コンテンツにスキップ

海外での子どもの学校選び:インターナショナルスクール、現地校、日本人学校の比較

日本から海外へ転居するご家庭は、通常3つの教育環境から選択します。インターナショナルスクール、現地の公立校、または日本人学校です。それぞれがお子さまの言語習得、家計の負担、そして将来の日本の教育機関への復帰経路に大きく影響します。また、日本の就学義務は海外へは及ばないため、最終的な判断は保護者に委ねられます。本ガイドでは、これら3つの選択肢を比較し、将来日本国内の学校や大学へ再入学・進学するための公式な要件について解説します。

なぜ日本の義務教育に関する規定が海外では適用されないのか

Section titled “なぜ日本の義務教育に関する規定が海外では適用されないのか”

文部科学省(MEXT)は、憲法第26条の規定は属地的に機能するとの見解を示しています。在外教育に関するQ&Aにおいて、文部科学省は憲法第26条を「属地的に働く規定」と位置づけ、海外に在留する日本人の子どもには「直接適用されない」と説明しています1。こうした子どもたちへの教育支援は、憲法の精神を踏まえた「政策上の配慮」として行われており、義務教育に近い教育を低廉な負担で受けられるようにする措置とされています1。

法律上の就学義務も国境を越えては課されません。文部科学省の就学事務Q&Aによれば、学校教育法第17条に基づく就学義務は日本国内に居住する日本国民に課されるものであり、海外に居住する日本国民には適用されません2。ただし、帰国した時点から再び義務が発生し、重国籍児の保護者にも同様に課されます2。

転居後の児童手当の取り扱いについては、駐在員向けの解説記事および転出届に関するガイドで詳述しています。

日本政府が提供する支援:文部科学省の施策と2022年の法律

Section titled “日本政府が提供する支援:文部科学省の施策と2022年の法律”

文部科学省はQ&Aにおいて、海外在留邦人の子どもに対する支援施策を挙げています。義務教育用教科書の無償給与、在外教育施設への教員派遣、教材整備費の補助、そして帰国児童生徒を受け入れる国内の学校への支援などです1。また、外務省(MOFA)は校舎借料や現地採用講師の謝金に対する助成を行っています1。

支援の大部分は小学部および中学部を対象としています。文部科学省は、幼稚部や高等部段階への支援については「現状では難しい」としています1。ただし現在では2つの例外が設けられています。2024年度から高等部も教材等整備の補助対象となったこと、そして在外全日制施設6校の高等部に在籍する生徒に対し、国内の高等学校等就学支援金に相当する支援が支給されていることです。2026年度予算では所得制限が撤廃され、支給限度額が年額457,200円(2026年10月時点)に引き上げられました345。

2022年の法律により、在外教育は法的な基盤を得ました。「在外教育施設における教育の振興に関する法律」(令和4年法律第73号)が2022年6月17日に公布・施行され、基本理念や国の責務が定められました。これに基づき、2023年4月に基本方針が策定されています6。

日本の無償教科書は専門の財団を通じて配布されます。政府機関ではなく公益法人である公益財団法人海外子女教育振興財団(JOES)が、文部科学省の委託を受けて教科書の配布を行っているほか、文部科学省補助事業として通信教育講座を実施しています17。

本ガイドの対象範囲(および別記事で扱う内容)

Section titled “本ガイドの対象範囲(および別記事で扱う内容)”

本ガイドは、概ね3歳から18歳のお子さまの学校選択と、日本帰国時に適用される制度を対象としています。世界各地の補習授業校、重国籍児の国籍選択、在外公館とたびレジ、大学進学のための留学計画と奨学金、駐在と現地採用の比較についてはそれぞれ独立したガイドで解説しており、国別の詳細な教育事情は各渡航先別ガイドに掲載しています。

3つの教育ルート:インターナショナルスクール、現地校、日本人学校

Section titled “3つの教育ルート:インターナショナルスクール、現地校、日本人学校”

日本人学校は全日制の教育施設であり、日本の小学校や中学校(一部は高等学校)と同等の教育を提供することを目的としています8。一般に現地の日本人会等によって設立され、日本人会、企業、保護者の代表等で構成される学校運営委員会によって運営されており、日本の学習指導要領に準拠しています8。これとは別に、日本の学校法人が海外に設置した全日制の「私立在外教育施設」もあります8。

インターナショナルスクールは日本の法令による認可校ではないため、卒業生が日本の学校への進学資格を得るには、後述する大学入学資格等のルートを経る必要があります9。現地の公立学校は受入国の法制度に基づいて運営されており、入学の可否はお子さまの滞在資格(ビザ)に左右されることが少なくありません1011。文部科学省は、こうした現地校やインター校に通う子どものために、非常勤・週末型の補習授業校が設けられていると説明しています8。

評価項目 インターナショナルスクール 現地公立校 日本人学校
教授言語 カリキュラムによる(IB DPは原則英語、フランス語、スペイン語。一部日本語可)12 所在国の公用語 日本語8
カリキュラム策定主体 IB、ケンブリッジ、カレッジボード、または各国制度121314 所在国の教育当局 文部科学省 学習指導要領8
主な対象年齢 IBでは3歳から19歳まで対応12(学校により異なる) 所在国の就学段階による 主に小・中学生(一部施設に高等部あり)158
日本での資格認定 12年課程修了、国際的評価団体認証校、または指定資格(規則第150条)169 9年課程修了(第95条)または12年課程修了(第150条)16 認定課程(第95条第2号、第150条第2号)16
費用体系 有料(学費は学校により大きく異なる) 渡航先およびビザにより無償または有償101718 各校が設定。文部科学省教員派遣および外務省校舎借料助成あり1
入学要件 各学校が個別に設定 受入国の規定による(例:シンガポールのAEIS試験など)19 各校が個別に設定(外国籍児を受け入れる学校もあり)820
語学支援 各学校により異なる 渡航先や学校により異なる21 英語や現地語の授業を導入している学校が多い8
日本の小・中学校への復帰 年齢に応じた学年への編入222 年齢に応じた学年への編入222 年齢に応じた学年への編入222

インターナショナルスクールのカリキュラム:IB、英国系、米国系

Section titled “インターナショナルスクールのカリキュラム:IB、英国系、米国系”

国際バカロレア(IB):PYP、MYP、DP、CP

Section titled “国際バカロレア(IB):PYP、MYP、DP、CP”

国際バカロレア(IB)は4つの教育プログラムを提供しています。文部科学省IB教育推進コンソーシアムによると、初等教育プログラム(PYP)は3歳から12歳、中等教育プログラム(MYP)は11歳から16歳、ディプロマ・プログラム(DP)およびキャリア関連プログラム(CP)は16歳から19歳を対象としています12。DPは最終試験を伴う2年間のカリキュラムで、原則として英語、フランス語、スペイン語で指導されますが、日本語DP(デュアル・ランゲージ・ディプロマ・プログラム)を通じて一部科目を日本語で履修することも可能です12。

日本は文部科学省の告示によりIBディプロマを大学入学資格として認めています。IBディプロマ取得者は、学校教育法施行規則第150条第4号および昭和23年文部省告示第47号に基づき、大学入学資格を有する者として指定されています169。2019年の規則改正により、従来の「18歳以上」という年齢要件は撤廃されました23。

英国系カリキュラム:IGCSEとAレベル

Section titled “英国系カリキュラム:IGCSEとAレベル”

ケンブリッジ・インターナショナルのプログラム概要によると、IGCSEは14歳から16歳を対象とする資格であり、英国本国のGCSEと同等の水準に設計されています13。またAレベルの案内では、一部の科目をASレベルから始め、完全なAレベルへと拡充できると説明されています24。

GCE Aレベルおよび国際Aレベル(International A Level)取得者も告示第47号で指定されています。GCE Aレベルは2016年に18歳以上を条件として追加されましたが、2019年にその年齢制限が撤廃されました923。文部科学省はAレベルの必要科目数を全国一律には定めておらず、必要な科目数や成績水準の判断は各大学に委ねられています25。

米国系カリキュラム:ハイスクール・ディプロマとAP

Section titled “米国系カリキュラム:ハイスクール・ディプロマとAP”

カレッジボードの説明によると、アドバンスト・プレイスメント(AP)は高校在学中に受講する大学レベルの科目および試験であり、そのスコアによって米国の大学での単位認定や配置上の優遇が得られる場合があります14。ただし、AP単体は文部科学省告示の指定資格には含まれていません9。

米国の高校卒業資格(ハイスクール・ディプロマ)は「12年の課程」要件を通じて認められます。学校教育法施行規則第150条第1号は、外国において学校教育における12年の課程を修了した者を認定しています16。文部科学省はこれを相手国の正規の学校教育における12年目を修了したことと解釈しており、特定の学校課程が該当するかどうかは関係大使館等へ確認するよう案内しています9。

認定と資格審査:日本側が実際に確認する点

Section titled “認定と資格審査:日本側が実際に確認する点”

日本の大学入学要件では、学校の知名度ではなく、修学年数、文部科学大臣指定、または指定評価団体の認証が確認されます。文部科学省は、WASC、CIS、ACSI、NEASC、Cognia、COBISの認証を受けた教育施設において12年の課程を修了した者にも入学資格を認めており、個別の学校の認証状況は各評価機関へ問い合わせるよう案内しています926。2016年の制度改正以降、この認証ルートは日本国内のインターナショナルスクールだけでなく、海外に所在する認定校にも適用されています2723。

修学年数が12年未満の国の場合は追加の手続きが必要です。11年制などの教育制度を修了した方は、文部科学大臣が指定した「準備教育課程」等をさらに修了することで資格を得られます9。また例外的な救済手段として、18歳以上を対象に大学が個別の入学資格審査を行い、その大学に限り有効な資格を付与する枠組み(第150条第7号)も存在します1627。

flowchart TD
    A["高校または大学進学のために日本へ帰国する子ども"] --> B{"どの教育段階か?"}
    B -->|"高校"| C{"海外での修学年数が通算9年以上か?"}
    C -->|"はい"| D["施行規則第95条第1号:出願資格あり"]
    C -->|"いいえ"| E{"海外で認定された中学校の課程を修了しているか?"}
    E -->|"はい"| F["施行規則第95条第2号:出願資格あり"]
    E -->|"いいえ"| G["高校に個別の入学資格認定について問い合わせる(第95条第5号)"]
    B -->|"大学"| H{"海外の正規の学校教育で12年以上の課程を修了したか?"}
    H -->|"はい"| I["施行規則第150条第1号:出願資格あり"]
    H -->|"いいえ"| J{"認定された高等学校課程、指定の資格、または国際的認証校か?"}
    J -->|"はい"| K["施行規則第150条第2号または第4号:出願資格あり"]
    J -->|"いいえ"| L["準備教育課程の修了、または18歳以上の大学個別資格審査(第150条第7号)"]
    D --> M["志望校の帰国生選抜要項を確認"]
    F --> M
    I --> M
    K --> M

現地公立校:言語イマージョン、受入規則、費用

Section titled “現地公立校:言語イマージョン、受入規則、費用”

入学資格:保護者のビザによる制限

Section titled “入学資格:保護者のビザによる制限”

現地公立校へのアクセスは、居住地だけでなく在留資格(ビザ)に大きく依存します。以下は代表的な事例(2026年10月時点)ですが、国ごとの詳細は各渡航先別ガイドをご確認ください。

アメリカ合衆国:合衆国法典第8編第1184条(m)(8 U.S.C. 1184(m))に基づき、公立小学校への留学目的でF-1学生ビザを取得することはできません。また公立中等学校(高校など)への就学は通算12か月までに制限され、補助金を含まない全額自己負担の学費を弁済する必要があります10。国土安全保障省のStudy in the Statesサイトによると、F-1学生の未成年の同行家族(F-2)は特別な許可なく現地の公立K-12校に通学できます(2026年10月時点)28。これらは子ども自身がF-1ビザを取得する場合の制限であり、他の在留資格については学区(School District)に確認が必要です。

イギリス(イングランド):チャイルド・スチューデント・ビザ(Child Student visa)は、私立学校(Independent School)で学ぶ4歳から17歳を対象としています(英国外からの申請料は558ポンド、加えて国民保健サービス追加負担金[IHS]が必要、2026年10月時点)29。教育省(DfE)の指針では、定住資格、就労ビザ、学生ビザを保持する保護者の同伴家族として入国した子どもは原則として公立校に通えますが、チャイルド・スチューデント・ビザでの公立校就学は法的に認められません11。公立学校は入学の前提条件として在留資格を審査してはならないとされており、適正なビザの確認は保護者の責任とされています11。

シンガポール:外国人留学生が教育省(MOE)管轄校へ入学するには、小2から小5、および中1から中3を対象に実施される外国人向け統一入学試験(AEIS)を受験して1月に編入する必要がありますが、教育省は入学が確約されるものではないと明記しています(2026年10月時点)19。主流の中学校と同等の学費水準とされる対象校2校について、教育省が公表した月額学費(2026年および2027年、2026年10月時点)では、非ASEAN出身の外国人留学生は上限2,211.80シンガポールドルであるのに対し、自国市民は25ドルとなっています17。日本はASEAN加盟国ではないため、留学生として入学した日本人の子どもには非ASEAN料金が適用されます。

オーストラリア(ニューサウスウェールズ州):NSW州教育省によると、一時滞在者の子どもの多くは申請料およびビザの種類に応じた授業料の支払いが義務付けられていますが、一部のビザ区分は免除されます(2026年10月時点)18。2024年の州政府発表により、2025年第1学期から地方部(Regional NSW)におけるサブクラス482ビザ保持者の子どもの公立校授業料が免除されました。それまでは年間最大7,400豪ドルの負担が生じていたとされています30。最新の具体的な金額は各時点の要項をご確認ください。

現地校における言語支援(EAL / ESL)

Section titled “現地校における言語支援(EAL / ESL)”

学校の教授言語を母語としない子どもに対する支援体制は、国や学校によって大きく異なります。公式な一例として、カナダのオンタリオ州教育省は、支援のある環境にあれば大半の英語学習者が日常会話能力を短期間で身につけるものの、日常会話が流暢であっても「カリキュラムの達成基準を満たすには指導上の支援(足場かけ)が不可欠である」と指摘しています21。受け入れ校が新入生の語学力をどのように判定し、どのようなEAL(追加言語としての英語)やESL支援を提供しているか事前に確認してください。

学年配置と学期(年度)の差異

Section titled “学年配置と学期(年度)の差異”

日本の小学校の学年は4月1日から翌年3月31日までです(学校教育法施行規則第59条)。これに対し、たとえばシンガポールのAEIS入学者などは1月に新学年を迎えます1619。海外での学年割り当ては各国の年齢規定に従うため、同じ年齢の日本の同級生とは異なる学年に配置されることがあります。

帰国時、日本の公立小・中学校は原則として実年齢に応じた学年に編入します。文部科学省は、帰国した学齢児童生徒については「原則として、その年齢に応じ」相当する学年に編入させるとしており、適応状況を見ながら一時的に下の学年に置くことも認められています2。また外国籍の子どもについても、一時的または正式に下の学年へ編入させることが可能です22。

日本人学校:文部科学省認定の在外教育施設

Section titled “日本人学校:文部科学省認定の在外教育施設”

日本人学校とは何か・どこにあるのか

Section titled “日本人学校とは何か・どこにあるのか”

最初の日本人学校は1956年にバンコクで開校しました。8文部科学省の集計によると、2026年4月1日時点で世界47か国1地域に90校の日本人学校が存在し、そのうち40校がアジアに所在しています。さらに4か国に6校の私立在外教育施設が設置されています(2026年10月時点)15。

在籍児童生徒はアジア地域に集中しています。2025年4月15日時点で、長期滞在している義務教育段階の子ども15,680名が日本人学校に在籍しており、そのうち12,414名(79.2%)がアジア地域に在籍しています(2026年10月時点)31。

カリキュラムの継続性、日本の教科書、派遣教員

Section titled “カリキュラムの継続性、日本の教科書、派遣教員”

日本人学校は国内の学習指導要領に準拠し、日本の検定教科書を使用します。8多くの学校では、現地理解教育や現地校との交流行事を取り入れているほか、ネイティブ講師による英語や現地公用語の授業を実施しています8。2025年度において、文部科学省は日本人学校および補習授業校へ計1,319名の教員を派遣しました(2025年4月15日基準日、2026年10月時点)31。

制約事項:原則義務教育段階のみ、入学要件、授業料

Section titled “制約事項:原則義務教育段階のみ、入学要件、授業料”

大部分の日本人学校は中学校までで終了します。文部科学省が公表する認定・指定在外教育施設一覧(2026年4月1日時点)において高等部を有するのは、英国の立教英国学院、帝京ロンドン学園、スイス公文学園、早稲田渋谷シンガポール校、慶應義塾ニューヨーク学院のほか、2011年に高等部を開設した上海日本人学校に限られます(2026年10月時点)158。これらが前述した就学支援金の対象となる6校です5。

学費や入学資格は各学校が独自に定めています。文部科学省のQ&Aには授業料の一律の基準は記載されておらず、また一部の学校では外国籍の子どもを受け入れる「国際学級」を設置していると記されています18。過去の公表例として、ハノイ日本人学校の募集要項(2022年11月付)では、原則として日本国籍を必要としつつも、過去に2年以上日本語による教育を受け日本語の授業を理解できる外国籍児童の入学を認めており、その場合の入学金は高めに設定されています20。

認定された中学校の課程を修了した生徒は、学校教育法施行規則第95条第2号に基づき日本の高校への出願資格を取得します。また、認定在外教育施設の高等部を卒業した生徒は大学入学資格を有すると定められています15816。

言語の移行期を乗り越える:生活言語と学習言語の違い

Section titled “言語の移行期を乗り越える:生活言語と学習言語の違い”

なぜ日常会話力が教科学習力に先行するのか

Section titled “なぜ日常会話力が教科学習力に先行するのか”

文部科学省は子どもの言語能力を2つに大別しています。『外国人児童生徒受入れの手引』(平成31年3月改訂)では、一対一の日常のやり取りに必要な能力を「生活言語能力」、授業で情報を取得・分析・発表するために必要な能力を「学習言語能力」と定義しています32。生活言語は日常生活の中で自然に習得されやすいのに対し、学習言語の獲得には計画的な指導と支援が不可欠であると説明されています32。

文部科学省は習得にかかる年数を特定しておらず、日常会話の流暢さに関する公的な期間設定も見当たりません。公的に確認できる数値として、カナダ・オンタリオ州教育省の資料では、英語学習者が教科学習の目的で英語圏の同年代と同水準に達するまでには5年から7年を要するという調査結果が引用されています21。これはオンタリオ州の学校環境におけるデータであり、すべての子どもや言語にそのまま当てはまるわけではありませんが、友達と不自由なく話せている子どもであっても、教科学習においては継続的な支援を要することが多い点に留意が必要です。

母語としての日本語を保持する:もう一つの課題

Section titled “母語としての日本語を保持する:もう一つの課題”

言語の移行は双方向で生じます。文部科学省の令和7年度調査(2025年5月1日現在、公立校のみ)によると、日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒は11,446名に達しており、この中には海外からの帰国児童生徒や国際結婚家庭の子どもなどが含まれます(2026年10月時点)33。学習指導要領でも、海外から帰国した児童生徒の適応支援に配慮することが求められています33。

この日本語力の保持・育成を補うために補習授業校が存在します。詳細は世界各地の補習授業校のガイドをご参照ください348。また、渡航前の外国語準備の進め方については、出国前の外国語学習準備で扱っています。

財務計画:学費、資本金(施設費)、諸経費

Section titled “財務計画:学費、資本金(施設費)、諸経費”

インターナショナルスクールの学費構造

Section titled “インターナショナルスクールの学費構造”

インターナショナルスクールの請求内訳には複数の項目が含まれます。公開されている最新の費用一覧を取り寄せ、以下の項目を確認してください。

  • 出願料・考査料、および入学金
  • 年間授業料
  • 施設維持費(Capital Levy)、校舎基金(Building Fund)、学校債(Debenture)、または優先入学権(Nomination Rights)
  • スクールバス代、給食費、制服代、校外学習費、外部試験受験料(IBやIGCSE等)

香港の事例は、規制当局が施設費用をどう扱っているかを示しています。香港教育局(EDB)は、資本維持費、学校債、指名権費用を「その他の費用(Other Charges)」と位置づけ、教育規則第61条(1)に基づき、認可された学費以外の金銭を事前承認なく徴収することを禁じています35。承認の有効期間は原則6学年であり、私立学校の授業料改定にも教育局の事前認可が必要です35。

費用の負担者:企業の駐在員手当と自費移住

Section titled “費用の負担者:企業の駐在員手当と自費移住”

企業の教育手当支給基準は各社の就業規則等に定められています。駐在員の方は手当の対象範囲を書面で必ず確認してください。手当の比較については海外駐在員と現地採用の比較で解説しています。自費で移住するご家庭は全額を直接負担するため、表面上の年間授業料だけでなく、請求通貨、支払いスケジュール、返金規定の確認が重要です。祖父母等からの教育資金贈与に関する贈与税の扱いは、奨学金ガイドで説明しています。

契約前に確認すべき予算チェックリスト

Section titled “契約前に確認すべき予算チェックリスト”
  • 今年度および来年度の費用一覧を書面で取得すること。
  • 早期帰任やビザ却下となった場合に、どの費用が返金対象となるか確認すること。
  • 保証金(デポジット)が授業料に充当されるか、請求通貨は何か、退学時に施設費や学校債が返還されるかを確認すること。

将来の帰国計画:日本の学校・大学への再入学・進学

Section titled “将来の帰国計画:日本の学校・大学への再入学・進学”

小学校・中学校への再入学手続き

Section titled “小学校・中学校への再入学手続き”

日本国籍の子どもは住民票に基づいて就学手続きを行います。転入手続き後、教育委員会は住民基本台帳から学齢簿を作成し、指定校と転入学日を保護者に通知します12。外国籍のお子さまについては、居住地の市区町村教育委員会に対して就学申請を行い、許可を得る形となります1。

住民票を作成しない場合でも就学は可能です。市区町村内に実質的に居住している子どもは、教育委員会の許可により公立学校へ通うことができます1。一時帰国時の短期間の「体験入学」については、各教育委員会や学校が受け入れ体制や教室の定員状況を踏まえて個別に可否を判断します1。

高校受験:出願資格と帰国生特別枠

Section titled “高校受験:出願資格と帰国生特別枠”

高校入試には2つの異なる基準が関わります。出願資格そのものは学校教育法施行規則第95条で定められており、海外で9年の学校教育課程を修了した者(第1号)、海外の認定在外教育施設の中等部を修了した者(第2号)、文部科学大臣の指定した者(第3号)、または高等学校長が個別に認めた者(第5号)が対象です16。その上で、実際の帰国生特別選抜枠は、1988年の文部省通知「高等学校における帰国子女の編入学の機会の拡大等について」に基づき、各都道府県教育委員会および各高校が個別に設定しています136。

自治体ごとの運用には大きな差があります。文部科学省の令和7年度調査によると、公立高校入試において帰国生枠を設置している自治体は22都道府県、学力検査の教科数を減免しているのは18自治体、学力検査を実施しないのは4自治体、ルビ振りや辞書持ち込み、時間延長、別室受験等の配慮を行っているのは32自治体にのぼります(2026年10月時点)33。

東京都の募集要領は具体的な要件設定の一例です。2027年(令和9年)4月入学向けにおいて、都立高校4校で実施される海外帰国生徒等入学者選抜では、日本国籍を有すること、保護者と同居して都内に住所を有すること、保護者の海外勤務に伴い海外に在留したことなどが求められます(2026年10月時点)37。さらに、継続在留期間と帰国後の期間が以下のように細かく連動しています37:

海外での継続在留期間 出願可能な帰国後の期間
2年以上3年未満 帰国後1年以内に入学すること
3年以上4年未満 帰国後2年以内に入学すること
4年以上 帰国後3年以内に入学すること

検査科目は国語(作文含む)、数学、英語および面接であり、インターネット出願は2026年12月18日から2027年2月4日まで、学力検査等は2027年2月15日に実施されます(2026年10月時点)37。

大学進学:第150条の資格要件と帰国生入試

Section titled “大学進学:第150条の資格要件と帰国生入試”

帰国生入試を受験する大前提として、施行規則第150条の入学資格を満たす必要があります。海外の正規の学校教育で12年の課程を修了した者(第1号)、認定在外教育施設の高等部を修了した者(第2号)、文部科学大臣の指定(第4号、これに告示第47号の指定資格や国際的評価団体の認証校が含まれます)、または18歳以上の個別入学資格審査(第7号)などが該当します169。昭和23年文部省告示第47号により指定されている外国資格は、国際バカロレア(IB)、アビトゥア、バカロレア(フランス)、GCE Aレベル、国際Aレベル、および欧州バカロレアです9。

文部科学省は帰国生への配慮を推奨していますが、出願要件は各大学に任されています。『令和9年度大学入学者選抜実施要項』では、海外における教育の特性を考慮し、学力検査の免除や負担軽減を行うことが適切であるとし、一般選抜の日程に縛られず柔軟に実施できると定めています(2026年10月時点)38。ただし、何をもって「帰国生徒」とするかの定義は国として一律に定められておらず、各大学が独自に設定しています38。

大学別の要項に見る典型的な要件(2026年10月時点):九州大学の令和8年度帰国生徒選抜要項では、対象を日本国籍または永住許可等を有する者に限定し、保護者の海外在留に伴い外国の学校教育12年の課程を最終学年を含め2年以上継続して修了した者、または指定の外国資格・認証校課程を取得した者と規定しています25。学習院大学の2027年度要項でも日本国籍保持者や永住者・特別永住者を対象とし、最終学年を含む継続2学年以上の在留などを条件としています39。

海外の日本人学校(文科省認定課程)での在籍期間は算入されない場合があります。たとえば九州大学の要項では、日本の学校教育法に準拠した海外の学校に在籍していた期間は外国の学校における在留期間として認められない旨が明記されており、インター校やアメリカンスクール等の出身者は出願資格の事前照会を行うよう求められています25。

渡航と復帰に向けた段階別手続きとタイムライン

Section titled “渡航と復帰に向けた段階別手続きとタイムライン”

以下のタイムラインは計画立案の目安であり、法定の期日ではありません。実際の出願受付期間は各学校によって異なります。

渡航12か月前〜6か月前:教育方針の決定

  • 予定される滞在期間と、将来帰国する際の学齢・進学先を見据えて学校種別を選択します。
  • 子どもが取得するビザの種類と、それにより現地の公立校への就学が法的に認められるか確認します。
  • 候補校に連絡を取り、出願手続き、入学考査、空き待ち(ウェイティングリスト)の状況を調べます。

渡航6か月前〜3か月前:学籍書類と教科書の手配

  • 在籍中の学校に対し、指導要録抄本、成績証明書、在学証明書などの発行を依頼します。
  • 義務教育段階の日本国籍児童生徒について、学校から「転学児童生徒教科用図書給与証明書」の発行を受け、JOESへ教科書の事前給与を申請します(出国予定日の2か月前から受付、2026年10月時点)407。

渡航3か月前〜出国:行政手続き

  • 市区町村役場で転出届を提出し、学校の退学手続きを完了します。詳細は転出届ガイドを参照してください。

到着後:入学手続き

  • 現地校またはインター校で編入手続き、プレイスメントテスト、語学判定を受けます。
  • 日本国籍者は現地の日本国大使館・総領事館へ在留届を提出します。詳細は在外公館とたびレジを参照してください。

帰国1年前〜2年前:帰国受入要件の再確認

  • 学校教育法施行規則第95条または第150条に基づく子どもの資格要件を確認します16。
  • 志望する高校や大学の最新の帰国生募集要項を取り寄せ、海外在留期間や帰国後の経過年数の制限を満たしているか確認します3725。

日本国籍保持者と外国籍住民の重要相違点

Section titled “日本国籍保持者と外国籍住民の重要相違点”
項目 日本国籍の児童生徒 外国籍の児童生徒
日本国内での就学義務 帰国時に再び適用(重国籍者を含む)2 適用されない(ただし教育委員会は学齢簿に準じた把握と就学案内を行う)22
帰国時の公立校編入 住民登録に基づき自動的に指定・編入1 居住地の市区町村教育委員会への就学申請・許可による1
海外での日本の無償教科書 給与対象(重国籍者を含む)40 原則として対象外407
東京都立高校の帰国生選抜 要件を満たせば出願可能37 出願不可(別枠の「在京外国人生徒等対象」選抜を利用)37
大学の帰国生選抜 各校の要件を満たせば出願可能2539 一部の大学で「永住者」等に門戸を開放2539

文部科学省の在外教育施策は日本国籍児を対象に設計されています。教科書の無償給与は日本国籍保持者(重国籍者を含む)を対象としており、将来日本へ帰国して進学・生活する意思のない永住予定者は原則として除外されます(2026年10月時点)407。国籍選択の手続きについては、重国籍と国籍選択で詳しく解説しています。

日本に居住していた外国籍の児童生徒

Section titled “日本に居住していた外国籍の児童生徒”

外国籍の子どもには日本の就学義務は課されません。2026年8月28日に改訂された文部科学省の指針では、学校教育法第16条等の規定を根拠に外国籍児に就学義務はないとしつつも、各自治体の教育委員会に対して住民基本台帳を活用した学齢簿に準じた名簿の作成や就学案内の送付を求めています22。

外国籍のお子さまが利用できる帰国生枠は限られます。たとえば東京都立高校の入試では、国語の指導を必要とする外国人生徒等のための別枠選抜が設けられており、日本入国後の在留期間が原則3年以内などの条件を満たす場合に国籍不問で出願できます(2026年10月時点)37。また前述の九州大学や学習院大学の要項のように、日本の永住資格を有する外国人には帰国生入試の出願を認める大学があります。在外全日制施設の高校就学支援金でも永住者・特別永住者が対象に含まれています(2026年10月時点)25395。

家族が以前の在留資格を維持して再入国できるかどうかは、再入国許可の手続きによって決まります。詳細は日本国籍者と外国籍住民の出国規則比較をご参照ください。

よくある落とし穴と法規制・コンプライアンス上の留意点

Section titled “よくある落とし穴と法規制・コンプライアンス上の留意点”
  • 現地公立校は誰でも無料であると思い込むこと:米国のF-1ビザの制限、英国のチャイルド・スチューデント・ビザの制約、シンガポールでの非ASEAN高額学費、オーストラリアNSW州のビザ別学費に見られるように、無料とは限りません10291718。
  • 日本人学校が18歳まで続いていると思い込むこと:大部分の日本人学校は中学校までで終了します1155。
  • 帰国生枠への出願資格が当然にあると過信すること:帰国後の経過年数や海外での継続在留年数の条件から外れると出願できません372539。
  • 施行規則第150条の確認を怠ること:11年制教育の修了者は準備課程が必要であり、AP試験単体は文部科学省告示の指定資格ではありません9。
  • 日常会話の流暢さを教科学習の理解力と混同すること。3221
  • 正確な学費一覧を確認せず、ネット上の概算に頼ること:施設維持費や学校債の条件など、学校独自の規程を確認する必要があります35。

留学とキャリア開発

渡航先別ガイド


  1. 文部科学省, CLARINET「Q&A」(Q1からQ12), 2026年10月確認, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/005.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16

  2. 文部科学省, 就学事務Q&A 7「外国から帰国した学齢児童生徒の就学手続について」, 2026年10月確認, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422243.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  3. 文部科学省, 海外で学ぶ日本の子供たち(2026年度版)施策の紹介(教材整備補助, 「2024年度から高等部も補助対象」; 高校生への支援), 2026年5月, https://www.mext.go.jp/content/20260515-mxt_kyokoku-100002004_4.pdf ↩

  4. 公益財団法人海外子女教育振興財団(JOES)(公益財団法人), 在外教育施設教材等整備(文部科学省補助), 2026年10月確認, https://www.joes.or.jp/zaigai/seibi ↩

  5. 文部科学省, 在外教育施設の高校生への就学支援(2026年度予算シート: 対象は六施設, 所得制限の撤廃, 上限457,200円, 永住者及び特別永住者を追加), 2026年4月, https://www.mext.go.jp/content/20260408-mxt_shuukyo03-100002595_6.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  6. e-Gov法令検索, 在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和4年法律第73号), 第1条及び第2条, 法令ID 504AC1000000073, https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000073 ; 文部科学省, 在外教育施設における教育の振興に関する法律・基本方針について, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/mext_01928.html ↩

  7. 公益財団法人海外子女教育振興財団(JOES)(公益財団法人であり政府機関ではない), 日本の教科書の無償配付, 2026年10月確認, https://www.joes.or.jp/kojin/kyokasho ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  8. 文部科学省, 在外教育施設の概要(数値は2024年4月15日時点), 2026年10月確認, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/002.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16

  9. 文部科学省, 大学入学資格について(2024年6月時点), 2026年10月確認, https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11

  10. United States Code, 8 U.S.C. 1184(m) “Nonimmigrant elementary and secondary school students”, 公式条文: https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title8-section1184&num=0&edition=prelim (本文はCornell LIIのミラーで確認, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1184) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  11. GOV.UK (Department for Education), Schools admissions: applications from overseas children(2024年3月28日更新), https://www.gov.uk/guidance/schools-admissions-applications-from-overseas-children ↩ ↩2 ↩3

  12. 文部科学省IB教育推進コンソーシアム, IBについて(プログラムの対象年齢, DLDP), 2026年10月確認, https://ibconsortium.mext.go.jp/about-ib/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  13. Cambridge International Education(プログラム実施団体自身による説明), Cambridge IGCSE, 2026年10月確認, https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-upper-secondary/cambridge-igcse/ ↩ ↩2

  14. College Board(プログラム実施団体自身による説明), What Is AP?, 2026年10月確認, https://apstudents.collegeboard.org/what-is-ap ↩ ↩2

  15. 文部科学省, 認定した在外教育施設一覧(令和8年4月1日時点), 2026年, https://www.mext.go.jp/content/000352298.pdf (一覧ページ: https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/002/001.htm) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  16. e-Gov法令検索, 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号), 第59条、第95条及び第150条(2026年4月1日施行の改正), 法令ID 322M40000080011, https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11

  17. Ministry of Education Singapore, School fees(2026年10月16日更新), https://www.moe.gov.sg/financial-matters/fees ↩ ↩2 ↩3

  18. NSW Department of Education, Enrolment of temporary residents procedures(PD-2002-0006-03, 2025年1月30日更新), https://education.nsw.gov.au/policy-library/policies/pd-2002-0006-03 ↩ ↩2 ↩3

  19. Ministry of Education Singapore, Admissions Exercise for International Students (AEIS): Overview, Eligibility criteria, Test details(2026年4月及び7月更新), https://www.moe.gov.sg/international-students/aeis ↩ ↩2 ↩3

  20. ハノイ日本人学校(学校独自のページであり公的資料ではない), 入学・編入学について, 2022年11月19日付, https://jsh.edu.vn/webmanage2103/wp-content/uploads/2022/11/入学・編入学について(ホームページ)22.11.19.pdf ↩ ↩2

  21. Ontario Ministry of Education, Special Education in Ontario, Kindergarten to Grade 12: Policy and Resource Guide, “English language learners”(2026年8月17日更新), https://www.ontario.ca/document/special-education-ontario-policy-and-resource-guide-kindergarten-grade-12/english-language ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  22. 文部科学省, 外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針(令和2年7月1日, 令和8年8月28日改訂), https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/1415154_00018.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  23. 文部科学省高等教育局, 大学入学資格ガイド(令和元年6月), 制度改正履歴(2016年, 2019年)及び2019年2月22日付の通知30文科高第1089号を含む, https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/__icsFiles/afieldfile/2019/06/06/1222303_001_1.pdf ↩ ↩2 ↩3

  24. Cambridge International Education(プログラム実施団体自身による説明), Cambridge International AS & A Levels, 2026年10月確認, https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-advanced/cambridge-international-as-and-a-levels/ ↩

  25. 九州大学(大学独自の案内であり公的資料ではない), 令和8年度 帰国生徒選抜 学生募集要項, 2025年, https://www.kyushu-u.ac.jp/f/63054/R8_ret_inst.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  26. 文部科学省, 国際的な評価団体認定外国人学校について, 2026年10月確認, https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/006.htm ↩

  27. 文部科学省, 日本の大学入学資格について / Entrance Qualifications for Universities in Japan(日本語/英語), 2024年8月, https://www.mext.go.jp/content/20240801_mext_daigakuc01-0711314_1.pdf ↩ ↩2

  28. U.S. Department of Homeland Security, Study in the States (SEVP), “Kindergarten to Grade 12 Students”, 2026年10月確認, https://studyinthestates.dhs.gov/students/kindergarten-to-grade-12-students ↩

  29. GOV.UK (UK Visas and Immigration), Child Student visa(概要及び“Your course”), 2026年10月確認, https://www.gov.uk/child-study-visa ↩ ↩2

  30. NSW Department of Education, “Workers filling regional skills gaps given access to free public schooling”, 2024年10月24日, https://education.nsw.gov.au/news/latest-news/workers-filling-regional-skills-gaps-given-access-to-free-public ↩

  31. 文部科学省, 海外で学ぶ日本の子供たち(2026年度版)教育活動・参考資料集(資料1から4; 資料2から4は2025年4月15日時点), 2026年5月, https://www.mext.go.jp/content/20260515-mxt_kyokoku-100002004_5.pdf ↩ ↩2

  32. 文部科学省, 外国人児童生徒受入れの手引【改訂版】(2019年3月), p.25 補足2, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/20260824-ope_dev02-1.pdf (ページ: https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm) ↩ ↩2 ↩3

  33. 文部科学省 総合教育政策局国際教育課, 参考資料「外国人児童生徒等の教育に関する現状と課題について」(令和8年6月), 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(令和7年度)及び令和7年度高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査を引用, https://www.mext.go.jp/content/20260630-mxt_kyokoku-000050315_003.pdf ↩ ↩2 ↩3

  34. 文部科学省, 海外で学ぶ日本の子供たち(2026年度版)所在地(「学校数は2026年4月1日時点」), 2026年5月, https://www.mext.go.jp/content/20260515-mxt_kyokoku-100002004_2.pdf ↩

  35. Education Bureau, Hong Kong SAR, Fees and Charges in Private Schools 及び Education Bureau Circular No. 15/2023(2023年8月22日), https://www.edb.gov.hk/en/student-parents/sch-info/fees-charges-in-sch/private-sch/index.html ; https://www.edb.gov.hk/attachment/en/student-parents/sch-info/fees-charges-in-sch/private-sch/EDBC23015E.pdf ↩ ↩2 ↩3

  36. 文部省, 高等学校における帰国子女の編入学の機会の拡大等について(通知), 文初高第280号, 1988年10月8日, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/002/005.pdf ↩

  37. 東京都教育委員会, 令和9年度 海外帰国生徒等入学者選抜実施要綱(2026年9月17日公表), https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/20260916_r9_03 (インデックスページ: https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/exam/release20260917_r9yoko) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  38. 文部科学省, 令和9年度大学入学者選抜実施要項(8文科高第318号, 2026年5月27日), https://www.mext.go.jp/content/20260529-mxt_daigakuc02-100001251_1.pdf ↩ ↩2

  39. 学習院大学(大学独自の案内であり公的資料ではない), 2027年度 外国高等学校出身者及び帰国生徒 入学試験要項, 2026年, https://www.univ.gakushuin.ac.jp/admissions/docs/2027_overseas_guide.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  40. 文部科学省, 在外教育情報(目次; 海外に在留する日本人児童生徒に対する教科書について), 2026年10月確認, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4