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日本在住者のためのデジタルノマドビザ:税務、法務、請求実務

デジタルノマドビザを利用すると、他国に滞在しながら、国外の雇用主やクライアントのための仕事を続けることができます。ただし、この査証自体が納税地を決定するわけではなく、日本国内へ送る請求書に対する日本の消費税や源泉徴収の適用関係を変更するものでもありません。本ガイドでは、日本からの申請者が利用できる6つの制度(スペイン、ポルトガル、ギリシャ、クロアチア、マレーシア、台湾。タイについても付記)を比較した上で、滞在国における税務上の居住性や、海外から日本のクライアントへ請求を行う際の実務について解説します。

本ガイドは日本から出国する方を対象としています。 日本自身のインバウンド向け在留資格である「特定活動(デジタルノマド)」は、個人の年収が1,000万円以上などの要件を満たす外国籍の方に対して更新なしで6か月間の滞在を認めるものですが、本稿の対象外です。1

観光ビザでの出入国(ビザラン)を超えて:デジタルノマドビザとは何か

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ビザ免除滞在とリモートワーク許可の違い

Section titled “ビザ免除滞在とリモートワーク許可の違い”

日本のパスポート保持者は多くのノマド渡航先へ査証なしで入国できますが、それらの滞在は期間が短く、活動目的も限定されています。 シェンゲン圏では、日本国籍者は観光や短期商用などの目的で180日間のうち最大90日間滞在できますが、すべてのシェンゲン協定加盟国での滞在日数がこの単一の制限枠に算入されます。2 台湾は日本国籍者に対して延長不可の最大90日間の査証免除滞在を認めており、在東京マレーシア大使館は90日間の査証免除による短期滞在(ソーシャルビジット)を案内しています(2026年10月時点。最新情報は各大使館にご確認ください)。34

査証免除での入国時にリモートワークが認められているかどうかは国によって異なり、明文化されていない場合も多々あります。 例えばスペインの移民当局は、非営利居住許可(non-lucrative residence permit)は「就労を許可するものではない」とし、許可のない就労は組織法第4/2000号に基づく違反行為に該当すると警告しています。5

共通する適格性基準:国外収入、医療保険、無犯罪証明

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多くの制度で共通して審査されるのは次の4点です。 滞在国外の雇用主またはクライアントから一定基準以上の収入を得ていること、現地で有効な医療保険に加入していること、犯罪経歴証明書に問題がないこと、そして雇用契約や取引関係を証明できることです。5678 例えばスペインでは、スペインの社会保障への加入、またはスペインで認可された保険会社による待機期間や自己負担金(コペイメント)のない民間医療保険への加入が求められ、旅行保険は認められません。59

提出書類の要件も国によって異なります。 スペインでは過去2年間に居住したすべての国からの犯罪経歴証明書に加え、過去5年間を対象とする宣誓供述書が求められますが、クロアチアでは本国または1年以上居住した国から発行された認証済み証明書が受け入れられます。56 マレーシアでは、パスの発給裏書き(エンドースメント)を受ける際に内国歳入庁(LHDN)からの所得税登録票の提示が求められます。7

各制度の保険条項の文言を満たす保険プランの選択については、デジタルノマドおよび長期滞在者のための医療保険ガイドで詳しく解説しています。

雇用者対フリーランス:各制度が想定する対象者

Section titled “雇用者対フリーランス:各制度が想定する対象者”

リモート雇用の被雇用者とフリーランスでは適用される規則が異なります。 スペインとマレーシアでは被雇用者の就労先を外国企業に限定していますが、フリーランスに対しては現地クライアントとの取引を一部認めています(スペインでは全業務の最大20%まで)。一方、ギリシャ、クロアチア、台湾では現地の雇用主や企業のための就労を禁じており、ポルトガルでは雇用契約と独立した役務提供の双方が認められています。1071161213

ノマドビザ比較一覧:収入要件と申請ルート

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以下の数値は改定される可能性があります(2026年10月時点)。 申請前には必ず引用元の公式ページで最新の条件をご確認ください。タイは参考情報としての掲載です。

制度 収入または資金要件 滞在期間 申請場所 就労制限 家族の帯同
スペイン:国際テレワーク査証および居住許可 月額SMIの200%以上。同行家族2人目は+75% SMI、以降1人ごとに+25% SMI59。2026年SMI:年14回支給で月額1,221ユーロ14 査証は最大1年。居住許可は最大3年、2年間の更新可能10 査証はスペイン領事館。居住許可は国外からの申請不可5。ただしスペインに既に合法的に滞在している場合は査証なしで現地申請可能10 被雇用者:非スペイン企業のみ。フリーランス:スペイン国内クライアントは最大20%まで10 配偶者またはパートナー、子ども、扶養親族(尊属)。現地就労可能5
ポルトガル:リモートワーク向け短期滞在または居住査証(D8) 直近3か月の平均月収がRMMGの4倍以上13。2026年RMMGは月額920ユーロ15(要件額:3,680ユーロ) 短期滞在:1年未満。居住査証:4か月有効、その後移民機関(AIMA)で居住許可を申請16 在東京ポルトガル大使館(日本国籍者および日本の合法的な居住者)17 雇用契約書または役務提供の証明書類13 一般的な生計維持要件:大人2人目は+50%、子ども1人につき+30%(D8固有の加算規定は明記なし)1819
ギリシャ:デジタルノマド向けナショナルビザ 手取り月額3,500ユーロ以上。配偶者は+20%、子ども1人につき+15%(法律データベース記載の条文に基づく)11 査証は最大12か月。その後、ギリシャ国内で2年間の居住許可を申請可能11 ギリシャ領事機関(対面、電子メールまたは書留郵便)11 ギリシャ国内に所在する雇用主のための就労は不可11 配偶者またはパートナー、未成年の子ども。現地就労不可11
クロアチア:デジタルノマドの一時滞在許可 月額3,622.50ユーロ以上、または預金残高43,470ユーロ(12か月分)もしくは65,205ユーロ(18か月分)。同伴家族1人につき平均純給与の10%加算6 最長18か月。最長6か月の延長可能。失効から6か月後に新規申請可能6 査証免除国の国籍者はオンライン申請。査証が必要な場合は大使館6 クロアチア国内の雇用主のための就労は不可6 ノマド本人に滞在許可が下りた後、近親者の帯同が可能6
マレーシア:DE Rantauノマドパス(Professional Visit Pass) 年収24,000米ドル以上(テック分野)、年収60,000米ドル以上(非テック分野)7 3〜12か月。12か月の更新が1回可能(最長24か月)7 MDECを通じたオンライン申請(マレーシア国内にいる必要なし)7 被雇用者:マレーシア国外の登録企業のみ。フリーランスはマレーシア国内クライアントへの役務提供も可能7 配偶者またはパートナー、18歳未満の子ども、障害のある子ども、両親。配偶者の就労は不可7
台湾:デジタルノマド停留査証 年収40,000米ドル以上(30歳以上)または20,000米ドル以上(20〜29歳)、あるいは過去のノマドビザ取得歴。加えて過去6か月の平均月間預金残高10,000米ドル以上(2025年1月時点の基準。改定の可能性あり)8 6か月の査証。1回につき最大6か月の延長が可能(合計最長2年)12 中華民国(台湾)の在外公館8 台湾国内の企業や雇用主のための就労は不可12 配偶者、未成年の子ども、成年の障害のある子ども12
タイ:デスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)(参考) 50万タイバーツ以上の資金証明20 5年間有効の査証。1回の入国につき最大180日滞在可能20 駐日タイ公館:日本国籍者または日本の永住者のみ申請可能。e-Visaにてカード決済(52,000円)。東京では2026年8月31日以降、日本の警察証明書が必要2122 リモートワーカー向けの「ワーケーション」区分20 配偶者および扶養下にある子どもの区分あり20

基準額の設定方法:最低賃金の倍率設定と固定額設定

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スペイン、ポルトガル、クロアチアは、毎年改定される賃金指標に基準額を連動させています。 スペインは政府通達(勅令126/2026)により定められる法定最低賃金(SMI)、ポルトガルは法令(法令139/2025)により定められる最低月給保証額(RMMG)、クロアチアは前年の平均純給与に基づきます。これに対し、ギリシャ、マレーシア、台湾は固定額を設定しています。514131511678 スペイン領事館が年額SMIを12か月で按分するか14か月で按分するかは公式資料で一律に明示されていないため、単一のユーロ額を鵜呑みにせず、領事館の募集要項を直接確認してください。

日本からの申請手続き:管轄領事館と必要書類

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スペインの領事館要項では、会社関係書類のアポスティーユ(Apostille)付与および公認翻訳者によるスペイン語法定翻訳が求められます。 手続きには時間を要するため早めに着手してください。9 東京にある両国の大使館は日本在住の外国人からの申請を受け付けています。スペイン大使館は帰国予定日から30日以上有効な在留カード(日本国籍者は住民票)の提出を求め、ポルトガル大使館は予定される帰国日から1か月以上有効な在留資格を持つ合法的な居住者からの申請を受け付けています(2026年10月時点)。2317

日本の犯罪経歴証明書(渡航証明)は、大使館などの外国の公的機関からの要求がある場合に限り警察から発行されます。警視庁では指紋採取を行うため本人が直接窓口へ出向いて申請します。手数料は無料ですが、発行まで約2週間を要し、年末年始やゴールデンウィーク前後はさらに日数がかかります(2026年10月時点)。24 申請者は東京都に住民登録があるか、日本国外に居住していて最終住民登録地が東京都であった方に限られます。また、アポスティーユの取得は警察ではなく外務省で行います。24

ヨーロッパのノマドビザ:スペイン、ポルトガルD8、ギリシャ、クロアチア

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スペイン:国際テレワーカー査証および居住許可

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スペインの制度は、法28/2022号(スタートアップ法)によって追加された法14/2013号第V章の2(第74条の2から第74条の5)に基づいています。10 大学、職業訓練校、ビジネススクールなどの卒業資格を有しているか、または少なくとも3年間の実務経験を有する成人(EU市民およびEU法の適用対象者を除く第三国国民)を対象としています。510

雇用主またはクライアント企業は、少なくとも1年以上の実質的かつ継続的な事業活動実績を証明する必要があります。 また、申請者はその企業において従業員または業務委託者として直近3か月以上勤務していなければなりません。10 査証の後に取得する居住許可は、査証の有効期限が切れる前の60日以内に申請する必要があり、初回申請手数料は申請者1人につき73.26ユーロです(2026年10月時点)。105 スペイン国内に既に合法的に滞在している場合は、事前に査証を取得することなく、現地で直接居住許可を申請することも可能です(第74条の5第1項)。10

日本のフリーランスが見落としがちな最大の注意点が社会保障です。 スペインの社会保障制度への登録は必須要件となっています。リモート雇用の従業員の場合、スペインでのテレワークを明示的にカバーする二国間協定に基づく証明書によって適用関係を「持ち込む(証明書による適用除外)」ことができない限り、外国の雇用主がスペインで社会保障登録を行わなければなりません。5 個人事業主(自営業者)としてテレワークを行う場合は、スペインの自営業者制度(RETA)に加入することが義務付けられており、自国の社会保障制度を持ち込むことはできません。したがって、本ガイドで取り上げる渡航先の中で日本が唯一社会保障協定を締結しているスペインであっても、この協定が役立つのはリモート雇用の会社員のみであり、フリーランスには適用されません。525

スペインの外国人労働者向け特別税制(ベッカム法)については、スペイン移住ガイドをご参照ください。

ポルトガル:D8短期滞在査証および居住査証

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ポルトガルは通称「D8」と呼ばれる2種類のリモートワーク向け査証を提供しています。 1年未満の滞在で複数回入国が可能な短期滞在査証と、2回の入国が認められ4か月間有効で、その後に移民機関(AIMA)で居住許可を申請する居住査証です。16 いずれの申請においても、直近3か月の平均月収がRMMGの4倍以上であること、リモートワークを行っていることの証明、および税法上の居住地を証明する書類の提出が必要です。1326

公式のD8チェックリストには、明確な預金基準やD8固有の家族加算額は記載されていません。 居住査証の後に取得する居住許可は、法23/2007号第75条第1項の一般原則に従い、初回2年間、その後3年ごとの更新となります(2026年10月時点)。1927 詳細は在東京ポルトガル大使館に確認してください。また、通称「新NHR(NHR 2.0)」と呼ばれるIFICI税制の詳細は、ポルトガル移住ガイドをご覧ください。

ギリシャ:デジタルノマド査証および居住許可

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ギリシャのデジタルノマドビザは、法律5038/2023号(移民法)第68条に規定されています。 ギリシャ政府の公式ウェブサイトが閲覧不能であったため、以下の条件はギリシャの法律データベースに掲載された条文に基づいて記載しています。申請時には必ずギリシャ領事機関にご確認ください。11 法律上、給与所得または報酬として税引後で月額3,500ユーロ以上が必要とされ、配偶者またはパートナーがいる場合は20%、子ども1人につき15%が加算されます。ナショナルビザの申請手数料は75ユーロです(2026年10月時点)。11

査証の有効期間は最長12か月です。 有効期限が切れる前に要件を引き続き満たしていれば、ギリシャ国内の地方行政機関(外国人・移民局)に申請して2年間の居住許可を取得できます(当該許可の更新条件は公的確認が取れていません)。11

ギリシャは日本居住者にとって「租税条約のない国」ではなくなりました。 日・ギリシャ租税条約は2024年12月5日に発効し、日本側では2025年1月1日以降に開始する各課税年度から適用されています。2829 ギリシャの税法上の居住性は任意の12か月間で通算183日を超えて滞在した場合に発生します。なお、本ガイドの調査時点でノマドを対象とするギリシャ固有の優遇税制は確認されていません。30

クロアチア:デジタルノマドの一時滞在許可

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クロアチアは、クロアチア国内に登録のない外国企業または自らの事業のために通信技術を活用して働く第三国国民(EU、EEA、スイスの市民を除く)に対し、「デジタルノマドの一時滞在許可」を付与しています。6 クロアチア国内で有効な医療保険、クロアチア国内の居住先住所、および認証済みの犯罪経歴証明書も必要です。6

滞在許可は最長18か月間付与されます。 内務省(MUP)は、有効期限の60日前までに申請することで最長6か月の延長を認めており、滞在期間終了から6か月が経過すれば新規申請が可能と定めていますが、この延長措置と最長18か月という制限の関係性については公式な説明がありません。長期滞在を計画する際は管轄の警察署へ事前に確認してください。6

クロアチアは、本ガイドで取り上げる国の中で唯一、ノマド向けの非課税措置を公式に明記している国です。 クロアチア税務当局の2021年税制改正概要では、デジタルノマドが得た所得は非課税として定義されたと説明されています。31 ただし、所得税法の詳細な条項や適用要件は公的なウェブページで確認できなかったため、非課税措置を前提に行動する前に必ず専門家にご確認ください。

アジアのノマド拠点:マレーシアDE Rantau、台湾、タイ

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マレーシア:DE Rantauノマドパス(MDEC)

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DE Rantauノマドパスは、マレーシア・デジタルエコノミー公社(MDEC)が管轄するプロフェッショナル・ビジット・パス(PVP)です。 MDECのFAQバージョン10.0(2026年8月28日版)によると、コンサルタントや法務顧問など指定された非IT職種に対しては、IT職種よりも高い収入基準が設定されています。7 イスラエル国籍を除くすべての国籍の方が申請可能で、主たる申請者は18歳以上である必要があり、雇用契約等は申請時点で開始から3か月以上経過していなければなりません。7

このパスはマレーシア半島部およびラブアン島でのみ有効であり、サバ州やサラワク州では有効ではありません。 審査期間は6〜8週間で、MDECの手数料は主申請者が1,080リンギット、同伴家族1人あたり540リンギットです。2026年8月1日以降、却下された申請に対する不服申し立て(アピール)は受け付けられなくなりました(2026年10月時点)。7

MDECのFAQによると、滞在者はマレーシアで課税対象となる可能性があります(2026年10月時点)。 MDECの要約によれば、フリーランスは最初の182日間は1967年所得税法第109B条に基づく10%の源泉徴収(または租税条約の規定料率)の対象となり、その後は居住者として課税されます。一方、リモート従業員は60日以下の滞在であれば課税されませんが、61日目以降は課税対象となります。税務上の最終的な扱いはLHDNに確認してください。7 なお、MM2Hやエンプロイメント・パスについてはマレーシア移住ガイドで解説しています。

台湾:2026年1月施行のデジタルノマド査証

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台湾のデジタルノマド向けルートは「就労許可」ではなく「停留査証」です。 外国専門人材招聘雇用法第14条の改正(2025年9月24日公布、本記事においては2026年1月1日施行)により、デジタル機器等を用いてリモートで業務を行い、台湾国内の企業や雇用主のために就労しない外国人専門人材に対して、6か月有効の数次停留査証が発給されます。12 入国後は出国することなく内政部移民署で1回につき最大6か月の延長を申請でき、改正前の最大6か月滞在から拡大されて最長で通算2年間の滞在が可能となりました。1232

本制度の対象は、日本を含む台湾への査証免除入国が認められている国の国民に限られます。83 一覧表に記載した年収、預金残高、保険の基準は改正前の2025年1月付の外交部領事事務局ページに基づくものであり、改定されている可能性があるため、申請前に最新数値をご確認ください。8

台湾の税制は物理的な滞在日数に基づいて判断されます。 台湾国内で提供された役務に対する対価は、国外から支払われたものであっても、居住者(課税年度内に183日以上滞在)および90日を超えて滞在する非居住者の双方において課税対象となります。33 日本と台湾の間には公式の国家間租税条約はありませんが、2015年に民間取り決めが締結され、日本の国内法によって条約と同等の軽減措置が講じられています。なお、独立した就労・居住許可である就業ゴールドカードについては台湾移住ガイドで解説しています。2834

タイ:デスティネーション・タイランド・ビザ(参考)

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タイのデスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)には、デジタルノマド、フリーランス、リモートワーカー向けの「ワーケーション」区分が設けられています。 タイ大使館の案内によると、5年間有効で1回の入国につき最大180日滞在でき、50万タイバーツ以上の資金証明が必要とされています(2026年10月時点)。20 日本はタイと租税条約を締結しており、国外源泉所得に対するタイでの課税関係についてはタイ移住ガイドで詳しく扱っています。28

滞在国の税務上の居住性:183日ルールとノマド優遇税制

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ビザの区分は税務上の身分を意味しない

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出入国管理上の滞在許可を取得したことと、どこで税務上の居住者となるかは別の問題です。 各滞在国は独自の国内法に基づいて税務上の居住性を判定しており、1年以上の滞在を認める許可を得て滞在していれば、容易に現地の税法上の居住者基準を満たすことになります。35363037

以下の表は、各国の一般的な居住者判定基準および日本との租税条約の有無をまとめたものです。

国 国内法上の居住者判定基準 ノマドまたは新規居住者向け税制 日本との租税条約
スペイン 暦年中に183日を超えて滞在、またはスペイン国内に主要な活動拠点もしくは経済的利益の中心があること35 外国人労働者特例税制(ベッカム法、所得税法第93条):リモート雇用者は対象だが、独立した個人事業主(テレワーカー)の通常のフリーランス業務は対象外(所得税法施行令第113条の2)3839 あり(2021年5月1日発効)28
ポルトガル 任意の12か月間で通算183日を超えて滞在、または恒久的な住居を有していること36 IFICI(税務恩典法第58条のA):対象となるカテゴリーAおよびB所得に対して10年間20%の定率課税、ならびに国外源泉のA、B、E、F、G所得の非課税措置。ただし指定された研究開発、イノベーション、資格要件を満たす活動に限られ、年金受給者や旧NHR利用者は除外(2026年10月時点)40 あり(2013年7月28日発効)28
ギリシャ 任意の12か月間で通算183日を超えて滞在、または主要な住居もしくは生活の本拠を有していること30 公認された制度なし あり(2024年12月5日発効、2025年より適用)2829
クロアチア ドミサイル(少なくとも183日以上継続して所有または占有する住居)または常雇居住(1暦年または2暦年にわたり183日以上の滞在)37 デジタルノマドの受取所得に対する非課税措置(2021年)31 あり(2019年9月5日発効)28
マレーシア 182日(MDECのFAQに記載の基準)7 明記された制度なし あり(1999年12月31日発効)28
台湾 一課税年度中に183日以上滞在33 明記された制度なし 条約なし。民間取り決め(2015年)が存在2834

租税条約の規定と日本側のステータス(参考)

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租税条約における「183日ルール」は居住者判定のルールではなく、 給与所得に対する短期滞在者免税の規定です。日本と滞在国の双方があなたを居住者とみなす「二重居住者」となった場合には、租税条約の振分け規定(タイブレーカー・ルール)が適用されます。本稿の6つの渡航先すべてにおいて、条約または台湾との民間取り決めが整備されています。28

単に日本を出国しただけでは、日本の税務上の非居住者になれるとは限りません。 日本の税法上の判定は、単なる滞在日数ではなく、日本国内における「住所(生活の本拠)」の有無や1年以上の居所の有無によって行われるためです。これら双方の論点については、日本の税務上の居住者判定ルールおよび一時滞在と移住の違いを解説したガイドで詳しく取り上げています。また、多額の有価証券等を保有している方は国外転出時課税に関するガイドも併せてご確認ください。

日本企業の被雇用者がリモート勤務する場合:企業の恒久的施設(PE)リスク

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日本企業に雇用されている場合、海外の自宅が雇用主企業の税務に影響を及ぼす可能性があります。 2025年11月18日に採択されたOECDモデル租税条約の2025年改訂版では、第5条のコメンタリー(パラグラフ44.1〜44.21)において、従業員の自宅が雇用主の恒久的施設(PE)を構成するかどうかの基準が追加されました。41 任意の12か月間で総労働時間の50%未満しかその場所で働いていない場合は原則として企業の事業場所とはみなされませんが、50%以上となる場合は事実関係に基づいて判断され、その国に従業員が滞在する「商業上の理由」があるかどうかが重要な考慮要素となります。41

優秀な従業員の離職防止や単なるコスト削減のためにリモートワークを許可することは、ここでの「商業上の理由」には該当しません。41 これはモデル条約のコメンタリーであり国内法そのものではありませんが、日本企業が従業員の海外リモートワークに慎重な姿勢をとる大きな要因となっています。給与計算や社会保険の取り扱いについては、出向駐在と現地採用を比較したガイドをご確認ください。

海外から日本のクライアントへ請求書を発行する場合:消費税と源泉徴収

Section titled “海外から日本のクライアントへ請求書を発行する場合:消費税と源泉徴収”

本セクションでは、あなたが日本の税法上の非居住者となり、個人事業主(フリーランス)として日本のクライアントへ請求書を発行し続けるケースを想定しています。 消費税と源泉徴収税は全く異なるルールに基づいて判定されるため、双方を個別に検討し、個別の契約内容については税理士または国税庁にご確認ください。

海外から提供する役務に対する消費税

Section titled “海外から提供する役務に対する消費税”

非居住者として事業を行う事業者は、消費税法上「国外事業者」に該当します。42 通常の役務提供が「国内取引」に該当するかどうかは、原則としてその役務提供が行われた場所で判定され、国境を越えて提供される場合や場所が明らかでない場合は、役務を提供する者の事務所等の所在地で内外判定が行われます(消費税法第4条第3項第2号、同施行令第6条第2項第6号)。4243 国税庁の取り扱いでは、ソフトウェアの制作や受託研究・分析などの業務は、指示や成果物の納品がインターネット経由で行われていても通常の役務提供として扱われるため、国内に恒久的施設や事務所を持たない国外事業者が全工程を海外で行う場合、原則として日本の消費税の課税対象外(不課税取引)となります。4445

著作権の取り扱いには独自の基準があります。 著作権の譲渡または利用許諾の内外判定は譲渡等を行う者の住所地で行われるため、非居住者が行う場合は国外取引(不課税)となります。43

デジタルサービス:「電気通信利用役務の提供」とリバースチャージ方式

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「電気通信利用役務の提供」、すなわち電気通信回線を介して行われる役務の提供は、全く異なるルールで判定されます。 国税庁の例示によると、電子書籍、音楽、映像、ソフトウェアの配信、クラウドサービス、オンライン広告、オンライン英会話レッスン、さらには「電話や電子メール等を通じたコンサルティング」などがこれに該当します。424445 これらの役務提供の内外判定は「役務の提供を受ける者の住所地または本店所在地」で行われるため、海外から提供されたものであっても、日本のクライアントに対する役務提供であれば日本の消費税の課税対象となります。42

納税義務者が誰になるかは取引の性質によって異なります。 国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、役務の提供を受けた日本の事業者が「特定課税仕入れ」としてリバースチャージ方式により自ら申告・納税します。一方、消費者向け電気通信利用役務の提供については、役務を提供した国外事業者自身が日本で申告・納税する義務を負います。4246 なお、当分の間、課税売上割合が95%以上の事業者、簡易課税制度を適用している事業者、または特定の小規模事業者特例を適用している事業者は、事業者向け電気通信利用役務の提供について特定課税仕入れがなかったものとみなされます。46

したがって、日本の法人に対するオンラインコーチングやコンサルティングは通常、クライアント側のリバースチャージ方式の対象となり、成果物制作型の業務は事務所所在地基準(不課税)に分類されます。 業務内容が混在する場合は税理士または国税庁に相談してください。また、日本の一般消費者に直接オンラインサービスを提供する場合は、自身に納税義務が発生する点に注意してください。46

適格請求書発行事業者に登録している場合

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適格請求書発行事業者への登録は任意であり、 登録を受けた事業者は課税売上高にかかわらず課税事業者となります。45 非居住者である個人事業主が登録を維持または申請する場合、納税管理人の選任ガイドで解説している通り、納税管理人を定める必要があります。45 日本国内に事務所等を持たない事業者が消費税に関する税務代理人を定めていない場合や、納税管理人を届け出ていない場合などは、登録の拒否や取消しの対象となります(消費税法第57条の2)。4247

インボイスの登録を取り消すには、 登録の取消しを求めようとする課税期間の初日の前日から起算して15日前の日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。提出が遅れた場合、効力発生は翌課税期間に繰り越されます。48 もともと免税事業者であった事業者が登録を受けた場合、2023年10月1日を含む課税期間の登録を除き、原則として登録後2年間は免税事業者に戻ることはできません。48 なお、事業そのものを廃止した場合は「事業廃止届出書」を提出することで、廃止の日の翌日に登録の効力が失われます。47

登録抹消はクライアントの仕入税額控除に影響を与えます。 日本のクライアントは免税事業者からの仕入れに対して経過措置による一定割合(80%、70%、50%、30%と段階的に縮小し、2031年9月30日まで適用)しか仕入税額控除できず、2026年10月1日以後に開始する課税期間からは1事業者あたり年間1億円の上限制限も導入されています(2026年10月時点)。49 各段階の正確なスケジュールは確認が必要ですが、請求書の記載方法について事前にクライアントと合意を形成しておくことが推奨されます。

日本の源泉徴収:役務提供報酬と使用料・著作権料の違い

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非居住者に対しては、原則として「国内源泉所得」に該当するもののみが日本で課税されます。50 所得税法における人的役務の提供の対価は、日本国内において行われた業務を対象としており(第161条第1項第6号および第12号。内国法人の役員報酬を除く)、海外のフリーランスが全工程を国外で行ったデザイン料やプログラミング報酬は、原則として日本の源泉徴収の対象外となります。5150

一方、使用料(ロイヤルティ)や著作権料は取り扱いが異なります。 日本国内で事業を行う者がその事業のために支払う著作権、工業所有権、ノウハウ等の使用料または譲渡対価は、所得税法第161条第1項第11号により国内源泉所得とみなされ、非居住者への支払い時に20.42%の税率で源泉徴収されます(2026年10月時点)。5152 この源泉徴収は、支払いが日本国内で行われる場合はもちろん、日本国内に住所、居所または事務所等を有する者が国外で支払う場合にも適用されます。52

租税条約による免除や軽減を受けるには事前の手続きが必要です。 支払者ごとに「租税条約に関する届出書」(使用料の場合は様式3)を作成し、最初の支払期日の前日までに支払者を経由して所轄税務署に提出しなければなりません。53 なお、2027年以降は源泉所得税に防衛特別所得税が付加される予定ですが、本ガイド執筆時点で最終的な合算税率は公表されていません。52

クライアントが誤って居住者向けの税率を適用してしまうケースが散見されます。 日本居住者に対する原稿料やデザイン料等の源泉徴収税率は、1回あたり100万円以下が10.21%、100万円を超える部分が20.42%となっていますが(2026年10月時点)、日本を出国した後は上記の非居住者規定が適用されます。5452

日本のクライアントとの契約・請求書チェックリスト

Section titled “日本のクライアントとの契約・請求書チェックリスト”

以下は上記の法制度を踏まえた実務上のチェックポイントです。

  • 非居住者となった正確な日付を、日本の各クライアントへ書面で通知する。
  • 契約書および請求書において、役務提供の報酬と著作権の譲渡・利用許諾対価を明確に区分する。
  • 各請求項目が「オンラインサービス(受領者所在地基準)」なのか「国外で制作された成果物(提供者事務所所在地基準)」なのかを判定する。
  • 日本の消費税の課税対象外となる取引について、誤って消費税額を上乗せ請求しない。登録事業者を継続する場合は、請求書記載要件を税理士に確認する。
  • 著作権料等が発生し租税条約の適用を受ける場合は、初回の支払い前にクライアントへ租税条約に関する届出書を提出する。
  • 業務を実施した物理的な場所を証明する記録を保管しておく。
flowchart TD
    A["日本のクライアントへの請求"] --> B{"日本の税務上の居住者か?"}
    B -- はい --> C["日本の通常規則が適用される"]
    B -- いいえ --> D{"オンライン相談、レッスン、デジタルコンテンツ、クラウドサービスか?"}
    D -- はい --> E["役務受領者の所在地で判定:法人顧客が申告(リバースチャージ方式)"]
    D -- いいえ --> F["海外で制作された業務(デザイン、開発、調査):原則として日本の消費税の対象外"]
    E --> G{"使用料や著作権譲渡の対価が含まれるか?"}
    F --> G
    G -- はい --> H["期限内に条約届出書の提出がない限り20.42%の源泉徴収"]
    G -- いいえ --> I["原則として日本の源泉徴収なし"]
    H --> J{"滞在国の税務上の居住者か?"}
    I --> J
    J -- はい --> K["現地で所得を申告する"]
    J -- いいえ --> L["双方の国のルールを専門家に確認する"]

海外滞在中の銀行口座と送金実務(参考)

Section titled “海外滞在中の銀行口座と送金実務(参考)”

日本の口座の維持とクライアントからの入金受取

Section titled “日本の口座の維持とクライアントからの入金受取”

複数のノマド査証プログラムで、収入証明として銀行取引明細書が要求されます。 マレーシアでは過去3か月分、クロアチアでは過去6か月分(または給与明細)、台湾では過去6か月分が求められます。768 日本の銀行口座の維持、非居住者への名義変更手続き、および共通報告基準(CRS)に基づく自己申告書の提出については、海外滞在時の日本の銀行および証券口座の維持および海外送金に関するガイドで詳しく解説しています。

手続きの段階的スケジュールとタイムライン

Section titled “手続きの段階的スケジュールとタイムライン”

入国予定日から逆算して計画を立ててください。 以下の標準処理期間は公式情報に基づきます(2026年10月時点)。

時期 日本国内での準備 渡航先側での手続き
6か月前 国籍に応じた申請適格性と社会保障の適用関係を確認(スペインのフリーランス:RETA加入要件)。収入証明資料の収集を開始 渡航先プログラムの選定。最新の公式募集要項を確認
5〜4か月前 犯罪経歴証明書を申請(東京都警視庁で約2週間)24。必要な場合は外務省でアポスティーユを取得。外国籍住民は母国の証明書を手配 査証要件の文言を満たす医療保険に加入
3か月前 必要書類の法定翻訳を手配 領事館またはオンラインで申請(ギリシャ:原則10日以内に回答11、マレーシア:6〜8週間、承認書有効期間6か月7)
2〜1か月前 転出届、国民健康保険、国民年金の手続き、納税管理人の選任、クライアントへの通知、インボイス登録継続可否の決定(取消届は課税期間開始の15日前まで48) 申請内容と一致する航空券および宿泊先の手配
到着時 出国日を証明する記録を保管 必要に応じて現地の住民登録および納税者番号の取得
期限前 納税管理人を通じて日本側の税務申告状況を確認 スペイン:査証失効前60日以内に居住許可申請10、クロアチア:失効前60日以前に延長申請6、マレーシア:失効前3か月以内から更新可能7

出国前の2〜1か月前に行う手続きは、それぞれ個別の詳細ガイドが用意されています。 全体の一連の流れについては、日本出国・海外移住マスターフレームワークをご確認ください。

日本国籍者と外国籍住民における重要な相違点

Section titled “日本国籍者と外国籍住民における重要な相違点”

利用できる制度は、日本に住んでいるかどうかではなく国籍によって決まります。 日本在住のEU・EEA国籍者は、第三国国民を対象とするスペイン、クロアチア、ギリシャの制度の対象外となります。また、台湾のノマドビザは自身の母国の国籍が台湾の査証免除対象国に含まれている場合にのみ利用可能です。561183

外国籍住民の方は日本の在留資格を喪失するリスクがあります。 再入国許可の有効期間は現在の在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者は6年)、みなし再入国許可は出国から1年間(または在留期間満了日のいずれか早い方)です。5556 日本国籍者にはこのような喪失リスクはありません。詳細な比較は日本国籍者と外国籍住民の出国手続きの比較で解説しています。

犯罪経歴証明書と年金制度も異なります。 日本での居住期間が2年未満の外国籍の方は、スペイン申請時に母国からの証明書も提出する必要があります。5 日本国籍者は出国中に国民年金の任意加入を継続できますが、外国籍住民は脱退一時金の請求を検討することになります。

よくある落とし穴と法規制上のコンプライアンスリスク

Section titled “よくある落とし穴と法規制上のコンプライアンスリスク”
  • 査証免除滞在中に無許可でリモートワークを行うこと(渡航先が明示的に認めているか未確認のまま就労するリスク)。5
  • ビザの保有を税法上の居住資格と混同すること、または日本を出国しただけで日本の税務上の非居住者になれたと思い込むこと。35363037
  • フリーランスが日・スペイン社会保障協定の適用をあてにすること(個人事業主は現地でRETAへの加入が義務付けられています)。5
  • 現地クライアントとの取引上限(スペインで20%)を超えること、あるいはギリシャ、クロアチア、台湾で現地企業のための就労を行うこと。1011612
  • 海外からのオンライン業務はすべて日本の消費税の対象外であると誤認すること(電話や電子メールによる相談・コンサルティング等は電気通信利用役務の提供に該当します)。44
  • インボイス制度の登録取消届の提出期限(課税期間開始前15日)を逃すこと。48
  • クライアントが誤った料率で源泉徴収を行うこと、あるいは著作権料に対して源泉徴収を行わないこと。5253
  • 外部まとめサイトの古い基準額を参照すること(スペインのSMI、ポルトガルのRMMG、クロアチアの給与基準は毎年改定されます)。14156

基礎知識と法制度

国際税務と資産管理

海外での就労と雇用

国別移住ガイド:アジア


  1. 出入国在留管理庁, 在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子), 2026年10月確認, https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html ↩

  2. European External Action Service, Delegation of the EU to Japan, “Travel”, 2026年10月確認, https://www.eeas.europa.eu/japan/travel_en; European Commission, Migration and Home Affairs, “Short-stay calculator”, 2026年10月確認, https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/border-crossing/short-stay-calculator_en ↩

  3. Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs (ROC), “Visa-Exempt Entry”, 2026年7月17日更新, https://www.boca.gov.tw/cp-149-4486-7785a-2.html ↩ ↩2 ↩3

  4. Embassy of Malaysia, Tokyo (Ministry of Foreign Affairs Malaysia), “Requirement for foreigners” / 査証申請案内(公式ページの抜粋により確認; ページは取得不可), 2026年10月確認, https://www.kln.gov.my/web/jpn_tokyo/requirement_foreigner ↩

  5. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE), “Preguntas frecuentes. Autorizaciones de Residencia y Trabajo de Teletrabajadores Internacionales”, 2026年10月確認, https://bibliovirtual.inclusion.gob.es/documents/d/unidadgrandesempresas/nomadas-digitales-faqs-espanol ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16

  6. Ministry of the Interior of the Republic of Croatia (MUP), “Temporary stay of digital nomads”, 2026年10月確認, https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/temporary-stay-of-digital-nomads/286833 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17

  7. Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), “DE Rantau Pass FAQ Version 10.0 (Aug 28 2026)”, セクションAからE(セクションE: 税務), 2026年10月確認, https://www.mdec.my/api/media/file/DE-Rantau_Pass_FAQ_v10.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17

  8. Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs (ROC), 外籍人士申請數位遊牧停留簽證手續說明, 2025年1月3日更新, 2026年10月確認, https://www.boca.gov.tw/cp-400-7717-70163-1.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  9. Ministerio de Asuntos Exteriores (Embassy of Spain in Budapest), “Telework visa” 領事要件ページ, 2026年10月確認, https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/budapest/en/ServiciosConsulares/Paginas/Consular/Visado-de-residencia-para-teletrabajo.aspx ↩ ↩2 ↩3

  10. Boletín Oficial del Estado, Ley 14/2013, de 27 de septiembre(統合版), 第V bis章, 第74 bis条から第74 quinquies条(Ley 28/2022の最終規定5.9により追加), 2026年10月確認, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11

  11. Hellenic Republic, Law 5038/2023 (Migration Code), 第68条 “Digital nomads”, Taxheaven法令データベース掲載の条文(政府のページにはアクセス不可), 2026年10月確認, https://www.taxheaven.gr/law/5038/2023/arthro/68 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13

  12. Ministry of Justice (ROC), Laws and Regulations Database, 外國專業人才延攬及僱用法 (Act for the Recruitment and Employment of Foreign Professionals), 第14条及び改正履歴(2025年9月24日公布; 2025年11月18日の行政院令), 2026年10月確認, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030295 および https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawHistory.aspx?pcode=A0030295 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  13. Ministério dos Negócios Estrangeiros, Portal das Comunidades / Vistos, “Temporary Stay” ナショナルビザ必要書類(リモートで行う職業活動、デジタルノマド), 2026年10月確認, https://vistos.mne.gov.pt/en/national-visas/necessary-documentation/temporary-stay ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  14. Boletín Oficial del Estado, Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2026(BOE núm. 44, 2026年2月19日), 第1条及び第3条, https://www.boe.es/eli/es/rd/2026/02/18/126/con ↩ ↩2 ↩3

  15. Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), “Retribuição mínima mensal garantida para 2026”(Decreto-Lei n.º 139/2025, 2025年12月29日), 2026年10月確認, https://www.dgert.gov.pt/retribuicao-minima-mensal-garantida-para-2026 ↩ ↩2 ↩3

  16. Ministério dos Negócios Estrangeiros, Vistos, “Type of visa” 一般情報, 2026年10月確認, https://vistos.mne.gov.pt/en/national-visas/general-information/type-of-visa ↩ ↩2

  17. Embassy of Portugal in Tokyo, “Visas”, 2026年10月確認, https://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/en/consular-affairs/visas ↩ ↩2

  18. Ministério dos Negócios Estrangeiros, Vistos, “Means of subsistence”, 2026年10月確認, https://vistos.mne.gov.pt/en/national-visas/necessary-documentation/means-of-subsistence ↩

  19. Embassy of Portugal in Tokyo, チェックリスト “Residency visa for remote work - digital nomads”(2025年7月3日付), 2026年10月確認, https://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/files/vistos/checklists/en/residencia/residency_visa_for_remote_work_-_digital_nomads.pdf ↩ ↩2

  20. Royal Thai Embassy, Budapest (Ministry of Foreign Affairs of Thailand), “Destination Thailand Visa (DTV)”, 2026年8月18日更新, https://budapest.thaiembassy.org/en/publicservice/destination-thailand-visa-dtv ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  21. Royal Thai Embassy, Tokyo, “Announcement on Revised Supporting Documents for Destination Thailand Visa (DTV) Applications”(2026年8月31日から適用), 2026年10月確認, https://site.thaiembassy.jp/upload/2026/visa/dtven.pdf ↩

  22. Royal Thai Embassy, Tokyo, “Visa Fees: From 27 June 2024 onwards”, 2026年10月確認, https://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/2024/20230807visafees.pdf ↩

  23. Embassy of Spain in Tokyo, “Visados Nacionales - Visado de residencia para teletrabajo (nómada digital)”, 2026年10月確認, https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tokio/es/ServiciosConsulares/Paginas/index.aspx?scco=Jap%c3%b3n&scd=279&scca=Visados&scs=Visados+Nacionales+-+Visado+de+residencia+para+teletrabajo+%28n%c3%b3mada+digital%29 ↩

  24. 警視庁, 「渡航証明(犯罪経歴証明書)の申請」, 2026年10月確認, https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/toko.html ↩ ↩2 ↩3

  25. 日本年金機構, “Status of Agreements in Force”, 2026年3月2日更新, 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/international/english/agreement/status.html ↩

  26. Ministério dos Negócios Estrangeiros, Vistos, “Residency” ナショナルビザ必要書類(リモートワーク), 2026年10月確認, https://vistos.mne.gov.pt/en/national-visas/necessary-documentation/residency ↩

  27. Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, Lei n.º 23/2007, de 4 de julho の統合版(Lei n.º 62/2026による改正後), 第75条, 2026年10月確認, https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=920&tabela=leis ↩

  28. 財務省, 我が国の租税条約等の一覧(2026年6月26日時点の一覧), 2026年10月確認, https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10

  29. 財務省, 日・ギリシャ租税条約の発効に関する報道発表, 2024年11月5日, https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20241105_gr.html ↩ ↩2

  30. Hellenic Republic, Law 4172/2013 (Income Tax Code), 第4条(税務上の居住地), Taxheaven法令データベース掲載の条文, 2026年10月確認, https://www.taxheaven.gr/law/4172/2013/arthro/4; Independent Authority for Public Revenue (AADE), “Φορολογική κατοικία για φυσικά πρόσωπα”(レビュー時にページにアクセス不可、HTTP 403), https://aade.gr/omogeneis-katoikoi-exoterikoy/eisodima/forologiki-katoikia-gia-fysika-prosopa-fke ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  31. Porezna uprava (Croatian Tax Administration), “Porezne promjene od 1. siječnja 2021.”, 2026年10月確認, https://porezna-uprava.gov.hr/hr/porezne-promjene-od-1-sijecnja-2021/4750 ↩ ↩2

  32. National Development Council (ROC), プレスリリース “Revisions to Act for the Recruitment and Employment of Foreign Professionals Coming into Effect to Build a Global Talent Retention Program in Taiwan”, 2025年9月10日, https://storage.talent.nat.gov.tw/media/articles/files/Revisions_to_Act_for_the_Recruitment_and_Employment_of_Foreign_Professionals.pdf ↩

  33. Ministry of Finance (ROC), “The Alien Individual Income Tax and the Period of Residence”, 2024年8月22日, 2026年10月確認, https://www.mof.gov.tw/Eng/singlehtml/1920d86cc1924f0ab167daea88210745?cntId=2d373a50e0fd42d0936f95bb85ac8d42 ↩ ↩2

  34. 国税庁, 日台民間租税取決めのページ(2015年11月26日の取決め; 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、2017年1月1日から), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/nichitai/index.htm ↩ ↩2

  35. Agencia Tributaria, “Persona física residente en España”(非居住者所得税法第6条に基づき同ページに記載された居住基準。同条はIRPFの基準を適用), 2026年10月確認, https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/no-residentes/residencia-personas-fisicas-juridicas/persona-fisica-residente-espana.html ↩ ↩2 ↩3

  36. Autoridade Tributária e Aduaneira, Portal das Finanças, Código do IRS, 第16条(residência), 2026年10月確認, https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs16.aspx ↩ ↩2 ↩3

  37. Porezna uprava (Croatian Tax Administration), “Općenito o dohotku”(居住者、住所及び常居所)及び “Prebivalište za porezne svrhe”, 2026年10月確認, https://porezna-uprava.gov.hr/hr/opcenito-o-dohotku/4774 および https://porezna-uprava.gov.hr/hr/prebivaliste-za-porezne-svrhe/4141 ↩ ↩2 ↩3

  38. Boletín Oficial del Estado, Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas(統合版), 第93条, 2026年10月確認, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764 ↩

  39. Boletín Oficial del Estado, Real Decreto 439/2007, Reglamento del IRPF(統合版), 第113条, 2026年10月確認, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 ↩

  40. Autoridade Tributária e Aduaneira, リーフレット “IFICI: Incentivo Fiscal à Investigação Científica e Inovação”(2025年3月), 2026年10月確認, https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/incentivos_investigacao.pdf ↩

  41. OECD, “The 2025 Update to the OECD Model Tax Convention”(2025年11月18日理事会採択, C(2025)159), 第5条コメンタリー パラグラフ44.1から44.21, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/11/the-2025-update-to-the-oecd-model-tax-convention_c7031e1b/5798080f-en.pdf ↩ ↩2 ↩3

  42. e-Gov法令検索, 消費税法(1988年法律第108号), 第2条第1項第4号の2、第8号の3、第8号の4、第4条第3項及び第57条の2, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  43. e-Gov法令検索, 消費税法施行令(1988年政令第360号), 第6条第1項第7号及び第6条第2項第6号, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 ↩ ↩2

  44. 国税庁, パンフレット「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ)」, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf ↩ ↩2 ↩3

  45. 国税庁, パンフレット「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について(国外事業者の皆さまへ)」, 2024年7月, https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_02.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  46. 国税庁, タックスアンサー No.6118「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係」(2026年4月1日時点の法令), https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6118.htm ↩ ↩2 ↩3

  47. 国税庁, インボイス制度 Q&A 問16「登録の取消し」(2023年10月改訂), https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/16.pdf ↩ ↩2

  48. 国税庁, インボイス制度 FAQ(新たに事業を開始する事業者向け)個人8/法人5「登録の取消し」, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/sinkijigyousha/faq_k08.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  49. 国税庁, タックスアンサー No.6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」(2026年4月1日時点の法令), https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm ↩

  50. 国税庁, タックスアンサー No.2878「国内源泉所得の範囲」(2026年4月1日時点の法令), https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm ↩ ↩2

  51. e-Gov法令検索, 所得税法(1965年法律第33号), 第161条第1項第6号、第11号、第12号, 2026年10月確認, https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033 ↩ ↩2

  52. 国税庁, タックスアンサー No.2884「非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率」(2026年4月1日時点の法令), https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  53. 国税庁, タックスアンサー No.2888「租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)」(2026年4月1日時点の法令), https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm ↩ ↩2

  54. 国税庁, タックスアンサー No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm ↩

  55. 出入国在留管理庁, 「再入国許可(入管法第26条)」, 2026年10月確認, https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/sainyukoku_00002.html ↩

  56. 出入国在留管理庁, 「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」, 2026年10月確認, https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/minashisainyukoku_00001.html ↩