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脱退一時金:日本の年金脱退一時金と20.42%の税金還付

日本の公的年金に6か月以上加入していた外国籍の方が日本を出国する場合、 日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行うことで、最長60か月分を上限として「脱退一時金(Lump-sum Withdrawal Payment)」を受給することができます(2026年10月時点)12。ただし、脱退一時金を受給すると請求前のすべての日本の年金加入期間が永久に消滅します。また、厚生年金保険の脱退一時金からは20.42%の所得税が源泉徴収されますが、国内の納税管理人を通じて確定申告(退職所得の選択課税)を行うことで、その一部または全額の還付を受けることが可能です13。本ガイドでは、受給要件、計算式、請求手続き、税金の還付申告、および公布済み未施行の改正年金法による見直しについて詳しく解説します。

出国スケジュール全体における年金手続きの位置づけについては、 海外移住マスターフレームワークの年金戦略セクションに整理されています。

脱退一時金とは何か、どのような人が受給できるのか

Section titled “脱退一時金とは何か、どのような人が受給できるのか”

脱退一時金は、公的年金各法の附則において「当分の間」支給されるものとして定められている経過措置です。 法的根拠は、国民年金法附則第9条の3の2、および厚生年金保険法附則第29条・第30条です(一部の英語情報で見られる国民年金法第120条や厚生年金保険法第87条は根拠条文ではありません)45。

法律が定める4つの基本要件(①~④)

Section titled “法律が定める4つの基本要件(①~④)”

日本年金機構(JPS)は請求書のパンフレットで4つの要件を掲げており、 法律上はさらに3つの条件が加わります1245。請求書が日本年金機構に到達した日(受理日)の時点で、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

要件 実務上の意味
① 日本国籍を有していないこと 「日本国籍を有しない者」のみが請求できます45。
② 6か月以上の年金加入期間があること 国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間が6か月以上、または厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者期間が6か月以上あること(合算は不可、それぞれ単独で判定)16。
③ 日本国内に住所を有していないこと 日本年金機構が請求書を受理した日の時点で判定されます16。
④ 年金を受ける権利を有したことがないこと 障害手当金を含め、これまでに日本の公的年金の受給権を得たことがないこと157。
現在被保険者でないこと 日本の公的年金制度の被保険者資格を喪失していること2。
受給資格期間が120か月未満であること 老齢年金の受給要件である10年(120か月)を満たしていないこと24。
請求期限が2年以内であること 日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に機構へ請求書が到達すること14。

保険料の「未納月」は要件②の加入期間に一切算入されません2。 また、国民年金と厚生年金の加入期間を合算することはできません。例えば「国民年金4か月+厚生年金4か月」の場合は、いずれも6か月に満たないため、脱退一時金は一切支給されません6。

一部免除期間の月数換算ルール

Section titled “一部免除期間の月数換算ルール”

国民年金の「保険料納付済期間」は、免除区分に応じた加重平均で算出されます。 全額納付済みの月に加え、4分の1免除(4分の3納付)月は4分の3、半額免除月は2分の1、4分の3免除(4分の1納付)月は4分の1として換算され、請求月の前月までの月数が合算されます124。第1号被保険者には任意加入被保険者も含まれます2。

全額免除月や学生納付特例月は、脱退一時金の月数計算では「0か月」として扱われます(ただし120か月の老齢年金受給資格期間にはカウントされます)14。例えば、「全額納付4か月+半額免除4か月」の場合、4 + (4 × 1/2) = 6か月となり、6か月の受給要件を満たします。

第2号被保険者期間は厚生年金保険の月数となり、 厚生年金の脱退一時金として計算されます。一方、第3号被保険者期間(被用者に扶養される配偶者)については、いずれの法律に基づく脱退一時金も支給されません64。

120か月要件:将来の年金受給資格がある場合の請求制限

Section titled “120か月要件:将来の年金受給資格がある場合の請求制限”

請求日時点において年金の受給資格期間が120か月(10年)以上ある場合、 将来日本の老齢年金を受給できる権利があるため、脱退一時金を請求することはできません145。受給資格期間は2017年8月に従来の25年から10年へ短縮されました6。

この120か月の判定には、実際に保険料を納付した期間以外の期間も含まれます。 国民年金の納付済期間や免除期間、厚生年金・共済組合の期間に加え、「合算対象期間(カラ期間)」も含まれます1。永住許可を取得した外国籍住民の場合、1961年4月以降かつ永住許可取得前の海外在住期間(20歳以上60歳未満に限る)が合算対象期間となります。また、社会保障協定に基づく相手国の年金加入期間も算入されます1。

脱退一時金請求書には、協定通算期間を含めて120か月未満である旨の申立欄があり、 永住許可の取得年月日の記入が求められます1。受給資格期間が120か月を満たしている場合は、日本の年金を海外で受け取るためのガイドを参照してください。

国民年金、厚生年金、共済組合:統一請求書によるワンストップ申請

Section titled “国民年金、厚生年金、共済組合:統一請求書によるワンストップ申請”

両制度に対応した統一請求書が提供されています。 「脱退一時金請求書(国民年金/厚生年金保険)」は英語をはじめとする14言語で提供されています189。

共済組合期間がある場合は提出先の振り分けルールがあります。 国民年金の納付済期間が6か月以上ある場合は、日本年金機構が国民年金、厚生年金、共済組合の各脱退一時金を一括して処理します。国民年金が6か月未満の場合は、最後に加入していた実施機関(共済組合等)へ請求書を提出します910。異なる種別の厚生年金期間は合算して月数を算定しますが、支給額の計算は各制度ごとに個別に行われます5。

2年の請求期限と60か月の支給上限

Section titled “2年の請求期限と60か月の支給上限”

2年の請求期限はいつから起算されるか

Section titled “2年の請求期限はいつから起算されるか”

請求期限の起算日は、最後に被保険者資格を喪失した日です。 ただし、喪失した日に日本国内に住所を有していた場合は、その後に日本国内に住所を有しなくなった日(出国日・転出日)から2年が起算されます45。日本年金機構の実務上は、市区町村に届け出た転出(予定)年月日の翌日(国民年金の被保険者資格を喪失する日)から起算して2年以内とされています19。日本年金機構の英語ウェブサイト等では「出国後2年以内」と簡略化されて表記されることがありますが、実際の転出予定日と航空機の出国日が異なる場合があるため注意が必要です8。

期限を過ぎて到達した請求は一切支給されません。 2年の期間制限は請求権の行使要件そのものであり、法律上も日本年金機構の運用上も救済規定はありません45。

60か月の支給上限(2021年3月以前の資格喪失は36か月)

Section titled “60か月の支給上限(2021年3月以前の資格喪失は36か月)”

脱退一時金の計算対象となる加入月数には上限があり、「60か月以上」の区分で頭打ちとなります(政令で規定、2026年10月時点)117。この上限は、2020年法律第40号により2021年4月から従来の36か月から60か月へ引き上げられました。特定技能1号の在留期間上限が通算5年(60か月)であることと整合性を図ったものです1245。

どちらの上限が適用されるかは、最終加入月によって決まります。 国民年金の場合は「基準月(最後に保険料を納付した月)」が2021年4月以降であれば60か月上限が適用され、厚生年金の場合は「最後に被保険者資格を喪失した月」が2021年4月以降であれば60か月上限が適用されます1212。最終加入月がそれ以前である場合は、旧規定の36か月上限が適用されます(2026年10月時点)1。

上限を超えた期間は支給対象にならないにもかかわらず消滅します。 例えば2021年4月以降に厚生年金に72か月加入していた方が請求した場合、60か月の支給率で計算され、過去の72か月分の加入記録はすべて年金台帳から消滅します1。

複数回日本に滞在する方は、滞在ごとに請求を検討する必要があります。 技能実習を終えて一時帰国し、後に特定技能1号で再入国するなど、複数回の滞在で通算60か月を超えることが見込まれる場合、各滞在の終了ごとに脱退一時金を請求して受給する方法がある旨が案内されています16。ただし、請求するたびにそれ以前の全記録が消滅します1。

制度改正の動向:2025年年金制度改正法による見直し

Section titled “制度改正の動向:2025年年金制度改正法による見直し”

2025年に成立した年金制度改正法(令和7年法律第74号、2025年6月20日公布)により、脱退一時金制度が見直されますが、現時点では未施行です(2026年10月時点)。13141516 改正法の施行日は「公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、2026年10月現在、施行期日を定める政令は未公布です131718。

改正法が施行されると、再入国許可(みなし再入国許可を含む)の有効期間中は脱退一時金を請求できなくなります。 また、請求要件である「国内に住所を有しないこと」が「国内に滞在していないこと」へ厳格化されます1314。さらに、厚生労働省の資料によると、新設される「育成就労」から「特定技能1号」への移行を踏まえ、政令で定める支給上限月数を現在の5年(60か月)から8年(96か月)へ引き上げる方針が示されています16171819。

政令が施行されるまでは現行の規定がそのまま適用されます。 日本年金機構のリーフレット(2026年9月版)および現行施行令では、引き続き上限60か月であり、再入国許可の保有自体による請求制限はありません(一部の商業ブログなどで既に改正が施行されたかのように誤って解説されている場合があります)12117。請求前に必ず日本年金機構の公式発表を確認してください。

戦略的選択:一時金の受給か、社会保障協定による期間通算か

Section titled “戦略的選択:一時金の受給か、社会保障協定による期間通算か”

受給によって失うもの:被保険者期間の完全な消滅

Section titled “受給によって失うもの:被保険者期間の完全な消滅”

消滅した月数は、年金制度上のあらゆる目的で無効となります。 将来再び日本で就労して年金に加入したとしても、過去の月数は受給資格期間(120か月)に再合算されません6。同様に、将来の障害年金や遺族年金の受給要件判定にも使用できなくなります45。

期間通算協定国:日本の記録を保持するメリット

Section titled “期間通算協定国:日本の記録を保持するメリット”

日本は24か国と社会保障協定を発効させており、そのうち20か国との間で年金加入期間の通算が可能です(2026年10月時点)。120 期間通算が可能な20か国は、ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、フィンランド、スウェーデン、オーストリア(2025年12月発効)です20。一方、イギリス、韓国、中国、イタリアの4か国は二重加入防止のみであり、期間通算は行いません20。

期間通算協定国へ移住する場合、日本の記録を保持しておくことで将来相手国または日本の年金受給につながります。 脱退一時金を受け取るとこの通算資格を放棄することになります。また、相手国の加入期間を合算することで120か月に達する場合は、そもそも脱退一時金の受給要件から外れ、将来日本の年金を受給することになります1。詳しい仕組みは社会保障協定と期間通算の解説ガイドを参照してください。

永住者・長期滞在者における判断要素

Section titled “永住者・長期滞在者における判断要素”

永住権保持者にとっては特に慎重な検討が必要です。 永住許可取得前の海外在住期間が合算対象期間(カラ期間)として認められるため、それだけで120か月を超えてしまい、脱退一時金の対象外となる場合があります1。また、市区町村へ転出届を提出せずに再入国許可のみで出国した場合、再入国許可の有効期間が満了するまで国民年金の被保険者資格が継続するため、現行法上も脱退一時金を請求できません16。

将来日本に戻る可能性、 現在保有している加入月数、一時金を受給することで失われる将来の保障、受取額の多寡を総合的に比較して判断してください。

flowchart TD
    D1{"日本国籍を有しているか?"}
    D1 -- "はい" --> D1Y["対象外(国民年金の任意加入などを検討)"]
    D1 -- "いいえ" --> D2{"国民年金第1号の月数が6か月以上、または厚生年金の月数が6か月以上あるか(合算不可)?"}
    D2 -- "いいえ" --> D2N["脱退一時金は支給されません"]
    D2 -- "はい" --> D3{"合算対象期間や協定通算期間を含めて受給資格期間が120か月(10年)以上あるか?"}
    D3 -- "はい" --> D3Y["請求不可(将来老齢年金を受給可能)"]
    D3 -- "いいえ" --> D4{"将来日本へ再入国する可能性、または協定通算国へ移住するか?"}
    D4 -- "はい" --> D4Y["期間を保持するメリットと一時金受取額を比較"]
    D4 -- "いいえ" --> D5["日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に年金機構へ到達"]
    D4Y -- "期間保持" --> D7["請求せず記録を維持"]
    D4Y -- "請求" --> D5
    D5 --> D6["上限月数まで支給(それ以前の加入月数はすべて消滅)"]

支給額の計算式:国民年金と厚生年金

Section titled “支給額の計算式:国民年金と厚生年金”

国民年金の計算式と2026年度の支給額一覧表

Section titled “国民年金の計算式と2026年度の支給額一覧表”

国民年金の脱退一時金の額は、保険料納付済期間の基準月の属する年度の「保険料額 × 1/2 × 支給率区分数」で算出されます。14 基準月とは、請求月の前月までに国民年金保険料を納付した(または一部免除により納付した)直近の月を指します1。国民年金の脱退一時金からは所得税の源泉徴収は行われません1。

保険料納付済月数 計算上の月数 支給額(基準月が2026年4月~2027年3月の場合)
6か月以上11か月以下 6 53,760円
12か月以上17か月以下 12 107,520円
18か月以上23か月以下 18 161,280円
24か月以上29か月以下 24 215,040円
30か月以上35か月以下 30 268,800円
36か月以上41か月以下 36 322,560円
42か月以上47か月以下 42 376,320円
48か月以上53か月以下 48 430,080円
54か月以上59か月以下 54 483,840円
60か月以上 60 537,600円

上記の金額は基準月が2026年度(令和8年度)である場合にのみ適用されます(2026年10月時点)。12 過去の年度が基準月となる場合は、その年度の保険料額に基づいて計算されます(例:60か月以上の区分では2025年度は525,300円、2024年度は509,400円)。古いウェブサイトの数値をそのまま参照しないよう注意してください1。

厚生年金保険の計算式:平均標準報酬額 × 支給率

Section titled “厚生年金保険の計算式:平均標準報酬額 × 支給率”

厚生年金保険の脱退一時金の額は、「平均標準報酬額 × 支給率」で計算されます。5 平均標準報酬額とは、全被保険者期間中の標準報酬月額と標準賞与額の合計額を、加入月数で割った平均値です(2003年3月以前の加入期間は賞与総報酬制導入前のため、標準報酬月額に1.3を乗じて算出します)125。

支給率は、「最終月の保険料率 × 1/2 × 支給率区分数」で算出され、小数点第1位に端数処理されます。5 厚生年金の保険料率は2017年9月以降18.3%で固定されているため(2026年10月時点)、最上位区分の支給率は 0.183 × 1/2 × 60 = 5.49 となり、四捨五入して「5.5」となります5。

被保険者期間の月数 支給率(最終加入月が2021年4月以降の場合)
6か月以上11か月以下 0.5
12か月以上17か月以下 1.1
18か月以上23か月以下 1.6
24か月以上29か月以下 2.2
30か月以上35か月以下 2.7
36か月以上41か月以下 3.3
42か月以上47か月以下 3.8
48か月以上53か月以下 4.4
54か月以上59か月以下 4.9
60か月以上 5.5

この支給率は2026年10月現在有効な率です。12 最終月が2017年9月から2021年3月までの間にある場合は、36か月以上の区分(支給率3.3)が上限となります1。

試算シミュレーション(額面、源泉徴収、手取り額)

Section titled “試算シミュレーション(額面、源泉徴収、手取り額)”

以下の計算は概算の試算例であり、実際の支給額を保証するものではありません。1

ケース 額面支給額 源泉所得税(20.42%) 実際の手取額
国民年金のみ(24か月加入、2026年度基準月) 215,040円 0円(非課税) 215,040円
厚生年金のみ(48か月加入、平均標準報酬額30万円、支給率4.4) 1,320,000円 269,544円 1,050,456円

厚生年金の試算例において、源泉徴収された269,544円は、 税務署が48か月を勤続年数4年と認め、その年に他に退職所得がない場合、退職所得控除160万円(40万円 × 4年)の範囲内となるため、確定申告により全額還付される可能性があります2122。最低控除額は80万円であり、実際の還付金額は税務署の決定に従います22。

ステップ1:出国後の日本年金機構への請求手続き

Section titled “ステップ1:出国後の日本年金機構への請求手続き”

請求書は日本出国前にあらかじめ郵送しておくことも可能です。 ただし、日本年金機構に到達する日が市区町村役場に届け出た転出(予定)年月日と同日以降でなければなりません(要件③の住所要件は機構到達日時点で判定されるためです)1623。

出国前の準備:転出届、再入国許可、銀行口座の維持

Section titled “出国前の準備:転出届、再入国許可、銀行口座の維持”

まず市区町村役場へ「転出届(Tenshutsu-todoke)」を提出し、 転出届に記載した転出予定日以降に請求書が機構へ届くよう投函タイミングを調整します123。転出届の詳細は転出届ガイドを参照してください。

再入国許可または「みなし再入国許可」で出国する場合、 現行制度では転出届を提出している場合に限り脱退一時金を請求できます16。転出届を出さずに出国した場合、許可期限が切れるまで国民年金の被保険者資格が継続するため請求できません。なお、公布済みの改正法が施行されると、転出届の有無にかかわらず再入国許可の有効期間中は一切請求できなくなります(2026年10月時点では未施行)13。

税金の還付申告を見据えた準備: 日本年金機構は、厚生年金の脱退一時金から源泉徴収された税金を還付申告し、還付金を受け取るためには、日本国内の口座と納税管理人が必要である旨を案内しています121。手続きの詳細は納税管理人ガイドで解説しています。

必要書類チェックリストと提出先

Section titled “必要書類チェックリストと提出先”

日本年金機構は、4つの必須添付書類のいずれかが不足している場合、請求書を返戻します。 投函前に必ずすべての書類を揃えてください19。

  • 脱退一時金請求書: 日本年金機構ウェブサイト、年金事務所、または市区町村役場で入手可能な多言語併記様式9。
  • ① パスポートの写し: 氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ1。
  • ② 日本国内に住所を有しないことを証明する書類: 住民票の除票の写し、または出国スタンプのある旅券ページ。ただし、市区町村に転出届を提出済みの場合は原則不要(2012年7月以前から加入していた場合は必要となる場合あり)1910。
  • ③ 口座情報確認書類: 金融機関名、支店名、支店所在地、口座番号、本人名義であることが確認できる書類(通帳の写しや銀行発行の証明書など)1。
  • ④ 基礎年金番号確認書類: 年金手帳、基礎年金番号通知書など、基礎年金番号が確認できる書類1。
  • 委任状: 代理人が提出する場合のみ必要1。

ゆうちょ銀行および一部のネット銀行は受取口座として指定できません(2026年10月時点)。19 日本国内の口座を指定する場合はカタカナ名義が必要です。海外の銀行口座を指定する場合は11桁のSWIFT/BICコード(8桁の場合は末尾に「XXX」を補完)が必要であり、欧州・中東向けにはIBANコードの記入が求められます1。

郵送またはe-Gov電子申請で提出できます。 e-Gov電子申請を利用する場合、「電子申請用送付書(年金給付用)」を検索し、脱退一時金請求を選択して請求書および添付書類をPDFやJPEG形式で添付します910。日本年金機構の窓口提出は、旅行など就労目的以外で来日した短期滞在者に限られており、就労を終えて出国する方は郵送またはe-Govを利用してください923。

送付先住所は「〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号 日本年金機構(外国業務グループ)」です(2026年10月時点)。1 日本国内から投函する場合も同じ住所宛てに送付します1。

審査期間、送金、支給決定通知書

Section titled “審査期間、送金、支給決定通知書”

日本年金機構は公式な標準処理期間を定めていません。 一時金が着金するまでは指定した銀行口座を解約しないでください。

送金が完了すると、日本年金機構から「脱退一時金支給決定通知書」が郵送されます。1 日本年金機構は、所得税の還付申告に必要となるため、この支給決定通知書の原本を日本国内の納税管理人へ送付するよう案内しています1。

支給決定前に請求者が死亡した場合、 請求者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族が未支給の一時金を受け取ることができます145。ただし、本人が生前に請求書を提出していた場合に限られます1。

出国3か前から2年後までの手続きタイムライン

Section titled “出国3か前から2年後までの手続きタイムライン”
時期 実施内容 担当者
出国3か月前(T-3) 国民年金第1号と厚生年金の月数を個別に確認。合算対象期間や協定期間を含めた120か月要件を精査し、請求するか記録を保持するかを決定 本人
出国1か月前(T-1) 納税管理人を選定し、最終住所地の所轄税務署に届出書を提出。旅券写し、口座証明書、基礎年金番号書類を準備 本人、納税管理人
出国直前 市区町村役場へ転出届を提出。税金還付金受取用の国内口座を確保 本人
転出日以後 郵送またはe-Govにより日本年金機構へ請求書が到達 本人
送金完了時 指定口座へ一時金が入金され、支給決定通知書が届く。通知書原本を国内の納税管理人へ送付 機構、本人
支給決定の翌年1月1日以降 納税管理人が税務署へ退職所得の選択課税の申告書を提出。国内口座へ還付金が入金 納税管理人
転出後2年以内 日本年金機構への脱退一時金請求期限 本人
還付申告が可能になった日から5年 税務署に対する還付請求権の消滅時効 納税管理人
sequenceDiagram
    participant C as 請求者(本人)
    participant J as 日本年金機構
    participant A as 国内の納税管理人
    participant T as 所轄税務署
    Note over C,J: 第1段階:脱退一時金の請求
    C->>J: 請求書および添付書類を提出(転出日以後に機構到達)
    J-->>C: 一時金の送金(厚生年金分は20.42%源泉徴収後)
    J-->>C: 脱退一時金支給決定通知書を送付
    Note over C,T: 第2段階:所得税の還付申告
    C->>A: 支給決定通知書の原本を送付
    A->>T: 翌年1月1日以降に還付申告書(退職所得の選択課税)を提出
    T-->>A: 国内指定口座へ還付金を振込

ステップ2:20.42%の源泉徴収と納税管理人(Nohzei Kanrinin)の選任

Section titled “ステップ2:20.42%の源泉徴収と納税管理人(Nohzei Kanrinin)の選任”

なぜ20.42%が源泉徴収されるのか(厚生年金のみ対象)

Section titled “なぜ20.42%が源泉徴収されるのか(厚生年金のみ対象)”

所得税法上、厚生年金の脱退一時金は「退職手当等(退職所得)」とみなされます。 非居住者に対して支払われる退職手当等のうち、日本国内居住期間の勤務に起因するものは国内源泉所得に該当し、一律20%の税率で源泉徴収されます243。さらに復興特別所得税としてその2.1%(20% × 2.1% = 0.42%)が加算されるため、2013年から2037年までの支払分については合計20.42%が源泉徴収されます(2026年10月時点)325。

国民年金の脱退一時金は源泉徴収の対象外です。 したがって、国民年金分については税金の還付申告を行う必要はありません1。

納税管理人の選任:手続きのタイミングと委任事項

Section titled “納税管理人の選任:手続きのタイミングと委任事項”

日本年金機構は、出国前に最終住所地を管轄する税務署へ「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出することを求めています。1 出国前に提出できなかった場合は、後から還付申告書を提出する際に同時に納税管理人の届出書を提出することも認められています。納税管理人の資格要件は、日本国内に住所または居所を有していることのみです(特別な資格は不要)13。

支給決定通知書が届いたら速やかに原本を納税管理人へ送付してください。 併せてパスポートの写しおよび還付金受取口座の情報を共有します。なお、マイナンバーを持たない非居住者の申告書記載要件については税務署ごとに確認が必要な場合があるため、所轄税務署に確認してください25。選任手続きの詳細は納税管理人ガイドを参照してください。

ステップ3:税務署での所得税還付申告(確定申告)

Section titled “ステップ3:税務署での所得税還付申告(確定申告)”

この申告は、通常の一年間の所得を精算する確定申告とは異なります。 所得税法第171条に基づく「退職所得の選択課税による還付のための申告書」という、還付を受けるための専用の申告手続きです132621。

所得税法第171条の規定により、非居住者は日本国内の居住者であったならば受けられたであろう退職所得課税を選択することができます。2426 そして同法第173条に基づき、既に源泉徴収された20.42%の税額と、居住者として計算した正規の税額との差額を還付請求することができます24。国税庁の記載例では、通常の確定申告書の上部に「退職所得の選択課税」と表記して提出する形式が示されています21。

退職所得の金額は「(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2」で計算されます。 勤続年数が20年以下の部分に対する退職所得控除額は1年あたり40万円(最低80万円、1年未満の端数は切り上げ)です(勤続年数5年以下の役員等以外の場合、控除後300万円を超える部分は1/2計算が適用されません)2122。厚生年金の脱退一時金の支給額は退職所得控除額の範囲内に収まるケースが多いため、源泉徴収された税額の全額または大部分が還付されることになります。

全額還付は一般的ですが、常に保証されるわけではありません。 国税庁の記載例では、脱退一時金291,478円から源泉徴収された59,519円に対し、80万円の控除を適用して税額0円を算出し、59,519円の全額還付を受ける事例が示されています21。ただし、受給額、勤続期間、および同一年に他の退職手当を受給しているかどうかによって税額が発生する場合があります。

同一年内の他の退職金との合算に注意してください。 国税庁は、その退職手当等の支払を受ける年中に受給したすべての退職手当等を申告書に記入するよう指示しています。勤務期間が重複している場合は控除額の調整が行われます262122。日本の勤務先から退職金を受給している場合の具体的な合算税額計算については、税務署または税理士(Zeirishi)にご相談ください。

申告の対象となる課税年分は、通知書に記載されている「支給決定年月日」が属する年です。21 申告書は、支給決定日の属する年の翌年1月1日以降に提出することができます(その年中に受給するすべての退職手当等の額が確定している場合は年内でも提出可能です)2427。

通常の確定申告期間(2月16日~3月15日)に限定されませんが、5年の消滅時効があります。 国税通則法第74条の規定により、還付請求権は行使できるようになった日(原則として翌年1月1日)から5年を経過すると時効により消滅します28。

提出先は、日本出国時の最終住所地または居所地を管轄する税務署(納税地)です。13

申告書には「脱退一時金支給決定通知書」の原本を必ず添付します。 出国前に納税管理人の届出書を提出していない場合は、納税管理人の届出書も併せて提出します13。

還付金は日本国内の銀行口座へ振り込まれます。 国税庁の記載例では、納税管理人の口座が受取口座として指定されています21。代行業者が有償で還付申告を請け負うサービスも存在しますが、適式に選任された納税管理人であれば友人や知人でも手続きを行うことができます。

日本国籍者と外国籍住民の決定的な制度差

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脱退一時金は外国籍の方のみを対象とした制度です。 日本国籍を有する方(重国籍者を含む)は要件①を満たさないため、脱退一時金を請求することはできません45。

項目 日本国籍者 外国籍住民
脱退一時金の受給資格 対象外4 要件①~④を満たし、120か月未満であれば受給可能1
出国後の年金加入の扱い 国民年金に任意加入可能 脱退一時金を受給するか、記録を保持して将来受給・通算を目指す
協定による期間通算 協定国で利用可能20 利用可能(ただし脱退一時金を受給すると日本の記録が消滅)1
所得税の源泉徴収 一時金の制度自体がないため非該当 厚生年金分のみ20.42%が源泉徴収(2026年10月時点)13

日本国籍者は日本の年金記録が失われることはなく、 国外居住中も国民年金に任意加入して年金記録を増やすことができます。詳細は海外在住日本国籍者の国民年金任意加入ガイドを参照してください。なお、帰化により日本国籍を取得した方については、請求日時点の国籍で判定されますが、個別の事情がある場合は日本年金機構へ確認してください45。

外国籍の永住者の方は、脱退一時金を請求する前に合算対象期間(カラ期間)と再入国計画を必ず確認してください。 永住許可や出国管理のルールについては、出国手続き比較ガイドで解説しています。

よくある失敗事例:転出日前の請求や期限切れ

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  • 転出(予定)日より前に請求書が機構に届いてしまう: 機構到達日時点で日本国内に住所があるため却下されます。対策:転出日以後に機構へ届くよう投函日を調整します123。
  • 転出届を出さずに再入国許可で出国してしまう: 再入国許可の有効期間中は国民年金の被保険者資格が継続し、請求できません。対策:出国前に必ず市区町村役場へ転出届を提出します16。
  • 2年の請求期限を徒過してしまう: 期限を過ぎた請求は法律上支給されません。対策:住所を有しなくなった日を正確に把握し、期限を管理します4。
  • 国民年金と厚生年金の月数を足してしまう: 4か月と4か月を足しても6か月にはなりません。対策:制度ごとに単独で6か月以上あるか確認します6。
  • 120か月要件や協定通算を精査せずに請求してしまう: 請求が却下されるか、貴重な将来の年金受給資格を永久に失います。対策:合算対象期間や通算協定の可否を出国前に確認します120。
  • ゆうちょ銀行やネット銀行を受取口座に指定してしまう: 送金不能として返戻されます。対策:指定可能な普通銀行の口座、またはSWIFTコードのある海外口座を指定します19。
  • 2012年7月以前の加入者が出国証明書類を省略してしまう: 住民票除票等の証明書がないと差し戻されます。対策:古い加入履歴がある場合は証明書を添付します9。
  • 支給上限8年への改正がすでに施行されたと思い込む: 2026年10月現在、政令は未施行であり上限は60か月です。対策:日本年金機構の最新の公式告知を確認します12。

年金・社会保障

日本出国手続き

国際税務・資産管理


  1. 日本年金機構, 「脱退一時金請求書 / Lump-sum Withdrawal Payment Claim Form」 リーフレット及び請求書(英語/日本語、2026年9月付の様式、PDF更新日2026年9月29日), 2026年10月確認, https://www.nenkin.go.jp/international/english/japanese-system/benefit/payment.files/A.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32 ↩33 ↩34 ↩35 ↩36 ↩37 ↩38 ↩39 ↩40 ↩41 ↩42 ↩43 ↩44 ↩45 ↩46 ↩47 ↩48 ↩49 ↩50 ↩51 ↩52 ↩53 ↩54 ↩55 ↩56 ↩57 ↩58 ↩59 ↩60 ↩61 ↩62 ↩63 ↩64 ↩65 ↩66 ↩67

  2. 日本年金機構, 「脱退一時金の制度」, 2026年4月1日更新, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13

  3. 国税庁, “Income tax on lump-sum withdrawal payments”(コード12005), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12005.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  4. e-Gov, 国民年金法(1959年法律第141号), 附則第9条の3の2; 2020年法律第40号附則第5条, 2026年10月1日施行の現行版, https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20

  5. e-Gov, 厚生年金保険法(1954年法律第115号), 第81条第4項, 附則第29条及び第30条; 2020年法律第40号附則第10条, 2026年10月1日施行の改正版, https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18

  6. 日本年金機構, FAQ 「脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか。」, 2021年4月1日更新, https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/2020042808.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13

  7. e-Gov, 厚生年金保険法施行令(1954年政令第110号), 第12条、第12条の2及び第15条, 2026年10月1日施行の現行版, https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 ↩ ↩2 ↩3

  8. 日本年金機構, “Lump-sum Withdrawal Payments”(英語版), 2026年更新, https://www.nenkin.go.jp/international/english/japanese-system/benefit/payment.html ↩ ↩2

  9. 日本年金機構, 「脱退一時金を請求する方の手続き」, 2025年4月1日更新, https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140710.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11

  10. 日本年金機構, FAQ 「脱退一時金の支給を受けるためには、どのような手続きを行えば良いですか。」, 2025年2月3日更新, https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/2020042804.html ↩ ↩2 ↩3

  11. e-Gov, 国民年金法施行令(1959年政令第184号), 第14条の3及び第14条の3の2, 2026年10月1日施行の現行版, https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 ↩ ↩2

  12. 日本年金機構, FAQ 「脱退一時金の支給上限が引き上げられたと聞きましたが、具体的にはどのように変わったのですか。」, 2021年4月1日更新, https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/2021040102.html ↩ ↩2

  13. e-Gov, 国民年金法 2025年法律第74号による未施行の改正(施行日: 「公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日」), 附則第9条の3の2, 改正履歴ID 334AC0000000141_20290619_507AC0000000074, https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141/20290619_507AC0000000074 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  14. e-Gov, 厚生年金保険法 2025年法律第74号による未施行の改正, 附則第29条, 改正履歴ID 329AC0000000115_20290619_507AC0000000074, https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115/20290619_507AC0000000074 ↩ ↩2

  15. 厚生労働省, 「年金制度改正法が成立しました」, 2025年, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html ↩

  16. 厚生労働省, 「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」(Ⅲ② 脱退一時金制度の見直し, p.9), 2025年, https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001496971.pdf ↩ ↩2

  17. 厚生労働省, 「法律説明資料(概要版)」(脱退一時金の見直し, p.13; 施行日のページ), 2025年, https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001537487.pdf ↩ ↩2

  18. 厚生労働省, 2025年年金制度改正法の英文要約(“Reviewing the lump-sum withdrawal payment”, p.13)及び概要(Outline), 2025年, https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/act_250926a.pdf 及び https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/Outline.pdf ↩ ↩2

  19. 厚生労働省, 第20回社会保障審議会年金部会 資料2 「脱退一時金について」, 2024年11月15日, https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001332275.pdf ↩

  20. 日本年金機構, 「協定を結んでいる国との協定発効時期」(社会保障協定), 2025年10月27日更新, https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/kyoteitimesystem.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  21. 国税庁, 「退職所得の選択課税の記載例」(記載例①及び②、②=厚生年金の脱退一時金), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/pdf/taisyokusentaku.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9

  22. 国税庁, タックスアンサー No.1420 「退職金を受け取ったとき(退職所得)」, 2026年4月1日時点の法令, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  23. 日本年金機構, FAQ 「脱退一時金の請求手続きを出国前に行うことはできますか。」, 2021年4月1日更新, https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/2020042805.html ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  24. e-Gov, 所得税法(1965年法律第33号), 第30条、第31条、第161条第1項第12号、第169条から第173条まで、第212条、第213条, 2026年10月1日施行の改正版, https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  25. 国税庁, 「所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の説明」(20.42%の内訳; 復興特別所得税は2013年から2037年まで; 当該様式に関するマイナンバーの注記), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/027-ki.pdf ↩ ↩2

  26. 国税庁, “Taxation of retirement allowances / Article 171 election”(コード12006), 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12006.htm ↩ ↩2 ↩3

  27. 東京国税局, 文書回答事例 「既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が退職手当等の追加支給を受けた場合の手続について」, 2026年10月確認, https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/141106/01.htm ↩

  28. e-Gov, 国税通則法(1962年法律第66号), 第74条(還付金等の消滅時効), https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066 ↩