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日本からイギリスへの移住ガイド:ビザ、NHS、税制、賃貸実務

英国(イギリス)には約62,000人の日本国籍者が暮らしています(2025年10月1日時点)。1 日本からの移住者の多くは、ユース・モビリティ・スキーム(YMS)ビザ、スポンサー付き就労ビザ、学生ビザ、または企業内転勤で渡航し、そのルートによって移民健康追加料金(IHS)、家族に関する権利、永住への道筋の有無が決まります。本ガイドでは各ルートを要約した上で、税務上の居住者判定、NHS、社会保障協定、イングランドでの賃貸、到着初月の行政手続きを解説します。

外務省の調査では、英国の在留邦人数は62,270人です(2025年10月1日時点)。米国、豪州、中国、カナダ、タイに次ぐ第6位の邦人コミュニティです。1 このうち29,955人(48.1%)は、英国の永住権を持つ日本国籍者である永住者でした。1

出入国管理法は英国全土で共通ですが、日常生活に関わる制度の多くは各地域に分権されています。スコットランドでは所得税の税率区分が異なり、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドでは処方薬が無料です。北アイルランドではカウンシル・タックスの代わりにドメスティック・レート(domestic rates)が課され、スコットランドとウェールズには独自の土地取引税があります。また、賃貸時の居住権確認(Right to Rent)の規則と賃借人権利法(Renters’ Rights Act)による変更は、イングランドのみに適用されます。2345678910 本ガイドは、特に断りのない限りイングランドについて説明します。

英国には日本の在外公館が2か所あります。在エディンバラ日本国総領事館がスコットランドとイングランド北部の一部のカウンシル地域を管轄し、在英国日本国大使館(ロンドン)がその他のイングランド、ウェールズ、北アイルランドを管轄しています。11 海外に3か月以上滞在する日本国民は、管轄の在外公館に在留届を提出しなければなりません(旅券法第16条)。1213

日本からのビザルート:ユース・モビリティ、技能労働者、その他

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英国外から申請する場合の主な長期滞在ルートの比較は次のとおりです(2026年10月時点)。14151617181920212223

ルート 向いている人 スポンサーまたは推薦 初回の最長滞在期間 申請料+年間IHS 帯同家族 永住につながるか
ユース・モビリティ・スキーム 18歳から30歳の日本国籍者 不要(日本は抽選なし) 最長24か月 340ポンド+776ポンド 不可 いいえ(日本国籍者は延長不可)
技能労働者(Skilled Worker) 英国の採用内定を得た現地採用者 ライセンス保有スポンサー、スポンサーシップ証明書(CoS) 延長前に最長5年 819ポンド(3年以下)または1,618ポンド+1,035ポンド 可(RQF 3から5の職種は不可、限定的な例外あり) はい(5年後)
シニア・専門職労働者(グローバル・ビジネス・モビリティ) 企業グループ内で異動する駐在員 ライセンス保有スポンサー、CoS CoS期間+14日または5年の短い方 819ポンドまたは1,618ポンド+1,035ポンド 可 いいえ
学生(Student) 学位課程その他の留学 ライセンス保有の学生スポンサー、CAS コースによる 558ポンド+776ポンド 限定的(後述) GOV.UKに道筋の記載なし
卒業生(Graduate) 英国内で切り替える英国の大学卒業生 不要 2年(2026年12月31日までの申請)、2027年1月1日以降は18か月、博士号取得者は3年 937ポンド(英国内申請)+1,035ポンド 学生ビザの既存の帯同家族(および英国生まれの子) 道筋の記載なし、延長不可
高度ポテンシャル個人(HPI) 指定された英国外の大学の最近の卒業生 不要(Ecctisによる学位確認) 2年(博士号は3年) 880ポンド+1,035ポンド 可(要件を満たす場合) いいえ
グローバル・タレント 研究、芸術・文化、デジタル技術の分野の指導者または将来の指導者 推薦または対象となる賞 1回につき最長5年 合計766ポンド+1,035ポンド 可 はい(3年または5年後)
イノベーター・ファウンダー(Innovator Founder) 新しく革新的な事業の創業者 承認された推薦機関 3年(延長可) 1,357ポンド+IHS GOV.UK参照 3年後に永住できる場合あり

ユース・モビリティ・スキーム(日本は抽選なし)

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日本国籍者は抽選なしで直接申請します。GOV.UKが抽選を掲載しているのは香港(特別行政区旅券)と台湾のみで、移民規則Appendix Youth Mobility Schemeは2026年の日本枠を6,000人としています。申請者は30歳以下で、申請前31日以内に終わる連続28日間、2,530ポンドを保有している必要があります(2026年10月時点)。1524 日本国籍者は延長できず、同居している、または扶養している18歳未満の子どもがいる場合は申請できません。15

YMS保有者は英国内で技能労働者ビザに切り替えることができます。YMSは切り替えが禁止されているルートの一覧に含まれていないためです。1725 就労条件と資金証明は、当サイトの日本からのワーキング・ホリデー査証ガイドで解説しています。

現地採用には、内務省のライセンスを持つスポンサーからの内定とスポンサーシップ証明書が必要です。職務は、移民給与リスト(Immigration Salary List)または一時的不足職種リスト(Temporary Shortage List)に掲載されていない限り、原則としてRQFレベル6(学位レベル)以上でなければならず、給与は41,700ポンドと職種別基準給与(going rate)のいずれか高い方以上でなければなりません。2026年1月8日以降の新規申請者にはB2レベルの英語力が必要で、日本は免除対象ではありません(2026年10月時点)。172627 スポンサーは、CoS発行料、スポンサーライセンス料、移民スキル課徴金(Immigration Skills Charge)を労働者に負担させてはなりません。28

給与要件の選択肢と求職活動については、当サイトの技能移民ビザのガイドと日本からの海外就職ガイドで解説しています。

日本の雇用主から派遣される駐在員は、通常シニア・専門職労働者(Senior or Specialist Worker)ビザを利用します。これは企業内転勤(Intra-company Transfer)ビザに代わったグローバル・ビジネス・モビリティのルートです。18 給与は52,500ポンドと基準給与のいずれか高い方以上でなければならず、73,900ポンド以上を支払われる場合を除き、英国外のグループ企業で12か月以上勤務している必要があります(2026年10月時点)。1829 雇用主が生活費の保証(certify maintenance)をしない場合は、1,270ポンドの資金が必要です。18

このルートには期間の上限があり、永住にはつながりません。通算期間は任意の6年間のうち5年まで(73,900ポンド以上を支払われる場合は任意の10年間のうち9年まで)に制限され、Appendix Global Business Mobilityはこのルートが「永住へのルートではない」と明記しています(2026年10月時点)。1829 派遣の経済面は、当サイトの駐在と現地採用の比較ガイドで解説しています。

学生、卒業生、高度ポテンシャル個人のルート

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学生ビザの生活費要件は、2026年11月30日より前の申請ではロンドンで月1,529ポンド、その他の地域で月1,171ポンドで、同日以降の申請では月1,570ポンドと月1,203ポンドに引き上げられます(最長9か月分)(2026年10月時点)。1930 日本は差別化証拠(differential evidence)の対象国一覧に含まれているため、日本の申請者は資金書類を事前に提出する必要がない場合があります。その他の点は当サイトの留学計画ガイドで解説しています。31

卒業生ビザの期間は、2026年12月31日までに申請すれば2年、2027年1月1日以降は18か月です(博士号取得者は3年)。延長はできません(2026年10月時点)。20 詳しくは当サイトの卒業後の就労権に関するガイドで解説しています。

高度ポテンシャル個人(HPI)ビザは、グローバル大学リスト(Global Universities List)に掲載された大学の最近の卒業生が対象です。2025年リスト(2025年11月1日から2026年10月31日までの学位授与が対象)には東京大学と京都大学が含まれています(2026年10月時点)。32 B2レベルの英語力が必要で、内定は不要です。申請は年間8,000件が上限で、永住のための期間には算入されません。2133

グローバル・タレントとイノベーター・ファウンダー

Section titled “グローバル・タレントとイノベーター・ファウンダー”

グローバル・タレントは、学術・研究、芸術・文化、デジタル技術の分野の指導者または将来の指導者を対象とします。通常は推薦を受けた後に申請します(対象となる賞の受賞者本人は直接申請できます)。2234 申請料766ポンドは推薦段階の561ポンドとビザ段階の205ポンドに分かれ、分野と申請方法に応じて3年または5年後に永住が可能です(2026年10月時点)。1422

イノベーター・ファウンダービザには、承認された推薦機関が新しく革新的な事業を支持することが必要です。最低投資額は定められていません。23 推薦には1,000ポンド、各コンタクトポイント面談には500ポンド(VAT別)がかかり、3年後に永住が認められる場合があります(2026年10月時点)。会社の設立については当サイトの海外法人設立ガイドで解説しています。23

YMSでは家族を帯同できず、学生が家族を帯同できるのは、6か月を超えるコースの政府派遣留学生、または博士課程その他の研究型の上級学位課程に在籍する場合のみです(2026年10月時点)。1519 帯同家族もそれぞれビザ申請料とIHSを支払い、18歳未満のIHSは年776ポンドの料率です。16 日本の補習授業校を含む学校選びは、当サイトの海外での子どもの教育に関するガイドで解説しています。

技能労働者は、現在も継続5年の滞在後に無期限在留許可(ILR)を申請できます。Life in the UKテスト(50ポンド)、ILR申請料3,226ポンド、および2027年3月26日以降の申請ではB2レベルの英語力が必要です(2026年10月時点)。14253536 より長い基準期間を設ける「earned settlement(実績に基づく永住)」に関する意見募集は2026年2月12日に終了しましたが、2026年10月8日更新のAppendix Skilled Workerは引き続き5年を要件としているため、earned settlementは提案段階のものとして扱ってください(2026年10月時点)。253738

移民健康追加料金(IHS)とNHSの利用

Section titled “移民健康追加料金(IHS)とNHSの利用”

IHSはビザ申請時にビザ期間全体分を支払います。これによりビザの開始日からNHSを利用できます。16 料金は、学生、その帯同家族、YMS申請者、18歳未満が年776ポンド、それ以外の人が年1,035ポンドです。したがって、2年間のYMSまたは学生ビザでは1,552ポンド、標準料率の3年間のビザでは3,105ポンドになります(2026年10月時点)。16 英国外から申請する6か月以下のビザにはIHSはかかりません。16

民間の医療保険に加入していても料金は免除されず、日本国籍者であることを理由とする免除もありません。16 ビザが拒否された場合や決定前に申請を取り下げた場合はIHSが返金されますが、渡航しなかった場合や早期に出国した場合は返金されません。16

イングランドでは、誰でも無料でGP(一般診療医)の診療所に登録できます。身分証明書、住所証明、在留資格の証明、NHS番号は不要です。39

IHSですべてが賄われるわけではありません。処方薬、歯科治療、視力検査、生殖補助医療には引き続き料金がかかります。16 イングランドでは処方薬1品目につき9.90ポンドで、前払い証明書は3か月32.05ポンド、12か月114.50ポンドです。一方、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドでは処方薬は無料です(2026年10月時点)。3456

日本の国民健康保険は日本から転出すると終了します。詳しくは当サイトの日本の健康保険の脱退ガイドで解説しています。

英国の税務上の居住者判定:法定居住者テストと送金課税の廃止

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3段階で判定する法定居住者テスト

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英国の税務上の居住者かどうかは、課税年度(4月6日から翌年4月5日)ごとに法定居住者テスト(SRT)で判定されます。自動的国外テスト、自動的国内テスト、十分な結びつきテストの順に進みます。40 次のフローチャートはHMRCのRDR3の解説を簡略化したものです。

flowchart TD
    A["開始:課税年度(4月6日から翌年4月5日)"] --> B["英国内滞在が183日以上か?"]
    B -- "はい" --> R["英国居住者"]
    B -- "いいえ" --> C["自動的国外テストに該当するか?(16日未満または46日未満、または国外でフルタイム勤務し英国内91日未満)"]
    C -- "はい" --> N["英国非居住者"]
    C -- "いいえ" --> D["自動的国内テストに該当するか?(英国内にのみ自宅がある、または365日を超える英国内フルタイム勤務)"]
    D -- "はい" --> R
    D -- "いいえ" --> E["十分な結びつきテスト:英国内滞在日数 × 結びつきの数"]
    E -- "結びつきが十分" --> R
    E -- "結びつきが不足" --> N

過去3課税年度のいずれにおいても英国居住者でなかった新規入国者は、英国内滞在が46日未満であれば非居住者です。40 どの自動テストでも決まらない場合、十分な結びつきテストでは4つの結びつき(家族、住居、就労、90日の結びつき)を数えます。それぞれの定義はRDR3にあります。40

課税年度内の英国内滞在日数 英国居住者となるのに必要な結びつきの数(入国者)
46日未満 非居住者
46日から90日 4つすべて
91日から120日 3つ以上
120日超 2つ以上

入国年度のスプリット・イヤー(年度分割)措置

Section titled “入国年度のスプリット・イヤー(年度分割)措置”

課税年度の途中で入国しても、必ずしも年度全体が英国居住者として課税されるわけではありません。前年度に非居住者であり、ケース4(英国内にのみ自宅を持ち始めた場合)、ケース5(英国内でフルタイム勤務を始めた場合)、ケース8(英国に自宅を持ち始め、それを維持する場合)などの入国時のケースに該当すれば、その年度は国外部分と英国部分に分割されます。4041 RDR3には、国外でのフルタイム勤務を終える人とそのパートナーを対象とするケース6とケース7も記載されています。40

4年間の外国所得・利得(FIG)制度

Section titled “4年間の外国所得・利得(FIG)制度”

2025年4月6日、4年間のFIG制度が送金課税(remittance basis)に代わりました。42 少なくとも10年連続で英国非居住者であった後に英国の税務上の居住者となった新規入国者は、最初の最大4課税年度について外国所得・利得に対する救済を申請でき、確定申告書(Self Assessment)で対象とする所得源を選択します。使わなかった年度を繰り越すことはできません。42

対象は国外の事業利益、国外不動産所得、英国外の配当、外国の利子、外国のキャピタルゲインで、国外の給与所得は含まれません。給与所得については、HMRCは別制度の国外勤務日救済(Overseas Workday Relief)を案内しています。42 申請すると、所得税の基礎控除(Personal Allowance)とキャピタルゲイン税の年間非課税枠(さらに夫婦控除、婚姻控除、視覚障害者控除)を失うため、誰にでも適しているわけではありません。42

英国の所得税と国民保険の基礎

Section titled “英国の所得税と国民保険の基礎”

2026年4月6日から2027年4月5日までの基礎控除は12,570ポンドです(100,000ポンド超で段階的に減額)。税率は50,270ポンドまで20%、125,140ポンドまで40%、それを超える部分は45%で、スコットランドの税率区分は異なります(2026年10月時点)。2 被雇用者は、週242.01ポンドから967ポンドまでの収入に8%、それを超える部分に2%のクラス1国民保険料を支払います(2026年10月時点)。43

日英所得税条約は、第4条により二重居住を解決します。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の当局間の合意によります。4445 短期の就労滞在に対する183日の免税(第14条)が本格的な移住に当てはまることはまれで、日本の会社からの役員報酬は日本で課税される場合があります(第15条)。44

第17条により、社会保障年金を含む年金は居住地国でのみ課税されます。日本年金機構は、租税条約に関する届出書を提出すれば日本の源泉徴収なしで日本の老齢年金を受け取れる国に英国を含めています。公務員年金は第18条に従います(2026年10月時点)。4446 英国の口座への支払いは英ポンドで行われます。47

日本側では、出国前に次の4点を確認してください:非居住者区分、住民税の課税時期のルール、日本の税務が残る場合の納税管理人、多額の金融資産を保有する場合の国外転出時課税の適用の有無です。いずれも当サイトに個別のガイドがあります。

相続税:2025年4月から居住期間基準へ

Section titled “相続税:2025年4月から居住期間基準へ”

英国の相続税は、現在はドミサイル(domicile)ではなく長期居住によって決まります。過去20年のうち英国に住んでいた期間が10年未満の人は国外を拠点とする人として扱われ、英国内の資産のみに、325,000ポンドを超える部分について40%で課税されます(2026年10月時点)。48 日本を離れた人に関する日本側のルールは、当サイトの海外居住者の日本の相続税ガイドで解説しています。

日英社会保障協定:国民保険料の二重負担を避けられるのは誰か

Section titled “日英社会保障協定:国民保険料の二重負担を避けられるのは誰か”

2001年2月1日に発効した日英社会保障協定は、二重加入の防止のみを定めています。日本側の対象は国民年金と厚生年金保険のみであるため、IHSの代わりにはなりません。4916 協定の均等待遇規定は、いずれかの国の法令の適用を受けている、または受けていたすべての人を対象とするため、日本から派遣される外国籍住民も利用できます。50

日本から派遣される被用者は、派遣期間が5年を超えない見込みであれば日本の年金制度に加入し続けます。予見できない事情で派遣が延びる場合は、さらに最長3年の延長が合意されることがあります。5150 日本の雇用主は年金事務所に適用証明書の交付を申請します。申請は原則として派遣前に行い、おおむね6か月前から可能です。5253 HMRCは英国の雇用主に対し、証明書の対象期間は英国の国民保険料が不要であることの証明としてこれを受け入れてよいと案内しています。54

現地採用と長期滞在:英国の国民保険が適用

Section titled “現地採用と長期滞在:英国の国民保険が適用”

英国で現地採用された場合は英国の国民保険が適用されます。協定は、就労している国の法令を労働者に適用するためです。50 英国の法令のみが適用される場合、日本の雇用主は協定に基づく厚生年金保険の資格喪失届を提出し、現地で就職した国民年金の加入者は市区町村で届出を行います。52 日本国籍者は国民年金の任意加入、外国籍住民は脱退一時金を検討できます。いずれも当サイトに個別のガイドがあります。

協定は日本と英国の加入期間を合算しないため、各国の最低加入期間はそれぞれ別に適用されます。49 英国の新国家年金(new State Pension)を受給するには最低10年の適格年数が必要で、2016年4月以降に記録が始まった場合、満額には35年が必要です。55

国外からの任意の国民保険料納付は2026年4月6日に難しくなりました。国外にいる期間についてクラス2は利用できなくなり、クラス3には過去に10年連続で英国に居住していたこと、または10年分の適格な拠出が必要です。以前の申請者には経過措置があります(2026年10月時点)。56 日本は、国外で支払われる英国の国家年金が毎年増額される国としてGOV.UKに掲載されている国には含まれていません。57

年金はそれぞれの機関に直接請求します。日本年金機構は英国の年金の請求を取り次ぎません。58 英国での日本の年金の受給については、当サイトの海外での日本の年金受給ガイドで解説しています。

イングランドでの住まいの賃借:居住権確認と賃借人権利法

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イングランドの家主は、賃貸借契約に名前があるかどうかにかかわらず、すべての成人の居住者に居住権があることを確認しなければなりません。英国人ではないと思われる人だけを確認してはなりません。10 期限付きの在留許可の場合、確認は賃貸借の開始前28日以内に、書類、登録されたデジタル本人確認サービス、またはオンラインのシェアコードを使って行います。家主には入居者1人あたり最高20,000ポンドの罰金が科されることがあります(2026年10月時点)。10

2025年賃借人権利法により、2026年5月1日にイングランドの民間賃貸が変わりました(2026年10月時点)。959

  • 契約形態: 新規の民間賃貸借は期間の定めのない周期的アシュアード賃貸借(assured periodic tenancy)となり、ほとんどのアシュアード・ショートホールド賃貸借(assured shorthold tenancy)が移行しました。9
  • 契約の終了: 借主は2か月前に通知します。第21条による「過失なし」の立ち退きは廃止され、家主には法的な理由が必要になりました。9
  • 前払い家賃: 契約締結前は一切支払わず、締結後も前払いは最大1か月分です。9
  • 入札と差別: 募集広告には家主が競り上げることのできない価格を明記しなければならず、子どもがいることや給付を受けていることを理由に入居を拒否することはできません。959
  • 家賃の値上げ: 年1回までで、最初の12か月間はできず、2か月前の通知が必要です。9

敷金(デポジット)、手数料、敷金の保護

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2019年テナント手数料法は、年間家賃50,000ポンド未満の場合、敷金の上限を家賃5週間分(それ以上の場合は6週間分)と定めています。仮押さえ金(holding deposit)の上限は家賃1週間分で、居住権確認を通過できなかった場合は家主がこれを返還しないことができます(2026年10月時点)。60 敷金は30日以内に政府認定の保護制度に預託されなければなりません。61

イングランド以外では別の賃貸借法が適用され、スコットランドと北アイルランドは独自の敷金保護制度を運営しています。契約前に各政府のガイダンスを確認してください。961 どの地域であっても、英国での信用履歴がない人について家主や仲介業者がどのような推薦状や保証を受け入れるかを早めに確認してください。

到着初月の行政手続き:国民保険番号、銀行口座、カウンシル・タックス、eVisa

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物理的な出入国関係書類はeVisaに置き換えられました。1962 無料のUK Visas and Immigration(UKVI)アカウントを作成し、eVisaで渡航できるようにパスポートを紐付け、帯同家族がそれぞれ自分のアカウントを持っていることを確認してください。62 アカウントから発行するシェアコードにより、家主や雇用主に対して90日間、自分の在留資格を証明できます。62

英国に居住し、就労権を得た後にオンラインで申請します。番号が届く前でも働き始めることができます。63

英国で認可された銀行の預金は、2025年12月1日から金融サービス補償機構(FSCS)により1人1金融機関あたり120,000ポンドまで保護され、1つの銀行免許を共有するブランドは合算して上限が適用されます(2026年10月時点)。64 決済サービス事業者や電子マネー事業者に預けた資金はFSCSの保護対象ではなく、分別管理(safeguarding)に依存するため、金融行動監視機構(FCA)で事業者の登録状況を確認してください。65

指定された9つの銀行は、2015年支払口座規則に基づき手数料無料の基本銀行口座(basic bank account)を提供しなければなりません。対象は、英国に合法的に居住し、口座を持っていない、または標準口座の要件を満たさない顧客です。66 日本からの送金と日本の口座の維持については、当サイトの国際送金ガイドと海外移住後の日本の銀行口座ガイドで解説しています。

カウンシル・タックスは地元のカウンシルに支払います。金額は物件の評価区分によって決まります。67 単身者は25%の割引を受けられ、全員が学生の世帯は支払う必要がありませんが、割引は申請が必要です。北アイルランドでは代わりにドメスティック・レートが用いられます。677

  • 運転: 日本の運転免許証の使用や切り替えについてはGOV.UKとDVLAを確認してください。当サイトの運転ガイドも参照してください。
  • 家財: HMRCの居住地移転免税(ToR1)には、英国外での12か月の居住、6か月間所有している物品であること、事前の承認が必要です。国際引っ越しガイドも参照してください。68
  • ペット: 日本はグレートブリテンの指定国です。犬は到着の24時間前から120時間前までの間に条虫の駆除処置を受ける必要があります(2026年10月時点)。ペット移送ガイドも参照してください。69
  • 電気: 230V・50Hzで、3ピンのBS 1363規格のプラグです。電化製品ガイドも参照してください。70

行政手続きの流れとタイムライン

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英国側と日本側の手続きは並行して進めます(2026年10月時点)。

  • 出国12か月前から6か月前: ルートを選びます。英語試験を予約し(結果は2年以内のものが必要)、HPIの学位確認やグローバル・タレントの推薦を手配し、スポンサー付きルートの場合は求職活動を始めます。712122
  • 出国6か月前: YMSと学生ビザは渡航またはコース開始の6か月前から申請できます。派遣の場合は雇用主が適用証明書を申請できます。連続28日間、資金を保有してください。15195217
  • 出国3か月前: 技能労働者とシニア・専門職労働者はCoSの開始日の3か月前から、HPIは渡航の3か月前から申請できます。ToR1の承認を申請し、ペットの準備をします。1718216869 日本での本人確認の現在の方法はGOV.UKで確認してください。英国外からの申請の決定には通常3週間かかります。151718
  • 出国1か月前: 日本で転出届を提出し、健康保険、年金、住民税、納税管理人、国外転出時課税の確認を済ませます。
  • 英国での最初の1か月: eVisa、国民保険番号、GP登録、銀行口座、居住権確認と賃貸借契約、カウンシル・タックス、在留届。62633964106712
  • 英国での最初の課税年度: SRTとスプリット・イヤーのケースを確認し、FIGの救済を申請する場合は確定申告(Self Assessment)を行います。4042

日本国籍者と外国籍住民:重要な違い

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英国の出入国管理規則は日本での居住ではなく旅券(パスポート)に従い、社会保障協定と租税条約は制度への加入と居住に従います(2026年10月時点)。154450

項目 日本国籍者 日本の外国籍住民
ユース・モビリティ・スキーム 18歳から30歳が対象、2026年は6,000人1524 本人の国籍による。一部の国籍は18歳から35歳15
学生ビザの差別化証拠 日本は対象国31 本人の国籍が対象国の場合のみ31
技能労働者とHPIの英語要件 日本は免除対象外1721 本人の国籍による17
移住前の訪問 訪問にはETAが必要(20ポンド)147273 本人の国籍による
社会保障協定 派遣時に対象50 日本の法令の適用を受ける場合に対象50
日本への帰国 いつでも可能 在留資格を維持するには再入国許可(最長5年)またはみなし再入国許可(1年)が必要74

成人の日本国籍者が英国に帰化すると、国籍法第11条第1項により日本国籍を失います。一方、ILRを取得しても国籍は変わりません。75 二つの国籍を持つ子どもについては、当サイトの二重国籍ガイドで解説しています。

日本の脱退一時金を受け取った外国籍住民は、その期間について英国で算入されることはありません。協定に通算の規定がないためです。49 不在中に日本の在留資格が維持されるかどうかは、当サイトの日本国籍者と外国籍住民の出国ルールに関するガイドで解説しています。

よくある落とし穴と法令遵守上のリスク

Section titled “よくある落とし穴と法令遵守上のリスク”
  • YMSの抽選を待ってしまう。 対策:日本国籍者は直接申請します。古い料金が載った代理店のページは無視してください。1524
  • ビザ申請料だけを予算に入れ、IHSを入れていない。 対策:ビザの全期間分を掛け合わせて計算してください。16
  • 協定を全員に対する国民保険料の免除と考えてしまう。 対策:免除されるのは証明書を持つ派遣労働者のみです。495054
  • FIGの救済が給与にも及ぶ、または不利益がないと思い込む。 対策:国外の給与所得は対象外で、控除を失います。42
  • イングランドで1か月分を超える家賃を前払いする。 対策:契約締結前には何も支払わないでください。960
  • 規制を受けていない移民アドバイザーを利用する。 対策:Immigration Advice Authorityによる規制を受けているか確認してください。76
  • 日本での手続きを残したまま出国する。 対策:住民税、健康保険、年金の手続きを先に済ませてください。

日本出国時の行政手続き

英国での就労と事業

英国での家族と生活


  1. 外務省, 「海外在留邦人数調査統計 令和7年(2025年)10月1日現在」, PDF https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100957047.pdf (web.archive.orgのスナップショットで確認) ↩ ↩2 ↩3

  2. GOV.UK, “Income Tax rates and Personal Allowances”(2026年4月6日から2027年4月5日までの課税年度), https://www.gov.uk/income-tax-rates ↩ ↩2

  3. NHS (nhs.uk), “NHS prescription charges”(2023年11月23日最終レビュー), https://www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions/nhs-prescription-charges/ ; GOV.UK, “Get a prescription prepayment certificate”, https://www.gov.uk/get-a-ppc ↩ ↩2

  4. NHS inform (Scotland), “Prescription charges and exemptions”, https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/pharmacy/prescription-charges-and-exemptions/ (2026年10月検索で確認、直接取得は403) ↩ ↩2

  5. Welsh Government (GOV.WALES), “Free prescriptions”(2020年9月18日更新), https://www.gov.wales/free-prescriptions ↩ ↩2

  6. nidirect, “Help with health costs”, 2026年10月確認, https://www.nidirect.gov.uk/articles/help-health-costs ↩ ↩2

  7. Department of Finance (Northern Ireland), “Domestic rating”, https://www.finance-ni.gov.uk/topics/domestic-rating (2026年10月検索で確認) ↩ ↩2

  8. HM Revenue & Customs (GOV.UK), “Stamp Duty Land Tax: Residential property rates”, https://www.gov.uk/stamp-duty-land-tax/residential-property-rates ↩

  9. Ministry of Housing, Communities and Local Government (GOV.UK), “Renters’ Rights Act overview for tenants”(イングランドに適用), 2026年5月1日更新, https://www.gov.uk/guidance/renters-rights-act-overview-for-tenants ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9

  10. Home Office (GOV.UK), “Check your tenant’s right to rent”, 2026年10月確認, https://www.gov.uk/check-tenant-right-to-rent-documents ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  11. 在エディンバラ日本国総領事館, 「安全・領事情報」(管轄区域), https://www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000213.html (web.archive.orgのスナップショット(2025年8月4日)、公式サイトは「Access Denied」) ↩

  12. 在エディンバラ日本国総領事館, 「在留届」, https://www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000215.html (web.archive.orgのスナップショット(2024年12月14日)) ↩ ↩2

  13. e-Gov法令検索, 旅券法 (Passport Act, Act No. 267 of 1951), 第16条, https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 ↩

  14. Home Office (GOV.UK), “Home Office immigration and nationality fees: 8 October 2026”, https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table/home-office-immigration-and-nationality-fees-8-october-2026 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  15. UK Home Office (GOV.UK), “Youth Mobility Scheme visa”(全パート), 2026年10月確認, https://www.gov.uk/youth-mobility ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10

  16. GOV.UK, “Pay for UK healthcare as part of your immigration application”(全パート), 2026年10月確認, https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10

  17. UK Home Office (GOV.UK), “Skilled Worker visa”(“Switch to this visa” を含む全パート), 2026年10月確認, https://www.gov.uk/skilled-worker-visa ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  18. UK Home Office (GOV.UK), “Senior or Specialist Worker visa (Global Business Mobility)”(全パート), 2026年10月確認, https://www.gov.uk/senior-specialist-worker-visa ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  19. UK Home Office (GOV.UK), “Student visa”(全パート), 2026年10月確認, https://www.gov.uk/student-visa ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  20. UK Home Office (GOV.UK), “Graduate visa”(全パート), 2026年10月確認, https://www.gov.uk/graduate-visa ↩ ↩2

  21. UK Home Office (GOV.UK), “High Potential Individual (HPI) visa”(全パート), 2026年10月確認, https://www.gov.uk/high-potential-individual-visa ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  22. UK Home Office (GOV.UK), “Global Talent visa”(全パート), https://www.gov.uk/global-talent, および “Global Talent visa: researchers and academics”, https://www.gov.uk/global-talent-researcher-academic, 2026年10月確認 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  23. UK Home Office (GOV.UK), “Innovator Founder visa”, https://www.gov.uk/innovator-founder-visa, および “Innovator Founder and Scale-up visas endorsing bodies”(2026年8月7日更新), https://www.gov.uk/government/publications/endorsing-bodies-innovator-founder-and-scale-up-visas/innovator-founder-and-scale-up-visas-endorsing-bodies ↩ ↩2 ↩3

  24. UK Home Office, “Immigration Rules Appendix Youth Mobility Scheme: eligible nationals”, 2026年10月8日更新, https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-youth-mobility-scheme-eligible-nationals ↩ ↩2 ↩3

  25. UK Home Office, “Immigration Rules Appendix Skilled Worker”(SW 1.5ZA、SW 21.1、SW 22A.1、SW 23.1), 2026年10月8日更新, https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-skilled-worker ↩ ↩2 ↩3

  26. UK Home Office, Statement of Changes HC 1333(2025年10月14日)および説明覚書, https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc-1333-14-october-2025 ↩

  27. UK Home Office, Statement of Changes HC 997(2025年7月1日)および説明覚書, https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc-997-1-july-2025 ↩

  28. UK Home Office, “Workers and Temporary Workers: guidance for sponsors part 2: sponsor a worker”(2026年10月8日更新), https://www.gov.uk/government/publications/workers-and-temporary-workers-guidance-for-sponsors-part-2-sponsor-a-worker ↩

  29. UK Home Office, “Immigration Rules Appendix Global Business Mobility routes”(SNR 5.7、5.8、8.1), 2026年8月3日更新, https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-global-business-mobility-routes ↩ ↩2

  30. UK Home Office, “Statement of changes to the Immigration Rules: HC 584, 3 September 2026”(施行に関するセクション、ST 12.3、ST 12.4)および説明覚書(第5.43項から第5.45項、第6.3項), https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc-584-3-september-2026 ↩

  31. UK Home Office, “Immigration Rules Appendix Student”(ST 12、ST 22.1), 2026年10月8日更新, https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-student ↩ ↩2 ↩3

  32. UK Home Office, “High Potential Individual visa: global universities list 2025”(2025年11月1日から2026年10月31日までに授与された学位), 2025年11月4日公表, https://www.gov.uk/government/publications/high-potential-individual-visa-global-universities-list/high-potential-individual-visa-global-universities-list-2025 ↩

  33. UK Home Office, “Immigration Rules Appendix High Potential Individual”(HPI 1.6A、HPI 5.1), 2026年8月3日更新, https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-high-potential-individual ↩

  34. UK Home Office, “Immigration Rules Appendix Global Talent”(GTE 3からGTE 8), 2026年8月3日更新, https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-global-talent ↩

  35. UK Home Office, Statement of Changes HC 1691(2026年3月5日)および説明覚書(第5.62項), https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc-1619-5-march-2026 (GOV.UK自体のURLスラッグは「hc-1619」だが、文書はHC 1691) ↩

  36. GOV.UK, “Life in the UK Test”, 2026年10月確認, https://www.gov.uk/life-in-the-uk-test ↩

  37. UK Home Office, “Immigration Rules: statement of changes” コレクション(最新の掲載はHC 584、2026年9月3日), https://www.gov.uk/government/collections/immigration-rules-statement-of-changes ↩

  38. UK Home Office, “Earned settlement” 意見公募ページおよび “A Fairer Pathway to Settlement: statement and accompanying consultation on earned settlement (accessible)”(アンケートは「until 23:59 on 12 February 2026」まで受付), https://www.gov.uk/government/consultations/earned-settlement ↩

  39. NHS (nhs.uk), “How to register with a GP surgery”, 2026年10月確認, https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/ ↩ ↩2

  40. HM Revenue & Customs, “RDR3: Statutory Residence Test (SRT) notes”(第1節から第7節), 2026年6月11日更新, https://www.gov.uk/government/publications/rdr3-statutory-residence-test-srt/guidance-note-for-statutory-residence-test-srt-rdr3 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  41. HM Revenue & Customs, Residence and FIG Regime Manual RFIG21150(Case 4)、RFIG21170(Case 5)、RFIG21270(Case 8), https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-and-fig-regime-manual/rfig21000 ↩

  42. HM Revenue & Customs (GOV.UK), “Check if you can claim the 4-year foreign income and gains regime”, https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-can-claim-the-4-year-foreign-income-and-gains-regime ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  43. GOV.UK, “National Insurance rates and categories: Contribution rates”(2026年4月6日から2027年4月5日), https://www.gov.uk/national-insurance-rates-letters ↩

  44. 財務省, Synthesised Text of the MLI and the Japan-United Kingdom Convention(2006年、2013年の議定書による改正後), 第4条、第14条、第15条、第17条、第18条, https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_UnitedKingdom_EN.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  45. 財務省, 「我が国の租税条約等の一覧」(2026年6月26日時点), https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html ↩

  46. 日本年金機構, 「年金を受けている方が海外に居住するとき」(租税条約による源泉徴収免除の一覧、令和7年1月現在), 2025年12月5日更新, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaitenshutsu.html ↩

  47. 日本年金機構, 「国別送金通貨一覧 / Currencies for Direct Deposit to Foreign Countries」, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/kaigaikoza.files/CDDF.pdf ↩

  48. GOV.UK, “How Inheritance Tax works”(“If you die when you are based outside the UK” を含む), https://www.gov.uk/inheritance-tax ↩

  49. 日本年金機構, 「協定を結んでいる国との協定発効時期および対象となる社会保障制度」, 2025年10月27日更新, https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/kyoteitimesystem.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  50. legislation.gov.uk, The Social Security (Contributions) (Japan) Order 2000 (SI 2000/3063), 附則(協定第3条、第4条、第5条、第8条), https://www.legislation.gov.uk/uksi/2000/3063/made ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  51. 日本年金機構, 「協定相手国別の注意事項(英国)」, 2022年1月17日更新, https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/notice/uk.html ; 英語版 “Notes on Individual Rules under the Japan-U.K. Social Security Agreement”, https://www.nenkin.go.jp/international/english/agreement/mechanisms/noteseach/notesuk.html ↩

  52. 日本年金機構, 「日本から協定を結んでいる国で働く場合の手続き」, 2025年10月27日更新, https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shikumi/nijukanyuboshi/sweden08.html ↩ ↩2 ↩3

  53. 日本年金機構, 「日・英社会保障協定 申請書一覧(加入免除手続き)」, 2022年10月3日更新, https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kyotei/uk/uk-kanyu.html ↩

  54. HM Revenue & Customs (GOV.UK), “New employee coming to work from abroad”, 2025年12月10日更新, https://www.gov.uk/guidance/new-employee-coming-to-work-from-abroad ↩ ↩2

  55. GOV.UK, “The new State Pension”(受給資格、受給額), 2026年10月確認, https://www.gov.uk/new-state-pension ↩

  56. GOV.UK, “Voluntary National Insurance”(“If you live or work abroad (or have previously)” を含む), 2026年10月確認, https://www.gov.uk/voluntary-national-insurance-contributions ↩

  57. GOV.UK, “State Pension if you retire abroad”, https://www.gov.uk/state-pension-if-you-retire-abroad, および “Countries where we pay an annual increase in the State Pension”(2014年), https://www.gov.uk/government/publications/state-pensions-annual-increases-if-you-live-abroad/countries-where-we-pay-an-annual-increase-in-the-state-pension ↩

  58. 日本年金機構, “Applications for Pension Benefits of the Agreement Countries” および “Applications for Japanese Pension Benefits”, https://www.nenkin.go.jp/international/english/agreement/mechanisms/application01.html および https://www.nenkin.go.jp/international/english/agreement/mechanisms/application02.html ↩

  59. legislation.gov.uk, The Renters’ Rights Act 2025 (Commencement No. 2 and Transitional and Saving Provisions) Regulations 2026 (SI 2026/421), 規則2および3, https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/421/made ↩ ↩2

  60. GOV.UK, “Tenant Fees Act 2019: guidance for tenants”(イングランド), 2026年7月7日更新, https://www.gov.uk/guidance/tenant-fees-act-2019-guidance-for-tenants ↩ ↩2

  61. GOV.UK, “Tenancy deposit protection”, 2026年10月確認, https://www.gov.uk/tenancy-deposit-protection ↩ ↩2

  62. UK Visas and Immigration (GOV.UK), “eVisas: access and use your online immigration status”, 2026年10月確認, https://www.gov.uk/evisa ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  63. GOV.UK, “Apply for a National Insurance number”, https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number, および “National Insurance”, https://www.gov.uk/national-insurance ↩ ↩2

  64. Financial Services Compensation Scheme, “Deposit limit change: stakeholder materials”, https://www.fscs.org.uk/industry-resources/deposit-limit-change-stakeholder-materials/ ↩ ↩2

  65. Financial Conduct Authority, “Using payment service providers”, https://www.fca.org.uk/consumers/using-payment-service-providers ↩

  66. HM Treasury (GOV.UK), “Basic bank accounts: July 2023 to June 2024”(2025年11月), https://www.gov.uk/government/publications/basic-bank-accounts-july-2023-to-june-2024/basic-bank-accounts-july-2023-to-june-2024 ; FCA, “Payment Accounts Regulations 2015 (PARs)”, https://www.fca.org.uk/firms/payment-accounts-regulations ↩

  67. GOV.UK, “Council Tax”(算定方法、納税義務者、フルタイム学生の減免), 2026年10月確認, https://www.gov.uk/council-tax ↩ ↩2 ↩3

  68. HM Revenue & Customs, “Transfer of residence to the UK” および “Application for transfer of residence relief (ToR1)”, 2025年11月12日更新, https://www.gov.uk/guidance/transfer-of-residence-to-great-britain および https://www.gov.uk/guidance/application-for-transfer-of-residence-relief-tor1 ↩ ↩2

  69. GOV.UK, “Bringing your pet dog, cat or ferret to Great Britain”(2024年10月24日の公開更新), https://www.gov.uk/bring-pet-to-great-britain ↩ ↩2

  70. legislation.gov.uk, Electricity Safety, Quality and Continuity Regulations 2002 (SI 2002/2665) 規則27, https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2665/regulation/27 ; Plugs and Sockets etc. (Safety) Regulations 1994 (SI 1994/1768) 規則3および6, https://www.legislation.gov.uk/uksi/1994/1768/regulation/6 ↩

  71. UK Home Office, “Prove your English language abilities with a secure English language test (SELT)”, https://www.gov.uk/guidance/prove-your-english-language-abilities-with-a-secure-english-language-test-selt ↩

  72. GOV.UK, “Get an electronic travel authorisation (ETA) to visit the UK”, 2026年10月確認, https://www.gov.uk/eta ↩

  73. UK Home Office, “Immigration Rules Appendix ETA National List”(ETANL 1.1(c)), 2026年3月5日更新, https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-eta-national-list ↩

  74. e-Gov法令検索, 出入国管理及び難民認定法 (Immigration Control and Refugee Recognition Act), 第26条および第26条の2, https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 ↩

  75. e-Gov法令検索, 国籍法 (Nationality Act), 第11条, https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147 ↩

  76. Immigration Advice Authority(GOV.UKの組織ページ), https://www.gov.uk/government/organisations/immigration-advice-authority ↩