおいて医療保険への加入が義務付けられています。MM2H(60歳以下)、サラワク州S-MM2H(現地医療保険、60歳以下)、DE Rantau、および雇用パスの帯同家族などが該当します(2026年10月時点)67817。外務省によると、主要な私立総合病院では国際クレジットカードや日本の大手損保のキャッシュレス提携サービスが利用可能ですが、事前の確認が推奨されます4。
保険の選び方、日本の海外療養費制度、医療搬送特約については、デジタルノマド向け医療保険ガイドで詳述しています。なお高齢者介護に関して、民間高齢者医療施設サービス法(Act 802)は官報公布されたものの未施行であり、現行では1993年介護施設法(Act 506)が適用されています(2026年10月時点)48。
教育環境:インターナショナルスクールと日本人学校
Section titled “教育環境:インターナショナルスクールと日本人学校”インターナショナルスクールの規制枠組み
Section titled “インターナショナルスクールの規制枠組み”マレーシア国内のすべての教育施設は、1996年教育法第79条に基づき教育省への登録が義務付けられています。同法第15条により、インターナショナルスクールおよび外国人学校(Expatriate School)は国家教育制度(公立校体系)の対象外と位置づけられています49。教育省の定義では、外国人学校とは本国の教育課程および公用語を用い、当該国大使館の承認を得て設置される学校とされています50。
公的な認可校一覧や学費の統一統計は存在しません。カリキュラムや学費は各校が独自に定めているため、直接各校の認可状況と費用体系をご確認ください。
子どもの滞在ビザ
Section titled “子どもの滞在ビザ”雇用パス(EP)保持者の18歳未満の子どもは帯同パス(ディペンデント・パス)を取得でき、18〜25歳の子どもには長期ソーシャル・ビジット・パスが発給されます。有効期間は主たるパス保持者と連動します919。MM2Hでは21歳未満(未婚・無職の場合は21〜34歳まで)、DE Rantauでは18歳未満の子どもの帯同が認められます(2026年10月時点)68。
帯同パスを持つ子どもが現地就学する際に学生パス(Student Pass)が別途必要か否かは公式情報で一律に明定されていません。出入国管理局の学生パス案内には外国人学校や私立校への就学が含まれているため、入学予定校および出入国管理局へ事前に確認してください51。
日本人学校と補習授業校
Section titled “日本人学校と補習授業校”文部科学省の認定在外教育施設一覧(2026年4月1日時点)によると、マレーシアには4校の日本人学校が存在します。クアラルンプール、ジョホール、コタキナバル、ペナンに所在し、現地の日本人会や学校運営委員会によって自主運営されています39。認定日本人学校は国内の小学校・中学校と同等の課程を提供し、中学部の修了生は日本の高校への進学資格を得られます39。
文部科学省の一覧には高等部課程の有無は明記されていないため、高校段階の指導については各学校へお問い合わせください。学校種別の選択や帰国生入試、週末の補習授業校(補習校)についてはそれぞれの専門ガイドで解説しています。
移住手続きの流れとタイムライン
Section titled “移住手続きの流れとタイムライン”渡航前12か月から入国までのタイムライン
Section titled “渡航前12か月から入国までのタイムライン”以下の工程は計画立案の目安であり、公的な処理期間は変動します。マレーシア側のビザ申請手続きと、日本出国時の行政手続きを統合したものです。
| 時期 | マレーシア側の手続き | 日本側の手続き |
|---|---|---|
| 12〜9か月前 | 滞在ルートの選定;年齢・預金・所得要件の確認;候補校への問い合わせ | 外国籍住民:永住権維持のための再入国許可期間の確認 |
| 9〜6か月前 | MM2H:認可代理店経由で申請。条件付き承認後、90日以内に定期預金開設・保険加入・現地健診・LHDN印紙受領6。EP:受入企業がESD(またはMES)で申請910。DE Rantau:オンライン申請(審査目安6〜8週間、発給約1週間)8 | 年金、健康保険、税務の出国計画の策定 |
| 6〜3か月前 | 必要書類の収集;サラワクS-MM2Hは12か月以内の無犯罪証明書が必要7 | 都道府県警察本部で犯罪経歴証明書を取得52。マレーシアはアポスティーユ条約非締約国のため、外務省の公印確認および駐日マレーシア大使館の領事認証を取得5354 |
| 3〜1か月前 | 賃貸物件の内覧手配、学校の入学確定 | 引越荷物の発送手配、ペット検疫、国外運転免許証の手配。出国の3か月前からオンラインで在留届の事前登録が可能13 |
| 1か月前 | ビザ承認レターの受領、航空券の手配 | 市区町村役場で転出届の提出、健康保険脱退、年金の住所変更、納税管理人の届出、マイナンバーカードの継続利用手続き |
| 到着時 | 搭乗3日前からMDAC登録13;出入国管理局でパス発給・裏書(EPはePASSおよびi-KAD受領)9;入居30日以内に賃貸契約書へ印紙貼付45;納税者登録(DE Rantauは受領票の提出要)8 | 3か月以上滞在する場合、到着後にORRnetを通じて管轄の在外公館(大使館または総領事館)へ在留届を正式提出13 |
日本国籍保持者と外国籍住民の重要相違点
Section titled “日本国籍保持者と外国籍住民の重要相違点”| 項目 | 日本国籍者 | 日本に在住していた外国籍住民 |
|---|---|---|
| マレーシアへの短期入国 | 90日以内の査証免除(MDAC登録要)1314 | 自身の国籍に基づく査証要件が適用(マレーシア人はビザ不要) |
| 日本への帰国・再入国 | 自国民として常に自由 | 永住者等は再入国許可(みなし再入国許可)の期限を厳守する必要あり |
| 日本の公的年金 | 国民年金の任意加入により将来の年金額を維持可能 | 要件を満たせば脱退一時金の受給を選択可能 |
| 社会保険 | 日馬社会保障協定なし。現地採用時はEPFおよびSOCSOの強制加入対象313230 | 国籍にかかわらずマレーシアの同一法令が適用3132 |
| 警察証明(犯罪経歴) | 日本の警察本部発行の証明書52 | 日本の証明書に加え、本国の証明書が求められる場合あり67 |
| 領事保護 | 日本国大使館・総領事館(3か月以上は在留届義務)13 | 自身の母国の大使館・領事館が窓口 |
日本国籍者にとっての主なリスクは財務面・生活面ですが、外国籍住民にとっては、再入国許可期限を超過して滞在した場合に日本の在留資格(永住権など)を恒久的に喪失する重大な法的リスクが存在します。詳細は日本国籍者と外国籍住民の出国規則比較を参照してください。
よくある落とし穴と法規制・コンプライアンス上の留意点
Section titled “よくある落とし穴と法規制・コンプライアンス上の留意点”- 旧MM2Hの条件を前提にすること:現行制度は4区分に改編され、米ドル建て定期預金と不動産購入が義務化されています611。
- 2026年6月前の雇用パス基準を用いること:月額基本給の最低基準はカテゴリー別に5,000リンギ(製造業等は7,000リンギ)、10,000リンギ、20,000リンギへ引き上げられました。各種手当や海外払いは算入できません159。
- 雇用パスの累計上限や後継者計画を無視すること:同一役職・区分での上限(5年または10年)があり、2027年以降は後継者計画が必要です。MIDA管轄企業はMESで申請します91810。
- マレーシアを完全なタックスヘイブンと誤認すること:国外所得の免税措置は公式には2026年12月31日までの時限措置であり、条約非課税の年金との関係には未確定要素があります232426。
- 観光滞在やMM2Hシルバー・ゴールド枠で就労すること:就労には適切な就労パスが必要であり、MM2Hで事業が認められるのはプラチナ枠のみです136。
- DE Rantauでサバ州やサラワク州に滞在すること、または無認可のエージェントを利用すること。86
- 賃貸借契約書の印紙税スタンプを30日以上放置すること。過怠税が発生します45。
- 「日本語対応」を「日本人医師による診療」と同一視すること。多くは通訳であり、私立病院での無保険・支払い不能は診療拒否につながります4。
- マレーシアのビザ取得によって日本の住民税や税法上の居住者義務、または再入国許可期限が免除されると思い込むこと。
日本出国手続き
- 日本出国時の海外転出届(住民票の除票)ガイド:マレーシア渡航直前の市区町村役場での手続き。
- 日本出国時の住民税と1月1日ルール:出国時期と住民税の納付義務の関係。
国際税務と年金
- 日本の税法上の居住者ルール:居住者・非永住者・非居住者の判定基準:マレーシアのビザ単体では決まらない日本の税法上の判定。
- 日本の社会保障協定:期間通算と二重加入の防止:マレーシアとの間に協定がないことによる実務上の影響。
法的地位と家族
- 日本出国時の手続き比較:日本国籍者と外国籍永住者:外国籍住民が長期滞在する際の再入国許可規制。
- 海外での子どもの学校選び:インターナショナルスクール、現地校、日本人学校の比較:マレーシアのインター校と全日制日本人学校の比較。
参考文献・公的資料
Section titled “参考文献・公的資料”Footnotes
Section titled “Footnotes”-
外務省, 「海外在留邦人数調査統計 令和7年(2025年)10月1日現在」(2025年12月25日公表), https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100957047.pdf (アーカイブ: http://web.archive.org/web/20260421192127id_/https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100957047.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
外務省, 「在外公館等で入手できる具体的な情報・支援一覧 アジア」, 2026年8月5日付, web.archive.orgのスナップショット(2026年8月20日): https://web.archive.org/web/20260820121437/https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page25_000836.html ↩ ↩2
-
在ペナン日本国総領事館, トップページ, web.archive.orgのスナップショット(2026年5月18日): https://web.archive.org/web/20260518000218/https://www.penang.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ↩
-
外務省, 「世界の医療事情 マレーシア(クアラルンプール、ペナン、コタキナバル)」, 2024年10月1日付, web.archive.orgのスナップショット(2025年11月23日): https://web.archive.org/web/20251123161054/https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/malaysia.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
-
Japan Club of Kuala Lumpur(自主発行), “About JCKL”, 2026年10月確認, https://www.jckl.org.my/en/about_jckl ↩
-
Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia (MOTAC), “MM2H Requirements and Regulations”(カテゴリー別の画像表と申請フローチャートを含むガイドラインのページ), 2026年10月確認, https://www.mm2h.gov.my/apply/guidelines ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15
-
Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Arts Sarawak (MTCP), “SMM2H Application Guide”(2025年7月31日改正)および要件のページ, 2026年10月確認, https://mtcp.sarawak.gov.my/web/subpage/webpage_view/262 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11
-
Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), “DE Rantau Pass FAQ Version 10.0 (Aug 28 2026)”, セクションAからE, 2026年10月確認, https://www.mdec.my/api/media/file/DE-Rantau_Pass_FAQ_v10.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14
-
ESD / MYXpats, “Revised Expatriate Salary Booklet, Effective 1 June 2026” (PDF), 2026年10月確認, https://esd.imi.gov.my/portal/pdf/Revised_Expatriate_Salary_Policy.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14
-
Malaysian Investment Development Authority (MIDA), “Announcement: Full Rollout of the MIDA Expatriate System (MES)”, 2026年, 2026年10月確認, https://www.mida.gov.my/media-release/announcement-full-rollout-of-the-mida-expatriate-system-mes/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
MOTAC, “MM2H Category & Requirements: Overview”, 2026年10月確認, https://www.mm2h.gov.my/category/overview ↩ ↩2
-
MOTAC, “Category: Platinum”(GoldおよびSilverのページも同じ構成), 2026年10月確認, https://www.mm2h.gov.my/category/platinum ↩ ↩2
-
外務省, 海外安全ホームページ 「マレーシア 安全対策基礎データ」(査証、出入国審査等; 在留届), 2025年12月24日更新, 2026年10月に直接確認, https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_017.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13
-
Embassy of Malaysia, Tokyo (Ministry of Foreign Affairs Malaysia), “Requirement for foreigners”(公式ページの抜粋; ページは取得不可), 2026年10月確認, https://www.kln.gov.my/web/jpn_tokyo/requirement_foreigner ↩ ↩2
-
Kementerian Dalam Negeri (Ministry of Home Affairs), Siaran Media “Dasar Baharu Penggajian Ekspatriat Bermula 1 Jun 2026”, 2026年1月14日, https://dmedia.penerangan.gov.my/upload/sm/14012026.1023709201.pdf ↩ ↩2 ↩3
-
Immigration Department of Malaysia, Expatriate Services Division (ESD), “Revised Employment Pass Salary Policy Effective 1 June 2026”(お知らせ第266号), 2026年1月15日, https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/announcement-266-ep-salary-policy-2026/ ↩ ↩2 ↩3
-
Ministry of Home Affairs, “FAQ: Revised Employment Pass Salary Policy Effective 1 June 2026”(公式Q&A、PDF), Q18およびQ27からQ28, 2026年10月確認, https://esd.imi.gov.my/portal/pdf/EN%20FAQ%20-%20NEW%20EXPATRIATE%20EMPLOYMENT%20POLICY%20(EFFECTIVE%201%20JUNE%202026).pdf ↩ ↩2 ↩3
-
ESD, “Update on Revised Expatriate Salary Policy”(お知らせ第278号), 2026年5月26日, https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/announcement-278/ ↩ ↩2
-
ESD, “Dependant Pass”(MYXpatsの主要サービス), 2026年10月確認, https://esd.imi.gov.my/portal/expatriates/myxpats/key-services/employment-pass/dependant-pass/ ↩ ↩2
-
LHDN, “Tax Treatment Residents & Non-Residents”(プレゼンテーション資料、2025年), 2026年10月確認, https://www.hasil.gov.my/wp-content/uploads/T2025_tax-treatment-residents-non-residents.pdf ↩ ↩2
-
Inland Revenue Board of Malaysia (LHDN / HASiL), “Tax Rate”(賦課年度2023、2024および2025), 2026年10月確認, https://www.hasil.gov.my/en/individu/kadar-cukai/ ↩
-
LHDN, Public Ruling No. 2/2026 “Tax Treatment of Foreign Nationals Exercising Employment in Malaysia”, 2026年3月27日, https://www.hasil.gov.my/wp-content/uploads/pr-2-2026-tax-treatment-of-foreign-nationals-exercising-employment-in-malaysia.pdf ↩ ↩2 ↩3
-
LHDN, “Tax Treatment in Relation to Income Received from Abroad (Amendment)”, 2024年6月20日付のガイドライン, パラグラフ5.1.2および5.2.2, https://www.hasil.gov.my/wp-content/uploads/20240620-guidelines-tax-treatment-in-relation-to-income-received-from-abroad-amendment-june-2024.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
LHDN, Explanatory Notes(記入要領), Form BE (e-BE 2026), “Additions / Amendments”, 2026年10月確認, https://ef.hasil.gov.my/eBE2026/Pdf/Nota_BE_e.pdf ↩ ↩2
-
Bloomberg Tax(二次情報、報道記事; 公的な情報源ではない), “Malaysia Gazettes Order Extending Income Tax Exemption on Foreign Income”, 2024年12月, 検索でのみ確認, https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/malaysia-gazettes-order-extending-income-tax-exemption-on-foreign-income ↩
-
財務省, “Synthesised Text of the MLI and the Agreement between the Government of Japan and the Government of Malaysia for the Avoidance of Double Taxation … signed on February 19, 1999, as amended by the Protocol signed on February 10, 2010”, 第15条、第16条、第18条、第19条および第22条, 2026年10月確認, https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_Malaysia_EN.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
日本年金機構, 「租税条約等締結国一覧(令和7年1月現在)」 (PDF), https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaitenshutsu.files/sozei.pdf ↩
-
日本年金機構, 「国別送金通貨一覧 / Currencies for Direct Deposit to Foreign Countries」 (PDF), https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaikoza.files/CDDF.pdf ↩
-
財務省, 「我が国の租税条約ネットワーク」/ 条約一覧(2026年6月26日時点), https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html ↩
-
日本年金機構, 「協定を結んでいる国との協定発効時期および対象となる社会保障制度」, 2025年10月27日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/kyoteitimesystem.html ↩ ↩2
-
Employees Provident Fund (KWSP), “Contribution for Non-Malaysian Citizen Employees”(FAQを含む雇用主向けページ), web.archive.orgのスナップショット(2026年2月25日)(公式ページはボットチェックによりブロック), https://web.archive.org/web/20260225120656/https://www.kwsp.gov.my/en/employer/responsibilities/non-malaysian-citizen-employees ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
Social Security Organisation (PERKESO), “Foreign Worker” 保護制度のページ, 2026年10月確認, https://www.perkeso.gov.my/en/our-services/protection/foreign-worker.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
PERKESO, “History of PERKESO Chronology” (Kronologi PERKESO), 2026年10月確認, https://www.perkeso.gov.my/en/about-us/kronologi-perkeso.html ↩
-
Department of Statistics Malaysia (DOSM), “Household Expenditure Survey Report, Malaysia & States 2024”(2025年10月8日公表), 表1.3および表3.1, https://storage.dosm.gov.my/hies/household_expenditure_2024.pdf ; 州別データファイル https://storage.dosm.gov.my/hies/hies_state.csv ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
総務省統計局, 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 年報 2025年, 第7-1表 「都市階級・地方・都道府県庁所在市別1世帯当たり年間の品目別支出金額」(Excelファイル三点、2026年8月7日公表/更新), e-Stat: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040424636&fileKind=4 ; https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040424637&fileKind=4 ; https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040424638&fileKind=4 (データセット一覧: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001478746) ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
財務省税関, 「外国為替相場(税関長公示)」 2026年10月18日から24日に適用される週間レート, https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/kawase/csv/261018-261024.csv ↩
-
World Bank, International Comparison Program 2021, 物価水準指数(現実個別消費), https://www.worldbank.org/en/programs/icp ↩
-
財務省, 「基準外国為替相場及び裁定外国為替相場」 2016年10月および2026年10月に適用(円/リンギットは米ドルの基準外国為替相場とリンギットの市場相場から算出), 日本銀行による再掲, https://www.boj.or.jp/about/services/tame/tame_rate/kijun/kiju1610.htm ; https://www.boj.or.jp/about/services/tame/tame_rate/kijun/kiju2610.htm ↩
-
文部科学省, 「認定した在外教育施設の一覧」, 2026年10月確認, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/002/001.htm ; 一覧PDF 「認定した在外教育施設一覧」 (令和8年4月1日時点), https://www.mext.go.jp/content/000352298.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
MOTAC, “Category: Special Economic Zone / Special Financial Zone”, 2026年10月確認, https://www.mm2h.gov.my/category/sez ↩
-
Dewan Rakyat, 口頭質問第48号, Residential Tenancy Actに関する住宅地方自治大臣の答弁, 2021年9月28日(Sinar ProjectのParliament文書ミラーで確認), https://pardocs.sinarproject.org/documents/2021-september-december-parliamentary-session/oral-questions-soalan-lisan/2021-09-28-parliamentary-replies/20210928-par14p4m1-soalan-lisan-48.pdf ↩
-
BERNAMA(マレーシアの国営通信社), “RUU Penyewaan Kediaman Imbangi Hak Penyewa, Pemilik Rumah Sedang Dimuktamadkan”, 2026年8月4日(Dewan Negaraにおける住宅地方自治副大臣の発言), https://bernama.com/bm/news.php?id=2590055 ↩
-
LHDN, 「Garis Panduan Pengenaan Duti Setem bagi Surat Cara yang Tertakluk kepada Jadual Pertama Akta Setem 1949」 (LHDN.AG.600-1/10/3), 2026年6月30日付, パートA(sewa/pajakan、Item 49), https://www.hasil.gov.my/wp-content/uploads/garis-panduan-pengenaan-duti-setem-jadual-pertama-as-1949.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
LHDN, “Stamp Duty FAQ” (STSDS), https://www.hasil.gov.my/wp-content/uploads/Stamp_Duty_FAQ.pdf ; およびHASiL-CTIM Tax Forum 2026 Session 4, “Self-Assessment of Stamp Duty” Q&A(Q78), https://www.hasil.gov.my/wp-content/uploads/kompilasi-soalan-dan-jawapan-hasil-ctim-tax-forum-2026-session-4-self-assessment-of-stamp-duty.pdf ↩ ↩2
-
LHDN, “Penalty (Stamp Duty)”, 2026年10月確認, https://www.hasil.gov.my/en/duti-setem/penalti-duti-setem/ ↩ ↩2 ↩3
-
Malaysian Bar(法定の専門職団体; 二次情報、法令を引用), Circular No 444/2024 on National Land Code (Revised 2020) Act 828 Section 433B, https://www.malaysianbar.org.my/cms/upload_files/document/Circular%20No%20444-2024.pdf ↩
-
LHDN, RPGT税率(Kadar Cukai Keuntungan Harta Tanah), 2026年6月23日更新, https://www.hasil.gov.my/en/ckht/kadar-cukai-keuntungan-harta-tanah/ ↩
-
RTM(Radio Televisyen Malaysia、国営放送局), “KKM susun semula strategi pusat jagaan warga emas”, 2026年10月5日, https://berita.rtm.gov.my/nasional/senarai-berita-nasional/senarai-artikel/kkm-susun-semula-strategi-pusat-jagaan-warga-emas/ ↩
-
Laws of Malaysia, Education Act 1996 (Act 550), 2012年1月1日時点の再版, 第15条および第79条(MOEサイト上のPDF), https://www.moe.gov.my/storage/files/shares/Dasar/Kurikulum%20Kebangsaan/Akta%20550%20-%20Akta%20Pendidikan%201996.pdf ↩
-
Ministry of Education Malaysia, Private Education Division, 「Garis Panduan Penubuhan Sekolah Ekspatriat / Expatriate School Establishment Guideline」 (GP A4), 2021年2月4日, https://www.moe.gov.my/storage/files/shares/Bahagian%20dan%20Unit/Bahagian%20Pendidikan%20Swasta/sekolah/garis-panduan-4/GP%20A4%20Sekolah%20Ekspatriat%2004022021.pdf ↩
-
Immigration Department of Malaysia, “Student Pass”, 2026年10月確認, https://www.imi.gov.my/index.php/en/main-services/pass/student-pass/ ↩
-
京都府警察, 「犯罪経歴証明書の申請」, 2026年10月確認, https://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/kansiki_t/shomei/index.html ↩ ↩2
-
Hague Conference on Private International Law (HCCH), 締約状況一覧表, アポスティーユ条約, 2026年6月30日更新, https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 ↩
-
外務省, 「公印確認・アポスティーユとは」(検索で確認; 直接取得は403), https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html ↩
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